JIS G 3473:2018 シリンダチューブ用炭素鋼鋼管 | ページ 2

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c) 管の1 m当たりの単位質量は,1 cm3の鋼を7.85 gとし,次の式によって計算し,JIS Z 8401の規則A
によって有効数字3桁に丸める。
外径指定の場合 : W=0.024 66 t (Do−t)
内径指定の場合 : W=0.024 66 t (Di+t)
ここに, W : 管の単位質量(kg/m)
t : 管の厚さ(mm)
Do : 管の外径(mm)
Di : 管の内径(mm)
0.024 66 : Wを求めるための単位の換算係数

7.2 寸法許容差

  管の寸法許容差は,次による。
a) 管の外径が指定された場合の外径の許容差は,表7による。
表7−外径の許容差
製造方法 外径 外径の許容差
50 mm未満 ±0.5 mm
50 mm以上100 mm未満 ±1.0 %
熱間仕上継目無鋼管
100 mm以上125 mm未満 ±1.0 mm
125 mm以上 ±0.8 %
50 mm未満 ±0.25 mm
冷間仕上継目無鋼管
50 mm以上 ±0.5 %
b) 管の内径が指定された場合の内径の許容差は,表8による。ただし,必要な場合には,受渡当事者間
の協定によって表8と異なる内径の許容差としてもよい。
表8−内径の許容差a) )
単位 mm
内径の許容差c)
製造方法 内径
最大許容差 最小許容差
50以下 −0.10 −0.30
50を超え 80以下 −0.10 −0.40
冷間仕上継目無鋼管及び 80を超え 120以下 −0.10 −0.50
冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 120を超え 160以下 −0.10 −0.60
160を超え 180以下 −0.10 −0.80
180を超え 200以下 −0.10 −0.90
注a) 内径200 mm超えの管の内径許容差は,受渡当事者間の協定による。
b) この表の内径の許容差は,厚さと内径との比が4.5 %以上の管に適用する。厚さ
と内径との比が4.5 %未満の管の内径許容差は,受渡当事者間の協定による。
c) 最大許容差は,最大内径となる許容差を表し,最小許容差は,最小内径となる許
容差を表す。
c) 管の厚さの許容差は,表9による。

――――― [JIS G 3473 pdf 6] ―――――

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表9−厚さの許容差
製造方法 許容差
ただし,許容差の絶対値が0.5 mmを下回る場合には,
熱間仕上継目無鋼管 ±12.5 %
±0.5 mmとする。
ただし,許容差の絶対値が0.3 mmを下回る場合には,
冷間仕上継目無鋼管 ±10 %
±0.3 mmとする。
ただし,許容差の絶対値が0.15 mmを下回る場合には,
冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 ±8 %
±0.15 mmとする。
d) 管の長さは,指定長さ以上とする。
e) 管の曲がりは,両管端300 mmを除いて,任意の1 m当たり0.8 mm以下とする。

8 外観

  外観は,次による。
a) 管は,その両端が管軸に対して実用的に直角でなければならない。
b) 管には,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面手入れを実施する場合は,グラインダ,機械加工などによってもよいが,手入れ後の製品厚さは,
厚さの許容範囲内でなければならない。
d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。

9 特別品質規定

  受渡当事者間の協定によって,注文者が指定することができる特別品質規定の項目は,附属書Aによる。

10 試験

10.1 分析試験

10.1.1  分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方
溶鋼分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。注文者
が製品分析を要求した場合の分析用試料の採り方は,JIS G 0321の箇条4(製品分析用試料)による。
10.1.2 分析方法
溶鋼分析の方法は,JIS G 0320による。製品分析の方法は,JIS G 0321による。

10.2 機械試験

10.2.1  機械試験の一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,機
械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。
10.2.2 供試材の採り方及び試験片の数
引張試験の供試材の採り方及び試験片の数は,同一寸法及び同時熱処理の管500 m(外径200 mmを超
えるものは,250 m)ごと及びその端数ごとにそれぞれ一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から,
引張試験片1個を採取する。ここで,同一寸法とは,同一外径・同一厚さ,又は同一内径・同一厚さをい
う。また,連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同一熱処理条件での連続した熱処理をいい,連続炉を
停止した場合は,停止後の熱処理は同時熱処理に含まない。試験の対象とする同一寸法の管が全て同一溶
鋼単位である場合には,同時熱処理に代えて,同一熱処理条件としてもよい。

――――― [JIS G 3473 pdf 7] ―――――

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10.2.3 引張試験
引張試験片及び引張試験方法は,次による。
a) 試験片 引張試験片は,JIS Z 2241の11号,12号(12A号,12B号又は12C号)試験片のいずれか
とし,管軸方向から採取する。電気抵抗溶接鋼管から12号試験片を採取する場合には,試験片は,溶
接部を含まない部分から採取する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。

11 検査及び再検査

11.1 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d) 寸法は,箇条7に適合しなければならない。
e) 外観は,箇条8に適合しなければならない。
f) 受渡当事者間の協定によって,附属書Aに規定する特別品質規定を適用する場合には,附属書Aに適
合しなければならない。

11.2 再検査

  機械試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験を行い合否を決定して
もよい。

12 表示

  検査に合格した管には,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,外径が小さく管ごと
の表示が困難な場合及び注文者の要求がある場合は,これを結束して一束ごとに適切な方法で表示しても
よい。表示の順序は定めない。また,注文者の承認を得た場合には,製品識別が可能な範囲でその一部を
省略してもよい。
a) 種類の記号
b) 製造方法を表す記号
製造方法を表す記号は,次による。ただし,−は空白でもよい。
1) 熱間仕上継目無鋼管 −S−H
2) 冷間仕上継目無鋼管 −S−C
3) 冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 −E−C
例 熱間仕上継目無鋼管STC370の場合 : STC370−S−H
c) 寸法。寸法は,外径又は内径,厚さ,長さの順にミリメートル(mm)を単位とした数字で表示する。
外径指定の場合は,外径の寸法を示す数字の前にODの文字を,内径指定の場合は,内径の寸法を示
す数字の前にIDの文字を付ける。
d) 製造業者名又はその略号
e) 特別品質規定の指定を表す記号Z(指定があった場合)

――――― [JIS G 3473 pdf 8] ―――――

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13 報告

  製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証
明書3.1)による。

――――― [JIS G 3473 pdf 9] ―――――

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附属書A
(規定)
特別品質規定
A.1 超音波探傷試験及び検査(Z3)1)
超音波探傷試験及び検査は,次による。
a) 超音波探傷試験は,JIS G 0582による。
b) 超音波探傷試験における探傷感度の基準は,次による。
1) 熱間仕上継目無鋼管は,JIS G 0582の7.4.2(区分UOUEに対応する人工きず)の人工きず区分
UC又はこれより浅い人工きず寸法区分(より厳しい感度区分)からの信号を警報レベルとし,警
報レベル以上の信号を発生してはならない。
2) 冷間仕上継目無鋼管及び冷間仕上電気抵抗溶接鋼管は,JIS G 0582の7.4.2(区分UOUEに対応す
る人工きず)の人工きず区分UB又はこれより浅い人工きず寸法区分(より厳しい感度区分)から
の信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号を発生してはならない。
c) 超音波探傷検査は,管1本ごとに行い,b) に適合しなければならない。
注1) 管の取引においては,超音波探傷検査の要求指定をZ3と表記することがある。

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