JIS G 3134:2018 自動車用加工性熱間圧延高張力鋼板及び鋼帯 | ページ 2

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表5−鋼板の平たん度
単位 mm

種類の記号 厚さ 1 250以上 1 600以上 2 000以上
1 250未満 1 600未満 2 000未満 2 160以下
1.60以上
16以下 18以下 20以下 −
SPFH490 4.00未満
SPFH540 4.00以上
14以下 16以下 18以下 22以下
6.00以下
加工用
1.60以上
20以下 22以下 24以下 −
4.00未満
SPFH590
4.00以上
18以下 20以下 22以下 26以下
6.00以下
SPFH540Y 2.00以上
高加工用 22以下 − − −
SPFH590Y 4.00以下

7.2 横曲がり

  鋼板及び鋼帯の横曲がりは,次による。
a) 横曲がりの測定は,注文者の要求のある場合に行う。
b) 鋼板及び鋼帯の横曲がりの測定は,それぞれJIS G 3193の図1(鋼板の横曲がりの適用)及び図2(鋼
帯の横曲がりの適用)による。
c) 鋼板の横曲がりは,表6による。ただし,圧延のままの鋼板(耳付鋼板)には適用しない。
d) 鋼帯の横曲がりは,任意の位置の長さ2 000 mmについて5 mm以下とする。
表6−鋼板の横曲がり
単位 mm

長さ 400以上 630以上 1 000以上
630未満 1 000未満 2 160以下
2 500未満 5以下 4以下 3以下
2 500以上 4 000未満 8以下 6以下 5以下
4 000以上 6 300未満 12以下 10以下 8以下
6 300以上 10 000未満 20以下 16以下 12以下
10 000以上 任意の位置の長さ 任意の位置の長さ 任意の位置の長さ
10 000について 10 000について 10 000について
20以下 16以下 12以下

7.3 直角度

  鋼板の直角度は,JIS G 3193の箇条5(形状及び寸法の許容差)のg)によるか,又は次の対角線を用い
る方法による。対角線を用いる方法では,鋼板の2本の対角線の長さ(図1のX1及びX2)の差の絶対値
の1/2を求め,この値(|X1−X2|/2)が鋼板の実測幅Wの0.7 %を超えてはならない。ただし,疑義が生
じた場合は,JIS G 3193の方法による。

――――― [JIS G 3134 pdf 6] ―――――

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図1−鋼板の直角度(対角線を用いる方法)

8 質量

  鋼板及び鋼帯の質量は,JIS G 3193の箇条6(質量)による。

9 外観

  鋼板及び鋼帯の外観は,JIS G 3193の箇条7(外観)による。ただし,鋼板の溶接補修は,行ってはな
らない。

10 スケール除去及び塗油

10.1 スケール除去

  鋼板及び鋼帯のスケール除去の要否及び方法は,注文者の指定による。スケール除去の方法は,酸洗又
はショットブラストによる。

10.2 塗油

  塗油は,特に指定のない限り,次による。
a) 酸洗又はショットブラストによってスケールを除去した鋼板及び鋼帯は,塗油する。
b) 圧延したままの鋼板及び鋼帯は,塗油しない。

11 機械試験

11.1 機械試験の一般事項

  機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,供
試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とし,試験片の数及び採取位置
は,次による。
a) 試験片の数 同一溶鋼に属し,かつ,同一厚さのものを一括して一組とし,引張試験片及び曲げ試験
片をそれぞれ1個採取する。ただし,一組の質量が50 tを超える場合は,二つの供試製品のそれぞれ
から引張試験片及び曲げ試験片を1個ずつ採取する。
b) 試験片の採取位置及び方向 引張試験片及び曲げ試験片の中心は,幅の縁から幅の1/4又はそれに近
い位置とし,圧延方向と直角に採取する。

11.2 引張試験

  引張試験は,次による。
a) 試験片は,JIS Z 2241の5号試験片を用いる。
b) 試験方法は,JIS Z 2241による。

――――― [JIS G 3134 pdf 7] ―――――

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11.3 曲げ試験

  曲げ試験は,次による。
a) 試験片は,JIS Z 2248の3号試験片を用いる。
b) 試験方法は,JIS Z 2248の6.1(押曲げ法)による。曲げ角度及び内側半径は,表2による。
c) 曲げ試験は,省略してもよい1)。ただし,特に注文者の指定がある場合には,試験を行わなければな
らない。
注1) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,曲げ性は規定を満足しなければならな
いことを意味する。

12 検査

12.1 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 機械的性質は,箇条5に適合しなければならない。
c) 寸法は,箇条6に適合しなければならない。
d) 形状は,箇条7に適合しなければならない。
e) 質量は,箇条8に適合しなければならない。
f) 外観は,箇条9に適合しなければならない。

12.2 再検査

  引張試験又は曲げ試験で合格にならなかった鋼板及び鋼帯は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試
験を行い,合否を決定してもよい。

13 表示

  検査に合格した鋼板及び鋼帯は,1結束ごとに,次の項目を適切な方法で表示する。ただし,結束しな
い鋼板は,1枚ごとに表示する。
なお,受渡当事者間の協定によって,識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。
a) 種類の記号
b) 製造番号又は検査番号
c) 寸法
d) 結束ごとの数量又は質量
e) 製造業者名又はその略号

14 注文時の確認事項

  この規格に規定する事項を適切に指定するために,受渡当事者は,注文時に次の事項を確認する。
a) 鋼板又は鋼帯の別
b) 種類の記号(表1)
c) 化学成分分析の要否
d) エッジの種類(ミルエッジ又はカットエッジ)
e) 寸法
f) 鋼帯スケール除去の要否及び方法(箇条10)

――――― [JIS G 3134 pdf 8] ―――――

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g) 鋼帯の場合の最大質量

15 報告

  あらかじめ注文者の要求のある場合には,製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。
この場合,報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,特に指定のない場合は,JIS
G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。

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