この規格ページの目次
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C 8105-2-21 : 2017
− “警告−このロープライトは,全てのガスケットをその正しい部位に装着して使用しなければなら
ない。”
c) 相互接続を意図したロープライト
− “このロープライトを他の製造業者によるロープライトと相互接続してはならない。”
− “相互接続は,(このロープライトとともに)提供されている接続器の使用だけによって行わなけれ
ばならない。開放されている接続器は,使用のときには塞がなければならない。”
− 相互接続可能な最大のシステムの長さ
− 相互接続可能な最大のランプ数又は最大のシステムの電力
d) ランプのブリッジデバイスを内蔵するロープライト
− ブリッジデバイスを備えていることに関する情報
注記0B ブリッジデバイスとは,フィラメントが断線したときに,そのランプの電極間を短絡す
る機能をもつ部品である。
e) 電源装置を同こん(梱)しないクラスIIIのロープライト
− 要求される電源装置に関する関連情報
21.7 構造
21.7.1 一般
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,21.7.221.7.5による。
21.7.2 端子台
JIS C 8105-1の4.6(端子台)は,適用しない。
21.7.3 端子及び電源接続
端子及び電源接続は,JIS C 8105-1の4.7(端子及び電源接続)によるほか,次による。
ロープライトの相互接続用コネクタは,附属書Aに適合しなければならない。
合否は,目視検査及びこの規格の試験によって判定する。
21.7.4 制御ユニット
ロープライトから取り外せない制御ユニット及び類似のデバイスは,非引火性の絶縁材料で覆わなけれ
ばならない。それらは,ロープライトのケーブルに確実に固定されていなければならない。
合否は,目視検査及び絶縁材料の非引火性については,21.16の試験によって判定する。
電子制御装置(例えば,点滅装置)は,この規格によるほか,JIS C 8147-2-11の要求事項に適合しなけ
ればならない。
LED制御装置は,JIS C 8147-2-13の要求事項に適合しなければならない。
合否は,関連の試験によって判定する。
21.7.5 機械的強度
ロープライトは十分な機械的強度をもたなければならない。
合否は,次の試験によって判定する。
a) 硬質ロープライトの場合は,パイプに対して次の各々の試験を順次行う。
1) 各回1秒間継続する60 Nの引張力を45回,パイプの両端に静かに加える。
2) パイプの両端に,最も条件の悪い方向(不明な場合は交互に)に0.15 N・mのトルクを,1分間静か
に加える。
上記試験中及び試験後に,接続部で導体は著しく移動してはならず,パイプは損傷してはならない。
――――― [JIS C 8105-2-21 pdf 6] ―――――
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b) 軟質ロープライトの場合は,上記の1) 2)に次の3) 4)を加えた試験を行う。
3) 60 Nの引張力を加え,次に示す周囲温度で試験長さ1 mのパイプを直径150 mmのシリンダーに巻
き付ける。
− IP等級20のロープライトの場合
25 ℃±2 ℃で10回
− IP等級X0を超えるロープライトの場合
25 ℃±2 ℃で10回,続いて−15 ℃±2 ℃で10回
低温の試験の前に,パイプは−15 ℃±2 ℃の温度の低温恒温槽に16時間保持する。
注記1 軟質パイプの曲げに適した試験装置の例を図1に示す。
単位 mm
注a) 木製の円筒の直径
b) 試験前の軟質パイプの固定点から荷重作用点までの距離
図1−軟質パイプの曲げに適した試験装置の例
4) 3)の試験後,室温に保持した試験片で,パイプの直径の45倍のマンドレルにパイプを巻き付け,
低温恒温槽−15 ℃±2 ℃に16時間保持する。
保持の後,サンプルを恒温槽の中でマンドレルに沿って2回巻き付ける。
亀裂があってはならない。
注記2 軟質パイプの曲げに適した試験装置の例を図2に示す(IEC 60811-504の図1に対応)。
――――― [JIS C 8105-2-21 pdf 7] ―――――
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単位 mm
ここに,dSd1=1.21.5 X dS
水平位置(HP)において,管は過度に試験片を下方に押さないようにすることが望ましい。
傾斜位置(SP)において,管は過度に試験片を上方に押さないようにすることが望ましい。
図2−低温曲げ試験装置
c) 硬質及び軟質ロープライトは,パイプに対して次の低温下の衝撃試験で判定する。
完成品から採取した,ロープライトの直径の5倍以上の長さ,ただし,150 mm以上の3試験片で
次の試験を行う。
− 図3による試験装置で,試験片を低温恒温槽に並べ,−15 ℃±5 ℃の温度で16時間保持する。
− 試験の終わりに,それぞれの試験片は順次図3に示す装置を用いて,表1の質量のハンマーを100 mm
から落下させる。
――――― [JIS C 8105-2-21 pdf 8] ―――――
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単位 mm
図3−衝撃試験装置
表1−ハンマーの質量
全体の外径 ハンマーの質量
mm g
6.0以下 100
6.0を超え 10.0以下 200
10.0を超え 15.0以下 300
15.0を超え 25.0以下 400
25.0を超え 35.0以下 500
35.0超 600
試験前に試験片は,おおよそ室温にしておく。3片は,拡大鏡を使わずに,通常の矯正視力による目視
検査でクラックが観察されてはならない。1片にクラックがある場合,更に別の3片で試験を繰り返す。
これらの新しい試験片にクラックがなければ試験は合格とする。これらの新しい試験片にクラックがあれ
ば,試験は不合格とする。
注記3 パイプの衝撃試験に適した試験装置の例を図3に示す(IEC 60811-506:2012の図1に対応す
る。)。
注記4 b)の4)及び3)に示す試験の追加情報は,IEC 60811-504及びIEC 60811-506に記載している。
試験後,パイプはロープライトの安全性に影響を及ぼす損傷があってはならない。充電部と本体との間
――――― [JIS C 8105-2-21 pdf 9] ―――――
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で,21.15の耐電圧試験に合格しなければならない。
低温試験中のランプの破損は許容される。
21.8 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。
21.9 保護接地
保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)を適用しない。
21.10 端子
端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。
21.11 外部及び内部配線
21.11.1 一般
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,21.11.221.11.5による。
21.11.2 ロープライト用ケーブル
JIS C 8105-1の5.2.2に規定する電源コードの要求事項を次に置き換える。
ロープライトに用いる内部及び外部ケーブルは,表2に示す仕様と同等若しくはそれ以上のもの,又は
関連法規に適合するものでなければならない。関連法規に適合する屋外用ロープライトの外部ケーブルの
場合,キャブタイヤケーブル又はキャブタイヤコードであって,導体の断面積が0.75 mm2以上のものでな
ければならない。
注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基
準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。この中の別表第一に電線
についての基準が定められている。また,同別表第十二に定められている電線の基準は表1
に規定する仕様と同じとなる場合がある。
表2−ロープライト用ケーブル
ロープライトの種類 タイプ
クラス0及びクラスII一般用ロープライト JIS C 3662-5の箇条5に規定する60227 IEC 52 a)
クラス0及びクラスII一般用以外のロープライト JIS C 3663-4の箇条4に規定する60245 IEC 57 a)
クラスIIIのロープライト及びSELVが供給される部品JIS C 8105-1 b)の5.3.1に規定する絶縁を施したもの
注a) ケーブルは,この表に掲載する標準シートに規定する2層の絶縁材で形成された単芯ケーブルを使うことが
できる。
b) 絶縁物は,ゴム又はPVCを使うことができる。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
導体の公称面積は,妥当な通電容量及び機械的特性をもち,次のa) e)に規定する値以上でなければな
らない。
a) クラス0及びクラスIIのロープライトの場合は,0.75 mm2。ただし,定格遮断電流が500 A以上であ
って定格電流が3 A以下のヒューズで保護され,かつ,長さ2 m以下の場合は,0.5 mm2でもよい。
b) ELV絶縁によって電源を供給されるクラスIIIのロープライト及びロープライトの部品の場合は0.15
mm2
――――― [JIS C 8105-2-21 pdf 10] ―――――
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JIS C 8105-2-21:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-21:2014(MOD)
JIS C 8105-2-21:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.300 : 危険物に対する防護
JIS C 8105-2-21:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8147-2-11:2005
- ランプ制御装置―第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項
- JISC8147-2-13:2017
- ランプ制御装置―第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
- JISC8282-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント―第1部:一般要求事項
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器