JIS F 1036:2003 舟艇―最大推進出力値の決定:船体の長さ8m未満の舟艇 | ページ 2

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F 1036 : 2003
6. 試験状態
6.1 試験は,平水下で行わなければならない。
備考 平水下は,およそ風速5 m/s(10ノット)未満で,最大波高0.2 m未満を意味する。
6.2 試験は,標準装備及び5.3による燃料以外積載してはならない。操船者の体重は90 kgを超えず,か
つ,70 kgを下回ってはならない。
6.3 フルスロットル艇速 (vmax) は,計測距離を双方向に各々2回以上の走行試験で決定しなければなら
ない。又は,その他適切で,かつ,承認された計測方法によって決定する場合の測定精度は,2 %又は1
ノット以内とする。
参考 vmax = 50ノット以上の場合の測定精度は2 %以下,50ノット未満の場合の測定精度は1ノット
以下とする。
7. 操船試験方法及び基準
7.1 試験は,附属書Aに示す回避線試験コースを用いて行わなければならない。
7.2 フルスロットル,最高速度でマーカラインA-Bに5 m以内で平行直進操作する。
備考 初期調整試走試験は,適切なスロットルセット及び速度でよい。
7.3 vmax≦30 ノットの場合,回頭開始から回避線までの距離dは,6 LHでなければならない。
7.4 vmax>30ノットの場合,回頭開始から回避線までの距離dは,6 LHに30ノットを超えた速度1ノッ
ト当たり2 mを乗じた距離を加える(表 1参照)。
7.5 艇の試験を行う速度によって設定するマーカBに並ぶ線(点)に船首が達したとき,回頭を始めな
ければならない。
7.6 旋回の実行は,スロットルを緩めることなく,かつ,回避線を超えることなく,回避線に平行にな
るまで行う。3回の右旋回及び3回の左旋回の計6回の試走試験を行う。
7.7 試験に合格するには,艇は7.17.6の要件を,操船者が方向性や復原性を失うことなく,かつ,操
だ位置の維持に困ることのない方法で満足しなければならない。
7.7.1 与えられた機関取付け状態で7.6及び7.7の要件に合致し,かつ,回避線を交差しないように試験
で決定する最大操船速度が最高速度 (vmax) 未満の場合,製造業者は,試験用取付機関の出力及び出力ラベ
ルの最大推進出力をvmaxで7. の操船試験に合格するまで減じなければならない。
7.7.2 艇が,直線コースの間最高速度で方向性及び復原性を維持することができるが,7.6及び7.7によ
る旋回試験要件に合格しない場合,7.6による旋回は,速度を減じて実行してもよい。ただし,回避線まで
の距離dは,減じられた速度で7.4によって算出する。艇が試験要件を満たすときの最大操船速度がvmax
の85 %を下回らないか, 7Lノットを下回らないときには,その最大出力を設定してもよい。
H
7.7.3 7.7.2で決定した最大操船速度5 %以内の精度をもつ速度計(又は回転計)を標準で装備する。
7.7.4 操船者から容易に視認できる場所に最大操船速度を示し,かつ,図 2の例に示した情報を含んだ
恒久的な表示を取り付ける。又は回転計に最大操船速度に相当する回転数のところに赤いマークを恒久的
な方法で取り付ける。

――――― [JIS F 1036 pdf 6] ―――――

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表 1
最高速度,vmax 試験 回避線までの距離,d
試験不合格の場合
ノット m
vmax ≦ 7LH 不要 − −
出力を減少し,vmaxで再試験又はvmaxの
要 85 %を下回らない速度で再試験し,合格
7L H 6 LH
した場合には,速度計を取り付け警告表
示をはる(又は,回転計に印を付ける。)。
出力を減少し,vmaxで再試験又はvmaxの
要 85 %を下回らない速度で再試験し,合格
vmax >30 30)
6 L+2(vmax
H
した場合には,速度計を取り付け警告表
示をはる(又は,回転計に印を付ける。)。
舟艇製造業者が許容出力値をラベルに記載しなければならない。
警告
旋回は ノット以下で行って下さい。
急旋回は操縦性を失います。
いずれの方向に小回りするにも減速しなさい。
オーナ用マニュアルを読んで下さい。
使用国に受け入れられる言語又は,
最大 ノット
印刷文字高さは,5 mmより小さくてはいけない。
図 2 操船速度標示例

――――― [JIS F 1036 pdf 7] ―――――

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F 1036 : 2003
附属書A(規定)操船試験−最高速度 ν max 7 LH ノット
1 1
a)
d(
B
LH
A
1 回避線
注(a) 本体の表1参照。
図A.1 操船試験−最高速度 vmax > 7Lノット
H

――――― [JIS F 1036 pdf 8] ―――――

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附属書B(規定)オーナ用マニュアル
オーナ用マニュアルは,ISO 10240によって,少なくとも次の情報項目を記載に含めて供給しなければ
ならない。
出力,操船の限界に関する説明及び警告文例
− 舟艇の最大推進出力値 : kW
− 船の許容出力ラベル記載より大きな出力の機関を取り付けて,この船を操船してはならない。
− この船は,高速のときに推進装置をマイナストリム(船首下げ)状態で操船してはならない。船は,
旋回の結果不安定になり,転倒の危険がある。マイナストリムは,ハンプ超え及び低速で波立ってい
るときに使用しなさい(パワートリム装置を備えた艇に適用)。
− 混雑した航路,気象及び海象による強風又は高波のときは,最高速度で操船してはならない。自身及
び他人の安全に考慮し,減速及び引き波の礼儀を守ろう。引き波禁止海区に注意し,制限速度を守ろ
う。
− 国際海上衝突予防法 (COLREG) の規程及び航路規則に従って,右側航行に注意。
− 衝突を避けるために,十分な距離を確保したうえで停止及び操船を行いなさい。
− 警告表示を適用する場合は,7.7.4による。

――――― [JIS F 1036 pdf 9] ―――――

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F 1036 : 2003
附属書C(参考)船外機艇の最大出力決定における
初期試験のガイドライン
船外機艇の最大出力決定における初期試験は,次を基礎とする。
− ファクターλは,次によって計算する。
LH BT
ここに, LH : ISO 8666における船体の長さ[m]
BT : ISO 8666におけるシヤーライン下のトランサム幅[m]
備考 スプレーレイルがチャイン又は船体の滑走面にある場合,トランサム幅に含まれる。しかし,
フレア及びシヤーより上の延長は考慮に入れない。円形及びとがった船尾又はトランサム幅が
船体中央幅の半分より狭い船における幅BTは,トランサムから1/4船体の長さ前方,かつ,後
方での最大幅をとる。
− 船の操だ装置が,遠隔操だ若しくは手かじ
− 船底こう配とは,図C.1の船体中央断面における船底の角度。
初期試験における艇のファクターλが5.1未満は,図C.2参照。
初期試験における艇のファクターλが5.1以上は,次によってkWで表す(図C.3参照)。
− 遠隔操だ装置なし,船底こう配 α< 5° : 4.2λ−11
− 遠隔操だ装置なし,船底こう配 α≧ 5° : 6.4λ−19
− 遠隔操だ装置あり : 16λ−67

――――― [JIS F 1036 pdf 10] ―――――

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JIS F 1036:2003の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 11592:2001(MOD)

JIS F 1036:2003の国際規格 ICS 分類一覧

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