JIS C 8472:2005 ライティングダクト―照明器具用ダクトの安全性要求事項 | ページ 2

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a) ダクト本体相互接続を行うダクトは,最低3セクションとし,組み立てたときの全長が2.4 m以上で,
製造業者が資料に記載している最大長の1セクションを含むものとする。相互接続を行わない場合は,
最大長の1ダクトセクションだけとする。
b) フィードインボックス1個。
c) エンドキャップ1個(必要であれば)。
d) ダクト本体ごとにカプラ1個(適用可能であれば)(最低3個)。
e) ダクト本体ごとにプラグ1個(最低3個)。
f) ダクト本体ごとに照明器具用プラグ1個(適用可能であれば)(最低3個)。
g) 必要なつり下げ器具及び取扱説明書において製造業者が指定する他の構成部品。
h) 12.の試験目的の観点から,最も過酷な組合せを表す典型的な照明器具。
i) クラスIIIの試験サンプルについては,同じ製造業者が製造したクラスIダクトの1セレクション。
備考 クラスIIIダクトを試験する場合,8.1.1の試験用にi)が必要である。
5.4 特別な指定のない限り,試験は,この規格の順番どおりに実施する。

6. 表示

 6.16.7の規定とともに,JIS C 8105-1の第3章の規定を適用する。
6.1 ダクトには定格電流(A),定格電圧(V)及び該当する場合はクラスIII機器のIEC 60417-5180図示記号
を表示しなければならない。共用電源システムには,商用電源セクタ及びSELVセクタそれぞれにおける
定格電流(A),定格電圧(V)を表示しなければならない。SELVセクタは,また,クラスIIIのシンボルも併せ
て表示しなければならない。
6.2 プラグは,定格電流,定格電圧,製造業者名又は商標,及び形式名を表示し,該当する場合はクラ
スIII機器のIEC 60417-5180図示記号を表示しなければならない。
照明器具に内蔵している,プラグ及び照明器具用プラグは,JIS C 8105-1の3.3(追加の情報)に規定す
る事項に追加して,表示しなくてもよい。
プラグがヒューズを内蔵している場合,ヒューズの定格電流及び形式名をプラグ本体に表示しなければ
ならない。
6.3 カプラ及びフィードインボックスは,製造業者名又は商標及び形式名を表示し,該当する場合は,
クラスIII機器のIEC 60417-5180図示記号を表示する。
照明器具に内蔵していない照明器具用プラグは,加えて,定格電流及び定格電圧を表示しなければなら
ない。
6.4 照明器具用ライティングダクトの定格電流及び定格電圧の表示は,ダクトの取付中及び取付後に容
易に識別できなければならない。
6.5 上記表示に加えて,適切な使用及び維持を確実なものとするために必要があれば,次の内容を照明
器具用ライティングダクト又は取扱説明書のいずれかに表示しなければならない。
a) ダクトの各セクション及び照明器具用つり具に適合する最大機械的負荷(照明器具及びアクセサリの
質量も含む。)に関する情報。さらに,機械的負荷は,全システムの完全な負荷として意図しなければ
ならないという旨の警告。
b) 構成部品が,誘導負荷の接続に適していない場合には,適さない旨の警告文,又は該当する場合には,
誘導負荷の定格出力を下げる旨の警告文。
c) 最高許容温度が70 ℃と異なる場合には,通常動作条件におけるダクトの最高許容温度。
d) ダクトとそれに装着する照明器具との電気的,機械的及び熱的な適合性を確認するのは使用者の責任

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である旨の警告。
e) 図J1に示す寸法をもつクラスIダクトには,プラグ以外を装着した場合に感電の危険があるので,プ
ラグ・照明器具用つり下げ部品以外の取り付けを禁止する旨。
プラグに添付している取扱説明書には,当該プラグを取り付けることができるダクトを指定し,指定し
たダクトに限定するよう明記した警告を記載しなければならない。
6.6 上記表示及び説明に加えて,クラスIII及び共用電源照明器具用ライティングダクトに添付する取扱
説明書には,次の事項を記載しなければならない。
a) クラスIIIシステム又はセクタオープニングは,クラスIII機器用に設計しているSELV電源にだけ接続
しなければならない旨の警告。
b) 安全絶縁変圧器と結合する場合,1次及び2次端子を取り違えないような変圧器端子の正しい接続方
法の指示。
c) クラスIII照明器具用ライティングダクト,セクタオープニング及び構成部品は,クラスIダクトに合
致しないこと,及び,クラスIII照明器具プラグ/プラグを他の製造業者の照明器具用ライティングダ
クトに用いてはいけないことを明記した警告。
d) 回路の過負荷及び短絡保護の適切な手段に関する指示。
備考 保護の手段は,JIS C 0364-7-715の規定に合致している。
e) 変圧器とフィードインボックスとの間の電源ケーブルの最小断面積及び最大長。
6.7 クラスIIIダクト/セクタオープニングの取扱説明書には,次の警告を含まなければならない。
“注 : 過熱と発火の危険あり-導体を橋絡しないこと”

7. 一般要求事項

 ライティングダクトは,通常の使用で安全に機能し,人や周辺に危険を最小限にする
ように,設計し構成していなければならない。一般的に,合否は,規定したすべての試験を行うことによ
り判定する。
クラスIライティングダクトの極間の定格電圧は440 V以下とし,クラスIIIのシステムの定格電圧は25
V以下でなければならない。クラスIライティングダクトの定格電流は最大20 Aで,クラスIIIシステムの
定格電流は最大25 Aでなければならない。組み合わせシステムの各領域の定格電流は,クラスI又はクラ
スIIIのシステムのそれぞれに与えられた値を超えてはならない。
合否は,目視検査によって判定する。

8. 構造

 8.18.12の規定とともに,JIS C 8105-1の第4章の規定を適用する。
8.1 クラスIダクトの構成部品は,使用者による部品の挿入及び取外しの途中で,部品の保護接地接点
とダクトの充電部との偶発的接触の危険がないよう設計しなければならない。
この規定は,ダクトの取り付け中には適用しない。
8.1.1 プラグ,カプラ及びフィードインボックスは,同一製造業者のダクトの他のクラスのシステム又は
セクタオープニングとの電気的接続を防止できる構造でなければならない。
8.2 クラスIプラグは,プラグ又は照明器具の質量がプラグとダクトとの電気的接続によって支えられ
ていないように,ダクトに対する機械的接続の装置を内蔵していなければならない。
さらに,16.3の規定も適用しなければならない。
クラスIIIプラグは,プラグ又は照明器具の質量によって電気的接続及び安全性を損なわないように,ダ
クトに対する機械的接続の装置を内蔵していなければならない。

――――― [JIS C 8472 pdf 7] ―――――

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8.2.1 プラグにヒューズが組み込まれている場合,ヒューズは,高遮断容量タイプであるものでなければ
ならない。
8.3 プラグの接点は,プラグを分解しない限り取り外せないものでなければならない。また,間違った
位置に保護接地ピン及び接点が取付可能であってはならない。そしてこの規定は,システムの組立方法の
安全規定となる中性線のピン及び接点にも適用しなければならない。
照明器具がクラスIIの規定に適合し,ダクトヘの接続用の一体形プラグをもつ場合,プラグは,ダクト
に接続したときに,照明器具に対するクラスIIの規定を維持できる場合に限り,保護接地接点を内蔵して
いてもよい。
適否は,目視及び15.1の試験によって確認する。
8.4 カプラ,フィードインボックス及びエンドキャップは,ダクトに機械的に固定できなければならな
い。カプラ,フィードインボックス及びプラグは,安定した電気的接続が確実に行われなければならない。
8.18.4の規定への適否は,目視検査及び手で動かして確認し,該当する場合は12.1の試験によって確
認する。
8.1.1の適否は,ライティングダクト及びセクタオープニングの異なるサンプルへ,プラグ,カプラ及び
フィードインボックスを挿入してみることによって判定する。電気的接続がなされてはならない。
8.5 ダクト本体相互は,次のうちいずれかの方法で機械的に固定できなければならない。
a) カプラの補助。
b) ダクトをそろえるためだけにカプラを使用するその他の個別の手法。
c) ダクト本体の直接支持面への堅固な固定。この場合,ダクトセクションの末端が長さ方向に1 mm離
れたとき及び支持面に対して直角に1 mm離れたとき,電気的接続が確実なものでなければならない。
備考 支持面が凸凹であることを考慮して,支持面への直角方向の間隔を指定している。
適否は,ダクトを上記のように固定し試験を実施することで確認する。
8.6 機械的つり具は,十分な安全性の要素をもたなければならない。JIS C 8105-1の4.14.1に規定してい
る試験は,照明器具用ライティングダクトをつり下げる器具について,次の試験に置き換えなければなら
ない。適否は,次の試験によって判定する。
ダクト及び照明器具両者のつり下げを試験するため,プラグを含む照明器具つり下げ装置を通常使用と
同様にダクトに装着し,製造業者が指定する荷重の5倍に等しい過重(最低50 N)を1時間かける。この
試験は,ダクト温度(ta*+15)℃で実施する。
注* taは,JIS C 8105-1の1.2.25で定義している。
試験後,構成部品,ダクト及び固定装置は,安全を損なうような変形がなく,構成部品は,ダクトから
引き離れてはならない。
照明器具用つり下げ装置の追加の試験である,次の曲げ試験のために,ダクトは,水平面に取り付ける。
2.5 Nmの曲げモーメントをダクト軸に平行方向及び垂直方向にそれぞれ1分間,照明器具用つり下げ器
具に加える。
試験後,照明器具用つり下げ器具及びダクトのその他の構成部品は,安全を損なうような変形がなく,
また,つり下げ器具は,緩んではならない。
8.7 ダクトは,十分な機械的強度をもたなければならない。
適否は,次の試験による。
JIS C 0922の 図7に示す検査プローブ11によって,充電部を覆う金属部品に30 Nの力を加える。試験
中,金属部品と充電部との間の空間距離は,9.に示す値より小さくてはならない。

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8.8 極性 システムの正確な動作のため,必要があれば適切な極性を保つための手段を講じなければな
らない。
適否は,目視検査によって判定する。
8.9 機械的・電気的耐久性 構成部品は,過度の劣化及び有害な影響を生じることなく,通常の使用状
態で発生する機械的,電気的及び熱的ストレスに対する耐久性がなければならない。
プラグ及び照明器具用プラグの適否は,次の試験で確認する。この試験において,“動作”とはプラグの
挿入・引外しのいずれか,又は,実質的“使用”に対応する速さでの電気的接点の接続及び切離しを意味
する。
a) 機械的支持システムは,100回動作して判定する。
b) 機械的固定器具及び同時に動作する電気的接点は,ダクト上の同じ位置で100回動作して判定する。
c) 機械的固定器具及び別個に動作する電気的接点は,1 000回動作して判定する。100回終了ごとに,接
点をダクトの新しい位置に移動させる。この試験は,プラグにだけ適用する。
d) クラスIIIダクト/セクタ用の照明器具用プラグ又はプラグが取り外さずにダクト軸に沿って設置する
よう設計している場合,JIS C 8105-1の4.14.3(調節装置)に規定の動作を150回行うことによって判
定する。
試験b)及びc)は,交流の定格電圧及び構成部品の定格電流の1.25倍の試験電流で行う。負荷の力率は,
非誘導回路で交流によって試験される抵抗負荷に異なる定格電流が表示されていない限り,約0.6とする。
クラスIIIシステムでは,力率を1.0とする。
備考 二重定格[6.5 b)を参照]の場合,負担のより大きい条件を適用する。
空心誘導子が力率0.6の負荷で使用する場合,誘導子を通して電流の約1 %を取り入れる抵抗器を誘導
子に対して平行に接続する。鉄心誘導子は,電流がほぼ正弦波形であることを条件に,使用してもよい。
保護接地回路に電流を通してはならない。
試験後,サンプルは,商用電源電圧で動作する構成部品に対しては試験電圧を1 500 Vに低減させ,SELV
で動作する構成部品に対しては試験電圧を500 Vに低減させた,JIS C 8105-1の10.2(絶縁抵抗及び耐電
圧)に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。
サンプルに,次の事柄があってはならない。
a) 試験後の使用に支障を来す摩耗。
b) エンクロージャ又はバリヤの劣化。
c) 電気的及び機械的接続部の緩み。
この項の試験前後に,プラグをダクトに取り付け,接点にプラグの定格電流の1.5倍の電流を負荷する。
保護接地接点を含む各接点の電圧降下は50 mVを超えてはならない。
8.10 短絡保護
8.10.1 クラスIシステム/セクタオープニングに対しては,JIS C 8105-1の9.2.0(試験)に規定するテ
ストプローブDによってダクト導体が橋絡してはならない。
合否は,JIS C 8105-1の9.2.0のテストプローブDを使用し,表9.1の力で試験することによって判定す
る。
ただし,図J1に示す寸法をもつクラスIダクトについては,次の試験に適合すればこの限りでない。
次に掲げる試験条件において試験電流を通じたとき,ダクトのエンクロージャ及び導体の著しい変形並
びに絶縁物の有害な損傷,ひび,割れなどの異常がなく,かつ,この試験後に15.の試験を行ったとき,こ
れに適合しなければならない。

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a) 2個のダクトをカプラを用いて接続し,かつ,ダクトの電源側にフィードインボックスを取り付け,
ダクトの導体の終端を短絡する。
b) 試験電流は,短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値(三相回路にあっては,各相の電流の
実効値を平均した値)が,1 500 Aとなるような電流とする。
c) 通電時間は,0.02秒間以上とする。
8.10.2 SELVのクラスIIIダクト/セクタオープニングは,出力回路の導電部間の偶発的な短絡を防ぐ手段
を組み込まなければならない。
追加の手段は,手が触れることができる絶縁されていないSELV導体の極間が,JIS C 8105-1の4.26.3
に規定するテストチェーンを用いて,意図しない短絡が起こった際に,安全性を損なうことがないように
なっていなければならない。
備考1. 個別に規定されていないSELV電源から供給されるクラスIII照明器具は,少なくとも一つの
導体は絶縁されているべきである。絶縁を備えていない場合は,照明器具製造業者は,SELV
電源の最大VA出力を明記し,試験はこの値で実施すべきである。
2. テストチェーンがそれ自身ダクトにかけることができない場合は,試験サンプルは試験要求
事項に適合していると判断する。
適否は,JIS C 8105-1の4.26.2の試験によって判定する。
8.11 導体につながるクラスIダクトの絶縁内張の開口部は,最大寸法が3.0 mmであり,導体は絶縁内張
に最低1.7 mm埋め込まれていなければならない。ただし,図J1に示す寸法をもつクラスIダクトにおい
てはこの限りではない。クラスIIIプラグは,クラスIダクト/ダクトセクタの絶縁内張の導体開口部に取
り付けられるどのような位置においても最低寸法が3.5 mmでなければならない。
備考 明確にするため,クラスIダクト及びクラスIIIプラグの寸法は,図2及び図3に示す位置で測
定する。
適否は,測定によって判定する。
8.12 特有のダクトに使用するプラグの設計及び製造には,互換性及び安全性を確実なものにするための
配慮を行わなければならない。特に,充電導体と接地導体との間は,接続の可能性のないものでなければ
ならない。
試験は,試験所が保管し,認可を受けたダクトサンプル,又は製造業者が提供した認可を受けたダクト
のサンプルで行う。
ダクト及びプラグは,規格のすべての該当する項目に適合しなければならない。
適否は,目視検査及び測定による。

9. 沿面距離及び空間距離

 JIS C 8105-1の第11章の規定を,次の9.1及び9.2に修正して適用する。
9.1 再配線可能な照明器具用プラグ及びプラグの測定は,接続可能なもののうち最大断面積の導体を端
子に接続した状態及び接続しない状態で行う。
再配線不可能な照明器具用プラグ及びプラグの測定は,サンプルを入手した状態で測定する。
構成部品は,通常使用の配線及び取付け,並びに電気的接続がなされた時点で確認する。
9.2 共用電源システムに対する,商用電源セクタとSELVセクタとの間の沿面距離及び空間距離は,JIS
C 8105-1の表11.1の最大使用電圧のクラスII構造とみなして適合しなければならない。

――――― [JIS C 8472 pdf 10] ―――――

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JIS C 8472:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60570:2003(MOD)

JIS C 8472:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8472:2005の関連規格と引用規格一覧