JIS C 8154:2015 一般照明用LEDモジュール―安全仕様 | ページ 2

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照明器具,箱,照明器具の外郭などとは別に配置することができるLEDモジュール。
注記1 独立形LEDモジュールは,その安全階級及び表示に応じた保護機能を備えている。
注記2 独立形LEDモジュールの一例としては,モジュール部及び照明器具部が光ファイバーを介し
て接続されたシステムがある。
3.9
制御装置内蔵形の独立形LEDモジュール(independent integrated LED-module)
制御装置を内蔵している器具独立形LEDモジュール。
3.10
定格最高許容温度(LEDモジュールの),tc(rated maximum temperature)
通常動作条件で,定格入力状態又は最大入力状態における,LEDモジュールの外表面又は位置の指定が
ある場合にはその位置での,安全上の最高許容温度。入力とは,電流,電圧又は電力を指す。
3.11
熱伝達温度,td(heat transfer temperature)
通常動作条件で,定格入力状態又は最大入力状態において照明器具のランプソケット又はその他の部位
に放熱することを意図している,LEDモジュールの代表的部分の温度。
代表的部分とは,モジュールとの間に挿入されている伝熱シート,ペースト又は指定の位置を指す。入
力とは,電流,電圧又は電力を指す。
注記 指定する位置で測定された温度は,照明器具への放熱に関する情報となる。例えば,熱的設計
が不適切なLEDモジュ−ルでは,照明器具に熱を伝達する適切な熱経路が確保されず,モジュ
ールのtcが高温に達しても,熱インタフェース部のtdが低温のままである状態が想定される。
3.12
照明器具への熱流量,Pd(heat output to the luminaire)
定格最高許容温度tcを維持するために必要な照明器具への熱流量。
注記1 Pdは,LEDモジュールの定格電力よりも小さな値である。
注記2 tcを維持するために照明器具に熱伝導する必要のないLEDモジュールのPdの値は,0である。
注記3 照明器具への熱流量は,ワット(W)で表す[ワット(W)は,ジュール毎秒(J/s)である。]。
3.13
単位可視放射(光束)当たりの有害紫外放射
目及び皮膚に対する有害な紫外放射を,対応する測光量としての光束で除した値。
注記1 単位可視放射(光束)当たりの有害紫外放射は,ミリワット毎キロルーメン(mW/klm)で
表す。
注記2 有害紫外放射は,ランプ又はLEDモジュールの分光放射パワーに,JIS C 7550に規定する紫
外放射傷害作用関数SUV(λ)に重み付けして求められる。この値は,人体の紫外放射露光だけ
に関するものであって,光放射の影響による,物体の機械的損傷,退色などの可能性に関す
るものではない。
注記3 この用語は,JIS C 7550の5.1(目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度及び露光許
容時間)と対応するものである。また,紫外放射には,これ以外に,JIS C 7550の5.2(目に
対する近紫外放射傷害の放射照度及び露光許容時間)に関するものがある。

――――― [JIS C 8154 pdf 6] ―――――

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4 一般的要求事項

4.1   LEDモジュールは,通常の使用において,人体及び周囲に対し,危険がなく動作するように設計し,
製造しなければならない。
4.2 制御装置非内蔵形LEDモジュール及び制御装置一部内蔵形LEDモジュール(以下,両者いずれも
“制御装置の電源部を内蔵しないLEDモジュール”という。)について,それぞれの項目ごとに,この規
格に規定する条件で試験を実施しなければならない。
全ての電気的特性は,特にこの規格に規定がない場合,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造業
者等という。)が指定する電圧限界(最大・最小),電流限界(最大・最小)又は電力限界(最大・最小),
及び下限の周波数で,製造業者等が許容する温度範囲で直接風の当たらない場所で,試験を実施しなけれ
ばならない。特に,製造業者等が最も厳しい組合せを指定していない場合には,電気的な特性(電圧,電
流又は電力)と温度の最大及び最小との,全ての組合せで試験を実施しなければならない。
4.2A 電気特性以外の特性(例えば,光生物学的安全性等)は,特に規定がない場合,製造業者等が指定
する最も厳しい組合せの条件で,試験を実施しなければならない。
4.3 制御装置内蔵形LEDモジュールの電気的測定は,表示された供給電圧の許容限界値で行う。
4.4 器具一体形LEDモジュールは,JIS C 8105-1の0.5(照明器具の構成部品)に規定する照明器具の一
体化構成部品として扱う。器具一体形LEDモジュールは,照明器具に組み合わせた状態で当該の照明器具
に関する規格を適用して試験する。
注記 器具一体形LEDモジュールは,通常,外郭をもたない。
4.5 独立形LEDモジュールは,この規格の規定事項に加えてIPコードによる保護等級及び表示に関す
る要求事項を含めてJIS C 8105-1の関連する項目に従う。
注記 器具組込み形LEDモジュールの場合は,照明器具に組み込んだ状態を想定して,その照明器具
についてJIS C 8105-1の該当する要求事項を満足することが望ましい。その試験方法について
は,照明器具の製造業者等が必要に応じ,LEDモジュールの製造業者等と協議することが望ま
しい。
4.6 LEDモジュールが出荷時に密閉されたユニットの場合,全ての試験を密閉した状態又は製造業者等
が指定する密閉した状態と同等の環境で行う。LEDモジュールの試験結果及び回路図に記載された事項に
疑義が生じた場合は,製造業者等の合意の下で,故障状態の模擬試験ができるような特別なLEDモジュー
ルを用いる。

5 一般的試験要求事項

5.1   この規格による試験は,形式試験とする。
注記 この規格の試験要求事項及び許容差は,その目的のために製造業者等が用意した形式試験の試
料に関するものである。形式試験に用いた試料による確認結果は,全ての製品を保証するもの
ではない。製品の適合性は製造業者等の責任であり,形式試験のほかに,定期的な試験又は品
質保証が必要になる場合もある。
5.2 特に規定又は指定がない場合は,試験は10 ℃30 ℃の任意の周囲温度で行う。
5.3 形式試験は,特に指定がない場合,形式試験の目的のために提出された一つの試料で実施する。
一般に全ての試験は,LEDモジュールの各形式ごとについて行う。一群の類似形式のLEDモジュール
がある場合には定格電力ごとに,又は製造業者等と合意して選んだ群の中で,代表的なLEDモジュールに
ついて行ってよい。

――――― [JIS C 8154 pdf 7] ―――――

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5.4 試験中に,光出力に明らかな変化があった場合,そのLEDモジュールはその後の試験には用いない。
注記 一般に,LEDモジュールの光出力に50 %以上の変化が生じた場合は故障したものと考える。
5.5 SELV用に設計した制御装置の電源部を内蔵するLEDモジュールには,JIS C 8147-2-13の附属書I
(直流又は交流電源用LEDモジュール用SELV制御装置の個別追加要求事項)の要求事項も併せて適用す
る。試験の一般的条件は,附属書Aによる。
注記 SELV用に設計した制御装置の電源部を内蔵しないLEDモジュールは,クラス0 照明器具,ク
ラス0I 照明器具,クラスI 照明器具及びクラスII 照明器具と組み合わせて利用した場合,感
電に対する安全性の確保が不十分になることがあるため注意が必要である。例えば,クラス0
照明器具に,制御装置を内蔵しないSELV用LEDモジュールを組み合わせた場合,安全性が確
保できない。これらに関する詳細な情報は,JIS C 8105-1の1.2.21,1.2.21A,1.2.22,1.2.23,
2.2などに規定されている。

6 分類

  LEDモジュールは,組込み方法によって,次のように分類する。
a) 器具組込み形
b) 独立形
c) 器具一体形

7 表示

  器具組込み形LEDモジュール及び独立形LEDモジュールにおける表示内容及び表示場所は,7.1及び表
1Aを満足しなければならない。また,器具一体形LEDモジュールにおける表示内容及び表示場所は,7.1
及び表1Bによる。
7.1 表示内容
表示内容は,次による。
a) 商標,製造業者名又は責任を負う販売業者若しくは供給者の名前
b) 製造業者の形番
c) 入力の電源に関する情報
入力の電源に関する情報は,次のいずれかとする。
1) 安定した電圧を要求するLEDモジュールの場合,定格電源電圧及び電源周波数,又はその範囲。
2) 安定した電流を要求するLEDモジュールの場合,定格電源電流及び電源周波数,又はその範囲。
3) 商用電源に接続するLEDモジュールの場合,定格電源電圧(複数の電圧がある場合は,それぞれの
電圧)又は電圧範囲,及び電源周波数。
注記1 我が国では,一般に,商用電源に接続する場合,定格電源電圧に定格入力電圧が,電圧
範囲に入力電圧範囲が,電源周波数に定格周波数が用いられている。
d) 公称電力
注記2 我が国では,一般に,公称電力に定格電力が用いられている。
e) 安全性を確保するために必要な場合,給電の接続の位置及び目的を明示する。電線を接続する場合,
結線図で明示しなければならない。
f) cの値。さらに,制御装置の電源部を内蔵しないLEDモジュールのtcの値が,そのLEDモジュール
の特定の位置に関係する場合,tcの測定位置を,本体又は製造業者の印刷物で指定しなければならな

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い。
g) 光生物学的安全性に関する表示。光生物学的安全性に関する表示項目は,次による。
1) 目及び皮膚に対する紫外放射傷害のリスクグループ
22.1のa) に規定する,JIS C 7550の5.1(目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度及び露
光許容時間)のリスクグループ
2) 目に対する近紫外放射傷害のリスクグループ
22.1のb) に規定する,JIS C 7550の5.2(目に対する近紫外放射傷害の放射照度及び露光許容時間)
のリスクグループ
3) 青色光による網膜傷害のリスクグループ
22.2に規定する,JIS C 7550の5.3(青色光による網膜傷害の実効放射輝度及び露光許容時間)又は
5.4(小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間)のリスクグループ
注記3 光生物学的安全性に関する表示とは,JIS C 7550の箇条5(リスク評価試験項目)につ
いて,該当する事項におけるリスクグループの分類(免除グループ,リスクグループ1,
リスクグループ2など)を記載することである。
注記4 光生物学的安全性に関する情報は,IEC/TR 62778に記載されている。
h) 器具組込み形LEDモジュールは,独立形LEDモジュールと区別するため図1の記号を表示しなけれ
ばならない。
図1−器具組込み形LEDモジュールの記号
i) 熱伝達温度tdの値。tdの表示は,制御装置の電源部を内蔵しないLEDモジュールが工具の使用なく脱
着できる機械的インタフェースをもち,かつ,照明器具への熱伝導による放熱を期待する場合に限る。
j) 照明器具への熱流量Pdの値。Pdの値が明確でない場合は,LEDモジュールの定格電力で代用しても
よい。
なお,表示は,制御装置を備えないLEDモジュールが工具の使用なく脱着できる機械的インタフ
ェースをもち,かつ,照明器具への熱伝導による放熱を期待する場合に限る。
k) 絶縁設計のために必要な動作電圧
7.2 表示場所
器具組込み形LEDモジュール及び独立形LEDモジュールにおける表示場所を,表1Aに示す。また,
器具一体形LEDモジュールにおける表示場所を,表1Bに示す。

――――― [JIS C 8154 pdf 9] ―――――

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表1A−器具組込み形LEDモジュール及び独立形LEDモジュールにおける表示内容及び表示場所
項 表示内容 表示の場所
本体 包装 技術文書
(データシー
トを含む。)
a) 製造業者に関する情報 X X X
b) 製造業者の形番 X X X
c) 入力の電源に関する情報
X X X
(電圧,電流,電源周波数など)
d) 公称電力 − − X
e) 結線に関する情報(接続の位置など) − − X
f) 定格最高許容温度,tcの値 X X X
定格最高許容温度,tcの測定位置 − − X a)
g) 光生物学的安全性に関する情報 − − X
h) 器具組込み形LEDモジュールの記号 − X a) X a)
i) 熱伝達温度,td − − X a)
j) 照明器具への熱流量,Pd − − X a)
k) 絶縁設計のために必要な動作電圧 − − −b)
“X”は,必ず表示しなければならないことを示す(必須)。
“−”は,任意であることを示す(任意選択。表示禁止を示すものではない。)。
制御装置内蔵形の器具組込み形LEDモジュールの表示は,7.1のa) c),f)及びg)の内容を記載し
なければならない。
制御装置非内蔵形及び制御装置一部内蔵形の器具組込み形LEDモジュールの表示は,a) j)の内
容を,記載しなければならない。
注a) 必要な場合に,表示することを示す。
b) )の内容を記載することが望ましい。

――――― [JIS C 8154 pdf 10] ―――――

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JIS C 8154:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62031:2008(MOD)
  • IEC 62031:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD)
  • IEC 62031:2008/AMENDMENT 2:2014(MOD)

JIS C 8154:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8154:2015の関連規格と引用規格一覧