JIS F 0081:2005 舟艇―主要データ | ページ 4

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F 0081 : 2005 (ISO 8666 : 2002)
− 軽い機関及び関連装備品が取り付けてあることにかかわらず,ボート製造業者推奨の最も重い機関
の質量
− 恒久的に設置された燃料装置の質量
− 機関制御装置及び操だ装置の質量
6.3.1.5 内部装備品 次のものを含む。
− 舟艇に恒久的に取り付けられているすべての装備品の項目。例えば,タンク,トイレシステム,給
水装置,ビルジポンプシステム,加熱調理器具,冷却装置,換気装置
− 電気設備及び機器,蓄電池を含む
− 固定の航海計器及び電子機器
− 装備している消火設備
− マットレス,カーテン
6.3.1.6 外部装備品 すべての舟艇について,次のものを含む。
− 規格又は仕様書によって恒久的に取り付けられているすべての甲板取付設備,例えば,固定されて
いるガードレール,パルピット,プッシュピット,バウスプリット及びそれらの附属品,バスィン
グプラットフォーム(スイミングプラットフォーム),乗込みはしご,操だ装置,ウィンチ,スプレ
ーフード,日よけ,コックピットテーブル,すのこ,信号用マスト
− アンカー,アンカー索及びチェーン
− 固定しない外部装備品,例えば,フェンダ,引き綱(索),もやい綱
舟艇の帆装設備には,次のものを含む。
− マスト,ブーム,スピネーカポール及びその他のポール,静索及び動索の索具の規格として使用す
るもの
6.3.2 軽荷質量mLCCに含まない装備品及びその他の項目
− 固定しない内部装備品,例えば,食卓用金物,食器セット,キッチン調理用具,リネン
− 固定しない電子機器及び航海計器(例えば,海図)
− 工具,交換部品
− 予備の帆
− 個人用安全器具及び救命器具
− 食料品など
− ビルジ水
− 廃水
− 飲料水
− 燃料
− 個人の装備品
− ライフラフト
− ディンギー
− 乗員

6.4 性能試験質量mP

 舟艇の性能試験質量mPは,すべての恒久的に取り付けられた装備品の標準項目
を含まなければならない。さらに,舟艇は,ボートの安全運航に必要となる固定していない装備品のすべ
ての項目を装備しなけらばならない。例えば,
−索

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− アンカー/チェーン/ロープ
− 使用している帆
− 機関
− 蓄電池
加えて,次の項目の質量を含まなければならない。
− ボートの安全運航に必要な乗員
− それぞれの試験実施に当たり,恒久的に設置されている燃料タンクのタンク容量の少なくとも25 %
以上50 %未満,又は個々の機関ごとに一つの携帯用タンクに少なくとも50 %の燃料としなければ
ならない。
− すべての乗員用の個人用救命設備
除外するものとして,
− 清水
− 廃水
− 食料品など
− 固定されていない装備品,例えば,食卓用金物,陶器類,キッチン調理用具,交換部品など

6.5 トレーラけん引時の舟艇質量mT

6.5.1  一般 トレーラでけん引する場合の舟艇質量mTは,所有者/使用者が,けん引可能と公表されて
いる舟艇で搭載能力を超えることなく運ぶことができる追加設備の質量を特定することができるように設
定しなければならない。
質量mTは,6.5.2の規定によるトレーラにボートを固縛するための固定具を含まなければならない。製
造業者/販売者は,上記の規定による質量mTに含む部品,コンポーネント及び設備のリストを供与し,
キログラム (kg) 表示の総合計を記載しなければならない。個別項目に含まれるものの概略又は箇条書き
の記述(項目に含まれているもの)様式がよい。
製造業者/販売者によって,供与された装備で,ボート又はトレーラに装備しないものは,別々に記載
しなければならない。
6.5.2 トレーラけん引時の舟艇質量 (mT) に含まれる装備品に関する項目
6.5.2.1 構造物 構造物は,バラストキール及び/又はセンタボード/ダガーボード及びかじ(舵)を含
むすべての構造部品で構成する。
脱着式バラスト又はバラストキールの部品がトレーラに積み込めない場合には,これらの部品を明確に
し,積み込むことができない装備として記載しなければならない(6.5.4参照)。
6.5.2.2 内部構造物及び居住設備 内部構造物及び居住設備は,隔壁及び仕切り,断熱材,ライニング(内
張り),作付け家具,浮体,窓,ハッチ及びドア,室内装飾用材料で構成する。
6.5.2.3 内部装備品 次のものを含む。
− 舟艇に恒久的に設置されたすべての装備品の項目,例えば,トイレットシステム,給水設備,ビル
ジポンプシステム,加熱調理器具,冷却装置,換気システム
− 標準装備の蓄電池を含む電気設備及び装備
− 固定式の航海計器及び電子機器
− 装備されている消防設備
− マットレス,カーテン

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6.5.2.4 外部装備品 すべての舟艇のために,次のものを含む。
− 恒久的に設置されたすべての甲板ぎ装品,例えば,ガードレール,パルピット,プッシュピット及
びその附属品
− バスィングプラットフォーム(スイミングプラットフォーム),乗込みはしご,操だ装置,ウィンチ,
スプレーフード,日よけ,コックピットテーブル,すのこ
− 信号用マスト
− アンカー,アンカー索及びチェーン
− 固定しない外部装備品,例えば,フェンダー,索,もやい綱
帆船設備の舟艇には,
− マスト,ブーム,スピネーカポール及びその他のポール,静索と動索の索具,使用中の帆
6.5.2.5 機関及び燃料装置
6.5.2.5.1 恒久的に設置された機関及び燃料装置 恒久的に設置された機関及び燃料装置は,運航に必要
となるすべての備品と制御装置,タンクを含む恒久的に設置された燃料装置などの船内機関で構成する。
6.5.2.5.2 船外機 舟艇の質量には,次の船外機質量及び関連する装備を含まなければならない。
− 軽い機関の装備が取り付けてあることにかかわらずボート製造業者推奨の最も重い機関の質量
− 恒久的に設置された燃料装置の質量
− 機関制御装置及び操だ装置の質量
6.5.2.6 タンク,タンク内容物 次のものが,含まれる。
− 恒久的に設置された燃料タンクの内容物
− 携帯用タンク及びそれらの内容物
− 清水タンクの内容物
液体の質量は,使用可能な最大のタンク体積を計算するか,又は測定しなければならない。
6.5.3 トレーラけん引時の舟艇質量 (mT) に含まれない装備品に関する項目
− 固定しない内部装備品,例えば,食卓用金物,食器セット,キッチン調理用具,リネン
− 固定しない電子機器,航海計器(例えば,海図)
− 工具,交換部品
− 予備の帆
− 個人用安全器具及び救命器具
− 食料品など
− ビルジ水
− バラスト水
− 廃水
− えさ(餌)タンク
6.5.4 除外,算入 製造業者/販売者は,除外リストにおいて具体的に公表している場合には,6.5.2(算
入)に記載されている装備の項目を除外してもよい。これらはボートの安全な運航に必要な舟艇の構造部
分又は設備の恒久的な附属品を含んではならない。

6.6 最大搭載量mMTL

 JIS F 1041の規定による用語,最大搭載量mMTLは,製造業者の指定する最大搭載
量である。最大搭載量は,復原性,乾げん(舷)及び浮力要件を満足するとともに座席要件と同様ISO 12217
に従い,ボート設計区分を考慮し,軽荷質量に付加できる搭載物の総量を超えてはならない。
備考 詳細は,JIS F 1041参照。

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7. 搭載状態

7.1 試験条件

 ボートは,操縦速度及び最大出力の決定のために,6.4の規定による質量を装備しなけれ
ばならない。

7.2 運航可能状態

 舟艇を使用する際,次のものをすべて装備したとき,運航可能状態となる。
− 満載の燃料タンク
− 満載の清水タンク
− えさ(餌)タンク及び生けすに規定の水量の水
液体の質量は,計測するか又はすべての使用するタンク体積を計算しなければならない。
船外機及び蓄電池の質量は,舟艇に装備,操作する最高出力定格としなければならない。

7.3 満載運航可能状態

 舟艇は,7.2に従い,装備及び搭載する。また,次の事項を含める。
− ボートがコックピット内で通常の着席位置において運航するように設計した乗員(各人75 kg)の質

− 個人装備の質量及び (LH−2.5)2 kgの舟艇の基本装備,ただし,少なくとも10 kg
− 積みつける場合,ライフラフト及び/又はディンギーの質量
設計者/製造業者は,この搭載条件のために舟艇の関連する喫水及び質量を表示しなければならない。

8. 許容値

8.1 公表データ

 データが,オーナ用マニュアルに明記,パンフレットに仕様が記載,舟艇の販売手段
のために使用された小冊子などに記載している場合には,公表されているとみなす。
公表されたデータは,次の許容値内としなければならない。
表 2 公表データの許容値
単位 %
公表されたデータ 許容値
長さ寸法,剛体の舟艇 ±1
長さ寸法,膨脹式ボート ±2.5
帆の面積 ±5
排水量 ±10
容積 ±5
質量 ±5
速度 a) ±5
備考 トレーラでけん引しているボートの最大質量又
は最大幅など重要なデータは,許容値に影響す
る。この場合,許容値のプラス側のはみ出しは
許されない。
a)
速度は,その他の質量又は搭載条件に規定してい
ない場合,6.4による試験条件の速度である。

8.2 暫定仕様

 排水量及び質量の予備的な仕様には,“暫定”,“概略”,“予想”,“修正”などの適切な用
語を添えて識別しなければならない。これを適用する場合には,寸法は±3 %,質量,排水量及び体積は
±15 %の許容値を超えてはならない。

――――― [JIS F 0081 pdf 19] ―――――

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9. オーナ用マニュアル

 該当する場合,次のデータはJIS F 0102の規定によるオーナ用マニュアルに表
示しなければならない。
− 最大寸法
− 船体寸法
− 喫水
− 水線上の高さ
− 使用可能なタンク体積を含むタンク実容量
− 帆の投影面積
− 性能試験質量(モータボートだけ)
− けん引のための質量(該当する場合)
− 軽荷状態の質量
− 満載運航可能状態での質量と喫水
− 最大搭載量

JIS F 0081:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 8666:2002(IDT)

JIS F 0081:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS F 0081:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISF0102:2008
舟艇―オーナ用マニュアル
JISF1041:2004
舟艇―最大搭載量