JIS F 1037:2003 舟艇―ガソリン用船内機及び船内外機―機関据付形の燃料系及び電気系コンポーネント

JIS F 1037:2003 規格概要

この規格 F1037は、艇長24m以下の舟艇において燃料漏れを最小限に押さえ,周囲の可燃性ガスへの引火を防止することを目的に,船内据付形ガソリン機関(船内機及び船内外機)に取り付けている燃料系及び電気系コンポーネントに関する設計要件並びに設置要件について規定。

JISF1037 規格全文情報

規格番号
JIS F1037 
規格名称
舟艇―ガソリン用船内機及び船内外機―機関据付形の燃料系及び電気系コンポーネント
規格名称英語訳
Small craft -- Inboard petrol engines -- Engine mounted fuel and electrical components
制定年月日
2003年9月29日
最新改正日
2019年2月14日
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‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 15584:2001(IDT)
国際規格分類

ICS

47.080
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2003-09-29 制定日, 2009-03-19 確認日, 2013-10-25 確認日, 2019-02-14 確認
ページ
JIS F 1037:2003 PDF [7]
                                                                   F 1037 : 2003 (ISO 15584 : 2001)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会(JMSA)から,工
業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土
交通大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 15584 : 2001,Small craft−Inboard
petrol engines−Engine-mounted fuel and electrical componentsを基礎として用いた。

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS F 1037 pdf 1] ―――――

F 1037 : 2003 (ISO 15584 : 2001)

pdf 目 次

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序文                                                                                    1
1. 適用範囲 1
2. 引用規格 1
3. 定義 2
3.1 機関据付形 (engine-mounted) 2
  •  3.2 電気系コンポーネント (electrical component)・・・・[2]
  •  3.3 ガソリン (petrol) 23.4 火花点火機関 (spark-ignition engine)・・・・[2]
3.5   手が届く     (accessible)                                                          2
4. 一般 2
5. 機関の燃料系コンポーネント 2
  •  5.1 一般要求事項-配管,ホース,燃料ポンプ,燃料フィルタ及びそれらの接続・・・・[2]
5.2  気化器及び/又はスロットルボディ                                                    3
5.3 条件設定手順 3
  •  5.4 燃料漏れ試験・・・・[4]
6. 機関の電気システム及びコンポーネント                                                  4
6.1 一般要求事項 4
6.2 ディストリビュータ 4
  •  6.3 高電圧(二次側)点火系の配線-耐電圧漏電試験・・・・[5]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS F 1037 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 1037 : 2003
(ISO 15584 : 2001)

舟艇−ガソリン用船内機及び船内外機−機関据付形の燃料系及び電気系コンポ−ネント

Small craft−Inboard petrol engines− Engine-mounted fuel and electrical components

序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 15584 : 2001,Small craft−Inboard petrol engines
−Engine-mounted fuel and electrical componentsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく
作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,艇長24 m以下の舟艇において燃料漏れを最小限に押さえ,周囲の可燃性ガ
スへの引火を防止することを目的に,船内据付形ガソリン機関(船内機及び船内外機)に取り付けている
燃料系及び電気系コンポーネントに関する設計要件並びに設置要件について規定する。
次の機関には,この規格を適用しない。
− ISO 13590 (JIS F 1030) の定義によるパーソナルウォータークラフトの機関(参考文献参照)
− 船外機
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 15584 : 2001,Small craft−Inboard petrol engines−Engine-mounted fuel and electrical
components (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの
規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付
記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
ISO 10088 Small craft−permanently installed fuel system and fixed fuel tanks
JIS F 0811 : 2002 舟艇−電気機器−周囲の可燃性ガスへの引火防止
備考 ISO 8846 : 1990,Small craft−Electrical devices−Protection against ignition of surrounding
flammable gasses. からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS F 4328 舟艇−ガソリン機関の火炎逆流制御
備考 ISO 13592,Small craft−Backfire flame control for petrol enginesがこの規格と一致している。
JIS F 7151 : 1999 舟艇−耐火性燃料ホース
備考 ISO 7840 : 1994,Small craft−Fire-resistant fuel hosesからの引用事項は,この規格の該当事項

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2
F 1037 : 2003 (ISO 15584 : 2001)
と同等である。
JIS K 6258 : 1993 加硫ゴムの浸せき試験方法
備考 ISO 1817 : 1985,Rubber,vulcanized−Determination of the effect of liquidsからの引用事項は,
この規格の該当事項と同等である。
JIS Z 2371 : 2000 塩水噴霧試験方法
備考 ISO 9227 : 1993,Corrosion tests in artificial atmospheres−Salt spray testsからの引用事項は,こ
の規格の該当事項と同等である。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 機関据付形 (engine-mounted) 機関製造業者が舟艇用機関に恒久的に取り付けるコンポーネントで
あり,運転中は所定の位置から動かないものをいう。

3.2 電気系コンポーネント (electrical component)

 電力によって作動するコンポーネント,又は機械的
作動によって電力を発生するコンポーネント。
3.3 大気圧下では液体である火花点火機関に用いる炭化水素燃料,又は複数種類の炭
ガソリン (petrol)
化水素燃料の混合物。
3.4 火花点火機関 (spark-ignition engine) 電気火花を利用して点火を行う機関。
3.5 手が届く (accessible) 点検,取外し又は整備に際し,恒久的な舟艇構造物を除去しなくても手が届
く。
4. 一般
4.1 気化器,燃料フィルタ,燃料ポンプ,燃料ホース,パイプなどの機関据付形のコンポーネントは,
製造業者の指示書類に基づいて据え付けたとき,機関室内への燃料の漏れを最小にし,かつ,5. の規定を
満足しなければならない。
4.2 ガソリン及び混合気に着火することが可能で,外部的又は内部的に火花を生じることのできる機関
据付形の電気系コンポーネント(サーキットブレーカ,スイッチ,ソレノイド,オルタネータ,ジェネレ
ータ,ボルテージレギュレータ及び電気モータ)は,JIS F 0811及び6. の規定による引火防止機能を備え
ていなければならない。
4.3 製造業者は,取扱説明書を設置しなければならない。
5. 機関の燃料系コンポーネント

5.1 一般要求事項-配管,ホース,燃料ポンプ,燃料フィルタ及びそれらの接続

5.1.1  燃料ポンプと気化器との接続又は燃料ポンプとスロットルボディ用の燃料噴射部品との接続は,
− 銅又は銅合金,ステンレス鋼,耐食性の表面処理を施した鋼製の金属パイプ。又は
− JIS F 7151の規定を満足する燃料ホースで恒久的な継手,例えば,スリーブ又はねじ込みの差し
込みをもつものでなければならない。
5.1.2 機関据付形の燃料系コンポーネントは,ISO 10088の耐火試験によって試験したとき,自由燃焼中
の炎で2.5分間の暴露に耐えなければならない。
気化器は,この規定から除外する。

――――― [JIS F 1037 pdf 4] ―――――

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F 1037 : 2003 (ISO 15584 : 2001)
5.1.3 燃料系の各コンポーネント及びシステム全体は,−10 ℃+80 ℃までの周囲温度において,故障
及び漏れを生じることなく運転可能でなければならない。また,−30 ℃+80 ℃までの周囲温度におい
て,故障及び漏れを生じることなく保管できなければならない。
5.1.4 すべての機関据付形燃料系コンポーネントの開口部は,空気吸入システム通路内に設置しなければ
ならない。ただし,JIS F 4328の規定によるフレームアレスタを備えている場合は,その限りではない。
5.1.5 燃料ポンプのダイヤフラムの故障又は燃料圧逃し弁の作動によって,機関室内に燃料が流出しては
ならない。
5.1.6 気化器を装着している機関の燃料ポンプの燃料供給圧は,70 kPaを超えてはならない。
5.1.7 燃料フィルタは,機関に安全に設置され,かつ,燃料パイプ又はホースから耐振性を考慮して取り
付けなければならない。
5.1.8 燃料フィルタにドレンを設ける場合には,Oリング又はガスケット付きの平行ねじ若しくはテーパ
ねじを用いなければならない。
5.1.9 すべての燃料系統の接続部は,手が届かなければならない。
5.2 気化器及び/又はスロットルボディ 気化器及び燃料噴射装置のスロットルボディは,
− JIS F 4328の規定によるフレームアレスタを装備しなければならない。ただし,リードバルブを備え
た2サイクル機関又は逆火の炎が吸気システムを経由しないような吸入システムで,JIS F 4328に規
定した要件を満足する場合には,この限りではない。
− 気化器及び燃料噴射装置用スロットルボディのベント又はエアブリードは,空気吸入システム内に構
成しなければならない。ただし,JIS F 4328の要求による逆火の炎を制御する能力をもち,更に,こ
の規格に規定する他の要件を満足する場合には,この限りではない。
− 逆火の圧力波又は空気の逆流によって,燃料が外部に流出してはならない。
回収された燃料は,始動後に機関吸入システムへ還流しなければならない。
− 気化器又はスロットルボディの外側に通じるガスケット,Oリングなどは毛管作用のないもの,すな
わち,燃料を吸収しない材料を使用しなければならない。
− 設計上の姿勢から,任意の方向に12度傾いた状態でも作動可能であり,かつ,5.3の要求による燃料
漏れ制限を超えてはならない。
5.2.1 気化器は,フロート機構を損なうことなく,80 kPa(ゲージ圧)の燃料供給圧に耐えなければなら
ない。
5.2.2 燃料噴射用スロットルボディは,インジェクタ及びレギュレータ組立品から漏れを生じることなく
350 kPa(ゲージ圧)の燃料供給圧に耐えなければならない。
5.3 条件設定手順 気化器及び燃料噴射用スロットルボディは,次の条件及び手順によって試験したと
き,5.4の燃料漏れ規定を満足しなければならない。
気化器又はスロットルボディを−30 ℃の温度下に48時間保管し,その後室温に戻す。
そして,
− 通常の作動姿勢にて,垂直加速度のピークが127167 m/s2(1)で,ベース間隔が6 ms以上となる半正
弦波の衝撃パルスを,1分間に80サイクル以下の割合で1 000サイクル加える。
上記衝撃試験の後,定常状態での燃料供給量の変化率が±5 %を超えてはならない。また,各コン
ポーネントに構造的又は機械的な故障が生じてはならない。
− キャブレタ又はスロットルボディを,インテークマニホールド又は開口部のないフランジに取り付け,
更に,JIS F 4328に規定するフレームアレスタ,燃料配管及び負圧管を取り付ける。

――――― [JIS F 1037 pdf 5] ―――――

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JIS F 1037:2003の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 15584:2001(IDT)

JIS F 1037:2003の国際規格 ICS 分類一覧

JIS F 1037:2003の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISF4328:2000
舟艇―ガソリン機関の火炎逆流制御