JIS C 8105-2-5:2017 照明器具―第2-5部:投光器に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-5:2017 規格概要

この規格 C8105-2-5は、電気光源を用いる投光器であって,電源電圧が1 000V以下で使用するものの安全性要求事項について規定。

JISC8105-2-5 規格全文情報

規格番号
JIS C8105-2-5 
規格名称
照明器具―第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項
規格名称英語訳
Luminaires -- Part 2-5:Particular requirements for safety -- Floodlights
制定年月日
1999年3月20日
最新改正日
2017年3月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60598-2-5:2015(MOD)
国際規格分類

ICS

13.260, 29.140.40
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気設備 III 2021
改訂:履歴
1999-03-20 制定日, 2003-09-20 改正日, 2010-03-23 改正日, 2014-10-20 確認日, 2017-03-21 改正
ページ
JIS C 8105-2-5:2017 PDF [10]
                                                                                C 8105-2-5 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  5.1 適用範囲・・・・[1]
  •  5.2 引用規格・・・・[1]
  •  5.3 用語及び定義・・・・[1]
  •  5.4 照明器具の分類及び試験の一般要求事項・・・・[2]
  •  5.5 表示・・・・[2]
  •  5.6 構造・・・・[2]
  •  5.7 沿面距離及び空間距離・・・・[5]
  •  5.8 保護接地・・・・[5]
  •  5.9 端子・・・・[6]
  •  5.10 外部及び内部配線・・・・[6]
  •  5.11 感電に対する保護・・・・[6]
  •  5.12 耐久性試験及び温度試験・・・・[6]
  •  5.13 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護・・・・[6]
  •  5.14 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[6]
  •  5.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[6]
  •  附属書A(参考)製品の追加試験を必要とするより厳しい要求事項の導入・・・・[7]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 8105-2-5 pdf 1] ―――――

C 8105-2-5 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。これによって,JIS C 8105-2-5:2010は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部 : 定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部 : 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部 : 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部 : 一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部 : 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部 : 可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-11 第2-11部 : 観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-12 第2-12部 : 電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部 : 地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-14 第2-14部 : 管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関
する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部 : ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部 : 非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部 : 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-24 第2-24部 : 表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部 : 性能要求事項通則
JIS C 8105-5 第5部 : 配光測定方法

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 8105-2-5 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 8105-2-5 : 2017

照明器具−第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項

Luminaires-Part 2-5: Particular requirements for safety-Floodlights

序文

  この規格は,2015年に第3版として発行されたIEC 60598-2-5を基とし,我が国の自然環境を考慮して
技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項又は対応
国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

5.1 適用範囲

  この規格は,電気光源を用いる投光器であって,電源電圧が1 000 V以下で使用するものの安全性要求
事項について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-5:2015,Luminaires−Part 2-5: Particular requirements−Floodlights(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

5.2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
注記 対応国際規格 : IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD)
JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部 : ハンマ試験
注記 対応国際規格 : IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests
(IDT)
IEC 62262,Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical
impacts (IK code)

5.3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
5.3.1
投光照明(flood lighting)
ある情景又は対象物の照度を,その周辺に比して相当に高めた照明。

――――― [JIS C 8105-2-5 pdf 3] ―――――

2
C 8105-2-5 : 2017
注記 対象物と周囲との違いは,照度の差の代わりに,色の差によることもある。
5.3.2
投光器(flood light)
投光照明に使用する照明器具。
注記 投光器には,屋外専用,屋内専用又は屋内外両用のものがある。

5.4 照明器具の分類及び試験の一般要求事項

  照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によって分類する。
試験の一般要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,次による。
JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならな
い。

5.5 表示

  投光器の表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)による。さらに,該当する場合には,次の情報を,投
光器とともに供給する取扱説明書の中に提供しなければならない。
a) 点灯姿勢に制限がある場合は,その範囲。
b) 投光器の質量及び外形寸法。
c) 投光器の最大投影面積(受圧面積)。
d) 屋内使用及び/又は屋外使用での使用制限事項。
注記 使用制限事項を表す表示の例には,“屋外専用”,“屋内専用”,“屋内外両用”などがある。“屋
外用投光器”を,“屋外専用”と“屋内外両用”とに区分する理由は,温度上昇の限度が緩和さ
れた“屋外専用”を屋内で誤用することを防ぐためである。
e) ガラス破片の落下防止対策手段に関連して,最大取付高さが5 m以下の場合は,最大取付高さ。

5.6 構造

  投光器の構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,5.6.15.6.8による。
5.6.1 水気の浸入に対する保護
屋外専用及び屋内外両用の投光器の水気の浸入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固
形物及び水気の侵入に対する保護)の9.2.4に規定する防雨形照明器具(IP 第二特性数字3)以上でなけ
ればならない。
5.6.2 ランプの支持
ランプの支持は,次による。
a) ソケット台及びランプの支持物は,投光器の寿命中における通常の使用に耐えなければならない。
b) ソケット台及びランプの支持物は,JISなどに定められた寸法の許容範囲内にあるランプに適合し,
そのランプを保持できるものでなければならない。また,投光器の光学制御装置内の定められた位置
に設置するものでなければならない。
5.6.3 ランプ調整装置
寸法及び光中心が異なるランプが使用できるようにするための調整装置がある場合,調整装置は,確実
に堅固に固定できるものでなければならない。
5.6.4 光学制御部品

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C 8105-2-5 : 2017
屈折器,反射器(板)などの光学制御部品は,光源に対して正しい位置関係に設置若しくは交換できる
ように印が付けられているか,又は組み立てられていなければならない。
5.6.5 各部の強度,構造など
各部の構造,強度などは,次による。
a) 投光器を支持物に取り付ける方法は,投光器の質量に対して適切なものでなければならない。
b) 屋外で地面より高い場所で使用する投光器は,投光器の受圧面に216 km/h(60 m/s)の風圧を受けて
も過度にゆがむことがなく,これに耐えなければならない。
c) 投光器及び内部の部品の荷重を支える部分は,使用中及び保守中に,振動で各部の脱落がないような
構造でなければならない。
d) 3 m以上の高さの場所に取り付ける投光器の部品は,ねじ又は同等の有効な強度をもつ方法によって
2か所以上で固定する場合を除き,通常の使用状態で固定用の部品の折損によって,部品が落下して
人間,動物及び周囲のものに危険を及ぼさないように,落下防止の特別な保護装置を設けなければな
らない。投光器を回転するための取付部分及び5.6.5.1によって試験するものは,この要求事項を適用
しない。
合否は,目視による検査で判定し,地面より高い場所で使用する屋外用の投光器については,5.6.5.1に
よる試験を追加する。
5.6.5.1 地面より高い場所で使用する屋外用の投光器の試験
投光器を,その立面図上における最大投影面(受圧面)が水平になるような位置に,製造業者の推奨に
従って取付具を使用して固定する。
砂袋などを使用して投光器の受圧面積 1 m2当たり2.6 kNに相当する均等分布荷重を10分間,投光器に
加える。
次に,投光器を取付点の回りに鉛直面内に180°回転し,同様な試験を繰り返す。
この試験を行っている間に,破損又は取付点の移動があってはならない。また,いずれの試験において
も1°を超える恒久変形があってはならない。
5.6.6 角度調節
角度調節手段がある場合は,調節後の確実な固定手段がなければならない。
5.6.7 振動
屋外用の投光器は,通常の使用状態で起こる振動に耐えなければならない。
5.6.8 ガラスカバー
5.6.8.0A 一般事項
ガラスの破砕によって人が傷害を受けるリスクを軽減するために,照明器具の設計で意図している取付
高さに関連して,次の要求事項を適用する。
照明器具を5 m以下の高さに設置する場合,ガラスカバーへの追加要求事項はない。
照明器具を5 mを超える高さに設置する場合,ガラスカバーは,次のいずれかでなければならない。
a) 細かい破片に破砕するガラスで構成する。
b) 強い衝撃に耐えるガラスで構成する。
c) 割れた場合にガラス破片を保持するもので保護する(例 : ガード,フィルムコーティング)。
合否は,次によって判定する。
− a)の場合は,5.6.8.1の試験による。

――――― [JIS C 8105-2-5 pdf 5] ―――――

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JIS C 8105-2-5:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-5:2015(MOD)

JIS C 8105-2-5:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-2-5:2017の関連規格と引用規格一覧