JIS Q 17025:2018 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

JIS Q 17025:2018 規格概要

この規格 Q17025は、ラボラトリの能力,公平性及び一貫した運営に関する一般要求事項を規定。

JISQ17025 規格全文情報

規格番号
JIS Q17025 
規格名称
試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
規格名称英語訳
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
制定年月日
2000年6月20日
最新改正日
2018年7月20日
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対応国際規格

ISO

ISO/IEC 17025:2017(IDT)
国際規格分類

ICS

03.120.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
生コンクリート 2020, 非破壊検査 2020, 適合性評価 2020
改訂:履歴
2000-06-20 制定日, 2005-12-20 改正日, 2011-05-20 確認日, 2016-10-20 確認日, 2018-07-20 改正
ページ
JIS Q 17025:2018 PDF [31]
                                                              Q 17025 : 2018 (ISO/IEC 17025 : 2017)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  4.1 公平性・・・・[3]
  •  4.2 機密保持・・・・[4]
  •  5 組織構成に関する要求事項・・・・[4]
  •  6 資源に関する要求事項・・・・[5]
  •  6.1 一般・・・・[5]
  •  6.2 要員・・・・[5]
  •  6.3 施設及び環境条件・・・・[5]
  •  6.4 設備・・・・[6]
  •  6.5 計量トレーサビリティ・・・・[7]
  •  6.6 外部から提供される製品及びサービス・・・・[8]
  •  7 プロセスに関する要求事項・・・・[8]
  •  7.1 依頼,見積仕様書及び契約のレビュー・・・・[8]
  •  7.2 方法の選定,検証及び妥当性確認・・・・[9]
  •  7.3 サンプリング・・・・[11]
  •  7.4 試験・校正品目の取扱い・・・・[11]
  •  7.5 技術的記録・・・・[12]
  •  7.6 測定不確かさの評価・・・・[12]
  •  7.7 結果の妥当性の確保・・・・[13]
  •  7.8 結果の報告・・・・[13]
  •  7.9 苦情・・・・[16]
  •  7.10 不適合業務・・・・[17]
  •  7.11 データの管理及び情報マネジメント・・・・[17]
  •  8 マネジメントシステムに関する要求事項・・・・[18]
  •  8.1 選択肢・・・・[18]
  •  8.2 マネジメントシステムの文書化(選択肢A)・・・・[18]
  •  8.3 マネジメントシステム文書の管理(選択肢A)・・・・[19]
  •  8.4 記録の管理(選択肢A)・・・・[19]
  •  8.5 リスク及び機会への取組み(選択肢A)・・・・[19]
  •  8.6 改善(選択肢A)・・・・[20]
  •  8.7 是正処置(選択肢A)・・・・[20]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Q 17025 pdf 1] ―――――

Q 17025 : 2018 (ISO/IEC 17025 : 2017)

pdf 目次

ページ

  •  8.8 内部監査(選択肢A)・・・・[20]
  •  8.9 マネジメントレビュー(選択肢A)・・・・[21]
  •  附属書A(参考)計量トレーサビリティ・・・・[22]
  •  附属書B(参考)マネジメントシステムに関する選択肢・・・・[24]
  •  参考文献・・・・[26]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Q 17025 pdf 2] ―――――

                                                              Q 17025 : 2018 (ISO/IEC 17025 : 2017)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS Q 17025:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS Q 17025 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
Q 17025 : 2018
(ISO/IEC 17025 : 2017)

試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

序文

  この規格は,2017年に第3版として発行されたISO/IEC 17025を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
この規格は,ラボラトリの運営の信頼性を高めるという目的をもって作成された。
この規格は,ラボラトリが適格な運営を行い,かつ,妥当な結果を出す能力があることを実証できるよ
うにするための要求事項を含んでいる。
この規格に適合するラボラトリは,一般にJIS Q 9001の原則にも従った運営をすることになる。
この規格は,リスク及び機会に取り組むための処置を計画し,実施することをラボラトリに要求してい
る。リスク及び機会の双方に取り組むことによって,マネジメントシステムの有効性の向上,改善された
結果の達成及び好ましくない影響の防止のための基礎が確立される。ラボラトリは,どのリスク及び機会
に取り組む必要があるかを決定する責任をもつ。
この規格の使用は,ラボラトリとその他の機関との間の協力を容易にし,情報及び経験の交換並びに規
格及び手順の整合化を支援するであろう。ラボラトリがこの規格に適合している場合には,国家間での結
果の受入れが容易になる。

1 適用範囲

  この規格は,ラボラトリの能力,公平性及び一貫した運営に関する一般要求事項を規定する。
この規格は,要員の数に関係なく,ラボラトリ活動を行う全ての組織に適用できる。
ラボラトリの顧客,規制当局,相互評価を使用する組織及びスキーム並びに認定機関及びその他の組織
が,ラボラトリの能力を確認又は承認するに当たってこの規格を使用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 17025:2017,General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

――――― [JIS Q 17025 pdf 4] ―――――

2
Q 17025 : 2018 (ISO/IEC 17025 : 2017)
JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 17000,Conformity assessment−Vocabulary and general principles(IDT)
ISO/IEC Guide 99,International vocabulary of metrology−Basic and general concepts and associated terms
(VIM) 1)
注1) CGM 200としても知られている。

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO/IEC Guide 99及びJIS Q 17000によるほか,次による。
3.1
公平性(impartiality)
客観性があること。
注記1 客観性とは,利害抵触がないか,又はラボラトリの事後の活動に悪影響を及ぼすことがない
よう,利害抵触が解決されていることを意味する。
注記2 公平性の要素を伝えるのに有用なその他の用語には,利害抵触がないこと,偏見がないこと,
先入観がないこと,中立,公正,心が広いこと,公明正大,利害との分離,及び均衡が含ま
れる。
(出典 : JIS Q 17021-1:2015,3.2の注記1にある“認証機関”を“ラボラトリ”に置き換え及び“独立
性”を注記2から削除した。)
3.2
苦情(complaint)
ラボラトリの活動又は結果に関し,人又は組織が回答を期待して行う当該ラボラトリへの不満の表明。
(出典 : JIS Q 17000:2005の6.5を修正。“適合性評価機関又は認定機関”を“ラボラトリ”に置き換え
た。また,“結果”を追加し,“異議申立て”を削除した。)
3.3
試験所間比較(interlaboratory comparison)
事前に定めた条件に従って,二つ以上のラボラトリが,同一品目又は類似品目で行う,測定又は試験の
企画,実施及び評価。
(出典 : JIS Q 17043:2011の3.4)
3.4
試験所内比較(intralaboratory comparison)
事前に定めた条件に従って,同一のラボラトリ内で,同一品目又は類似品目で行う,測定又は試験の企
画,実施及び評価。
3.5
技能試験(proficiency testing)
試験所間比較による,事前に決めた基準に照らしての参加者のパフォーマンスの評価。
(出典 : JIS Q 17043:2011の3.7を修正。注記を削除した。)
3.6
ラボラトリ(laboratory)
次の一つ以上の活動を実行する機関。
− 試験

――――― [JIS Q 17025 pdf 5] ―――――

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JIS Q 17025:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 17025:2017(IDT)

JIS Q 17025:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Q 17025:2018の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISQ17000:2005
適合性評価―用語及び一般原則