この規格ページの目次
- 8 感電に対する保護
- 9 保護接地装置
- 10 端子及び端末
- 11 構造要求事項
- 12 耐湿性及び防じん性
- 13 耐電圧及び絶縁抵抗
- 14 温度上昇
- 15 製造偏差及びドリフト
- 16 環境によるストレス
- 17 過負荷,耐久性及び制限短絡
- 18 機械的強度
- 19 ねじ山付き部品及び接続部
- 20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
- 21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
- 22 耐腐食性
- 23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション
- 24 部品
- 25 通常動作
- 26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ
- 27 異常動作
- 28 電子的断路の使用に関する指針
- JIS C 9730-2-3:2010の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9730-2-3:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9730-2-3:2010の関連規格と引用規格一覧
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C 9730-2-3 : 2010
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法(続き)
5) 独立取付形制御装置に関して,制御装置の取付け又は使用時に特別な予防措置を講じる必要がある場合,制
御装置に添付の指示シートにこれらの詳細を規定しなければならない。
特別な予防措置は,例えば,独立取付形制御装置を埋め込む場合に必要となるかもしれない。取付け後に,
この規格の要求事項を満たすために必要な条件が達成されていることを確実にするために,そのような制御
装置に対する指示シートには次に関する明確な情報を含めなければならない。
− 制御装置のために提供されるべき空間の寸法
− この空間内で制御装置を支持及び固定するための手段の寸法及び位置
− 制御装置の様々な部品と設備の周辺部品との間の最低空間距離
− 換気口の最低寸法及びそれらの正確な配置
− 制御装置と電源供給の接続及び該当する場合には個々の構成部品の相互接続
制御装置の電源供給導体が端子台又は固定配線用コンパートメントの部品と接触することができる場合,
かつこれらの部品が通常の使用状況下で表14.1に規定する温度を超える場合,指示シートには,制御装置は,
適切なT定格をもつ導体によって接続されなければならないということも記載しなければならない[表14.1
の注1) 参照]。
101) (対応国際規格の注は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
102) 感熱式安定器用保護装置の定格電流は,その安定器の定格電流に従って選択する。
8 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。
9 保護接地装置
保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。
10 端子及び端末
端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。ただし,10.1は,この規格では適用し
ない。
10.2 内部導体用端子及び端末
JIS C 9730-1の10.2によるほか,次の注記を追加する。
注記 この規格の目的に対しては,内部導体は,一体形導体とみなす。
11 構造要求事項
構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。
11.3.4 製造業者による設定
JIS C 9730-1の11.3.4によるほか,次の注記を追加する。
注記 シーリングコンパウンド,ロックナットなどは,この目的に対して十分とみなす。
12 耐湿性及び防じん性
耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12によるほか,次による。
12.2 湿気条件に対する保護
JIS C 9730-1の12.2と12.2.1との間に,次の段落を追加する。
この評価は,安定器で行う。
――――― [JIS C 9730-2-3 pdf 6] ―――――
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13 耐電圧及び絶縁抵抗
耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13と13.1との間に,次の注記を追加する。
注記 箇条13の試験が適切であるかどうかは,保護装置を機器中に取り付ける方法に依存する。箇条
13中の試験の結果が,その保護装置を安定器とともに使用したときの結果を代表しないようで
あれば,これらの試験は通常感熱保護される安定器に組み込んで実施する。
14 温度上昇
JIS C 9730-1の箇条14は,この規格では適用しない。
この規格の箇条17の試験が適合であれば十分であるとみなされる。
15 製造偏差及びドリフト
製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15による。ただし,15.115.4は,この規格による。
15.1 開路温度の許容偏差は,宣言された開路温度から±5 Kを超過してはならない。
15.2 17.1.3の耐久性試験の後の初期開路温度からの許容ドリフトは,以前に偏差試験を受けたサンプルに
ついて記録された開路温度から+5 Kを超えてはならない。
15.3 適否は,この項の該当する試験によって判定する。
15.4 整合性は,次のとおりに決定しなければならない。
15.4.1 保護装置の1個のサンプルで,15.4.2及び15.4.3に従って初期開路温度を測定する。次のうち,い
ずれか小さい方を超えない保護装置を流れる電流の遮断によって,開路を示す。
− 保護装置定格電流の3 %
− 0.01 A
15.4.2 保護装置は,空気の流れが30 m/分(100フィート/分)以上の空気循環オーブンの中に取り付け
る。温度は,そのサンプル又は感知素子の近傍の空気中に配置した同一のサンプルの検知素子のいずれか
に取り付けた直径0.25 mmの熱電対によって測定する。
注記 製造業者と試験所との間の合意に基づいてその他の試験装置を使用してもよい。
15.4.3 空気循環オーブンの温度は,試験用サンプルの予想される開路温度より10 K低い温度まで急速に
増加させ,平衡状態に達するまで維持する。それからオーブン温度は,そのサンプルが動作するまで0.5 K
/分以下の速度で増加する。
注記 17.1.3.5において要求される繰返し試験については,熱電対を初期の試験の場合と同じ位置(試
験サンプルを基準にする。)に配置することが重要である。
16 環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。
17 過負荷,耐久性及び制限短絡
箇条17は,この規格による。
17.1 一般要求事項
17.1.1 保護装置は,通常使用において発生する機械的,電気的及び熱的ストレスに耐えなければならない。
過負荷及び耐久性並びに制限短絡試験については,別のサンプルを使用しなければならない。
――――― [JIS C 9730-2-3 pdf 7] ―――――
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C 9730-2-3 : 2010
17.1.2 過負荷試験
17.1.2.1 過負荷試験のためには,試験されていない保護装置を使用しなければならない。保護装置は,1 000
サイクルの動作サイクルの間17.2に規定する定格試験電圧で4050 %の力率の試験電流を開閉しなけれ
ばならない。試験電流は,定格電流の4倍とする。試験電圧が120 Vのときは,試験電流は20 A以上とす
る。
17.1.2.2 試験において,保護装置は,宣言したとおり取り付け,接続しなければならない。
17.1.2.3 保護装置は,その通常動作と一致する方法で熱的に動作しなければならない。熱源を使用する場
合,それは試験中の保護装置によってサイクルさせなければならない。
17.1.2.4 サイクル速度は,(6±1) サイクル/分とする。ただし,表7.2の項目37及び項目38の中でその
保護装置の特性について,その他の値が要求され宣言されている場合は除く。
17.1.2.5 保護装置に箇条8,箇条13及び箇条20との不適合をもたらす誤動作がなかった場合,17.1.2の
要求事項に適合するとみなす。
17.1.3 耐久性試験
17.1.3.1 保護装置は,17.2に規定する4050 %の力率及び試験電圧で10 000サイクルの動作の間,定格
電流の2倍の試験電流を開閉した後,15.2に規定するドリフトを超過しないように動作しなければならな
い。
17.1.3.2 試験のために,保護装置は,宣言したとおり取り付け,接続しなければならない。
17.1.3.3 保護装置は,その通常動作と一致する方法で熱的に動作しなければならない。熱源を使用する場
合,それは試験中の保護装置によってサイクルさせなければならない。
17.1.3.4 サイクル速度は,(6±1) サイクル/分とする。ただし,表7.2の項目37及び項目38の中で,そ
の保護装置の特性について,その他の値が要求されることが宣言されている場合は除く。
17.1.3.5 耐久性試験の終了時に,保護装置は15.4.1に規定する試験手続を使用する校正確認試験を再度行
う。
17.1.3.6 17.1.3.5の再試験において記録された開路温度が15.1の試験中に記録された初期の開路温度から
+5 Kを超えない場合,保護装置は17.1.3の要求事項に適合しているとみなす。さらに,誤動作又は接点
の溶着があってはならない。
17.2 試験電圧
17.1.2及び17.1.3の試験に対して用いられる電圧は,定格電圧又は定格電圧範囲の最高電圧に等しくす
る。
17.3 耐電圧要求事項
17.1.3のすべての試験の後,13.2を適用することを前もって決定している保護装置に13.2の要求事項を
適用しなければならない。しかし,保護装置は湿度処理は行わない。
17.4 制限短絡
保護装置は,制限短絡試験にかけたとき,火災の危険を起こしてはならない。
注記 対応国際規格の注記は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する検査方法であり,この規格では
採用しない。
18 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18による。
――――― [JIS C 9730-2-3 pdf 8] ―――――
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C 9730-2-3 : 2010
19 ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20によるほか,次による。
20.101 沿面距離及び空間距離に関する要求事項は,次の箇所には適用しない。
− 同極充電部間(ヒータがあればそれを含む。)
− 接点間げき(隙)
− 同極の端子間及び端末間(端子及び端末を含む。)
注記 この除外条項は,充電部と接地部分又は可触充電部分との間の空間距離及び沿面距離には適
用しない。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。
22 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション
電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。
24 部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。
25 通常動作
通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ
電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。
27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27による。
28 電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。
――――― [JIS C 9730-2-3 pdf 9] ―――――
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C 9730-2-3 : 2010
附属書
JIS C 9730-1の附属書A附属書Uによるほか,次による。ただし,附属書Eは,この規格では適用し
ない。
附属書C
(規定)
水銀スイッチ試験に用いる綿
JIS C 9730-1の附属書Cは,17.4の試験に適用する。
――――― [JIS C 9730-2-3 pdf 10] ―――――
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JIS C 9730-2-3:2010の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60730-2-3:2006(MOD)
JIS C 9730-2-3:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.120 : 家庭用自動制御
- 29 : 電気工学 > 29.130 : 開閉装置及び制御装置 > 29.130.20 : 低電圧開閉用及び制御装置
JIS C 9730-2-3:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8147-1:2017
- ランプ制御装置―第1部:通則及び安全性要求事項
- JISC8147-2-8:2011
- ランプ制御装置―第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
- JISC8147-2-9:2011
- ランプ制御装置―第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く)
- JISC8305:2019
- 鋼製電線管