JIS C 9335-2-206:2000 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-206部:電気乾燥機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-206:2000 規格概要

この規格 C9335-2-206は、家庭用及び類似の食器,ふとん又は靴等を乾燥する目的の電気乾燥機の安全性について規定。定格電圧は,単相250V,三相480V以下である。通常は家庭用であるが,公衆に対する危険要因となる機器,例えば,船舶,店舗などにおいて,一般の人が使用する機器は適用範囲内。

JISC9335-2-206 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-206 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-206部 : 電気乾燥機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-206:Particular requirements for Dryers for miscellaneous items
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2017年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.120, 97.030
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2006-02-20 改正日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS C 9335-2-206:2000 PDF [8]

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人 電気安全環境研究所 (JET) /財
団法人 日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335-2-206には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定) 引用規格

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS C 9335-2-206 pdf 1] ―――――

                                                                              C 9335-2-206 : 2000

pdf 目次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 定義・・・・[1]
  •  3. 一般要求事項・・・・[2]
  •  4. 試験に関する共通条件・・・・[2]
  •  5. (規定なし)・・・・[2]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示及び取扱説明・・・・[2]
  •  8. 充電部への可触に対する保護・・・・[2]
  •  9. モータ駆動機器の始動・・・・[2]
  •  10. 入力及び電流・・・・[2]
  •  11. 温度上昇・・・・[2]
  •  12. (規定なし)・・・・[3]
  •  13. 運転時の漏えい電流及び耐電圧・・・・[3]
  •  14. (規定なし)・・・・[3]
  •  15. 耐湿性・・・・[3]
  •  16. 漏えい電流及び耐量圧・・・・[3]
  •  17. 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護・・・・[3]
  •  18. 耐久性・・・・[3]
  •  19. 異常運転・・・・[4]
  •  20. 安定性及び機械的危険・・・・[4]
  •  21. 機械的強度・・・・[4]
  •  22. 構造・・・・[4]
  •  23. 内部配線・・・・[4]
  •  24. 部品・・・・[4]
  •  25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[4]
  •  26. 外部亀線用端子・・・・[4]
  •  27. アース接続・・・・[4]
  •  28. ねじ及び接続・・・・[4]
  •  29. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離・・・・[4]
  •  30. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[4]
  •  31. 耐腐食性・・・・[4]
  •  32. エックス線放射,毒性その他これに類する危険性・・・・[4]
  •  附属書A(規定) 引用規格・・・・[6]

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS C 9335-2-206 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                        JIS
C 9335-2-206 : 2000

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-206部 : 電気乾燥機器の個別要求事項

Safety of household and similar electrical appliances− Part 2-206 : Particular requirements for Dryers for miscellaneous items

序文

 この規格は,JIS C 9335-1 : 1998 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事
項を元に,独自に個別要求事項を定めた日本工業規格(日本産業規格)である。

1. 適用範囲

 この規格は,家庭用及び類似の食器,ふとん又は靴等を乾燥する目的の電気乾燥機の安全
性について規定する。それらの定格電圧は,単相250V,三相480V以下である。
通常は家庭用であるが,公衆に対する危険要因となる機器,例えば,船舶,店舗などにおいて,一般の
人が使用する機器は,この規格の適用範囲内にある。
この規格の適用範囲内にある電気乾燥機は,次のものが含まれる。
− 食器乾燥器
− 食器乾燥機
− ふとん乾燥機
− 靴乾燥機
この規格は,次のものには適用しない。
− タオルレール (JIS C 9335-2-43)
− 回転式衣類乾燥機 (IEC 60335-2-11)
− 毛髪乾燥機 (JIS C 9335-2-23)
− 電気食器洗い機 (JIS C 9335-2-5)
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態の場所で使用
する機器
備考 この規格の引用規格を,附属書Aに示す。

2. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の2.による。ただし,2.2.9は,この規格に
よる。
2.2.9 通常動作 ふとん乾燥機は,取扱説明書にしたがって,エアマットの全面を覆うために十分な大き
さの厚さが約5cmの綿ふとんでエアマットを覆った状態で,運転される。
備考1. 疑義がある場合には,綿ふとんは,温度25℃±10℃,相対湿度60%±5%で24時間以上,状態

――――― [JIS C 9335-2-206 pdf 3] ―――――

2
C 9335-2-206 : 2000
調節される。
2. 使用される綿ふとんは,JIS L 2001(綿ふとんわた)に規定する綿ふとんわた1級でその重
量が乾燥しているとき,2kg/m3のものを標準とする綿ふとんである。
その他の乾燥機は,メーカの意図した最大の又は最低の負荷で最も不利となる負荷を使用する。また,
PTC電熱素子を使用し,負荷によってその入力が変化するものにあっては,入力を測定するときの負荷条
件は,無負荷とする。

3. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の3.による。

4. 試験に関する共通条件

 試験に関する共通条件は,JIS C 9335-1の4.による。

5. (規定なし)

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6.による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
据置き形の機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I以上でなければならない。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
ふとん乾燥機及び水気がない環境だけで使用される機器を除き,機器はIPX1以上でなければならない。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.による。ただし,7.12は,この規格によ
る。
7.12 JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
機器に対する取扱説明書は,次の警告の趣旨を含まなければならない。
“警告−この機器は,使用目的以外には使用しないこと。”

8. 充電部への可触に対する保護

 充電部への可触に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。

9. モータ駆動機器の始動

 モータ駆動機器の始動は規定しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.による。ただし,11.2,11.4,11.7及び11.8は,この規格
による。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
機器は,次のようにテストコーナに置く。
− 通常使用に際し,床上又は卓上に置かれる機器は,できるだけ壁に近づけて床上に置く。ただし,台
所で使用される以外の機器については,取扱説明書の指示による。
− 通常壁に取り付けられる機器は,一方の壁に通常使用時に起こり得る位に,他方の壁及び床又は天井
の近くに取り付ける。ただし,取付けに関して製造業者が別途指示している場合は,この限りでない。

――――― [JIS C 9335-2-206 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
C 9335-2-206 : 2000
− 通常天井に取り付けられる機器は,通常使用時に起こり得る位の壁の近くで,天井に取り付ける。た
だし,取付けに関して製造業者が別途指示している場合は,この限りでない。
11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。
モータ,トランス又は電子回路を組み込んでいる機器のなかで,温度上昇限度値を超え,また,入力が,
定格入力より低い場合,試験は,機器に定格電圧の1.06倍で給電して,繰り返される。
11.7 機器は,定常状態に達するまで運転される。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,測定箇所は次による。
表3の通常使用時に,短時間だけ保持される,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分は適用しない。
表3に規定された温度上昇限度値に加え,次の温度限度値を適用する。
表3a
箇所 温度上昇値
K
通常使用時に短時間だけ保持される 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガ 35
ラス製のもの
ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分
その他のもの 50
その他の人が触れるおそれがある外郭 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガ 60
ラス製のもの
その他のもの 90
備考1. 規定した温度上昇値は,25℃に基づいている。
2. エアーマットの表面温度を決定するために用いられる熱電対は,65mm×65mmで厚さ0.5mm
の銅か真ちゅう(鍮)の板にはんだ付けされる。熱電対は,最高温度が予想される場所に配置
される。温度上昇値は,“モータ駆動機器の外郭”の項を適用する。
3. 合成樹脂の温度上昇限度値については,厚さが0.1mm未満の金属仕上げのプラスチック材につ
いても適用される。また,厚さが0.3mmを超えないときは,支持材料の温度上昇限度値が適用
される。
4. 外郭の測定時にはテストコーナを用いない。
5. 容易に熱い箇所であることがわかる吹出口は,測定しない。

12. (規定なし)

13. 運転時の漏えい電流及び耐電圧

 運転時の漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.による。

14. (規定なし)

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.による。

16. 漏えい電流及び耐量圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。

17. 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護

 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護は,
JIS C 9335-1の17.による。

18. 耐久性

 耐久性は規定しない。

――――― [JIS C 9335-2-206 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-206:2000の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-206:2000の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC8303:2007
配線用差込接続器