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F 0420 : 2009 (ISO 8468 : 2007)
1 航海及び操縦ワークステーション
2 煙突
図6−中心からずれた煙突をもつ場合の後方視界
1 航海及び操縦ワークステーション
2 煙突
図7−中心からずれたワークステーションをもつ場合の後方視界
4.2.4 監視及び補助航海ワークステーション
監視及び補助航海ワークステーション並びに通信ワークステーションからの視界は,少なくとも左げん
(舷)90°から船首を通り,右げん(舷)後方22.5°までとする(図8参照)。
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図8−監視及び補助航海ワークステーション
4.2.5 接岸作業(船橋ウイング)ワークステーション
4.2.5.1 船橋ウイングの接岸作業ワークステーションからの視界は,そのウイングの船首から反対側へ
45°の角度まで,及びそのウイングの船首からウイング側へ180°までとしなければならない(図9参照)。
図9−接岸作業(船橋ウイング)ワークステーション
4.2.5.2 船橋ウイングからは,船側が常に見えなければならない。特に,タグボート又はパイロットボー
トが横付けしている場合及び並走している場合,また,船が桟橋に接岸する場合は,船橋ウイングから船
側が見えなければならない。
4.2.5.3 指針 : 船橋ウイングは,船幅一杯まで伸ばし,船側からの見通しが妨げられないことが望ましい。
4.2.6 手動操だ(舵)[操だ(舵)員]ワークステーション
4.2.6.1 手動操だ(舵)ワークステーションは,できる限り船体中心線上に配置しなければならない。手
動操だ(舵)ワークステーションを,船体中心線からずらして配置する場合,昼夜ともに用いることがで
きる専用の操だ(舵)基準マーク,例えばマークを前方に見えるように設けなければならない。操だ(舵)
員の視界は,十分に広くし,その任務を安全に遂行できるようにしなければならない。
4.2.6.2 指針 : 手動操だ(舵)ワークステーションからの操だ(舵)員の視界は,船首から両側に少なく
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とも60°とすることが望ましい(図10参照)。要求された視界60°内で,死角部分の合計角は20°以上
にならないことが望ましい。個々の死角は10°以下とすることが望ましい。船首から10°までの範囲では
死角は5°以下になるようにすることが望ましい。死角間の見通しに支障がない部分は,両側の視界内で
最も大きい死角よりも大きくすることが望ましい。
このワークステーションは,他のワークステーションに要求される視界を確保するために,窓の真後ろ
には配置しないほうがよい。
図10−手動操だ(舵)[操だ(舵)員]ワークステーション
4.3 窓
4.3.1 仕切りと窓との間は,最小にしなければならない。船体中心線を含み,どのワークステーションの
正面にも窓の仕切りがないようにしなければならない。スチフナと窓との間を補強材で内張りする場合,
操だ(舵)室内部のどの位置からの視界が更に悪くならないようにしなければならない。
4.3.2 指針 : 窓は,できる限り広くすることが望ましい。特に中央の窓は,広いことが望ましい。窓の間
にある仕切り材の幅は150 mm以下とすることが望ましい。補強材は,幅100 mm,奥行き120 mm以下と
することが望ましい。
注記 窓枠の幅は,船の大きさ,航海海域,構造の材料及び窓数を元に設計する。
4.3.3 船橋の窓は,窓の反射をなくすために垂直にせず傾斜させなければならない。船橋の側窓,後部窓
は,傾斜させることが望ましい。
4.3.4 指針 : できる限り,船橋の窓は,垂直面から上部を外に出した状態に傾斜させることが望ましい。
傾斜角度は10°よりも大きく25°以下とすることが望ましい。ただし,船橋ウイング用の扉は除く。
4.3.5 常に窓からの鮮明な見通しを備えなければならない。偏光ガラス及び色付ガラスを取り付けてはな
らない。
4.3.6 指針 : 明るい太陽光線の下でも良好な見通しが得られるように,各ワークステーション前面のすべ
ての窓用に,薄く色の入った日除けを取り付けられるようにすることが望ましい。この日除けは,簡単に
取り外すことができ,恒久的に設置するものではない。
良好な見通しを確保するため,窓のほとんどに,丈夫なワイパを取り付けることが望ましい。また,間
けつ機能付きで窓の清水洗浄ができることが望ましい。少なくとも二つの窓に,ISO 3904の規定によるク
リアビュースクリーンを設置することが望ましい。
これらのワイパは,それぞれ独立に作動できることが望ましい。
すべての作動状態に対して,鮮明な視界を確保できるように,効率よく清掃ができ,結氷除去及びくも
りが除去できるシステムを設置することが望ましい。必要な場合,ワイパの腕に結氷防止システムを設置
することが望ましい。電熱ガラスを設置する場合は,ISO 3434の規定によることが望ましい。緊急時の窓
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清掃が安全にできるように,また,ワイパの修理ができるような手段を設けておくべきである。
4.4 音声受信システム
4.4.1 開放甲板で聞くことができる航海に重要な音は,操だ(舵)室内でも聞こえるようにしなければな
らない。
4.4.2 操だ(舵)室の外の音を集音し,操だ(舵)室内で増幅して再生する技術的装備品を取り付けても
よい。
5 船橋の機能及び仕事とそのワークステーションとの関係
5.1 一般
船橋配置及び装置配置は,見張者が見張を支障なく連続して行えるようなものでなければならない。
5.2 ワークステーションの位置及び相互関係
5.2.1 船橋機能
桟橋から桟橋へ航海する間の様々な段階で,正常状態又は異常状態においても主要な船橋機能が安全に,
また効率的に作動するために要求される専用ワークステーションの機能は,次による。
a) 航海計画
b) 接岸操作
c) 司令
d) 航海
e) 交通監視
f) 操だ(舵)
g) 手動操だ(舵)
h) 安全監視
i) 安全操作
j) 通信
k) 安全対策
5.2.2 専用ワークステーション
5.2.1による主要船橋機能は,次の専用ワークステーションで行う。
a) 航海及び操縦
b) 監視及び補助航海
c) 手動操だ(舵)[操だ(舵)手]
d) 接岸作業
e) 航海計画
f) 安全
g) 通信
注記 航海及び操船機能の一部,又はすべての機能は,航海用ワークステーションのいずれかで実行
できるようにする必要がある。
装置を二重に配置しない場合,同じ機能が得られるようにワークステーション同士を互いに近くに配置
してもよい。また,付加的な船橋機能をもつワークステーションを船橋に配置してもよい。
主要船橋機能に対する各ワークステーションの配置関係を図11に示す。
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図11−各ワークステーションの配置関係
5.2.3 航海及び操縦ワークステーション並びに監視及び補助航海ワークステーション
航海及び操縦機能を実行するワークステーションでは,船舶の安全操作に必要な調整と情報とが使いや
すく,連続して見張者(いかなる見張配置においても責任をもってこれらの役割を遂行する人)に提供さ
れなければならない。独立した監視ワークステーションは,補助航海ワークステーションとして機能する
ように,また,船橋チームの一員として,二人の操船者間又は操船者と水先案内人間の共同作業がうまく
行えるように,装備しなければならない。
航海及び操縦ワークステーション及びこれらに直接関係する装置の配置は,操作者が一人でも支障なく
操作でき,その機能を遂行するのに必要なすべての情報を入手でき,1か所で,特定位置に拘束されずに
操作できなければならない。
コンソール(海図台がある場合は,海図台を含む。)に装備される装置は,前方を向いている操作者の方
を向くように配置することが望ましい。ただし,装置はある角度を付けて取り付けてよい。
5.2.4 接岸作業ワークステーション
接岸作業ワークステーションは,通常,船橋ウイングに装備されるもので,操船者が水先案内人(乗船
中の場合)と共同で,船内外の必要な情報を確認でき,間接的に又は直接操船が可能な位置に配置しなけ
ればならない。
また,岸壁及び船側の海面距離が確認できる配置としなければならない。接岸作業ワークステーション
からは,操だ(舵)[操だ(舵)員]ワークステーションだけではなく航海及び操縦ワークステーションと
も通信できなければならない。接岸作業ワークステーションが,露天の船橋ウイングに装備される場合,
いかなる操作状態でも問題なく通信できる設備を設けなければならない。
5.2.5 手動操だ(舵)ワークステーション
手動操だ(舵)ワークステーションは,できる限り船体中心線上に配置しなければならない。手動操だ
(舵)ワークステーションが船体中心線からずらして配置する場合,例えば前方に目印を付けるなどの方
法で昼でも夜でも用いることができる専用の操だ(舵)基準を備えなければならない。目印は,できる限
り前方に取り付けなければならない。
――――― [JIS F 0420 pdf 20] ―――――
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JIS F 0420:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 8468:2007(IDT)
JIS F 0420:2009の国際規格 ICS 分類一覧
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