JIS C 8154:2015 一般照明用LEDモジュール―安全仕様 | ページ 3

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表1B−器具一体形LEDモジュールにおける表示内容及び表示場所
項 表示内容 表示の場所
本体 包装 技術文書
(データシー
トを含む。)
a) 製造業者に関する情報 − − X
b) 製造業者の形番 − − X
入力の電源に関する情報
c) − − X
(電圧,電流,電源周波数など)
d) 公称電力 − − X
e) 結線に関する情報(接続の位置など) − − X
f) 定格最高許容温度,tcの値 − − X
定格最高許容温度,tcの測定位置 − − X a)
g) 光生物学的安全性に関する情報 − − X
h) 器具組込み形LEDモジュールの記号 − − −
i) 熱伝達温度,td − − −
j) 照明器具への熱流量,Pd − − −
k) 絶縁設計のために必要な動作電圧 − − −b)
“X”は,必ず表示しなければならないことを示す(必須)。
“−”は,任意であることを示す(任意選択。表示禁止を示すものではない。)。
全ての器具一体形LEDモジュールの表示は,7.1のa) g) の内容を記載しなければならない。
注a) 必要な場合に,表示することを示す。
b) )の内容を記載することが望ましい。
7.3 表示の耐久性及び判読性
本体における表示は,読みやすく耐久性がなければならない。表示は,水で湿らせた滑らかな布を手で
持ち,表示を除去するように表示場所周辺を15秒間軽くこすり,試験後に読めなければならない。適合性
の判定は目視による。
技術文書(データシートを含む。)における表示は,読みやすくなければならない。表示の適合性判定は,
目視によって判定する。ただし,LED照明器具と同等に使用する独立形LEDモジュールの表示は,JIS C
8105-1の3.4(表示に対する試験)による。

8 端子

  ねじ端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)による。
ねじなし端子は,JIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。
コネクタに該当するものは,JIS C 8121-2-2による。

9 保護接地

  保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。

10 充電部との偶発的な接触

  充電部との偶発的な接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)によ
る。

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11 耐湿性及び絶縁性

  耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)による。

12 耐電圧

  耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)による。

13 故障状態

13.1 一般
LEDモジュールは,通常の使用中に予見可能な異常状態で動作しても安全を損なってはならない。要求
事項は,JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)による。さらに,13.2の試験を実施する。
13.2 過入力状態
試験は,附属書Aに示す周囲温度で行い,次による。
a) 全てのLEDモジュールを実際に使用する状態にして通電し,入力側で電気的特性を監視する。
b) EDモジュールの電力を定格値の150 %に達するまで,電圧又は電流を増加させる。電力を定格値の
150 %まで増加させることができない場合は,電圧又は電流を定格値の150 %に達するまで増加させる。
c) EDモジュールが熱的安定状態に達するまで試験を継続する。LEDモジュールの温度が1時間当たり
1 K以上変化しないときは,安定状態に達したとみなす。
d) 温度は,tc指定点で測定する。
LEDモジュールは,この過入力状態で15分間以上耐えなければならない。試験中の温度の変化が1 K
以下の場合,その時間は安定状態の時間に含めてよい。
LEDモジュールに電力を制限する保護装置又は保護回路がある場合,この制限された電力の上限値で15
分の試験を行う。
保護装置又は保護回路が試験中に電力を効果的に制限する場合,4.1及びこの細分箇条を満足するため,
LEDモジュールは試験に合格したものと判断する。
過入力状態試験の終了後は,熱的に安定するまで通常状態で動作させる。
炎,煙又は可燃性のガスを発生せず,かつ,過入力状態に15分間耐えたとき,LEDモジュールは安全
を損なう欠陥がないとみなす。構成した材料が溶融したときの危険性については,LEDモジュールの下に
広げたISO 4046-4の4.187に規定する薄葉紙が発火しないことによって判定する。

14 製造工程における適合試験

  製造工程における適合試験を,附属書Cに示す。

15 構造

  樹脂などで含浸する場合を除き,木,綿,絹,紙及び同様な繊維質材料は,絶縁物として使用してはな
らない。合否は,目視によって判定する。

16 空間距離及び沿面距離

  空間距離及び沿面距離は,手の触れるおそれのない部分(可触部でない部分)において,JIS C 8147-1
の箇条16(沿面距離及び空間距離)による。
LEDモジュールの外郭における,充電部からの絶縁距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間

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距離)による。
注記 器具組込み形LEDモジュールの外郭における,充電部からの空間距離及び沿面距離は,照明器
具に組み込んだ状態で,JIS C 8105-1の第11章に適合することが望ましい。

17 ねじ,通電部及び接続部

  ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。

18 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。

19 耐食性

  耐食性は,JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。

20 照明器具設計のための情報

  照明器具設計のための情報を,附属書Dに示す。

21 熱管理

  (対応国際規格では,この箇条において,熱管理に関する記載があるが,検討段階の参考情報だけが記
されているため,不採用とした。)

22 光生物学的安全性

22.1 紫外放射
紫外放射は,次による。
a) 目及び皮膚に対する紫外放射
目及び皮膚に対する紫外放射は,500 lx当たり1 mW/m2を超えてはならない。
試験は,JIS C 7550の箇条6(試験方法)で実施する。
注記 目及び皮膚に対する紫外放射において,500 lx当たり1 mW/m2以下及び対応国際規格に規
定されている光束 1 000 lm当たり2 mW以下である場合は,JIS C 7550に規定する“免除
グループ”に分類される。
b) 目に対する近紫外放射
目に対する近紫外放射のリスクグループは,JIS C 7550によって判定する。
22.2 青色光傷害
青色光傷害のリスクグループは,JIS C 7550によって判定する。
注記 IEC/TR 62778のC.2には,分光分布測定をせずに,LEDモジュールのリスクグル−プのクラ
ス分け(リスクグループ評価)をするための条件が記載してある。
22.3 赤外放射
LEDモジュールの赤外放射は,安全性評価を表示しなければならないレベルに達しないので,測定は不
要である。

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附属書A
(規定)
試験
試験は,JIS C 8147-1のH.1(周囲温度及び試験室),H.2(入力電圧及び周波数),H.4(磁気の影響),
H.7(計器の特性)及びH.11.2(接点及びリード線の電気抵抗)による。
なお,H.1.3では最初の段落を適用しない。
JIS C 8105-1及びJIS C 8147-1を引用する,全ての箇条において,“ランプ”,“照明器具”,“ランプ制御
装置”又は“安定器”は,いずれも“LEDモジュール”と読み替える。

――――― [JIS C 8154 pdf 14] ―――――

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附属書B
(参考)
LEDモジュールにおける分類の概要(制御装置の分類及び組込み方法による分類を含む。)
制御装置内蔵形LEDモジュール(3.3)
LED
制御装置一部内蔵形LEDモジュール(3.3A)
商用電源
LED
制御装置非内蔵形LEDモジュール(3.3B)
LED
制御装置(PS : 電源部,CU : 制御回路部)
( )内は,用語及び定義の箇条番号である。
C8
図B.1−LEDモジュール及び制御装置によって構成されるシステムの概要
154 : 2015
6

――――― [JIS C 8154 pdf 15] ―――――

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JIS C 8154:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62031:2008(MOD)
  • IEC 62031:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD)
  • IEC 62031:2008/AMENDMENT 2:2014(MOD)

JIS C 8154:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8154:2015の関連規格と引用規格一覧