JIS C 9912:2014 電気・電子機器のプラスチック部品の識別及び表示

JIS C 9912:2014 規格概要

この規格 C9912は、電気・電子機器のプラスチック部品の識別及びその表示方法について規定。事務機器及び情報・通信機器は適用範囲から除く。

JISC9912 規格全文情報

規格番号
JIS C9912 
規格名称
電気・電子機器のプラスチック部品の識別及び表示
規格名称英語訳
The marking for identification of plastic parts for electrical and electronic equipment
制定年月日
2007年5月20日
最新改正日
2018年10月22日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

29.100.01, 31.020, 83.080.01
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2007-05-20 制定日, 2012-10-22 確認日, 2014-02-20 改正日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS C 9912:2014 PDF [13]
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pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 プラスチック再生材料の使用及びその割合の表示・・・・[3]
  •  4.1 識別方法・・・・[3]
  •  4.2 表示対象・・・・[3]
  •  4.3 表示方法・・・・[4]
  •  5 難燃剤なしの表示・・・・[4]
  •  5.1 識別方法・・・・[4]
  •  5.2 表示対象・・・・[4]
  •  5.3 表示方法・・・・[5]
  •  6 表示サイズ及び表示位置・・・・[5]
  •  6.1 表示サイズ・・・・[5]
  •  6.2 表示位置・・・・[6]
  •  6.3 表示位置の名称・・・・[6]
  •  附属書A(参考)電気・電子機器の表示位置例・・・・[8]
  •  附属書B(参考)プラスチック再生材料の定義の補足・・・・[10]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9912 pdf 1] ―――――

C 9912 : 2014

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人家電
製品協会(AEHA),一般社団法人日本電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,
工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経
済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9912:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9912 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9912 : 2014

電気・電子機器のプラスチック部品の識別及び表示

The marking for identification of plastic parts for electrical and electronic equipment

序文

  この規格は,電気・電子機器に含まれるプラスチック材料に,プラスチック材料の履歴,特性などを示
す識別マークを部品に明示することによって,リサイクルプラントでのプラスチック部品の手解体・分別
作業の容易化及び効率化とともに,プラスチック再生材料の品質向上を図り,機器由来の資源循環を高度
化することを目的に2007年に制定した。
その後,プラスチック再生材料の記号,含有率表示の規定等を新たに追加したISO 1043-1が発行された
ことから,規定内容の整合を確保するとともに識別及び表示の運用実態を踏まえ,現状に適した規格とし
て内容を見直し,改正した。

1 適用範囲

  この規格は,電気・電子機器のプラスチック部品(以下,プラスチック部品という。)の識別及びその表
示方法について規定する。ただし,事務機器及び情報・通信機器は適用範囲から除く。
注記 適用範囲以外の機器について,この規定を適用することを妨げない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6899-4 プラスチック−記号及び略語−第4部 : 難燃剤
JIS K 6900 プラスチック−用語
JIS K 6999 プラスチック−プラスチック製品の識別及び表示
JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示)
ISO 1043-1,Plastics−Symbols and abbreviated terms−Part 1: Basic polymers and their special characteristics

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6900によるほか,次による。
3.1
プレコンシューマ材料
製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。ただし,その発生と同一工程で再利用できる加
工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用は除く。

――――― [JIS C 9912 pdf 3] ―――――

2
C 9912 : 2014
3.2
ポストコンシューマ材料
家庭から排出される機器,又は機器のエンドユーザとしての商業施設,工業施設及び各種施設から本来
の目的のためには使用できなくなった機器など,それら使用済み機器から発生する材料。これには,使用
されずに流通経路から戻される材料を含む。
3.3
プラスチック再生材料
プレコンシューマ材料又はポストコンシューマ材料から加工され,機器に組み込む部品に使用するプラ
スチック材料(JIS Q 14021参照)。
なお,一般的には再生プラスチックともいう。プラスチック再生材料の定義については,附属書Bで補
足する。
3.4
自らが資源循環利用をコントロール
機器製造業者自らが,資源循環利用をコントロールすることであって,次の事項を満たす行為(JIS C
9911参照)。
a) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利
用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,次の事項を理解及
び把握できる場合。
1) 機器の要件を基に,その機器の材料・部品の要求特性(強度,耐久性,材料等級,材料組成など)
を理解する。
2) ) 1)の要求特性から,機器に利用された又は利用しようとした材料の組成劣化状況並びに部品の特
性劣化状況及び品質低下度合いに至った経緯を把握する。
なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であ
って,適用範囲に規定する機器に限定するものではない。
b) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利
用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,a)の1)及び2)の事
項を直接理解及び把握できない場合。
1) 一般に市販されるなど,再生材料含有率が明示されているポストコンシューマ材料・再生部品又は
プレコンシューマ材料を利用するときに,その種類,現状特性などを把握する。
2) ) 1)を踏まえて,これから利用しようとする機器の設計において,設計者がもつ当該材料に関する
専門的知識,利用技術などを基に,機器が要求する寿命及び品質を満たすものを選択する。
なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であ
って,適用範囲に定めた機器に限定するものではない。
c) )又はb)を基に,機器製造業者は,これから行う機器の設計において,材料・部品を繰返しマテリア
ルリサイクル又は再使用(リユース)することを考慮して,自ら主体的に,利用するポストコンシュ
ーマ材料・再生部品又はプレコンシューマ材料の仕様を要求・決定する。そして,購買仕様書,購買
規程などを基に,図面にマテリアルリサイクルする材料又は再使用(リユース)する部品を特定した
品番を記載し,その品番の部品・材料の使用を指示する。

――――― [JIS C 9912 pdf 4] ―――――

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C 9912 : 2014
3.5
自らが資源循環利用をコントロールしているプラスチック再生材料
プラスチック再生材料のうち,マテリアルリサイクルによって材料として利用でき,“自らが資源循環利
用をコントロール”している状態のプラスチック再生材料(以下,“コントロール再生材料”という。)(JIS
C 9911参照)。
3.6
クローズドリサイクル材料
コントロール再生材料のうち,電気・電子機器分野の組織・団体が管理するリサイクルプラントで,使
用済み電気・電子機器から回収されるポストコンシューマ材料。
3.7
難燃剤
火炎の伝ぱ(播)を著しく遅延させる物質。
なお,ここでいう難燃剤は,JIS K 6899-4の5.(難燃剤のコード番号)に示される難燃剤一覧の物質を
いい,プレポリマーに組み込まれている難燃剤も含む。

4 プラスチック再生材料の使用及びその割合の表示

4.1 識別方法

4.1.1  プラスチック再生材料の含有表示記号
プラスチック再生材料を含有する場合は,ISO 1043-1に基づいて,“(REC)”を表示する。
コントロール再生材料だけを含有する場合は“DR”,そのうち,特にクローズドリサイクル材料だけを
含有する場合は“CR”を表示する。
注記 DRは,“自らが資源循環利用をコントロールする”を意味するMaterial Design for Recyclingの
略語。CRは,“クローズドリサイクル”を意味するClosed-loop Recyclingの略語。
4.1.2 プラスチック再生材料の含有率表示
含有率の質量分率(%)の算出方法は,次の式による。
mr
P 100 %
ここに, P : 質量分率表示されるプラスチック再生材料含有率(%)
mr : プラスチック再生材料の質量(g)
m : プラスチック再生材料を含むプラスチック部品の質量(g)
a) プラスチック再生材料の含有率を表示する場合 最低含有量を質量分率(%)で表せる場合は,その
質量分率を表示する。
b) プラスチック再生材料の含有率表示ができない場合 最低含有量を質量分率(%)で表せない場合は,
“(REC)”,“DR”又は“CR”だけを表示してもよい。

4.2 表示対象

  質量100 g以上のプラスチック部品とする。また,25 g以上で100 g未満のプラスチック部品についても
表示することが望ましい。25 g未満のプラスチック部品についても,可能であれば表示することが望まし
い。ただし,表示位置及び表示サイズを変更しても表示が困難な場合を除く。
なお,表示が困難な場合とは,次のa) d)をいう。
a) 表示することによって機能を損なう場合

――――― [JIS C 9912 pdf 5] ―――――

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JIS C 9912:2014の関連規格と引用規格一覧