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JIS F 1036:2003 規格概要
この規格 F1036は、機関によって推進する船体の長さ8m未満の舟艇の最大出力値の決定要件について規定。
JISF1036 規格全文情報
- 規格番号
- JIS F1036
- 規格名称
- 舟艇―最大推進出力値の決定 : 船体の長さ8m未満の舟艇
- 規格名称英語訳
- Small craft less than 8 m length of hull -- Determination of maximum propulsion power rating
- 制定年月日
- 2003年9月29日
- 最新改正日
- 2019年2月14日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 11592:2001(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 47.080
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2003-09-29 制定日, 2009-03-19 確認日, 2013-10-25 確認日, 2019-02-14 確認
- ページ
- JIS F 1036:2003 PDF [16]
F 1036 : 2003
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会(JMSA)から,工
業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土
交通大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 11592 : 2001,Small craft less than
8 m length of hull−Determination of maximum propulsion power ratingを基礎として用いた。
JIS F 1036には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)操船試験−最高速度 max 7LH ノット
附属書B(規定)オーナ用マニュアル
附属書C(参考)船外機艇の最大出力決定における初期試験のガイドライン
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS F 1036 pdf 1] ―――――
F 1036 : 2003
pdf 目 次
ページ
序文 1
1. 適用範囲 1
2. 引用規格 1
3. 定義 2
3.1 機関出力 (engine power) 2
3.2 艇速 (craft speed) 2
4. 最大推進出力値の決定及び記載 2
4.1 船外機艇 2
4.2 その他の艇種 2
4.3 許容出力ラベル及びオーナ用マニュアル 3
5. 試験艇準備 3
6. 試験状態 4
7. 操船試験方法及び基準 4
附属書A(規定)操船試験−最高速度 ν max7 LH ノット 6
附属書B(規定)オーナ用マニュアル 7
- 附属書C(参考)船外機艇の最大出力決定における初期試験のガイドライン・・・・[8]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[12]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS F 1036 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
F 1036 : 2003
舟艇−最大推進出力値の決定 : 船体の長さ8 m未満の舟艇
Small craft less than 8 mlength of hull−Determination of maximum propulsion power rating
序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 11592 : 2001,Small craft less than 8 m length of hull
−Determination of maximum propulsion power ratingを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)
である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,機関によって推進する船体の長さ8 m未満の舟艇の最大出力値の決定要件に
ついて規定する。
この規格を適用しない舟艇は,次による。
− ISO 13590 (JIS F 1030) で定義するパーソナルウォータークラフト。
− カヌー,カヤック。
− ISO 6185-1-3で定義する膨脹式ボート。ただし,同Part 3で規定する30ノット又はそれ以上の最
大速力が予想される複合形膨脹式ボート (RIBS) は,この規格による。
− レーシングボート : 競技用に設計,建造された艇。
この規格は,最大出力値に関する構造強度を要求するものではなく,海象,風,航路及び波のすべての
状況下での不安定性への安全を保証するものでもない。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 11592 : 2001,Small craft less than 8 m length of hull−Determination of maximum propulsion
power rating (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの
規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引
用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS F 0405 : 1998 舟艇−推進機関及び装置−出力測定及び出力表示
備考 ISO 8665 : 1994,Small craft−Marine propulsion engines and systems−Power measurement and
declarationsが,この規格と一致している。
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F 1036 : 2003
ISO 6185-3−(1) mall craft−Inflatable boats−Part 3 : Boats with a maximum motor power rating of 15 kW
and greater
ISO 8666−(1) mall craft−Principal data
ISO 10240 : 1995 Small craft−Owner's manual
ISO 11192−(1) mall craft−Graphical symbols
注(1) 発行予定
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 機関出力 (engine power) IS F 0405によって,機関製造業者が申告した出力。
3.2 艇速 (craft speed) 直線コースで計測した舟艇の速力。単位はノット(2)。
注(2) 1ノット=1海里/時間=0.514 444 m/s
4. 最大推進出力値の決定及び記載
4.1 船外機艇
4.1.1 船外機艇の性能を評価する機関出力は,舟艇製造業者が6. 及び7. の方法によって決定する。そして,
− νmax7LH ノット,ここで,LHはISO 8666で定義する船体の長さ,νmaxは舟艇の最大速度。この場
合は,6. によって評価し,7. による操船試験で実証する。
− ν 7LH ノット,この場合,機関出力は,舟艇製造業者が任意選択する最大推進出力値でなければ
max
ならない。
備考 初期艇の性能を評価し,最大出力を決定する指針は,附属書Cによる。
4.1.2 νmax 7LH ノットの場合,製造業者が手かじ又は任意の遠隔操だ装置を装備している船外機艇に
ついては,それぞれの操だ装置について試験を行う。
4.2 その他の艇種
4.2.1 5. 及び6. によって試験を行い,船内機,船内外機及びウォータジェット推進の船内機艇の最大推
進出力値を確立する。 νmax7LH ノットの場合には,7. による操船試験で実証する。
4.2.2 丸底船のポンツーンボートのような排水量形(非滑走)マルチハル艇において,個々の船体の長さ
と幅の比とが10以上で,アウターハル船体中心線と中心線の幅間とがLH/3以上の場合には,次による。
− 5. 及び6. によって試験を行い,確立した最大推進出力値をもつ。
− νmax7LH ノットの場合は,7. による操船試験に合致する。
− 操船試験の要件に満足しなかった場合で,方位制御を失うことなく安定したままでいるか,操船者が
操だ位置に留まっていることが困難な場合又は操だハンドルがだ角ストッパまで回るか,直進状態か
ら操だハンドルが2回転 (720°) するうちのいずれか最初に起こる場合。両方の場合は,最大出力試
験によって評価してもよい。
− 回避線に交差することなく,νmaxからスロットルを減じて,回避線から6 LHの距離内で旋回又は停止
する能力がある。
4.2.3 製造業者は,キール上の高さで垂直方向に10 %以上重心を変更する場合は,ボートモデルを変更
する。例えば,単胴艇では中心線の船底より垂直方向に10 %以上,水平方向にLHの10 %以上又は5.3で
規定するオリジナルモデル試験から10 %以上質量が減少した場合は,異なったボートタイプとして評価及
び試験を行わなければならない。
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F 1036 : 2003
4.2.4 合計の機関出力が等しい1基又は多基機関の搭載の設計・製造が可能で, νmax 7LH ノットの場
合,5. 及び6. によって1基及び多基機関の搭載の両方で試験をしなければならない。
4.3 許容出力ラベル及びオーナ用マニュアル
4.3.1 機関を搭載又は搭載を想定された艇は,恒久的な許容出力ラベルをはらなければならない。船外機
艇の場合は,このラベルは操船者から見やすい位置にはらなければならない。船内機艇,船内外機艇及び
ウォータジェット推進の船内機艇の場合は,コックピット内又は機関室区画にはらなければならない。ラ
ベルには,この規格によって決定した艇の最大推進出力値を記載しなければならない。製造業者が供給す
る仕様で手かじ又は任意の遠隔操だ装置がある船外機艇の場合で,最大推進出力値が異なる場合は,両方
に最大推進出力値が確認できるラベルをはらなければならない。
最大推進出力値の許容値を見分けられるラベルはISO 11192による図記号,及び/又は使用国に受け入
れられる言語で表現されなければならない(図 1参照)。
4.3.2 オーナ用マニュアルは,艇とともに供給しなければならない。少なくとも,附属書Bによる情報
要素を含んでいなければならない。
図 1 最大許容推進出力表示ラベル
5. 試験艇準備
5.1 試験は,船内機艇,船内外機艇又はウォータジェット推進の船内機艇の場合は,設計最大機関出力
又は製造者が据え付ける最大機関出力にて試験を行わなければならない。船外機の場合は,許容出力ラベ
ルに記載の船外機出力で試験を行わなければならない。
5.2 プロペラの選定は,船内機艇又は船内外機艇の場合,製造業者が指定するもので,船外機艇の場合
は,5.7のトリムセッティングで機関製造業者が推奨する最高回転で最高速度を得られ,かつ,船外機製造
業者から供給可能なものでなければならない。
5.3 固定燃料タンクが標準装備されている場合,燃料の量は,各試験トライアルの開始前に半分未満で
なければならない。船外機に使用する携帯用タンクの場合,機関1基につき1個で,燃料の量は各試験ト
ライアルの開始前に満量から半量の間でなければならない。携帯用タンクは,製造業者が指定した位置に
設置しなければならない。
なお,設定がない場合には,可能なかぎり船尾側に設置しなければならない。
5.4 船は,使用に意図された標準又は推奨される遠隔操だシステムの配置又は船外機の手かじを装備し
なければならない(4.1.2参照)。
5.5 船外機は,機関取付部の最下部又はオーナ用マニュアルに記載され,かつ,製造業者が推奨する上
下位置に取り付けなければならない。
5.6 船底,機関及びプロペラは,きれいな状態でなければならない。
5.7 パワートリム付き推進装置をもつ船外機,船内外機及びノズル角度調整ウォータジェットは,フルス
ロットル定常状態で過度のポーポイジング(前後への角度振動)及び操縦を失うことのないプロペラベンチ
レーションに調整しなければならない。パワートリムをもたない推進装置の場合,許容されるハンプ超え時
間で,かつ,前出の要求項目に合致する最大トリム角(船首上げ)にセットしなければならない。
――――― [JIS F 1036 pdf 5] ―――――
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JIS F 1036:2003の国際規格 ICS 分類一覧
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