JIS C 8473:2009 ライティングダクト―電源用ダクトの安全性要求事項 | ページ 4

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ヘルツ Hz
交流電流 [IEC 60417-5032 (DB:2002-10)]又はa.c.
電源線 L又は複数の場合,L1,L2,L3など
中性 N
保護接地 [IEC 60417-5019 (DB:2002-10)]
雑音なし(クリーン)接地 [IEC 60417-5018 (DB:2002-10)]
ヒューズ [IEC 60417-5016 (DB:2002-10)]
JIS C 0920によるIPコード IPXX
注記1 記号の構造の詳細は,IEC 60417-1に示されている。
注記2 工具用の構造として形成される線形は,表示の一部とみなされない。
定格電流及び定格電圧の表示の場合は,数字だけを用いてもよい。定格電流の数字は,定格電圧の前又
は上に置き,線で定格電圧と分離しなければならない。電源の種類の記号を用いる場合,これは,定格電
流及び定格電圧の表示の後ろに置かなければならない。
10。
例えば,10 A 250 V,10/250又は250
合否は,目視検査によって確認する。
8.8 製品上の表示は,耐久性があり,かつ,容易に読み取れるものでなければならない。
8.28.4による表示は,容易に取り外すことができる部品及びねじ又は座金上に付けてはならない。
合否は,追加的な拡大を行わないで,通常の,又は矯正した視力を用いた目視検査で行い,また水を浸
した布で15秒間,手で表示をこす(擦)り,また石油スピリットを浸した布でもう一度15秒間,手でこ
す(擦)って確認する。
試験後,表示は容易に読み取れるものでなければならない。ラベルは容易に取り外すことができてはな
らず,また反り返ってはならない。
注記1 石油スピリットは,29のカウリブタノール値,65 ℃の初留沸点,65 ℃の蒸発点及び約0.68
g/cm3の密度の,最大で0.1 %の芳香族の含量の脂肪族ソルベントヘキサンと定義される。
注記2 製品上の表示は,例えば,モールド,プレス,刻印,印刷,粘着ラベル又は水転写シールで
付けてよい。
注記3 刻印,モールド又はプレスによる表示の耐久性は,試験することなく,要求事項に適合する
とみなされる。

9 構造

9.1  7.2.1によって分類されるプラグ及びアダプタの場合,プラグ及びアダプタは電源用ライティングダ
クトへの通電状態で着脱できない設計の場合を除いて,工具を用いることなく接続又は分離できてはなら
ない。
合否は,目視検査及び手動試験で確認する。
9.2 7.2.2.1によって分類されるプラグ及びアダプタの場合,プラグ及びアダプタに負荷がかかっている
ときに着脱できてはならない。
合否は,目視検査及び手動試験で確認する。
9.3 7.2.2.2によって分類されるプラグ及びアダプタには,通電時に着脱してはならないことの表示,及
び工具を用いたときだけ接触可能である表示又は一般人による接触を制限していることが意図されている
ことの表示のいずれかを示さなければならない。

――――― [JIS C 8473 pdf 16] ―――――

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注記 一般人による接触を制限しているプラグ及びアダプタの例には,次を含める。
a) アクセスフロア内に位置するプラグ及びアダプタ。
b) 床面から高さ2.5 m以上,又はつり天井内に位置するプラグ及びアダプタ。
合否は,目視検査及び手動試験で確認する。
9.4 非コード交換形システム附属品において,永久固定端子の破損及び/又はケーブルの交換時にシス
テム附属品が永久的に使用不能になってはならない。
合否は,目視検査で,また,必要なら手動試験で確認する。
9.5 ヒューズリンクのための備えをもつシステム附属品は,一般人がヒューズリンクを交換するとき,
充電部に接触できない設計でなければならない。ただし,図0Aに示すシステムの場合,製品又は取扱説
明書で,ヒューズリンクを交換するときに,システムが通電している状態で行うことを禁止するよう表示
している場合は,この限りではない。
合否は,目視検査及び11.1.1.1による試験で確認する。
9.6 電源用ライティングダクトは,施工時及び通常使用時に,電線の絶縁被覆又はケーブルのシースに
損傷をもたらさない設計でなければならない。
合否は,目視検査によって確認する。
9.7 可とうケーブルを接続することを意図したプラグ及びアダプタを含む電源用ライティングダクトは,
仮に固定した可とうケーブルが通常使用時に動かされる場合に,電線が端子に固定され,更にケーブル又
はコードのシースが規定の位置に保持され,また摩損によって保護されるとき,ねじりを含む張力を受け
ないようなコード止めを備える構造でなければならない。張力除去,及びねじれ防止を効果的にする方法
を明確にしなければならない。ケーブルにこぶを作るような結び方又は糸により端をしばるような方法は
用いてはならない。
コード固定具は,絶縁材料でなければならない。金属製の場合には,絶縁内張りを備え,金属部分に当
てなければならない。ただし,取扱説明書でコード固定具の締付けに適したケーブル又はコードを宣言し,
かつ,コード締付け方法を明記している場合は,この限りではない。
コード固定具は,次の設計をしなければならない。
a) 可とうケーブルが,工具を用いずに,システム附属品の外側から外すことができない。
b) システム附属品を通常使用どおりに取り付けたときに,コード固定具の締付けねじが接触可能な場合,
又は接触可能な金属部分と電気的に接続される場合,可とうケーブルがそれらと接触できない。
c) 可とうケーブルが,可とうケーブルと直接関係する金属製のねじによって締め付けられていない。
d) 少なくともその一つの部分が,システム附属品にしっかりと固定されている。ただし,ケーブルが通
常使用時に動く場合には,端子に張力が加わらない構造のときは,この限りではない。
e) 可とうケーブルを締め付けるとき,特殊工具の使用を必要としない。
f) 製造業者が宣言した可とうケーブルのタイプ及び寸法に適している。
g) システム附属品の正しい再組立を制限することなく,可とうケーブルの締付けを容易に行うことがで
きる。
h) 可とうケーブルを締め付けるときに用いるねじ又は他の固定装置などの手段が,次のいずれかを除い
てシステム附属品の他の部品を固定する役目を果たさない。
− その部品が省略されたか又は誤った位置に戻された場合,システム附属品が明らかに不完全なもの
であるとみなされる。
− 固定されることが意図されたその部品が,更に工具を用いることなしに,取り外すことができない。

――――― [JIS C 8473 pdf 17] ―――――

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i) 安全性を損なうほど又はコード固定具が無効になるほど,可とうケーブルを電源用ライティングダク
トの中に押し込むことができてはならない。
合否は,9.7.1による供試体の準備後の目視検査,手動検査並びに9.7.2及び9.7.3による試験で確認する。
9.7.1 システム附属品に,9.7 f)で最小寸法が規定される適切な断面積の可とうケーブルを取り付ける。
導体を端子の中に入れ,導体の位置が容易にずれることがないように端子ねじを締め付ける。締付けねじ
がある場合は,製造業者が宣言するトルク値で,この情報がない場合は,表5による値で締め付ける。
ケーブル非交換形システム附属品及びその可とうケーブルは,提供された状態のままで試験する。
9.7.2 次に,表1に規定する引張りを可とうケーブルに100回加える。引張りは,最も不利な方向で加
える。各引張りは,一つの滑らかな連続した運動で1秒間加える。
注記1 ケーブルのすべての部品(導体,絶縁及びシース)に,同時に同一の引張りを加えるように
注意しなければならない。
その直後に,表1に規定するトルクを,可とうケーブルに1分間加える。トルクは,コード差込口にで
きるだけ近いところに加える。
試験後,ケーブルは,長手方向に2 mmを超過して移動していてはならない。ケーブル交換形システム
附属品の場合,導体の端部は,端子の中で著しく移動していてはならない。
ケーブル非交換形システム附属品の場合,電気的接続に開路があってはならない。空間距離及び沿面距
離は,箇条10で規定する値よりも下まで縮小していてはならず,またコード固定具は,再使用を損なうよ
うな損傷があってはならない。
長手方向の移動距離を測定する場合,試験を始める前に供試体の端部から約20 mmのところに引張りを
加えながら,可とうケーブル上にマークを付ける。ケーブル非交換形システム附属品の場合,供試体まで
に明確な端部がない場合,追加的なマークを供試体本体に付ける。
試験後に,可とうケーブルに引張りを加えながら,供試体に対する可とうケーブル上のマークの移動距
離を測定する。
注記2 試験装置の例を,図1及び図2に示す。
表1−コード固定具の試験の引張り及びトルク値
導体の公称断面積 引張 トルク
mm2 N Nm
0.5以下 50±1.0 0.15±0.02
0.5を超え1.5以下 60±1.0 0.25±0.02
1.5を超え4.0以下 80±1.0 0.35±0.02
4.0を超え 10.0以下 100±1.0 0.45±0.02
10.0を超え 16.0以下 120±1.0 0.80±0.02
注記 引張り及びトルク値は,可とうケーブル内の導体数によって変化することはない。
9.7.3 その後に9.7.2の試験を,9.7 f)に規定する最大寸法をもつ適切なタイプ及び断面積の可とうケーブ
ルで繰り返す。
9.8 シール材の耐老化性
密封構成部品は,十分な耐老化性をもたなければならない。
− 弾性又は熱可塑性材料の場合,合否は,9.8.1によって確認する。
− 粘性又は油性ちょう度をもつ重合体材料の場合,合否は,9.8.2によって確認する。

――――― [JIS C 8473 pdf 18] ―――――

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9.8.1 試験は,環境空気の組成及び圧力をもつ雰囲気の中で行う。供試体は,自然循環によって換気する
加熱キャビネットの中に,自由に動くようにつるす。温度は,供試体から上の5 cm以内で測定して(70±
2) ℃で,老化試験時間は,(16840
処理後に,供試体が約室温になるまで冷まして,検査したときに,それらは追加的な拡大を行わないで,
通常の又は矯正した視力で,目に見えるき裂があってはならない。また,材料が粘性又は油性をもつこと
があってはならない。これは,次のように判定する。
− 目の粗い乾いた布で人差し指を包んで,試験片を5 Nの力で押す。
− 供試体上に布のあと(痕)が残ってはならない。また,試験片の材料が布に付着してはならない。
試験後,供試体に,この規格への不適合へ導くような損傷が認められてはならない。
5 Nの力は,次のようにして得ることができる。構成部品を天びん(秤)の一方の皿に載せ,もう一方
の皿には,構成部品の質量に500 gを加えたものに等しい質量を載せる。その後,目の粗い乾いた布に包
んだ人差し指でシステム附属品を押すことによって平衡を回復する。
電気的に加熱したキャビネットの使用を推奨する。自然循環は,キャビネットの壁の中の穴によって提
供してもよい。
9.8.2 試験は,環境空気の組成及び圧力をもつ雰囲気の中で行う。供試体は,自然循環によって換気する
加熱キャビネットの中に,自由に動くようにつるす。温度は,供試体から上に5 cm以内で測定して(70±

2) ℃で,老化試験時間は,(16840
持する。
処理後に,供試体をキャビネットから取り出し,室温で 9640
試験後,供試体には,この規格において,再使用を損なうことがある有害な変形又は類似の損傷が認め
られてはならない。

10 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  電源用ライティングダクトは,発生することがある環境的影響を考慮したうえで,空間距離,沿面距離
及び固体絶縁が電気,機械及び熱的応力に耐えるのに適した構造でなければならない。
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,関連する10.110.3に適合しなければならない。
注記 要求事項及び試験は,JIS C 0664による。

10.1 空間距離

  空間距離は,附属書Cに示す定格電圧及び過電圧カテゴリ,並びに7.4によって製造業者が宣言する汚
染度を考慮したうえで,7.5によって製造業者が宣言する定格インパルス電圧に耐える距離でなければなら
ない。
電源用ライティングダクトは,過電圧カテゴリIIIに分類される。
注記1 空間距離決定のフローチャートを,附属書Eに示す。
注記2 電源用ライティングダクトに取り付けるエネルギー消費機器は,過電圧カテゴリIIに分類さ
れる。
測定は,次のとおりとする。
− 工具を用いることなく外すことができるすべての部品は外して,異なる向きで組み立てることができ
る可動部品は最も不利な位置に配置する。
注記3 可動部品とは,例えば,六角ナットであり,その位置は組立全体を通して制御することは
できない。
− 測定を行うときに,空間距離を縮小するために,JIS C 0922の検査プローブ11によって,裸導体及び

――――― [JIS C 8473 pdf 19] ―――――

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接触可能な表面に力を加える。
力は,次のとおりとする。
裸導体の場合,(2±0.1)
接触可能な表面の場合,(50±2)
空間距離は,附属書Aによって測定する。
10.1.1 基礎絶縁の空間距離
基礎絶縁の空間距離は,表2に示す値を下回ってはならない。
電源用ライティングダクトがインパルス電圧に耐える場合は,表2に示すものよりも短い空間距離を用
いてよいが,それはその部品が,剛性の場合,成形によって位置されている場合,又はその構造が,ゆが
み,部品の移動によって若しくは取付け中及び通常使用における接続中に,距離が縮小される可能性がな
いものである場合だけである。
合否は,附属書Fの試験で確認する。
表2−基礎絶縁の最小空間距離
海抜2 000 mまでの空中の最小空間距離
定格インパルス耐電圧 mm
kV a) 汚染度b)
1 2 3
0.33 0.01 0.2 0.8
0.50 0.04 0.2 0.8
0.80 0.10 0.2 0.8
1.5 0.5 0.5 0.8
2.5 1.5 1.5 1.5
4.0 3.0 3.0 3.0
6.0 5.5 5.5 5.5
注a) この電圧は,
− 機能絶縁の場合 : 空間距離を横切って発生することが予想される最大インパルス電圧
− 低電圧商用電源からの瞬時過電圧に直接さらされるか,又はそれによって著しく影響される基
礎絶縁の場合 : 電源用ライティングダクトの定格インパルス耐電圧
− 他の基礎絶縁の場合 : 回路で発生することがある最高インパルス電圧
b) 汚染度の詳細を,附属書Dに示す。
10.1.2 機能絶縁の空間距離
機能絶縁の空間距離は,10.1.1の基礎絶縁に規定した値を下回ってはならない。
合否は,目視検査及び測定で確認する。
10.1.3 付加絶縁の空間距離
付加絶縁の空間距離は,10.1.1の基礎絶縁に規定する値を下回ってはならない。
合否は,目視検査及び測定で確認する。
10.1.4 強化絶縁の空間距離
強化絶縁の空間距離は,表2に示す定格インパルス耐電圧に対してその上の段階を使用した,10.1.1の
基礎絶縁に規定する値を下回ってはならない。
表2に規定するものよりも短い空間距離は許容されない。
合否は,目視検査及び測定で確認する。

――――― [JIS C 8473 pdf 20] ―――――

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JIS C 8473:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61534-1:2003(MOD)

JIS C 8473:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8473:2009の関連規格と引用規格一覧