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K 5600-4-5 : 1999 (ISO 7724-2 : 1984)
ない。しかし,三刺激値色彩計の製造者は,わずかの例外を除いて緊密な合致への対応ができていない。
その ィルターは,500nm以下の波長範囲では光を完全に吸収する。したがって,三刺激値X10は,
び ィルターで測定された反射率を別々の定数で重み付けした後に加え合わせることによって算出
される。
各フィルターを必要なパラメータに合致させることが困難なので,三刺激値色彩計は,一般に,色を測
ることにはきわめて適していないので,色差測定に限定すべきである。色差測定に使用する場合でも,標
準及び試料間にメタメリズムがあれば参照色に合致させることは困難であるかもしれない。したがって,
三刺激値色彩計は,序文のb)及びc)への適用に限定するのが最もよい。
三刺激値が測定される場合の併行許容差(繰返し性)は,次の二つの数値すなわち,読み取り値の0.2%
又は0.001(絶対値)のいずれか大きい方の値より良好であるべきである。
参考 その測定値が50%を超える場合はその測定値の±02%,50%以下の場合は絶対値で±0.001よ
りも良好であることが望ましい。
正確さは,その明度とその反射率曲線次第で1%よりも悪くなることがある。
7. 試料採取方法及び試験用試料の調整
序文のa)及びc)の適用に関してはJIS K 5600-1-2に規定するように試験塗料の代表試料を抜き取る。
JIS K 5600-1-3に規定しているように,試験用試料を検分し,調整する。
JIS K 5600-1-4に従って,試験板を調整する。製造者の説明書の指示又は他の協定に基づいて塗膜の塗
装を行い,乾燥をさせ,必要な場合には養生を行う。
備考 塗膜が可逆的な温度依存性の色の場合は,その塗膜は,適切な方法(例えば,自動温度制御の
試料保存用機器)によって,温度23℃±2℃に保存すべきである。非可逆的な温度依存性の色
の塗膜は,色が変化しなくなるまで,乾燥後の養生をすべきである。素地を完全に隠ぺいして
いない塗膜の場合,色は素地の色及び塗膜厚に依存する。そして,その膜厚はJIS K 5600-1-7
に規定する方法の一つによって測定すべきである。
塗装した物品[序文b)に記載した適用]から測定する面を代表する試験試料を取る。必要な場合には,
試料の数は受渡当事者間で協定すべきである。
試験塗膜は平面で清浄でなければならない。その試験塗膜の大きさは,その使用する測定器の直径10mm
以上の試料面用の開口に対して,相当の大きさがあって測定するのに十分であるべきである。
8. 反射率標準
8.1 一次標準 試料の反射率又は立体角反射率の測定用一次標準は,CIEによって勧告されているよう
に,完全拡散反射面であり,すべての波長に対して均一で等しい分光反射率をもった理想的な均等拡散面
として定められている。
8.2 二次標準 一次標準は実際には存在しないので,一次標準の分光反射率にできるだけ近い既知の分
光反射率をもった二次標準が必要である。
8.2.1 原料
タブレット状に圧縮して固めた硫酸バリウム粉末を通常二次標準として使用する。その硫酸バリウム粉
一
末の製造者は,そのタブレットが種々の波長に対するその粉末の分光反射率 は分光立体角反射率
R45/0 ( ‰ そのタブレットは,もっていることを記載すべきである。±0.001以内の正確さで反射率及び
立体角反射率が内挿できるように,これらの波長は選ばれなければならない。記載した方法で調整し,絶
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対的な測定技術を用いて測定し,すなわち,間接的に一次標準に関連づけられる硫酸バリウムタブレット
は,上記の値に適合しなければならない(11.参照)。
その硫酸バリウム粉末は,汚染物質を含まず,かつ,圧縮して固めるのに適していなければならない。
一
備考 硫酸バリウム粉末で作られたタブレットの分光反射率 ‰ 光立体角反射率Rd/8 (
ほとんど一致している。硫酸バリウム粉末で作られたタブレットの分光立体角反射率R45/0 (
とR0/45 ( ‰ する範囲は,今後,決定されなければならない。
8.2.2 調整及び点検
この目的だけに使用する機械的なパウダープレスを用いて,硫酸バリウム粉末の一定量を,最小厚さ
5mm,密度1.6g/cm31.7g/cm3のタブレット状にする。そのタブレットはテクスチャーを示さずに,平坦
で,つや消しの面でなければならない。微量の粉末残さ(渣)が,タブレット面の質を劣化させるので,
各圧縮操作後は,パウダープレスを清浄にしなければならない。タブレットは,一度使用した粉末試料を
用いて再調整してはならない。
この規格に従って調整した2次標準の反射率の繰返し性は,硫酸バリウム粉末の与えられた同一ロット
で0.2%より良好でなければならない。
この方法で調整した反射率標準は,注意深く取り扱い,さらに,デシケータ内に保管する場合,一週間
は使用可能である。それらの反射率標準は紫外線放射 ( ‰武 されないように注意を払うべきで
ある。その理由は,このことが450nm以下の波長範囲の分光反射率に変化を及ぼすからである(11.参照)。
次の装置及び方法は硫酸バリウム標準を調整するのに適していることが判明している。
なお,そのパウダープレスを図1に示す。
後でタブレットの枠として役に立つ金属リングは,最初は清浄なすりガラス板によって,そのリング底
部を閉鎖されている[備考及び図のa)参照]。そのリングとそのガラス板は締め具(図示されず)で連結
されている。秤量した粉末(タブレット容量1cm3当たり1.65mg)が,リング内に挿入されているシリン
ダーの中に注ぎ込まれる。そして,ピストンがシリンダーに入るようにしてパウダープレスの2個の部分
(参考 ピストンを含む上の部分とシリンダー以下の下の部分)は組み合わされる。そこで,2個の部分
は,ねじ込み合わさった状態である。タブレットの密度を高めるために,上のピストン部をゴム製ハンマ
ーで数回,ゆるく軽くたたく。それから,その上のピストン部を,さらに,ねじ込む。その粉末が,リン
グの円錐状部分だけに充てんされるまで,軽くたたくこと及びねじ込むことを23回繰返す。ピストンの
ある上の部分とシリンダーを取り外してからふたをする。パウダープレスを裏返し[図のb)参照]て,締
め具を開いて,底の部分のガラス板を取り除く。タブレットの露出面は,光度計開口面に接触するリング
表面と同一の水平面にすべきである。その粉末は,既に,きつく圧縮されているので垂直位置又は下向き
の位置でも使用できるし,その際にも粉末は崩れない。
備考 粉末の面に接するガラス板の表面は砥粉(粒径約0.3 で研磨して,つや消しにした後に希
ふっ化水素酸でエッチングする。
ガラス板はクロム硫酸で十分に洗浄した後に,最初に蒸留水ですすいで,次にエタノールですすぎ,乾
燥させる。中間洗浄のためには,エタノールをしみこませた脱脂綿の塊が有効である。
8.3 実用標準
個々の測定器の日常の測定用には,長期間にわたって安定した分光反射率を示す実用標準を使用するこ
とが可能である。これらの実用標準は均等拡散面である必要はないが,硫酸バリウム標準及び実用標準が
実際に使用される測定器で,校正しなければならない。実用標準は,例えば,乳白ガラス,ビトロライト
又はセラミックタイルのような安定な耐久性のある物質から作るべきである。表面の汚染の除去及び清浄
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が容易であるようにその表面は磨かれていなければならない。
無彩色灰色実用標準は,測光目盛の直線性を点検し,その測定器の測光範囲を拡大するために用いられ
ることが望ましい。その結果,この点検が可能でない場合よりも,暗い試料をより高い信頼性で測定する
ことができる。
この試験方法の繰返し性及び正確さの点検は,分光的に選択性のある多数の実用標準を用いて行うこと
ができる。
9. 手順
9.1 分光光度計を用いる方法 測定器は,製造者の説明書に従って操作しなければならない。
測光目盛又は強度測定ユニット,及び備え付けられている場合は,積分器を調整する。試料開口面に高
性能の光ラップを置いて,0点を調整する。光線束を遮蔽することによって0点を調整してはならない。
全可視波長範囲にわたる適当な反射率標準で高い値の限界点を設定する。
既知の分光反射率をもった灰色常用標準を用いて光度計目盛の直線性を点検する。
鋭い放射線(輝線)をもったカドミウム又は水銀放電灯を用いて波長の目盛を校正する。
備考 拡散光の除去(例えば,適切な迷光フィルターの使用によって)及び汚染した光学部品面の清
浄によって,更に測定器の誤差は避けられる。
分光的に選択性のある適切な実用標準を用いて,測定器の製造者によって提示された値に,繰返し性が
合致するかを点検する。
測定器の使用時間に依存するが,光度計の目盛の直線性,波長目盛の校正,そして繰返し性を定期的に
再度点検する。
スリット幅,又はスリット幅プログラムを,選択した波長間隔(下記i)参照)と測定される塗膜の明度
に関して,分光的な解像度及び感度間の望ましい釣り合いに調節する。適切な記録速度を選択する。
10nmより小さい半値幅をもった単色光を用いて分光範囲380770nmにわたって波長間隔 10nmで
測定する。急な分光反射曲線をもった高彩度塗膜のような特別の場合は,5nmより小さい半値幅をもった
単色光を用いて5nm波長間隔で測定する。
選択した測定条件に依存するが,分光反射率又は分光立体角反射率を測定する。また,積分器を使用の
場合は,反射率標準に関連して試料の三刺激値及び色度座標を決定する。
すべての測定においても導入された誤差を検出するために,各測定を繰り返す。測定器の製造者によっ
て提示された繰返し性能と対比して不一致の程度が大きい場合はその測定を数回繰り返す。必要な場合に
は,その不一致の原因を除去する。
備考 不一致は測定器又は試料のどちらかの原因で生じる可能性がある。
積分器を備えていない分光光度計で分光特性を決定する場合はJIS K 5600-4-4に従って,その三刺激値
及び色度座標を計算する。
三刺激値Y10及び色度座標x10, y10又は色座標L*, a*, b*の平均値を計算する。
9.2 簡易型分光光度計又は三刺激値色彩計を用いる方法 測定器は製造者の説明書に従って操作しなけ
ればならない。
強度測定ユニットを調整する。簡易型分光光度計を使用の場合は,積分器も調整する。試料開口面に高
性能の光トラップを置いて,0点を調整する。光線束を遮蔽することによって0点を調整してはならない。
順番に,各フィルターに対して,適当な反射率標準で高い値の限界点を設定する。
既知の分光反射率をもった無彩度の灰色常用標準を用いて強度測定ユニットの直線性を点検する。
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適切な分光常用標準を用いて各フィルターの老化及び繰返し性を点検する。三刺激値色彩計を使用の場
合は,光源,フィルター及び受光器で構成される測定ユニットを点検する。
測定器の使用時間に依存するが,直線性,繰返し性及びフィルターの老化を定期的に点検する。三刺激
値色彩計を使用の場合は,測定ユニットの幾何条件も再度点検する。
反射率標準に関連して,三刺激値Y10及び色度座標x10, y10又は色座標L*, a*, b*の平均値を測定する。測定
を繰返して平均値を計算する。
10. 試験報告 試験報告には,少なくとも次の事項を含んでいなければならない。
a) 試験塗料の種類及び名称
b) この規格の適用
c) 測定器の種類(分光光度計,三刺激値色彩計など)及びその名称(製造者及び種類)
d) 波長間隔(もし,あれば)
e) すべての特別な観察結果(例えば,非隠ぺい塗膜では膜厚)
f) 記録された試験の結果,次のどちらか適切なもの
・三刺激値Y10及び色度座標x10, y10の平均値
又は
・心理メトリック明度L*と座標a*, b*
照明及び受光の幾何学的条件の名称と使用した場合には光トラップを併記する。
g) 協定又はその他に基づく,規定された手順からの逸脱
h) 試験年月日
11. 文献
ERB, W. Requirements for reflection standards and the measurement of reflection values, Applied Optics 14 1975 :
493.
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図1 硫酸バリウム (BaSO4) 反射率標準の調整用パウダープレス
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JIS K 5600-4-5:1999の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 7724-2:1984(IDT)
JIS K 5600-4-5:1999の国際規格 ICS 分類一覧
JIS K 5600-4-5:1999の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK5600-1-2:2002
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング
- JISK5600-1-3:2015
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第3節:試験用試料の検分及び調製
- JISK5600-1-4:2004
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第4節:試験用標準試験板
- JISK5600-1-7:2014
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第7節:膜厚
- JISK5600-4-4:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第4節:測色(原理)
- JISK5600-4-6:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第6節:測色(色差の計算)