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JIS C 9335-2-202:2009 規格概要
この規格 C9335-2-202は、定格電圧250V以下の家庭用及びこれに類似の目的の電気こたつの安全性に関する要求事項について規定。
JISC9335-2-202 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-202
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-202部 : 電気こたつの個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2:Particular requirements for electric KOTATU
- 制定年月日
- 1999年3月20日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 13.120, 97.100.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1999-03-20 制定日, 2004-09-20 確認日, 2009-11-20 改正日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS C 9335-2-202:2009 PDF [11]
C 9335-2-202 : 2009
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 用語及び定義・・・・[2]
- 4. 一般要求事項・・・・[3]
- 5. 試験のための一般条件・・・・[3]
- 6. 分類・・・・[3]
- 7. 表示及び取扱説明・・・・[3]
- 8. 充電部への接近に対する保護・・・・[3]
- 9. モータ駆動機器の始動・・・・[3]
- 10. 入力及び電流・・・・[3]
- 11. 温度上昇・・・・[3]
- 12. (規定なし)・・・・[4]
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
- 14. 過渡過電圧・・・・[4]
- 15. 耐湿性・・・・[4]
- 16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
- 17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[4]
- 18. 耐久性・・・・[4]
- 19. 異常運転・・・・[4]
- 20. 安定性及び機械的危険・・・・[5]
- 21. 機械的強度・・・・[5]
- 22. 構造・・・・[5]
- 23. 内部配線・・・・[5]
- 24. 部品・・・・[5]
- 25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[6]
- 26. 外部導体用端子・・・・[6]
- 27. 接地接続の手段・・・・[6]
- 28. ねじ及び接続・・・・[6]
- 29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[6]
- 30. 耐熱性及び耐火性・・・・[6]
- 31. 耐腐食性・・・・[6]
- 32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[6]
- 附属書・・・・[9]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9335-2-202 pdf 1] ―――――
C 9335-2-202 : 2009
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これによって,JIS C 9335-2-202:1999
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 9335-2-202 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-202 : 2009
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-202部 : 電気こたつの個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2: Particular requirements for electric KOTATU
序文
この規格は,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事
項)と併読する規格である。ただし,この規格は,一般要求事項に優先して用いる。
1. 適用範囲
この規格は,定格電圧250 V以下の家庭用及びこれに類似の目的の電気こたつの安全性に
関する要求事項について規定する。
備考101. 電気こたつは,箱の中に固定されても,また,それ自体の自立構造でもよい。空気循環は
自然であっても強制循環であってもよい。
102. この規格は,次のものには適用しない。
− 電気火鉢
− 電気あんか
− 電気足温器
− 電気スリッパ
− 電気ひざ掛け
− 電気懐炉
− 電気湯たんぽ
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態
の場所で使用する機器
103. 次のことに注意しなければならない。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によっ
て,追加要求事項を規定している。
参考 この規格の適用範囲内にある電気こたつの例は,次による。
− 置き用形こたつ
− やぐら付き置き用形こたつ
− 切り用形こたつ
− 掘り用形こたつ
− 卓用形こたつ
− 卓用こたつ
――――― [JIS C 9335-2-202 pdf 3] ―――――
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C 9335-2-202 : 2009
2. 引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 9510 無機多孔質保温材
JIS C 8283-2-101:2008 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-101部 : 電熱機器用カプラ
JIS C 9335-1:2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事項
備考 IEC 60335-1:2001,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirementsが,この規格と対応している。
JIS L 2001 綿ふとんわた
3. 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。た
だし,3.1.9は,この規格による。
3.1.9 通常動作 JIS C 9335-1の3.1.9を次の内容に置き換える。
置き用形こたつは,付図1に示した大きさのやぐら又は使用説明書に従った大きさのやぐらの内部に固
定する。
切り用形こたつは,付図2に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及びや
ぐらの内部に,固定する。
掘り用形こたつは,付図3に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及びや
ぐらの内部に,固定する。
使用説明書に従って,置き用形こたつ,切り用形こたつ及び掘り用形こたつはやぐらの周囲に,卓用形
こたつは卓の周囲に,また,卓用こたつは規定された卓に取り付けた状態で,卓の周囲に,それぞれ厚さ
が約5 cmの綿ふとんで覆って機器を運転する。
使用する綿ふとんは,JIS L 2001に規定の綿ふとんわた1級で,その質量が,乾燥しているとき2 kg/m2
のものを標準とする。
備考 疑義がある場合には,綿ふとんを温度20 ℃±5 ℃,相対湿度(60±5)%で24時間以上,状態を
調節する。
3.2.101 置き用形こたつ 付図1に示した大きさのやぐら又は使用説明書に従った大きさのやぐらの内部
に固定して使用するもの。
3.2.102 やぐら付き置き用形こたつ やぐらに発熱部を固定してあるもの。
3.2.103 切り用形こたつ 付図2に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及
びやぐらの内部に,固定して使用するもの。
3.2.104 掘り用形こたつ 付図3に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及
びやぐらの内部に,固定して使用するもの。
3.2.105 卓用形こたつ 使用説明書に従った大きさの卓の内部に,固定して使用するもの。
3.2.106 卓用こたつ 卓用形こたつに使用する発熱部だけをいい,使用説明書に従った大きさの卓の内部
に固定して使用するもの。
3.2.107 試験用箱 付図2及び付図3に示された大きさで,厚さが15 mmで外面に厚さが約10 mmのJIS
A 9510に規定するけい酸カルシウム保温材を張ったもの。
3.2.108 位相制御式こたつ サイリスタなどによって入力電流の位相を制御する方式のもの。
――――― [JIS C 9335-2-202 pdf 4] ―――――
3
C 9335-2-202 : 2009
4. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。
5. 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。
6. 分類
分類は,JIS C 9335-1の6.による。
7. 表示及び取扱説明
表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.による。ただし,7.12は,この規格によ
る。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
機器に対する使用説明書は,次の警告の内容を含まなければならない。
“警告 機器を安全に使用するため,こたつは衣類乾燥には使用しない。”
8. 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。
9. モータ駆動機器の始動
JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。
10. 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。ただし,10.1は,この規格による。
10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。
備考101 位相制御式こたつの定格入力測定時には,ラッシュ部分は含まない。また,このような制
御方式の場合,負の偏差は無制限とする。
11. 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の11.による。ただし,11.2,11.4及び11.611.8は,この規格
による。
11.2 JIS C 9335-1の11.2を次の内容に置き換える。
電熱機器及びその他の複合機器は,次のように試験枠(テストコーナ)に置く。
− 機器は,使用説明書に従って,置き用形こたつ,切り用形こたつ及び掘り用形こたつはやぐらの周囲
に,卓用形こたつは卓の周囲に,また,卓用こたつは規定された卓に取り付けた状態で,卓の周囲に,
それぞれ厚さが約5 cmの綿ふとんで覆った状態で,可能な限り壁に近づけて床上に置く。
厚さ約20 mmのつや消しの黒色に塗った合板を試験枠(テストコーナ)及び箱に使用する。
11.4 JIS C 9335-1の11.4を次の内容に置き換える。
モータ,トランス又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超え,かつ,入力が定格入
力より低い場合,試験を定格電圧の1.06倍で繰り返す。
位相制御式こたつは,定格電圧の0.94倍から1.06倍までの範囲で最も厳しい条件で試験を行う。
11.6 JIS C 9335-1の11.6によるほか,次による。
複合機器は,電熱機器として運転する。
11.7 JIS C 9335-1の11.7を次の内容に置き換える。
機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
表3の木材一般の床は,適用しない。
表3に規定された最大通常温度上昇値に加え,次の値を適用する。
――――― [JIS C 9335-2-202 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-202:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.100 : 家庭用,商業用及び産業用暖房機具 > 97.100.10 : 電気ヒータ
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全