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g) 温度上昇 使用温度において定格電流を連続通電し,各部の温度が一定となったとき,開閉部の温度
上昇値は,65℃以下であること。
h) 耐振性 スイッチは,振動数2100Hz,加速度7m/s2の振動に耐えること。
i) 外被の保護性能 外被の保護性能は,JIS F 8007の規定によるIP44以上とする。
j) 耐塩性 96時間塩水噴霧にさらした後のスイッチは,著しい腐食がなく,正常に動作すること。ただ
し,この性能は,耐塩性を要求される環境に装備されるものにだけ適用する。
k) 温湿度性能 スイッチは,温度55℃,相対湿度95%以上において,正常に動作すること。
l) 乾燥高温性能 スイッチは,温度70℃において正常に動作すること。
m) 傾斜性能 スイッチは,22.5°の傾斜に対して正常に動作すること。
6. 構造
6.1 構造一般 スイッチは,船用として適した材料を使い,できるだけ小形で,十分堅ろうで,機械的
振動及び応力に耐える構造とし,動作が円滑で電気的な接触が完全で,外部電線との接続が容易でなけれ
ばならない。各部の構造は,次による。
a) 感温部 制御対象の温度を封入物(ガス又は液体)の圧力に変換する部分で,熱伝導が良い材質であ
ること。
b) キャピラリーチューブ 感温部の圧力変化を作動部に伝達するための細管で,JIS H 3300のC1201T
若しくはC1020T又はこれと同等以上の品質のものを用いる。
c) 作動部 調整機構などをケースに納める。
d) 調整機構 調整機構は,設定温度及び入切温度差の調整が容易で,調整ねじ,ばね,レバーなどで構
成する。
e) 接点機構 接点機構は,ベローズなどの受圧部の変位によって接点を入り・切りさせる構造で,接点
及び板ばねなどで構成する。
f) 目盛板 目盛板は,調整機構と連動して設定温度及び入切温度差を指示するものであること。
6.2 端子及び端子盤 スイッチの端子及び端子盤は,次による。
a) 電線端子は,JIS C 2805の規定によるか,又はこれと同等以上の性能をもつこと。
b) 電線接続用に端子盤を使用する場合は,JIS F 8813の規定によるか,又はこれと同等以上の性能をも
つこと。
c) 端子ねじは,JIS B 0205のM3,M3.5又はM4とする。
6.3 外部電線導入部 スイッチの外部電線導入部の構造,寸法は,JIS F 8801の呼び15又は20とする。
6.4 塗装 スイッチの外被の材料は,できるだけ耐食性のものとし,腐食のおそれがあるものを用いる
ときは塗装を施し,塗装色は,7.5BG7/2(1)とする。
なお,アルミニウム合金を使用するときは,原則としてJIS H 8601による陽極処理皮膜を施す。
注(1) 色の表し方は,JIS Z 8721の規定による。
7. 検査
7.1 検査項目及び順序 スイッチの検査は,次の項目及び順序によって同一品について行う。ただし,*
印の検査項目については,同一製造業者の同一設計による最初の製品についてだけ行い,次回以降のもの
については,省略することができる。
a) 外観・構造検査
――――― [JIS F 9702 pdf 6] ―――――
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F 9702 : 1996
b) 動作特性検査
c) 絶縁抵抗検査
d) 耐電圧検査
*e) 最高温度検査
*f) 開閉検査
*g) 温度上昇検査
*h) 振動検査
*i) 外被の保護性能検査
*j) 塩水噴霧検査
*k) 温湿度検査
*l) 乾燥高温検査
*m) 傾斜検査
7.2 検査条件 検査条件は特に指定がない限り,JIS Z 8703の常温常湿(温度535℃,湿度4585%)
による。ただし,判定に疑義を生じた場合,又は再現性を必要とする場合の検査条件は,20±2℃・(65±
5) %とする。
7.3 外観・構造検査 外観,構造について検査し,6.の規定に適合しなければならない。
7.4 動作特性検査 動作特性検査は,5.b)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
7.5 絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,JIS F 0807の3.9(絶縁抵抗検査)によって行い,5.c)の規定に適合
しなければならない。
7.6 耐電圧検査 耐電圧検査は,JIS F 0807の3.10(耐電圧検査)によって行い,5.d)の規定に適合しな
ければならない。
7.7 最高温度検査 最高温度検査は,5.e)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
7.8 開閉検査 開閉検査は,注文者の規定する表6の電圧により5.f)の規定によって行い,それに適合し
なければならない。
7.9 温度上昇検査 温度上昇検査は,JIS Z 8704の熱電対を用いる方法のB級によって測定し,5.g)に適
合しなければならない。ただし,基準周囲温度の限定を55℃とする。
7.10 振動検査 振動検査は,JIS F 0807の3.5(振動検査)によって行い,5.h)の規定に適合しなければ
ならない。
7.11 外被の保護性能検査 外被の保護性能検査は,JIS F 8007の4.1(4)(保護等級3に対する検査)及び
4.2(5)(保護等級4に対する検査)の規定に適合しなければならない。
7.12 塩水噴霧検査 塩水噴霧検査は,JIS F 0807の3.13(塩水噴霧検査)によって検査を行い,5.j)の規
定に適合しなければならない。
7.13 温湿度検査 温湿度検査は,JIS F 0807の3.4(温湿度検査)によって検査を行い,5.k)の規定に適
合しなければならない。
7.14 乾燥高温検査 乾燥高温検査は,JIS F 0807の3.3(乾燥高温検査)によって検査を行い,5.1)の規
定に適合しなければならない。
7.15 傾斜検査 傾斜検査は,JIS F 0807の3.6(傾斜検査)によって検査を行い,5.m)の規定に適合しな
ければならない。
8. 製品の呼び方 スイッチの呼び方は,規格の名称又は規格番号及び形名による。
――――― [JIS F 9702 pdf 7] ―――――
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F 9702 : 1996
例 船用圧力式温度スイッチG1-Z11S1
又は,JIS F 9702-G1-Z11S1
9. 表示 スイッチには,表面の見やすい箇所に銘板によって,次の事項を表示しなければならない。
a) 規格の名称又は規格番号
b) 定格電圧及び定格電流
c) 形名
d) 外被の保護形式
e) 最高温度
f) 製造業者名又はその略号
g) 製造年又はその略号
JIS F 9702:1996の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.20 : 船用エンジン及び推進システム
JIS F 9702:1996の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0205:1997
- メートル並目ねじ
- JISC2805:2010
- 銅線用圧着端子
- JISF0807:1999
- 船用自動化機器環境試験通則
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則
- JISF8801:2002
- 船用電線貫通金物―箱用
- JISF8813:2009
- 船用圧着端子用端子盤
- JISH3300:2018
- 銅及び銅合金の継目無管
- JISH8601:1999
- アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
- JISZ8703:1983
- 試験場所の標準状態
- JISZ8721:1993
- 色の表示方法―三属性による表示