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F 9102 : 2002 (ISO 11606 : 2000)
11.1.10 コンパスカード面の水平度 メインコンパス及びカード形式のレピータ指示器は,ジンバルリング
が水平に装備されているとき,バージリング又は頂部のガラスふたが水平面に静止しなければならない。
この要件は方位測定器,他の附属品又は拡大鏡を取り付けている,いないにかかわらず,満足しなければ
ならない。測定は,適切な感度の水準器又は他の同様な器具を,バージリング又は頂部のガラスふたの上
に置いて行うことができる。その結果は,5.5.7の要件に適合しなければならない。
11.1.11 基線
11.1.11.1 船首指標及び補助指標 メインコンパス及びコンパスカード形式のレピータ指示器の船首指標
と,もしあれば補助指標を確認する。これらの指標は,5.6の要件に適合しなければならない。
11.1.11.2 基線の幅及び位置 この検査は目視によって行い,5.6の要件に適合しなければならない。
11.1.11.3 基線誤差 この検査は,コンパス検査台上で実施することができる。外側ジンバルの軸(ジンバ
ルを使用しないときは船首尾基準線)を検査台の回転中心を含む垂直見通し平面に合わせ,船首指標が視
野の鉛直面にくるまでスタンドを回転する。基線誤差は検査台の回転角に等しい。その結果は5.6の要件
に適合しなければならない。
11.1.12 照明及び調光器 これらの検査は,目視によって行い,5.7の要件に適合しなければならない。
11.1.13 修正値の表示 自差及び傾船差の修正値が表示されているかどうかの検査は,目視によって行い,
5.8の要件に適合しなければならない。
11.1.14 出力の検査
11.1.14.1 一般 5.85.10の要件に適合しているかどうかは,目視又は電気的計測によって検査しなければ
ならない。
11.1.14.2 船首方位の出力 自差係数A,B,C,D,E及び(地磁気)偏差を改正した船首方位の出力がメ
インコンパスとレピータ指示器及び出力端子へ供給されているかどうかの検査は,目視によって実施しな
ければならない。そして5.9の要件に適合しなければならない。
11.1.15 ジンバル軸の向き及びジンバル軸のなす角度 外側のジンバル軸の向きの検査は,目視によって行
い,その結果は5.11.1の要件に適合しなければならない。
ジンバル軸のなす角度の測定は,検査台の目盛によって行うことができる。すなわち,最初に一つのジ
ンバル軸を,次に他のジンバル軸を,目盛の中心を通る垂直見通し面に合わせるように,コンパス支持台
を回転することによって求めることができる。
その結果は,5.11.2の要件に適合しなければならない。この検査は,形式検査だけである。
11.1.16 メインコンパスの自由度 この検査は,頂部ガラスふた又はバージリングの上に置いたクリノメー
タによって行うことができる。その結果は,5.11.3の要件に適合しなければならない。この検査は形式検
査だけである。
11.1.17 脱落防止 この検査は,目視によって行い,5.11.4の要件に適合しなければならない。この検査は
形式検査だけである。
11.1.18 メインコンパスの装備 製作者の説明書によって磁気センサ装置を設置して,その回転余裕角を測
定する。そしてその結果は,5.12の要件に適合しなければならない。
11.1.19 コンパスカード面の高さ メインコンパスカード面の高さを測定し,その結果は5.13の要件に適
合しなければならない。
11.1.20 レピータ指示器の水密構造 暴露甲板で使用されるメインコンパス及びレピータ指示器は,IEC
60945の“外気に暴露される”分類の要件に適合しなければならない。
――――― [JIS F 9102 pdf 11] ―――――
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F 9102 : 2002 (ISO 11606 : 2000)
11.1.21 方位測定器の装備 方位測定のための方位測定器は,ISO 449 : 1997の7.の要件に適合しなければ
ならない。
11.1.22 方位測定 この検査は,目視によって行い,その結果は5.15.2の要件に適合しなければならない。
11.1.23 保守点検のための構造 この検査は,目視によって行い,その結果は5.16及びIEC 60945の要件
に適合しなければならない。
11.1.24 電源の異常対策 異常電源対策は,IEC 60945による方法によって確認し,5.17の要件に適合しな
ければならない。
11.2 性能検査
11.2.1 コンパスの自由度 この検査は,傾斜を変えることのできる回転台上で行うことができる。ビナク
ルを任意の方向に30度傾斜させるとき,メインコンパス及びカード形式のレピータ指示器は,5.11.4の要
件に適合し,かつ,メインコンパスの読みは,6.2及び6.3の要件に適合しなければならない。
11.2.2 メインコンパスの船首尾マークの精度 この検査は,コンパス検査台を使用して実施することがで
きる。コンパスカードの中心とバージリングの船首尾基準線を通る鉛直面が5.5.5に要求された値以内で,
メインコンパスのビナクルの船首尾マークを通らなければならない。
11.2.3 船首指標の精度 この検査は,コンパス検査台で実施することができる。メインコンパス又はカー
ド形式のレピータ指示器の船首指標の中心を通る鉛直線が,5.6.2の要件に適合しなければならない。
11.2.4 コンパスの精度 この検査は,温度20 ℃±3 ℃のもとで実施する。磁気センサの船首尾線を回転
台の磁気子午線に合わせた後,回転台を回転させ,磁気方位の0度から始め,少なくとも16方位(22.5
度ごと)においてメインコンパスの目盛を読み取る。その読みは,6.2の要件に適合しなければならない。
11.2.5 水平面の方位精度 この検査は,温度20 ℃±3 ℃のもとで実施する。少なくとも16方位(22.5
度ごと)においてメインコンパス及びレピータ指示器を読み取る。その読みは,6.2の要件に適合しなけれ
ばならない。
11.2.6 船の動きの影響下における方位精度 磁気センサを検査台上に置き,検査台に振幅±22.5度,周期
10秒の動揺を10分間加える。メインコンパスの方位の読みは,6.2の要件に適合しなければならない。
11.2.7 発信装置の追従精度 磁気センサを検査台上に置き,台を毎秒20度の速さで旋回させる。メイン
コンパスの読みは,6.3の要件に適合しなければならない。
11.2.8 レピータ指示器とメインコンパスとの同期精度 レピータ指示器とメインコンパスとの出力の同
期精度は,6.4の要件に適合しなければならない。
11.2.9 環境条件 IEC 60945の規定に従って,次の試験を行う。
−乾燥熱検査
−湿潤熱検査
−低温検査
その結果は,6.の要件に適合しなければならない。
11.2.10 自差修正能力検査 磁気センサをコンパス検査台の回転中心に設置する。この位置でセンサととも
に,船内鉛直磁界及び自差係数A,B,C,D及びEを5.8に規定する値で独立に発生させる。それからコ
ンパスを起動し,その自差を自差修正用装置によって補正する。これはできるだけ正確に実施する。次い
で,コンパス検査台を回転して少なくとも22.5度ごとにメインコンパスの残存自差を読み取る。それらは
6.5の要件に適合しなければならない。その他の望ましくない誤差は,5.8に規定する値より大きくてはな
らない。
この検査は,各係数を次々と独立に,一つずつ発生させ,修正することによって実施しなければならな
――――― [JIS F 9102 pdf 12] ―――――
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F 9102 : 2002 (ISO 11606 : 2000)
い。
11.3 電磁両立性検査
コンパスは,IEC 60945によって検査しなければならない。その結果は,6.6の要
件に適合しなければならない。
11.4 振動検査
振動検査は,IEC 60945によって検査し,全振動数の範囲において,共振が見いだされて
はならない。
11.5 保守点検のための構造
コンパスは,保守点検のための構造について,IEC 60945の要件に適合しな
ければならない。
11.6 故障対策の確認
この検査は,作動検査で実施しなければならない。その結果は,7.17.3の要件に
適合しなければならない。
12. 表示
この規格に適合する電子磁気コンパスは,次の項目を次の順序に従って表示しなければならな
い。
−この日本工業規格(日本産業規格)の番号
−ミリメートルで示したメインコンパス指示器のカードの直径
例 カードの直径が165 mmに対して
JIS F 9102−165
――――― [JIS F 9102 pdf 13] ―――――
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F 9102 : 2002 (ISO 11606 : 2000)
附属書A(参考)JIS F 9102とIMO決議との対応する要件
IMO Res.MSC.86 (70), Annex 2[船用磁気船首方
JIS F 9102の項目 位伝達装置 (TMHD)]又はIMO Res.A.694 (17) の
節又は項目
5.4 MSC.86 (70), Annex 2, 4.1, 4.1.1, 4.1.2
5.8 MSC.86 (70), Annex 2, 4.3
5.8.2 MSC.86 (70), Annex 2, 4.3.1
5.8.3
MSC.86 (70), Annex 2, 4.3.2
5.9
MSC.86 (70), Annex 2, 4.4
5.10
MSC.86 (70), Annex 2, 4.5
5.12
MSC.86 (70), Annex 2, 4.2.1
5.17
IMO Res.A.694 (17), 4.2
6.2
MSC.86 (70), Annex 2, 5.1
6.2.1
MSC.86 (70), Annex 2, 5.1.1
6.2.2
MSC.86 (70), Annex 2, 5.1.2
6.3
MSC.86 (70), Annex 2, 5.2
6.6
7.3 MSC.86 (70), Annex 2, 6
MSC.86 (70), Annex 2, 7
――――― [JIS F 9102 pdf 14] ―――――
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F 9102 : 2002 (ISO 11606 : 2000)
附属書(参考)参考文献
(1) SO 613 : 2000, Ship and marine technology − Magnetic compasses, binnacles and azimuth reading
devices − Class B.
(2) SO 694 : 2000, Ship and marine technology − Positioning of magnetic compasses in ships.
(3) SO 1000 : 1992, SI Units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.
(4) SO 2269 : 1992, Shipbuilding − Class A magnetic compasses, azimuth reading devices and binnacles −
Tests and certification.
(5) SO 10316 : 1990, Shipbuilding − Class B magnetic compasses − Tests and certification.
(6) EC 60092-504 : 1994, Electrical installations in ships − Part 504 : Special features − Control and
instrumentation.
(7) EC 60533 : 1999, Electrical and electronic installations in ships− Electromagnetic compatibility.
(8) MO Resolution A.382, Magnetic compasses carriage and performance standards (adopted on 14, Nov.
1977).
JIS F 9102:2002の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 11606(IDT)
JIS F 9102:2002の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.70 : 航海及び制御設備
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.240 : 情報技術(IT)の応用 > 35.240.60 : 運輸及び商業におけるITの応用