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F 1021 : 2012 (ISO 15085 : 2003,Amd.1 : 2009)
10.7 帆船(セールボート)のトランサムガードレール/ガードライン
10.7.1 高いガードレール/高いガードラインが要求される舟艇
− トランサム又はガードラインサポートに沿っている後部パルピットの高さは,少なくとも600 mmと
しなければならない。
− 横方向のラインは,次の場合,10.1,10.2,10.3及び12.2.1の要求事項に適合する必要はない。
− ラインの高さは,10.1,10.2及び10.3のいかなるシート部分よりも上方に少なくとも450 mmであ
る。
− ラインの高さは,コックピット底部のいかなる部分よりも上方に少なくとも800 mmである。
− 横方向のグリップラインにおいて600 mm以上の高さがあり,ライン端末から1 250 mm以上離れて
いない箇条9に適合する手すり。
− 二つの隣接するサポート間の水平距離は,2 500 mmを超えない。
図7参照。
10.7.2 低いガードレール/低いガードラインが要求される舟艇
− トランサム又はガードラインサポートに沿っている後部パルピットの高さは,少なくとも450 mm。
− 横方向のラインは,次の場合,10.1,10.2,10.3及び12.2.1の要求事項に適合する必要はない。
− ラインの高さは,上記のいかなるシートの部分よりも上方に少なくとも300 mm。
− ラインの高さは,コックピット底部のいかなる部分よりも上方に少なくとも650 mm。
− 横方向のグリップラインにおいて600 mm以上の高さがあり,ライン端末から1 000 mm以上離れて
いない箇条9に適合する手すり。
− 二つの隣接するサポート間の水平距離は,2 000 mmを超えない。
図7参照。
10.8 セーリングカタマランの前部クロスビーム
セーリングカタマランでは,前部クロスビーム上を支えるワイヤ/ロッド及びスタンションは,その高
さが最低要求値からビームの端でゼロになったとき,ガードレール/ガードラインとみなすことができる。
このワイヤ/ロッドの中央での高さは,表4のガードレール/ガードライン高さのオプションに適合しな
ければならない。
同様に,船体外縁の縦方向のガードレール/ガードラインシステムの高さは,前部ビームにいくに従い,
ゼロとすることができる。ただし,横方向の手すりとみなされる箇所と縦方向のガードレール間との最大
間隔は,0.75 mを超えてはならない。
10.9 セーリングトリマランの船体の中央
セーリングトリマランでは,船体中央の作業甲板からの舷外への落水箇所がトランポリンである場合は,
ガードレール/ガードラインは不要である。このトランポリンは,これらのエリアで少なくとも700 mm
の幅がなければならない。
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単位 mm
1 後部コーミング
2 シートレベル(座面)
3 コクピットレベル
4 手すり(バックステー,レーダー支柱など)
図7−10.7の要求事項の図示−船尾方向のトランサム配置
11 ガードレール又はガードラインの詳細な強度要求事項
ガードレール/ガードラインは,その上部のどの位置においてもそれぞれの場所で脚部に沿って及びこ
れに直角に加えられた外力を支えることができ,次の全ての要求事項を満足しなければならない。
− 280 Nの水平荷重を加え,その位置でのたわみは,50 mm以下とする。このたわみは,ガードレール
及びそのサポートの両方のもので,ベースとトップとの間である。サポートとベースとの間に隙間が
ある場合には,遊びがなくなるまで十分にサポートを傾け,たわみを測らなければならない。力を取
り去った後は,ガードレール及びサポートには永久たわみがあってはならない。
− 560 Nの水平荷重によって,破壊しない。
この要求事項に適合していることを計算又は試験によって,提示しなければならない。後者の場合,実
船上で行うか又はガードレール及びそのサポートをテストジグに装着して行わなければならない。
12 ガードラインの詳細要求事項
12.1 高いガードライン,低いガードライン及び中間ガードラインに対する要求事項
高いガードライン,低いガードライン及び中間ガードラインの強度は,表6による。
化成品で製作されたラインには,耐摩耗性がなければならず,耐摩耗保護を施さなければならない。特
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に支柱及びパルピットの支持点では,耐摩耗性の対策を施さなければならない。
化成品ラインの経年変化,紫外線(UV)又は磨耗に対する定期的検査又は交換が必要な場合,その検査,
交換の時期及びその内容は,オーナ用マニュアルに記載しなければならない(箇条17参照)。
表6−高いガードライン,低いガードライン及び中間ガードラインに対する要求事項のまとめ
設計区分 ガードラインの 概略a) 概略a)
最小限界強度 1×9 AISI 316 7×19 AISI 316
鋼製ワイヤの直径 鋼製ワイヤの直径
N mm mm
A 13 000 4 5
B及びC 9 000 3.5 4.5
注記 ここでの径はワイヤだけのものであり,カバーは含んでいない。
注a) 指示された直径のワイヤの抵抗は,ワイヤ製造業者が検査する。
ガードラインには,確実な保持ができるように常にテンションが加わった状態としなければならない。
ガードラインを形成する全ての部分は,取り付けた状態で,表6に規定する最小限界強度に耐えなけれ
ばならない。この要求事項は,試験又は計算によって,立証しなければならない。
12.2 スタンション又はガードラインサポートに対する要求事項
12.2.1 間隔
スタンション又はガードラインサポートの間隔は,2.2 mを超えてはならない。
12.2.2 強度
スタンション又はガードラインサポートは,その上部で,それぞれの方向に直角な次に示す外力を加え
たとき,適切な結果を得なければならない。
− 280 Nの水平荷重を加え,スタンション又はガードラインサポートに荷重がかかった状態のとき,荷
重点で50 mm以下のたわみである。スタンション及びベース間に隙間がある場合,遊びがなくなるま
で十分にスタンションを傾けた状態でたわみを測定しなければならない。力を取り除いてもスタンシ
ョン又はサポートに永久ひず(歪)みがあってはならない。
− 560 Nの水平荷重で破損しない。
上記の検査は,ラインを取り付けることなく,スタンション単独で行わなければならない。
この要求事項は,少なくとも装置の1サンプルに対して(スタンション又はガードラインサポート,ベ
ース,固定装置),試験又は計算によって立証することができる。試験の場合,たわみ及び強度は,実船上
で計測する必要はない。ただし,スタンション及びそのサポートは,ジグ上で試験することができる。
12.2.3 スタンション及びラインサポートの固着並びに配置
スタンション/ラインサポートは,機械的にそのサポートに固定しなければならない。ただし,ガード
ラインの引張力は,この要求事項を満足することを考慮していない。
ガードラインは,垂直及び水平方向にスタンション/ラインサポートによって,支えられていなければ
ならない。
ライフライン/ラインサポートは,甲板から高さ50 mm以上のどの箇所においても垂直方向に対して,
舷外に10°以上傾いてはならない。
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13 フッキングポイントに対する要求事項
13.1 一般
箇条6によるフッキングポイントの規定は,13.213.4の要求事項を満足しなければならない。
13.2 位置
フッキングポイントの配置は,次による。
a) 主な通路ハッチ/ドアの端から1 m以内
b) 外部の操だ(舵)位置から2 m以内
c) 帆船(セールボート)のマストから2 m以内
d) 帆船(セールボート)のウインチ位置から2 m以内
e) ウインドラス又はえい航用ストロングポイントから2 m以内
フッキングポイントは,3 m以上離れてはならない。
設計区分A及び設計区分Bのマルチハルセーリングクルーザは,転覆した場合を想定して,それぞれの
脱出ハッチのそばに1個以上のフッキングポイントを備えなければならない。
13.3 寸法
ハーネスフックが正しく閉じるように,フッキングポイントの軸直径は,15 mm未満としなければなら
ない。
13.4 強度
フッキングポイントは,設計区分A及び設計区分Bでは6 000 Nの水平荷重に,設計区分Cでは3 600 N
の水平荷重にそれぞれ耐えなければならない。この要求事項は,試験又は計算によって立証できる。14.3
の強度を満足する場合には,フッキングポイントにジャックラインを取り付けることができる。
フッキングポイントは,その目的のためだけに特別な設計をする必要はないが,強度は満足しなければ
ならない。
例 クリート,パルピットの脚部,スタンションの基礎部分など。
14 ジャックラインの取付部
14.1 一般
箇条6にあるジャックラインの取付部は,次の要求事項を満足しなければならない。
14.2 取付け
ジャックラインの取付箇所は,デッキ上の左舷及び右舷に設け,ジャックラインを確実に支持しなけれ
ばならない。このラインはボート運航に必要な作業甲板上における移動が可能なように,十分な長さがな
ければならない。
ジャックラインは,セクションに分けて取り付けることができる。ただし,それぞれのセクションの長
さは実用上問題があってはならない。取付部は,各セクションの端末になければならない。
14.3 強度
ジャックラインの取付部は,その位置で水平から上方30°までの方向に20 000 Nの荷重をかけたとき,
耐えなければならない。この要求事項は,試験又は計算によって立証することができる。
注記 ジャックラインの取付部は,この目的のために特別に設計する必要はない。
例 クリート,パルピットの脚部,スタンションのベース。
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15 高速艇におけるボディーサポート
15.1 一般
全ての設計区分の高速艇は,運航中に急旋回,急加速又は外洋での動揺時に舷外に投げ出されることを
防ぐために,乗員のサポートを装備しなければならない。
この要求事項は,舷外に投げ出されるのを防ぐことを考慮するだけで,作業甲板又はコクピット内の箇
所への倒れ込みは考慮していない。
次のオプションの一つが,乗員のサポートとして装備していなければならない。
− 箇条9の規定による一つの手すり,15.2の規定によるボディーサポート
− 箇条9の規定による二つの手すり,両手それぞれで同時につかむことができるもの
注記 少なくとも200 mmの間隔があり左右の手で握ることができるとき,二つの手すりはどのよ
うなものでもよい。
15.2 ボディーサポート
乗員が座っている場合のボディーサポートの高さは,座面の硬い底面から120 mmよりも低くしてはな
らない。座面にクッションがある場合には,十分に圧縮した状態で上記の寸法とする。
乗員が立位又はよりかかっている場合,ボディーサポートは背又は胴だけを支えることでよい。
乗員がまたがって座っている場合,ボディーサポートは,膝の動きに合わせたものとなる。
16 再乗艇の手段
16.1 一般
舟艇には,次のa)及びb)による再乗艇の手段が備えられていなければならない。
a) 水から再乗艇するための特定の手段として,例えば,はしご,ステップ,握り,ブラケットなどを備
えなければならない。又は
b) 船の特性(例 低い乾舷又は船体の一部による)として,水面から再乗艇のための特定の装備がない
状態で再乗艇できる場合には,再乗艇のための装備を備える必要はない。これは,JIS F 0081の規定
による,舟艇が軽荷状態mLCCで乾いた衣服の状態の体重が少なくとも75 kgの1名によって単独で実
施された物理的試験による。
16.2 再乗艇手段に対する要求事項
恒久的に固定されていない再乗艇のための特定の手段は,容易に近づくことができ,道具を使用するこ
となく,セッティングできなければならない。
特定の手段は,次による。
− 人の助けなしで,一人で使用可能
− 舟艇が静止状態で軽荷状態mLCCで当該手段の最下端が水面下300 mmよりも下方にあり,フットステ
ップとして使用できる。
16.3 オーナ用マニュアルに記載する一般的な情報
いかなる舟艇に対して再乗艇の方法は,オーナ用マニュアルに記載しなければならない。
16.4 再乗艇のための特定の手段を水面から利用できない舟艇に対する追加情報
落水者が再乗艇のための特定の手段を水面から利用できない舟艇に対する追加情報は,オーナ用マニュ
アルに記載しなければならない。その記載内容とは,再乗艇の手段に関する情報及び警告は,投びょう(錨),
係留,静止又は航行中の全ての状態で舟艇に恒久的に装備しなければならないことである。
これは,操だ(舵)ステーションの近くに,ラベルによって説明しなければならない。
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JIS F 1021:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 15085:2003(IDT)
- ISO 15085:2003/AMENDMENT 1:2009(IDT)
JIS F 1021:2012の国際規格 ICS 分類一覧
JIS F 1021:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF0081:2005
- 舟艇―主要データ
- JISF1030:2010
- 舟艇―パーソナルウォータークラフト(PWC)―構造及びシステム搭載時の要求事項
- JISF1051-1:2004
- 膨脹式ボート-第1部:最大出力4.5kW以下のボート
- JISF1051-2:2004
- 膨脹式ボート-第2部:最大出力4.5kW以上15kW以下のボート
- JISF1051-3:2004
- 膨脹式ボート-第3部:最大出力15kW以上のボート