JIS Q 10019:2005 品質マネジメントシステムコンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための指針

JIS Q 10019:2005 規格概要

この規格 Q10019は、品質マネジメントシステムコンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための手引について規定。

JISQ10019 規格全文情報

規格番号
JIS Q10019 
規格名称
品質マネジメントシステムコンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための指針
規格名称英語訳
Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
制定年月日
2005年6月20日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 10019:2005(IDT)
国際規格分類

ICS

03.100.30, 03.120.10
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
ISO 9000 2020
改訂:履歴
2005-06-20 制定日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS Q 10019:2005 PDF [16]
                                                                  Q 10019 : 2005 (ISO 10019 : 2005)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 10019:2005,Guidelines for the
selection of quality management system consultants and use of their servicesを基礎として用いた。
JIS Q 10019には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考)品質マネジメントシステムコンサルタントの代表的な活動
附属書B(参考)品質マネジメントシステムコンサルタントの評価

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Q 10019 pdf 1] ―――――

Q 10019 : 2005 (ISO 10019 : 2005)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 品質マネジメントシステムコンサルタントの選定・・・・[2]
  •  4.1 選定プロセスへのインプット・・・・[2]
  •  4.2 コンサルタントの力量・・・・[3]
  •  4.3 倫理的考慮事項・・・・[7]
  •  5. 品質マネジメントシステムコンサルタントのサービスの利用・・・・[7]
  •  5.1 コンサルタントサービス・・・・[7]
  •  5.2 コンサルタントサービス契約・・・・[7]
  •  5.3 コンサルタントサービスの有用な考慮事項・・・・[8]
  •  附属書A(参考) 品質マネジメントシステムコンサルタントの代表的な活動・・・・[9]
  •  附属書B(参考)品質マネジメントシステムコンサルタントの評価・・・・[12]
  •  参考文献・・・・[15]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Q 10019 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
Q 10019 : 2005
(ISO 10019 : 2005)

品質マネジメントシステムコンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための指針

Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

序文

  この規格は,2005年に第1版として発行されたISO 10019:2005,Guidelines for the selection of quality
management system consultants and use of their servicesを翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日
本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
品質マネジメントシステムの実現において,組織によっては自組織の要員に頼るところもあるが,外部
コンサルタントのサービスを利用する組織もある。組織によるコンサルタントの選定は,その成果として
の品質マネジメントシステムが,最も効率的で効果の上がる方法で,組織の計画した目標を確実に達成で
きるようにするために重要である。品質マネジメントシステムコンサルタントのサービスを利用する場合
であっても,組織のトップマネジメントの参画及びコミットメントが,品質マネジメントシステムの実現
にとって重要な要素である。
この規格は,品質マネジメントシステムコンサルタントの選定に当たって考慮すべき要素についての手
引を提供することを意図している。この規格は、品質マネジメントシステム実現の過程で、組織の固有の
ニーズ,期待及び目的を満たすことのできる品質マネジメントシステムコンサルタントの選定のために、
組織が利用することができる。この規格は,更に次のように利用することができる。
a) コンサルタント自身が,コンサルティングを行うための指針として
b) コンサルティング組織における,品質マネジメントシステムコンサルタントの選定のため

1. 適用範囲

  この規格は,品質マネジメントシステムコンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための手引に
ついて規定する。
この規格は,品質マネジメントシステムコンサルタントの選定に当たって組織を支援することを意図し
ている。この規格は,品質マネジメントシステムコンサルタントの力量を評価するためのプロセスに関す
る手引を示し,また,コンサルタントのサービスに対する組織のニーズ及び期待が満たされるだろうとい
う信頼を与える。
備考1. この規格は,認証目的のために利用されることを意図していない。
2. この規格は品質マネジメントシステムの実現について扱うものであるが,同時に,適切に適
応させることで,その他のマネジメントシステムの実現にも用いることができる。
3. この規格の対応国際規格を,次に示す。

――――― [JIS Q 10019 pdf 3] ―――――

2
Q 10019 : 2005 (ISO 10019 : 2005)
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 10019:2005,Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their
services (IDT)

2. 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。発効年を
付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 9000 品質マネジメントシステム−基本及び用語

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Q 9000の3.(定義)によるほか,次による。
3.1 品質マネジメントシステムの実現
品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持し,継続的に改善するプロセス。
備考 品質マネジメントシステムの実現には,次の事項を含むことができる。
a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスを特定し、それらの組織への適用を明確にす
ること
b) その特定されたプロセスの順序及び相互関係を明確にすること
c) その特定されたプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするため
に必要な,基準及び方法を明確にすること
d) その特定されたプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用でき
ることを確実にすること
e) その特定されたプロセスを監視,測定及び分析すること
f) その特定されたプロセスについて、計画どおりの結果が得られるように、かつ、継続的改
善を達成するために必要な処置をとること
3.2 品質マネジメントシステムコンサルタント
品質マネジメントシステムの実現に関して,助言又は情報を与えて組織を支援する個人。
備考1. コンサルタントは品質マネジメントシステムの実現化の一部を支援することもできる。
2. この規格は,力量のある品質マネジメントシステムコンサルタントを,力量のないコンサル
タントから区別するための手引を提供する。

4. 品質マネジメントシステムコンサルタントの選定

4.1 選定プロセスへのインプット

4.1.1  組織のニーズ及び期待
品質マネジメントシステムコンサルタントを選定する場合,組織は,品質マネジメントシステムの実現
についての全体的な目的に基づいて,品質マネジメントシステムコンサルタントに対する組織のニーズ及
び期待を明確にすることが望ましい。トップマネジメントは,品質マネジメントシステムコンサルタント
の評価及び選定のプロセスに参画することが望ましい。
4.1.2 コンサルタントの役割
選定プロセスでは品質マネジメントシステムの実現における品質マネジメントシステムコンサルタント
に求める役割(附属書A参照)を考慮することが望ましい。コンサルタントの役割には,一般に次の事項

――――― [JIS Q 10019 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
Q 10019 : 2005 (ISO 10019 : 2005)
が含まれる。
a) 組織の文化、特性、教育レベル及び特有のビジネス環境に適した、品質マネジメントシステムの設計
及び実施を確実にするために、組織を支援すること。
b) 品質マネジメントの原則の理解及び適用に特別の注意を払いながら,品質マネジメントに関する概念
を,明確、かつ、理解しやすい方法で組織全体に説明すること。
c) あらゆるレベルのすべての関係者とのコミュニケーションをはかり,これら関係者を品質マネジメン
トシステムの実現に積極的に参画させること。
d) 品質マネジメントシステムにとって必要とされる適切なプロセスを明確にし、次いで,これらプロセ
スの相対的な重要性,順序及び相互作用を明らかにするに当たって,組織を助言し、支援すること。
e) プロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実にするために、不可欠な文書として必要なものを特定
するに当たって,組織を支援すること。
f) 組織が,品質マネジメントシステムのプロセスを改善するための機会を模索することを促すために、
品質マネジメントシステムプロセスの有効性及び効率を評価すること。
g) 組織内における品質マネジメントシステムのプロセスアプローチ及び継続的改善の促進を支援するこ
と。
h) 品質マネジメントシステムの維持を可能にするために必要な教育・訓練を明確にすることに関して,
組織を支援すること。
i) 該当する場合は,品質マネジメントシステムコンサルタントと他の関連マネジメントシステム(例,環
境マネジメント又は労働安全衛生マネジメント)との関係を特定すること及び、このようなシステム間
の統合を促進することに関して組織を支援すること。
4.1.3 品質マネジメントシステムコンサルタントの力量の評価
コンサルタントの力量及び適切性を評価する場合,次の事項を適切に検討することが望ましい。
a) 個人的特質(4.2.2参照)
b) 関連する教育(4.2.3参照)
c) 品質マネジメントシステムに関して、組織の全体的な目的を達成するために必要な知識及び技能
(4.2.3,4.2.4及び4.2.5参照)
d) 業務経験(4.2.6参照)
e) 倫理的行動(4.3参照)

4.2 コンサルタントの力量

4.2.1  一般
品質マネジメントシステムコンサルタントの選定に当たって,組織は,提供されることとなるコンサル
ティングサービスの範囲に対して,コンサルタントが適切な力量を維持しているかどうかを評価すること
が望ましい。
品質マネジメントシステムコンサルタントの力量の概念を,図1に示す。
参考 力量は、知識及び技能を適用するための実証された能力とJIS Q 9000に定義されている。

――――― [JIS Q 10019 pdf 5] ―――――

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JIS Q 10019:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 10019:2005(IDT)

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