この規格ページの目次
JIS K 5600-4-5:1999 規格概要
この規格 K5600-4-5は、塗膜の色座標の測定する方法について規定。正常な色覚で見た場合に,均等な一つの色(すなわち,単色)に見える塗膜だけに適用。
JISK5600-4-5 規格全文情報
- 規格番号
- JIS K5600-4-5
- 規格名称
- 塗料一般試験方法―第4部 : 塗膜の視覚特性―第5節 : 測色(測定)
- 規格名称英語訳
- Testing methods for paints -- Part 4:Visual characteristics of film -- Section 5:Colorimetry (Measurement)
- 制定年月日
- 1999年4月20日
- 最新改正日
- 2018年10月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 7724-2:1984(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 87.040
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 塗料 2020
- 改訂:履歴
- 1999-04-20 制定日, 2004-04-20 確認日, 2008-10-01 確認日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
- ページ
- JIS K 5600-4-5:1999 PDF [11]
K 5600-4-5 : 1999 (ISO 7724-2 : 1984)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
なお,この規格の制定後3か年を経た2002年4月をもって,この規格に対応するJIS K 5400(塗料一般
試験方法)は,廃止されこの規格に置き換わる予定であるので,なるべくこの規格によるとよい。
JIS K 5600は,次に示す部編成になっている。
JIS K 5600-1-11-8 通則
JIS K 5600-2-12-7 塗料の性状・安定性
JIS K 5600-3-13-6 塗膜の形成機能
JIS K 5600-4-14-7 塗膜の視覚特性
JIS K 5600-5-15-11 塗膜の機械的性質
JIS K 5600-6-16-3 塗膜の化学的性質
JIS K 5600-7-17-8 塗膜の長期耐久性
JIS K 5600-8-18-6 塗膜劣化の評価
JIS K 5600-4は塗料一般試験方法−塗膜の視覚特性に関する試験方法として,次の各節によって構成す
る。
JIS K 5600-4-1 第4部−第1節 : 隠ぺい力(淡彩色塗料用)
JIS K 5600-4-2 第4部−第2節 : 隠ぺい力(低明度塗料用)
JIS K 5600-4-3 第4部−第3節 : 色の目視比較
JIS K 5600-4-4 第4部−第4節 : 測色(原理)
JIS K 5600-4-5 第4部−第5節 : 測色(測定)
JIS K 5600-4-6 第4部−第6節 : 測色(色の計算)
JIS K 5600-4-7 第4部−第7節 : 鏡面光沢度
JIS K 5600-4-2, 4-3, 4-7には,それぞれ次に示す附属書がある。
JIS K 5600-4-2 附属書A(規定) 必要な補足情報
JIS K 5600-4-3 附属書A(規定) 必要な補足情報
JIS K 5600-4-3 附属書B(規定) 色差等級表
JIS K 5600-4-3 附属書C(参考) 条件等色対 (METAMERIC MATCHES)
JIS K 5600-4-7 附属書A(規定) 必要な補足情報
JIS K 5600-4-7 附属書B(参考) 参考文献
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS K 5600-4-5 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
K 5600-4-5 : 1999
(ISO 7724-2 : 1984)
塗料一般試験方法−第4部 : 塗膜の視覚特性−第5節 : 測色(測定)
Testing methods for paints−Part 4 : Visual characteristics of film− Section 5 : Colorimetry (Measurement)
序文 この規格は,ISO 7724-2 : 1984, Paints and varnishes−Colorimetry−Part 2 : Measurementを翻訳し,技
術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にない事項である。
この測色に関する規格は,次の三つで構成されている。
JIS K 5600-4-4 塗料一般試験方法−第4部 : 塗膜の視覚特性−第4節 : 測色(原理)
JIS K 5600-4-5 塗料一般試験方法−第4部 : 塗膜の視覚特性−第5節 : 測色(測定)
JIS K 5600-4-6 塗料一般試験方法−第4部 : 塗膜の視覚特性−第6節(色差の計算)
JIS K 5600-4-4, JIS K 5600-4-5及びJIS K 5600-4-6は,次に示すような目的に必要なものとして,計測器
による塗膜の色座標及び色差の測定方法を規定する。
a) 試験試料(塗装された試験板,又は塗装した物品からの試料)及び参照標準間の色差の客観的な記載。
b) その測定結果が工程の管理又は調節に使用されるように,塗装した物品の生産における色の偏差を測
定する。
c) 屋外暴露及び他の化学的又は物理的な影響によって生じる色の変化の客観的な記載。
d) 色参照標準の実際的な管理。
備考 色参照標準は老化を免れない。そして,その老化は,そのうちに,はっきりした色の変化とな
る。これらの変化を,適時に見つけるためには高度に正確な測色が必要である。このことは,
そのような変色した参照標準について発注するときに,特に重要である。
1. 適用範囲 この規格は,塗膜の色座標を測定する方法について規定する。この方法は,正常な色覚で
見た場合に,均等な一つの色(すなわち,単色)に見える塗膜だけに適用できる。素地を完全に隠ぺいし
てない非透明の塗膜は,不透明の系を意味し,この規格で規定する方法を用いて測定してもよい。
夜光塗料の塗膜,透明塗料の塗膜及び半透明の塗膜(例えば;ディスプレイ用又はランプガラス用),再
帰反射塗料(例えば交通標識)及びメタリック塗料の塗膜などは,この規格の適用範囲外である。
――――― [JIS K 5600-4-5 pdf 2] ―――――
2
K 5600-4-5 : 1999 (ISO 7724-2 : 1984)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 5600-1-2 第1部−第2節 : 試料採取方法
備考 ISO 1512 : 1991, Paists and varnishes−Sampling of products in liquid or paste formが,この規格と
一致している。
JIS K 5600-1-3 第1部−第3節 : 試験用試料の検分及び調整
備考 ISO 1513 : 1992, Paints and varnishes−Examination and preparation of samples for testinigが,こ
の規格と一致している。
JIS K 5600-1-4 第1部−第4節 : 試験用標準試験板
備考 ISO 1514 : 1993, Paints and varnishes−Standard panels for testingが,この規格と一致している。
JIS K 5600-1-7 第1部−第7節 : 膜厚
備考 ISO 2808 : 1997, Paints and varnishes−Determination of film thicknessが,この規格と一致して
いる。
ISO 3534 統計 : 用語及び記号。(ISO 3534, Statistics−Vocabulary and symbols. )
ISO 5725 試験方法の精度 : 試験室間試験による繰返し精度及び再現精度の決定。(ISO 5725, Precision
of test method−Determination of repeatability and reproducibility by inter-laboratory tests. )
JIS K 5600-4-4 第4部−第4節 : 測色(原理)
備考 ISO 7724-1 : 1984, Paints and varnishes−Colorimetry−Part 1 : Principlesが,この規格と一致し
ている。
JIS K 5600-4-6 第4部−第6節 : 測色(色差の計算)
備考 ISO 7724-3 : 1984, Paints and varnishes−Colorimetry−Part 3 : Calculation of colour differencesが,
この規格と一致している。
CIE Publication No.15, Supplement No.1, Special metamerism index : Change in illuminant.
3. 原理 次の方法から一つを選んで三刺激値X10, Y10, 及びZ10を測定する。
− 分光光度計による塗膜の分光測光特性(分光反射率又は分光立体角反射率)の測定及びその三刺激値
の計算。
− 三刺激値色彩計による三刺激値の測定。
色度座標x10, y10の計算,又はJIS K 5600-4-4に規定されている三刺激値からの近似的均等色のCIE 1976
(L*a*b*) 色空間の色座標の計算。
4. 照射及び受光の条件の選択 表面のテクスチャー (texture) ,試験塗膜の反射特性及び測定によって得
られる情報などを考慮に入れて,JIS K 5600-4-4に規定の照射及び受光の各測定条件の中から,一つの条
件を選択すべきである。
4.1 テクスチャーのない平滑な塗膜 JIS K 5600-4-4に規定のすべての各測定条件はテクスチャーのな
い平滑な塗膜の色座標を測定するのに適している。
参考 テクスチャーとは,典型的には織物の表面構造だか,ここでは材質の微細な部分の大きさと組
織による目に見える表面構造である。
――――― [JIS K 5600-4-5 pdf 3] ―――――
3
K 5600-4-5 : 1999 (ISO 7724-2 : 1984)
光トラップ非使用の積分球で測定した三刺激値が,その表面反射を修正される場合は,高光沢の試料に
関して,すべての測定条件下で得られる各結果は対比可能である。
備考 表面反射とは,試料を照明する光の一部分が,その表面で反射(拡散的及び鏡面的)されるも
のであり,その他の部分は,顔料によって散乱されて戻ってくる。入射角度0°8°照射に対
する表面反射率(フレネル反射率)は,約0.04である。
他のすべての試料に対する測定条件の選択は,その測定に鏡面反射が含まれなければならないのか又は
除外されなければならないのかに依存する(JIS K 5600-4-6参照)。
4.1.1 鏡面反射を含む測定 測定条件8/d又はd/8(両方ともに,光トラップ非使用)を使用する。
備考 例えば,屋外暴露後のように,色変化が目視で認識できないのに,光沢か変化している場合は,
鏡面反射を含んで測定する三刺激値は,一般的には,光沢変化の影響を受けない。
4.1.2 鏡面反射を除外する測定 測定条件8/d若しくはd/8(両方共に,光トラップ使用),又は45/0若し
くは0/45を使用する。
備考 光沢が変化する場合,表面反射の拡散部分は変化する。その結果,鏡面反射を除外して測定す
るその三刺激値も又変化する。
4.2 表面にテクスチャーのある塗膜
4.2.1 鏡面反射を含む測定 表面にテクスチャーのある塗膜(例えば,テクスチャー仕上げ)の分光特性
を示すためには,測定条件8/d又はd/8(両方共に,光トラップ非使用)を使用する。
4.2.2 鏡面反射を除外する測定 つや消し又は低光沢の試料に対しては,測定条件8/d又はd/8(両方共
に,光トラップ使用)を使用する。試料が測定中に回転される場合は,測定条件45/0又は0/45のどちら
かを選択して使用する。試料が円環状に照射されるか又は互いに90°である二つの光束で照射される場合
は,測定条件45/0を使用する。
備考 高光沢及びテクスチャーをもった塗面に対しては,測定条件8/d又はd/8(両方共に光トラップ
使用)及び45/0又は0/45は使用しないほうがよい。その理由は,ランダムな鏡面反射光が受
光器に達するからである。
5. 測色標準観測者及び標準光の選択
望ましくは,CIE 1964補助標準観測者及び標準光D65を用いるべきである。
ある特殊のメタメリズムインデックス[参照光(望ましくはD651))を試験光に置き換えることによっ
て生じる二つの試料間の色差の変化]の測定には,標準光Aを試験光として使用すべきである。
初期の設計の三刺激値色彩計は,標準光Cに対するCIE 1931標準色度システムによる三刺激値の測定
だけに適するフィルターだけを備えている。もし色度測定が三刺激値法に基づいて行われているのであれ
ば,この測色標準観測者と標準光(標準光C)の組み合わせを認めるべきであり,その使用について報告
すべきである。
注1) 参照 : CIE Publication No.15, Supplement No.1
6. 装置
6.1 分光光度計
高精度の光度測定には,4.に規定するように,選択された照射及び受光の条件を満足するプリズム又は
回折格子モノクロメーター及び光度計ヘッドなどを備えたシングルビーム,望ましくはダブルビーム反射
分光光度計を使用しなければならない。
――――― [JIS K 5600-4-5 pdf 4] ―――――
4
K 5600-4-5 : 1999 (ISO 7724-2 : 1984)
これらの測定機器を用いて,分光反射率又は分光立体角反射率を測定して求められる併行許容差(繰返
し性)は,次の二つの数値,すなわち,読み取り値の0.2%又は0.001(絶対値)のいずれか大きい方の値
よりも良好(小さい)であるべきである。
参考 その測定値が50%を超える場合はその測定値の±0.2%,50%以下の場合は絶対値で±0.001よ
りも良好であることが望ましい。
長時間間隔の中間精度許容差の3倍を超えるべきでない。
備考 この規格の目的に関して,その測定方法の併行許容差は,同一条件(同一測定,同じ分光光度
計,短時間間隔)下で同一塗膜について得られた2個の単一測定結果間の差の絶対値が,95%
の確率で,それ以下に存在することが期待される値である。併行許容差は,この測定方法の標
準偏差に適切な係数を乗じることによって求められる(ISO 5725参照)。
正確さは,次の二つの値のうち,いずれか大きい方の値よりも良好であるべきである : 読み取り値の0.5%
又は0.002(絶対値)。
参考 その測定値が40%を超える場合はその測定値の±0.5%,40%以下の場合は絶対値で±0.002よ
りも良好であることが望ましい。
備考 この規格の目的に関して,正確さとは,同一測色法で非常に多数の測定を行ったとき,その平
均値と真値間の一致の程度をいう(ISO 3534参照)。
もし,色測定が,色参照標準の実際の管理[序文d)]のために行われるのであれば,上記の形式の分光
光度計を,簡易型(6.2)又は三刺激値色彩計(6.4)に優先して使用すべきである。
6.2 簡易型分光光度計
4.で記載したように,選択した照射及び受光の条件を満足する光度計ヘッドを備えた簡易型分光光度計
は,急勾配の分光曲線をもつ高彩度塗膜を測定する場合を除いて,序文a) c)に記載された項目について
は,十分に適用できる。そのような測定器とは400nmから700nmの範囲の波長にわたって均等に分散し,
かつ20nmか又はそれ以下の半値幅をもつ少なくとも16個の干渉フィルターを持っている光度計である。
短時間及び長時間の繰返し性に関しては,6.1で分光光度計に関して定めたのと同じ条件を適用する。
正確さは,次の二つの値のうち,いずれか大きい方の値よりも良好であるべきである。読み取り値の1%
又は0.004(絶対値)。
参考 その測定値が40%を超える場合はその測定値の±1%,40%以下の場合は絶対値で±0.004より
も良好であることが望ましい。
6.3 積分器
測定した分光光度特性を,標準の光の相対分光分布S び等色関数x10 ( y10 ( z10 ( ‰柿
付けするために,そして,かつ,JIS K 5600-4-4の規定のように,その和を算出するために,十分な記憶
装置をもったコンピュータを使用してもよい。
(参考 現在の通常のパソコンはその能力を十分にもっている。)
簡易型分光光度計及びある種の自動分光光度計には,電子的又は機械的の積分器が組み込まれている。
6.4 三刺激値色彩計
測定値が三刺激値に関して単純な線形関係になるように構成されていなければならない3個の三刺激値
フィルターによって,積分は光学的に行うこともできる。この種の測定器は,三刺激値色彩計といわれて
おり,4.に規定するように選択された照射及び受光の条件を満足する光度計ヘッドを備えている。
上記a)の3個のフィルターは,それらの分光透過率 及び 稀 ‰殕
の測定器の光源及び標準の光の相対分光分布と,そしてその光電検出器の感度に合致していなければなら
――――― [JIS K 5600-4-5 pdf 5] ―――――
次のページ PDF 6
JIS K 5600-4-5:1999の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 7724-2:1984(IDT)
JIS K 5600-4-5:1999の国際規格 ICS 分類一覧
JIS K 5600-4-5:1999の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK5600-1-2:2002
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング
- JISK5600-1-3:2015
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第3節:試験用試料の検分及び調製
- JISK5600-1-4:2004
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第4節:試験用標準試験板
- JISK5600-1-7:2014
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第7節:膜厚
- JISK5600-4-4:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第4節:測色(原理)
- JISK5600-4-6:1999
- 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第6節:測色(色差の計算)