JIS Q 17065:2012 適合性評価―製品,プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項 | ページ 6

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Q 17065 : 2012 (ISO/IEC 17065 : 2012)
附属書A
(参考)
製品認証機関及び認証活動に関する原則
A.1 一般
A.1.1 認証の最終的な目標は,全ての利害関係者に,製品が規定要求事項を満たしているという信頼を与
えることである。認証の価値は,規定要求事項を満たしていることに関する第三者の公平で力量のある実
証によって確立される,確信及び信用の程度にある。認証の利害関係者は,次を含むが,これに限らない。
a) 認証機関への依頼者
b) 製品が認証されている組織の顧客
c) 政府関係当局
d) 非政府組織
e) 消費者,社会のその他の構成メンバー
A.1.2 信頼を与えるための原則を,A.2A.6に示す。
A.2 公平性
A.2.1 認証機関及びその要員が,その活動及び活動結果に信頼を与えるためには,公平であること及び公
平であると認識されることが必要である。
A.2.2 公平性に対するリスクには,次の事項から生じるであろう偏りを含む。
a) 自己の利害関係(例えば,サービス若しくは料金に関する契約,依頼者を失うおそれ,又は失業する
おそれに重きをおきすぎて,適合性評価活動を実施する公平性に悪影響を与えるほどになる。)
b) 自己レビュー(例えば,コンサルティングなど認証機関が提供したその他のサービスの結果に対して
自ら評価するような適合性評価活動を実施する。)
c) 肩入れ(advocacy)(例えば,認証機関又はその要員が,依頼者である企業を支援して又はこれと対立
して行動する。)
d) 過度の親密さ。すなわち,認証機関又はその要員が,適合性の証拠を求めないほどに思い込み,過度
に親密になっている又は信用していることから生じるリスク(製品認証では,非常に特有な専門知識
をもつ要員が必要であり,適格な要員が限られるため,このリスクは,管理がより困難である。)
e) 威嚇(例えば,依頼者又はその他の利害関係者に起因するリスク又はおそれによって,認証機関又は
その要員が公平に行動することを妨げられることがある。)
f) 競合関係(例えば,依頼者と契約要員との間)
A.3 力量
要員の力量は,認証機関のマネジメントシステムに支えられ,信頼を与える認証を提供するために必要
である。
A.4 機密保持及び透明性
A.4.1 一般
機密保持(A.4.2参照)に関する要求事項と透明性(A.4.3参照)に関する要求事項との間のバランスを

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Q 17065 : 2012 (ISO/IEC 17065 : 2012)
管理することは,適合性評価活動に対する利害関係者の信頼及び価値の認識に影響を与える。
A.4.2 機密保持
認証機関が,効果的な適合性評価活動を実施する上で必要な情報を入手するためには,機密情報を開示
しないという信頼を与えることが必要である。
法律又は適用される認証スキームが情報の開示を要求する場合(4.5参照)を除き,全ての組織及び要員
は,自身が所有権をもつ,認証機関に提出した全ての情報が保護される権利をもつ。
A.4.3 透明性
認証機関は,認証の完全性及び信頼性に対する信頼を得るために,認証機関の評価及び認証のプロセス,
並びに全ての製品の認証状態(すなわち,認証の授与,維持,範囲の拡大若しくは縮小,一時停止,取消
し又は拒否)に関する適切かつ適時な情報を,利用できるようにする又は開示する必要がある。透明性と
は,適切な情報が利用できる又は適切な情報を開示するという原則である。
A.4.4 情報へのアクセス
評価及び/又は認証の対象となっている製品について認証機関が保有する全ての情報は,要請に応じて,
認証機関から認証活動の実施を契約によって委託された者又は組織がアクセスできるようにすることが望
ましい。
A.5 苦情及び異議申立てへの適切な対応
苦情及び異議申立ての効果的な解決は,認証機関,依頼者,その他の適合性評価の利用者にとって,過
失,怠慢又は不適切な行動に対する重要な防止手段である。苦情及び異議申立てが適切に処理される場合
に,適合性評価活動に対する信頼が守られる。
A.6 責任
A.6.1 認証要求事項を満たす責任をもつのは,認証機関ではなく,依頼者である。
A.6.2 認証機関は,認証の決定の根拠となる,十分な客観的証拠を得る責任をもつ。認証機関は,証拠の
レビューに基づいて,十分な適合の証拠がある場合には認証の授与を決定し,又は十分な適合の証拠がな
い場合には認証を授与しない決定をするか若しくは認証を維持しない決定をする。

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Q 17065 : 2012 (ISO/IEC 17065 : 2012)
附属書B
(参考)
プロセス及びサービスへの適用
B.1 プロセスの認証に適用する場合の説明
この規格をプロセスの認証に適用する場合は,次のとおりである。
− “製品”を“プロセス”に置き換える。
− “生産”を“運用”に置き換える。
B.2 サービスの認証に適用する場合の説明
この規格をサービスの認証に適用する場合は,次のとおりである。
− “製品”を“サービス”に置き換える。
− “生産”を“提供”に置き換える。

――――― [JIS Q 17065 pdf 28] ―――――

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Q 17065 : 2012 (ISO/IEC 17065 : 2012)
参考文献
[1] JIS Q 9000:2006 品質マネジメントシステム−基本及び用語
注記 対応国際規格 : ISO 9000:2005,Quality management systems−Fundamentals and vocabulary(IDT)
[2] JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
注記 対応国際規格 : ISO 9001,Quality management systems−Requirements(IDT)
[3] JIS Q 10002 品質マネジメント−顧客満足−組織における苦情対応のための指針
注記 対応国際規格 : ISO 10002,Quality management−Customer satisfaction−Guidelines for complaints
handling in organizations(IDT)
[4] ISO/PAS 17001,Conformity assessment−Impartiality−Principles and requirements
[5] ISO/PAS 17002,Conformity assessment−Confidentiality−Principles and requirements
[6] ISO/PAS 17003,Conformity assessment−Complaints and appeals−Principles and requirements
[7] ISO/PAS 17004,Conformity assessment−Disclosure of information−Principles and requirements
[8] ISO/PAS 17005,Conformity assessment−Use of management systems−Principles and requirements
[9] ISO/IEC 17007,Conformity assessment−Guidance for drafting normative documents suitable for use for
conformity assessment
[10] JIS Q 17030 適合性評価−第三者適合マークに対する一般要求事項
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 17030,Conformity assessment−General requirements for third-party
marks of conformity(IDT)
[11] ISO/IEC 170671),Conformity assessment−Fundamentals of product certification and guidelines for product
certification schemes
[12] JIS Q 190112) マネジメントシステム監査のための指針
注記 対応国際規格 : ISO 19011,Guidelines for auditing management systems(IDT)
[13] JIS Q 31000 リスクマネジメント−原則及び指針
注記 対応国際規格 : ISO 31000,Risk management−Principles and guidelines(IDT)
[14] ISO/IEC Guide 23,Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems
[15] ISO Guide 27,Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its
mark of conformity
[16] ISO/IEC Guide 28:2004,Conformity assessment−Guidance on a third-party certification system for products
[17] ISO/IEC Guide 53,Conformity assessment−Guidance on the use of an organization's quality management
system in product certification
[18] IAF GD 5,IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996
注1) SO/IEC Guide 67:2004の改正版。
2) この規格におけるJIS Q 19011の該当する手引への参照は,全ての種類のマネジメントシステム
の審査に適用される。

JIS Q 17065:2012の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 17065:2012(IDT)

JIS Q 17065:2012の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Q 17065:2012の関連規格と引用規格一覧