JIS C 8105-2-6:2011 照明器具―第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 | ページ 2

4
C 8105-2-6 : 2011

6.6 構造

  構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の6.6.16.6.3による。
6.6.1 出力回路の電気的安全性は,電源回路の電気的安全性と同等以上のものでなければならない。これ
は,次の方法のうち一つによって得られる。
a) 二次回路の絶縁が電源電圧の要求事項を満足する単巻変圧器を使用する。JIS C 8105-1の第5章(外
部及び内部配線),第8章(感電に対する保護),第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体
電流)及び第11章(沿面距離及び空間距離)を参照する。
b) 絶縁形変圧器,又は出力側と入力側とを絶縁した電子トランスを使用する。この変圧器の巻線間の絶
縁は,基礎絶縁又は強化絶縁でなければならない。
注記 変圧器又は電子トランスに基礎絶縁をもつクラスII照明器具には,照明器具の可触部分と変
圧器又は電子トランスの出力回路との間に付加絶縁が必要である。
入力回路と出力回路との間に強化絶縁をもつ絶縁形変圧器で,かつ,出力回路の電圧が24 Vを超える場
合は,出力回路の1極だけは可触としても,又は可触部分に接続してもよい。
クラス0照明器具において,入力回路と出力回路との間に基礎絶縁をもつ絶縁形変圧器で,かつ,出力
回路の電圧が24 Vを超える場合は,出力回路の1極だけは可触としてもよい。
6.6.2 出力の複数極が可触となっているクラスII照明器具で,入出力巻線間が強化絶縁とみなされる絶
縁は,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 入出力巻線は,絶縁隔壁によって分離しなければならない。また,その構造は,それらの巻線間で他
の金属部を介して直接的又は間接的に接触が起きないようなものでなければならない。
b) 特に事故の予防手段として,次の事象をなくさなければならない。
− 入力巻線若しくは出力巻線のずれ又はそれら巻線の各ターンのずれ。
− 接続部に隣接する部分での電線の破断の場合及び接続が緩んだ場合の内部配線若しくは外部接続用
配線のずれ,又は巻線部分若しくは内部配線の大きなずれ。
− 巻線及び入出力間の絶縁を橋絡するような電線,ねじ,ワッシャーなどの緩み又は外れ。
これらの要求事項に適合する構造例を,附属書Aに示す。
6.6.3 6.6.1及び6.6.2の要求事項の適合性は,目視検査及びJIS C 8105-1の第10章の絶縁抵抗試験によ
って,判定する。

6.7 沿面距離及び空間距離

  沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章による。

6.8 保護接地

  保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)によるほか,次の6.8.16.8.3による。
6.8.1 接地に関する要求事項は,ソケットの金属製シェルがランプへの接続を構成し,ランプを正規の位
置に挿入しているときに金属製シェルが可触となる場合,この金属シェルに適用する。これらの要求事項
は,ランプ周囲の可触金属部にも適用する。これらは,ランプが変圧器又は電子トランスから遠く離れて
いる(例えば,ランプ部分がフレキシブルアームの先についていて動かされる。)場合であっても適用する。
可触金属製シェルを使用しているソケットには,単巻変圧器を使用してはならない。この要求事項は,
SELV絶縁トランスとともに用いるソケットには適用しない。
注記 ソケットの金属製シェルを接地する場合,6.8.3を満足するために,接地とは別に,電流が流れ

――――― [JIS C 8105-2-6 pdf 6] ―――――

                                                                                              5
C 8105-2-6 : 2011
る導体を確保する必要がある。
6.8.2 クラス0I照明器具及びクラスI照明器具の変圧器又は電子トランスの二次巻線が一次巻線から分
離されている場合,二次回路を接地するときは,1か所の点だけで保護接地しなければならない。
6.8.3 ソケットのシェル部以外で接地した金属部は,照明器具の通常の動作状態において通電部を形成し
てはならない。

6.9 端子

  端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。

6.10 外部及び内部配線

  外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章による。

6.11 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章による。

6.12 耐久性試験及び温度試験

  耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。
a) 耐久性試験中,電源電圧は,定格電圧の1.1±0.015倍にしなければならない。
b) 通常の動作に対する試験中,照明器具は,定格電源電圧の106 %で動作しなければならない。ただし,
JIS C 8147-2-2によるtc表示付きの電子トランスで,過熱保護手段付き電子トランスを使用する照明
器具は,定格電源電圧(定格電源電圧範囲がある場合は上限値)で動作させる。また,巻線の絶縁階
級によって分類する変圧器を使用する照明器具は,定格電源電圧(定格電源電圧範囲がある場合は上
限値)で動作させる。
変圧器の巻線の温度上昇は,JIS C 61558-1で巻線の絶縁種類に応じて規定する最高温度値を超えて
はならない。
c) 照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1の
9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前に,JIS C 8105-1
の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置
が故障を起こした状態)]を適用しなければならない。

6.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護

  じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に
対する保護)によるほか,次による。
IP20を超える保護等級(IPコード)の照明器具では,JIS C 8105-1の第9章に規定した試験の順序は,
6.12によらなければならない。

6.14 絶縁抵抗及び耐電圧

  絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章による。
ただし,電源回路と出力回路との間の試験電圧は,電源回路と本体との間の試験電圧と同じでなければ
ならない。

――――― [JIS C 8105-2-6 pdf 7] ―――――

6
C 8105-2-6 : 2011

6.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。

――――― [JIS C 8105-2-6 pdf 8] ―――――

                                                                                              7
C 8105-2-6 : 2011
附属書A
(規定)
構造の例
6.6.2の巻線に関する要求事項に適合する構造の例には,次のようなものがある。
a) 適切な絶縁材料の別個の巻枠に巻かれている複数の巻線。
b) 分離壁のある適切な絶縁材料の単一の巻枠に巻かれた複数の巻線。ただし,巻枠及び分離壁はプレス
若しくはモールドによって一体に作るか,又ははめ込み式分離壁の場合は巻枠と分離壁との接合箇所
の上に中間シース又はカバーが付いているもの。
c) 巻枠と変圧器の鉄心との間,及び入力巻線と各出力巻線との間に巻く薄いシート状の絶縁物上の同心
の巻線。その薄いシートは,3層以上重ねて用いなければならない。また,2層重ねのシートに強化絶
縁に適用する耐圧試験電圧を加えたとき,これに耐えなければならない。
全ての巻線の巻き終わり部分は,確実な方法で保持することが望ましい。これは,絶縁材料のシートを
用いるか,又は隙間に完全に浸透し,効果的に最後の巻線をシールする硬質の焼成材等を用いて達成でき
る。
二つの別々の固定部が同時に緩むことは起きにくい。

――――― [JIS C 8105-2-6 pdf 9] ―――――

                                                                                                                                              C8
2
附属書JA
10
(参考)
5-
2-6
JISと対応国際規格との対比表
: 0000
IEC 60598-2-6:1994,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 6:
JIS C 8105-2-6:2011 照明器具−第2-6部 : 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要
求事項 Luminaires with built-in transformers for filament lamps及びAmendment 1:1996
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
6.1 適用 ・1 000 V以下のクラ 6.1 ・1 000 V以下のクラスI 追加 ・クラス0Iを追加した。 我が国固有の分類のため当分の
範囲 ス0I,I及びII照明 及びII照明器具 間,削除できない。
器具
・150 V以下のクラス ・250 V未満のクラス0 変更 ・クラス0の適用外範囲に差異
0照明器具 照明器具 がある。JISは次のとおり。
定格電圧 : 150 V以下
動作電圧 : 300 V以上
・ライティングダク 追加 ・ライティングダクト用照明器
ト用照明器具 具を追加した。
6.4 照明 ・感電保護形式,じ 6.4 ・感電保護形式,じんあ 追加 クラス0Iの分類を追加した。 我が国固有の分類のため当分の
器具の分 んあい・固形物・ い・固形物・水気の侵 間,削除できない。
類 水気の侵入保護, 入保護,取付面の材料
取付面の材料によ による分類
る分類
6.6 構造 ・クラス0照明器具 6.6 ・クラス0照明器具にお 変更 絶縁の種類に差がある。 機能絶縁とは,機器が正しい機能
において,出力回 いて,出力回路(24 V を果たすためにだけ必要な絶縁
路(24 V超)の1 超)の1極だけは可触 であり,感電を保護するものでは
極だけは可触とし としてもよい場合の絶 ないため,この場合の絶縁方式と
てもよい場合の絶 縁形変圧器の入力回路 しては不適切である。
縁形変圧器の入力 及び出力回路間の絶縁
回路及び出力回路 は機能絶縁。
間の絶縁は基礎絶
縁。

――――― [JIS C 8105-2-6 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS C 8105-2-6:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-6:1994(MOD)
  • IEC 60598-2-6:1994/AMENDMENT 1:1996(MOD)

JIS C 8105-2-6:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-2-6:2011の関連規格と引用規格一覧