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Q 14001 : 2015 (ISO 14001 : 2015)
− 達成された結果の証拠(記録と呼ぶこともある。)
3.3.3
ライフサイクル(life cycle)
原材料の取得又は天然資源の産出から,最終処分までを含む,連続的でかつ相互に関連する製品(又は
サービス)システムの段階群。
注記 ライフサイクルの段階には,原材料の取得,設計,生産,輸送又は配送(提供),使用,使用後
の処理及び最終処分が含まれる。
[JIS Q 14044:2010の3.1を変更。“(又はサービス)”を追加し,文章構成を変更し,かつ,注記を追加
している。]
3.3.4
外部委託する(outsource)(動詞)
ある組織(3.1.4)の機能又はプロセス(3.3.5)の一部を外部の組織が実施するという取決めを行う。
注記 外部委託した機能又はプロセスはマネジメントシステム(3.1.1)の適用範囲内にあるが,外部
の組織はマネジメントシステムの適用範囲の外にある。
3.3.5
プロセス(process)
インプットをアウトプットに変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動。
注記 プロセスは,文書化することも,しないこともある。
3.4 パフォーマンス評価及び改善に関する用語
3.4.1
監査(audit)
監査基準が満たされている程度を判定するために,監査証拠を収集し,それを客観的に評価するための,
体系的で,独立し,文書化したプロセス(3.3.5)。
注記1 内部監査は,その組織(3.1.4)自体が行うか,又は組織の代理で外部関係者が行う。
注記2 監査は,複合監査(複数の分野の組合せ)でもあり得る。
注記3 独立性は,監査の対象となる活動に関する責任を負っていないことで,又は偏り及び利害抵
触がないことで,実証することができる。
注記4 JIS Q 19011:2012の3.3及び3.2にそれぞれ定義されているように,“監査証拠”は,監査基
準に関連し,かつ,検証できる,記録,事実の記述又はその他の情報から成り,“監査基準”
は,監査証拠と比較する基準として用いる一連の方針,手順又は要求事項(3.2.8)である。
3.4.2
適合(conformity)
要求事項(3.2.8)を満たしていること。
3.4.3
不適合(nonconformity)
要求事項(3.2.8)を満たしていないこと。
注記 不適合は,この規格に規定する要求事項,及び組織(3.1.4)が自ら定める追加的な環境マネジ
メントシステム(3.1.2)要求事項に関連している。
3.4.4
是正処置(corrective action)
――――― [JIS Q 14001 pdf 11] ―――――
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Q 14001 : 2015 (ISO 14001 : 2015)
不適合(3.4.3)の原因を除去し,再発を防止するための処置。
注記 不適合には,複数の原因がある場合がある。
3.4.5
継続的改善(continual improvement)
パフォーマンス(3.4.10)を向上するために繰り返し行われる活動。
注記1 パフォーマンスの向上は,組織(3.1.4)の環境方針(3.1.3)と整合して環境パフォーマンス
(3.4.11)を向上するために,環境マネジメントシステム(3.1.2)を用いることに関連してい
る。
注記2 活動は,必ずしも全ての領域で同時に,又は中断なく行う必要はない。
3.4.6
有効性(effectiveness)
計画した活動を実行し,計画した結果を達成した程度。
3.4.7
指標(indicator)
運用,マネジメント又は条件の状態又は状況の,測定可能な表現。
(ISO 14031:2013の3.15参照)
3.4.8
監視(monitoring)
システム,プロセス(3.3.5)又は活動の状況を明確にすること。
注記 状況を明確にするために,点検,監督又は注意深い観察が必要な場合もある。
3.4.9
測定(measurement)
値を決定するプロセス(3.3.5)。
3.4.10
パフォーマンス(performance)
測定可能な結果。
注記1 パフォーマンスは,定量的又は定性的な所見のいずれにも関連し得る。
注記2 パフォーマンスは,活動,プロセス(3.3.5),製品(サービスを含む。),システム又は組織(3.1.4)
の運営管理に関連し得る。
3.4.11
環境パフォーマンス(environmental performance)
環境側面(3.2.2)のマネジメントに関連するパフォーマンス(3.4.10)。
注記 環境マネジメントシステム(3.1.2)では,結果は,組織(3.1.4)の環境方針(3.1.3),環境目標
(3.2.6),又はその他の基準に対して,指標(3.4.7)を用いて測定可能である。
4 組織の状況
4.1 組織及びその状況の理解
組織は,組織の目的に関連し,かつ,その環境マネジメントシステムの意図した成果を達成する組織の
能力に影響を与える,外部及び内部の課題を決定しなければならない。こうした課題には,組織から影響
を受ける又は組織に影響を与える可能性がある環境状態を含めなければならない。
――――― [JIS Q 14001 pdf 12] ―――――
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Q 14001 : 2015 (ISO 14001 : 2015)
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
組織は,次の事項を決定しなければならない。
a) 環境マネジメントシステムに関連する利害関係者
b) それらの利害関係者の,関連するニーズ及び期待(すなわち,要求事項)
c) それらのニーズ及び期待のうち,組織の順守義務となるもの
4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定
組織は,環境マネジメントシステムの適用範囲を定めるために,その境界及び適用可能性を決定しなけ
ればならない。
この適用範囲を決定するとき,組織は,次の事項を考慮しなければならない。
a) 4.1に規定する外部及び内部の課題
b) 4.2に規定する順守義務
c) 組織の単位,機能及び物理的境界
d) 組織の活動,製品及びサービス
e) 管理し影響を及ぼす,組織の権限及び能力
適用範囲が定まれば,その適用範囲の中にある組織の全ての活動,製品及びサービスは,環境マネジメ
ントシステムに含まれている必要がある。
環境マネジメントシステムの適用範囲は,文書化した情報として維持しなければならず,かつ,利害関
係者がこれを入手できるようにしなければならない。
4.4 環境マネジメントシステム
環境パフォーマンスの向上を含む意図した成果を達成するため,組織は,この規格の要求事項に従って,
必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む,環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,か
つ,継続的に改善しなければならない。
環境マネジメントシステムを確立し維持するとき,組織は,4.1及び4.2で得た知識を考慮しなければな
らない。
5 リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント
トップマネジメントは,次に示す事項によって,環境マネジメントシステムに関するリーダーシップ及
びコミットメントを実証しなければならない。
a) 環境マネジメントシステムの有効性に説明責任を負う。
b) 環境方針及び環境目標を確立し,それらが組織の戦略的な方向性及び組織の状況と両立することを確
実にする。
c) 組織の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする。
d) 環境マネジメントシステムに必要な資源が利用可能であることを確実にする。
e) 有効な環境マネジメント及び環境マネジメントシステム要求事項への適合の重要性を伝達する。
f) 環境マネジメントシステムがその意図した成果を達成することを確実にする。
g) 環境マネジメントシステムの有効性に寄与するよう人々を指揮し,支援する。
h) 継続的改善を促進する。
i) その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう,管理層の役割を
支援する。
――――― [JIS Q 14001 pdf 13] ―――――
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Q 14001 : 2015 (ISO 14001 : 2015)
注記 この規格で“事業”という場合,それは,組織の存在の目的の中核となる活動という広義の意
味で解釈され得る。
5.2 環境方針
トップマネジメントは,組織の環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で,次の事項を満
たす環境方針を確立し,実施し,維持しなければならない。
a) 組織の目的,並びに組織の活動,製品及びサービスの性質,規模及び環境影響を含む組織の状況に対
して適切である。
b) 環境目標の設定のための枠組みを示す。
c) 汚染の予防,及び組織の状況に関連するその他の固有なコミットメントを含む,環境保護に対するコ
ミットメントを含む。
注記 環境保護に対するその他の固有なコミットメントには,持続可能な資源の利用,気候変動の
緩和及び気候変動への適応,並びに生物多様性及び生態系の保護を含み得る。
d) 組織の順守義務を満たすことへのコミットメントを含む。
e) 環境パフォーマンスを向上させるための環境マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメント
を含む。
環境方針は,次に示す事項を満たさなければならない。
− 文書化した情報として維持する。
− 組織内に伝達する。
− 利害関係者が入手可能である。
5.3 組織の役割,責任及び権限
トップマネジメントは,関連する役割に対して,責任及び権限が割り当てられ,組織内に伝達されるこ
とを確実にしなければならない。
トップマネジメントは,次の事項に対して,責任及び権限を割り当てなければならない。
a) 環境マネジメントシステムが,この規格の要求事項に適合することを確実にする。
b) 環境パフォーマンスを含む環境マネジメントシステムのパフォーマンスをトップマネジメントに報告
する。
6 計画
6.1 リスク及び機会への取組み
6.1.1 一般
組織は,6.1.16.1.4に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し,実施し,維持しなけ
ればならない。
環境マネジメントシステムの計画を策定するとき,組織は,次のa) c)を考慮し,
a) 4.1に規定する課題
b) 4.2に規定する要求事項
c) 環境マネジメントシステムの適用範囲
次の事項のために取り組む必要がある,環境側面(6.1.2参照),順守義務(6.1.3参照),並びに4.1及び
4.2で特定したその他の課題及び要求事項に関連する,リスク及び機会を決定しなければならない。
− 環境マネジメントシステムが,その意図した成果を達成できるという確信を与える。
− 外部の環境状態が組織に影響を与える可能性を含め,望ましくない影響を防止又は低減する。
――――― [JIS Q 14001 pdf 14] ―――――
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Q 14001 : 2015 (ISO 14001 : 2015)
− 継続的改善を達成する。
組織は,環境マネジメントシステムの適用範囲の中で,環境影響を与える可能性のあるものを含め,潜
在的な緊急事態を決定しなければならない。
組織は,次に関する文書化した情報を維持しなければならない。
− 取り組む必要があるリスク及び機会
− 6.1.16.1.4で必要なプロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度の,それ
らのプロセス
6.1.2 環境側面
組織は,環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で,ライフサイクルの視点を考慮し,組
織の活動,製品及びサービスについて,組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる
環境側面,並びにそれらに伴う環境影響を決定しなければならない。
環境側面を決定するとき,組織は,次の事項を考慮に入れなければならない。
a) 変更。これには,計画した又は新規の開発,並びに新規の又は変更された活動,製品及びサービスを
含む。
b) 非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態
組織は,設定した基準を用いて,著しい環境影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち,著
しい環境側面)を決定しなければならない。
組織は,必要に応じて,組織の種々の階層及び機能において,著しい環境側面を伝達しなければならな
い。
組織は,次に関する文書化した情報を維持しなければならない。
− 環境側面及びそれに伴う環境影響
− 著しい環境側面を決定するために用いた基準
− 著しい環境側面
注記 著しい環境側面は,有害な環境影響(脅威)又は有益な環境影響(機会)に関連するリスク及
び機会をもたらし得る。
6.1.3 順守義務
組織は,次の事項を行わなければならない。
a) 組織の環境側面に関する順守義務を決定し,参照する。
b) これらの順守義務を組織にどのように適用するかを決定する。
c) 環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,継続的に改善するときに,これらの順守義務
を考慮に入れる。
組織は,順守義務に関する文書化した情報を維持しなければならない。
注記 順守義務は,組織に対するリスク及び機会をもたらし得る。
6.1.4 取組みの計画策定
組織は,次の事項を計画しなければならない。
a) 次の事項への取組み
1) 著しい環境側面
2) 順守義務
3) 6.1.1で特定したリスク及び機会
b) 次の事項を行う方法
――――― [JIS Q 14001 pdf 15] ―――――
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JIS Q 13485:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.100 : 経営組織及び管理 > 03.100.70 : 管理システム