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D 0033 : 2015
装着した”運転者が手で操作できる範囲内に配置しなければならない。
トラック及びバスにおいては,これらの操作装置を,JIS D 0023に規定する“二点式シートベルト
又は緊急ロック式巻取装置付きの三点式シートベルトを装着した”運転者が手で操作できる範囲内に
配置しなければならない。
b) 次に示す操作装置の作動領域は,領域III又は領域I(左ハンドル車は領域I)に配置しなければなら
ない。
1) ヘッドランプ ハイビームからロービームへの切替えスイッチ
2) パッシングビームスイッチ
3) ターンシグナルスイッチ
c) ライティングスイッチの作動領域は次の配置としなければならない。
1) 基準面の左側(左ハンドル車の場合)
2) 基準面の右側(右ハンドル車で計器盤上に配置されている場合)
d) ホーンの操作装置の作動領域の一部は,領域I,領域II又は領域IIIのいずれかに配置しなければなら
ない。ただし,追加されたホーンの操作装置は,これらの領域の範囲を超えるなど,どこに配置して
もよい。
e) 手で操作するパーキングブレーキレバーの作動領域は,次の配置としなければならない。
1) 基準面の右側(左ハンドル車の場合)
2) 基準面の左側(右ハンドル車の場合)
スペースが必要な場合,手で操作するパーキングブレーキレバーは,左ハンドル車は基準面の左
側,右ハンドル車は基準面の右側に配置してもよい。
f) ウインドシールドガラス用ワイパ及びウォッシャの操作装置は基準面のいずれの側に配置してもよ
い。領域I又は領域III(左ハンドル車は領域III)に,変速機のシフトレバー以外に2本以上のストー
クコントロールがある場合は,ステアリングホイールリムからの距離が近いストークコントロールが,
ウインドシールドガラス用ワイパ及びウォッシャの操作装置でなければならない。
g) 回転式(例えば,キー差し込み方式)イグニションの操作装置は,基準面の右側に配置しなければな
らない。トラック及びバスにおいては,車両外側からも操作できるように,イグニションの操作装置
は基準面に対して車両外側に配置することができる。
なお,車両外側から車両を動かす際には,追加の安全予防措置を考慮しなければならない。
h) 全ての又は一部のハザードウォーニングスイッチは,基準面に対して車両内側になければならない。
トラックにおいては,車両外側からも操作できるようにハザードウォーニングスイッチは基準面に対
して車両外側に配置することができる。
5 多機能操作装置の機能の組合せ
多機能操作装置の機能の組合せは,次による。
a) 次に示す機能は,同一の操作装置で操作されなければならない。
1) ウインドシールドガラス用ワイパスイッチ及びウインドシールドガラス用ウォッシャスイッチ(手
動の場合は除く。)
2) パッシングビームスイッチ及びディマスイッチ
b) ライティングスイッチは,次のうちいずれかの機能と組み合わせて,同一の操作装置で操作してはな
らない。ただし,ライティングスイッチの操作方向を,これらのスイッチの回避操作方向とする場合
――――― [JIS D 0033 pdf 6] ―――――
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は組み合わせてもよい。(表1参照)。
1) ホーンスイッチ
2) ウインドシールドガラス用ワイパスイッチ
3) ウインドシールドガラス用ウォッシャスイッチ
4) ターンシグナルスイッチ
c) トラックにおいては,ターンシグナルスイッチ及びリターダ機能は,同一の操作装置で操作されては
ならない。
6 表示機能の視認性
表示機能の視認性は,次による。
a) あらゆる種類のスピードメータの表示領域は,頭部移動をしないで視認可能でなければならない(図
2参照)。
b) 燃料計及びその識別対象は,燃料が1/4以下の表示領域が頭部移動をしないで視認可能でなければな
らない。また,頭部移動によって燃料計のそれ以外の部分も視認可能にならなければならない(図2
参照)。
c) 次の計量装置の表示領域及びその指針は,計測値が危険な状態に近いときの表示状態を,頭部移動を
しないで視認可能でなければならない。また,これらの計器のそれ以外の部分も,頭部移動によって
視認可能にならなければならない。
1) エンジンの油圧計
2) エンジンの水温計
3) 空気ブレーキリザーバの圧力計
d) 次の表示装置の指針部及び状態表示部は,頭部移動をしないで視認可能でなければならない。ただし,
トラック及びバスは頭部移動による視認は差し支えない。
1) アンメータ(バッテリ充電状態の表示装置)
2) 自動変速機の変速段の表示装置(ステアリングコラム又は計器盤上に配置されている場合だけ)
また,これらの表示装置の指針部及び状態表示部以外の部分も,頭部移動によって視認可能になら
なければならない。
e) 次の警報装置は,頭部移動をしないで視認可能でなければならない。ただし,トラック及びバスは頭
部移動による視認は差し支えない。
1) ブレーキのウォーニングインジケータランプ
2) パーキングブレーキインジケータランプ
3) アッパビームインジケータランプ
4) ターンシグナルインジケータランプ
5) シートベルト未装着のインジケータランプ(ドライバ用の場合だけ)
6) 受動的拘束装置のウォーニングインジケータランプ
7) エンジンのオイルプレッシャインジケータランプ
8) オーバヒートインジケータランプ
9) フューエルレベルインジケータランプ
10) チャージインジケータランプ
11) 自動変速機の異常使用の警報用ランプ(ステアリングコラム又は計器盤上に配置されている場合)
――――― [JIS D 0033 pdf 7] ―――――
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f) 次の警報装置は,e) の必要条件に当てはまる主警報装置と同時に点灯すれば,頭部移動をして視認可
能であればよい。
1) ブレーキのウォーニングインジケータランプ
2) パーキングブレーキインジケータランプ
3) 受動的拘束装置のウォーニングインジケータランプ
4) エンジンのオイルプレッシャインジケータランプ
5) オーバヒートインジケータランプ
6) チャージインジケータランプ
g) 同じ機能に対して計量装置及び警報装置の両方が取り付けられている場合は,b) e) のいずれかに適
合すればよい。
7 ストークコントロールの操作方向
ステアリングコラム上又はその付近に設定されるストークコントロールの推奨操作方向及び回避操作方
向を表1に示す。
――――― [JIS D 0033 pdf 8] ―――――
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表1−ストークコントロールの操作方向
操作装置 推奨操作方向 回避操作方向 セカンダリ操作面での
回避操作方向
ライティングスイッチ − − 不注意な操作のおそれが
あるタッチコントロール
(操作に微小な変位を要す
る操作装置),又はプロキ
シミティコントロール(操
作に全く変位を必要とし
ない操作装置)。例えば,
遮蔽されていない,くぼん
でいない,連続で操作する
など。
ディマスイッチ ステアリングホイール軸ステアリングホイール軸 全てのセカンダリ操作面
にほぼ平行 に向かう方向
ホーンスイッチ − ステアリングホイール面 全てのセカンダリ操作面
にほぼ平行
操作装置の中心軸周りに
ほぼ回転する方向
ウインドシールド用ワイパ − ステアリングホイール軸 不注意な操作のおそれが
スイッチ にほぼ平行 あるON-OFF機能をもつタ
ステアリングホイール軸 ッチコントロール,又はプ
に向かう方向 ロキシミティコントロー
注記 これらにはウォッ ル。例えば,遮蔽されてい
シャ作動中の自動作動ワ ない,くぼんでいない,連
イパを妨げるものではな 続で操作しないといけな
い。 いなど。
ウインドシールド用ウォッ ステアリングホイール軸− 全てのセカンダリ操作面
シャスイッチ に向かう方向,又はステ
アリングホイール軸にほ
ぼ平行
ターンシグナルスイッチ ステアリングホイール面左記推奨操作方向以外の 全てのセカンダリ操作面
にほぼ平行 全ての操作方向
パッシングビームスイッチ ステアリングホイール軸ステアリングホイール軸 全てのセカンダリ操作面
にほぼ平行 に向かう方向
操作装置の中心軸周りに
ほぼ回転する方向
――――― [JIS D 0033 pdf 9] ―――――
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1 操作装置の最大移動位置
2 操作装置の作動領域
図1−操作装置の作動領域
1 指針によって与えられる情報の表示領域
2 他の情報の表示領域
図2−計量装置の表示領域の一例
――――― [JIS D 0033 pdf 10] ―――――
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JIS D 0033:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 4040:2009(MOD)
JIS D 0033:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 43 : 自動車工学 > 43.100 : 乗用車.キャラバン車及び軽貨物車
JIS D 0033:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISD0023:1984
- 乗用車の運転者の手操作の可能な範囲
- JISD0101:1993
- 自動車の種類に関する用語