JIS S 1121:2013 アルミニウム合金製脚立及びはしご

JIS S 1121:2013 規格概要

この規格 S1121は、主に一般用のアルミニウム合金製の脚立及び可搬形のはしごについて規定。

JISS1121 規格全文情報

規格番号
JIS S1121 
規格名称
アルミニウム合金製脚立及びはしご
規格名称英語訳
Aluminium ladder and stepladder
制定年月日
1976年2月1日
最新改正日
2017年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.145
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1976-02-01 制定日, 1979-02-01 確認日, 1983-12-01 確認日, 1989-02-01 確認日, 1992-05-01 改正日, 1998-10-20 確認日, 2000-10-20 改正日, 2006-05-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2013-03-21 改正日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS S 1121:2013 PDF [26]
                                                                                   S 1121 : 2013

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類及び各部の名称・・・・[3]
  •  4.1 種類・・・・[3]
  •  4.2 各部の名称・・・・[3]
  •  5 品質・・・・[6]
  •  5.1 外観・・・・[6]
  •  5.2 性能・・・・[6]
  •  6 構造・・・・[8]
  •  7 寸法・・・・[9]
  •  8 材料・・・・[12]
  •  9 試験・・・・[12]
  •  9.1 試験の一般条件・・・・[12]
  •  9.2 外観試験・・・・[12]
  •  9.3 脚立及びはしごの強度試験・・・・[12]
  •  9.4 滑り止め用端具の摩擦係数試験・・・・[18]
  •  9.5 伸縮形はしごの伸長力試験・・・・[20]
  •  10 検査・・・・[20]
  •  11 製品の呼び方・・・・[21]
  •  12 表示・・・・[21]
  •  13 取扱説明書・・・・[21]
  •  附属書A(参考)表示,取扱説明書の禁止事項・注意事項の例・・・・[22]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 1121 pdf 1] ―――――

S 1121 : 2013

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人軽金
属製品協会(JAPA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。
これによって,JIS S 1121:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成26年3月20日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS S 1121:2000によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 1121 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                          JIS
S 1121 : 2013

アルミニウム合金製脚立及びはしご

Aluminium ladder and stepladder

序文

  この規格は,1976年に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2000年に
行われたが,その後の我が国の使用状況の実態に対応するために改正した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,主に一般用のアルミニウム合金製の脚立(以下,脚立という。)及び可搬形のはしご(以下,
はしごという。)について規定する。ただし,次のものは適用しない。
a) 脚立で,折り畳み機構が3組以上の多関節をもつもの。
b) 専用脚立及び兼用脚立で,折り畳み機構が2組以上装着されているもの。
c) 足場台脚立で,折り畳み機構が3組以上装着されているもの。
d) 三脚脚立で,前支柱の長さが調整でき,後支柱に足を乗せることができ及び後支柱が左右にふれるも
の。
e) 支柱,踏ざん及び天板の構造部分にプラスチックなどを用いたもの。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
JIS Z 8703 試験場所の標準状態

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
脚立
自立する構造で,昇降及び高所作業に使用するもの。専用脚立,兼用脚立,足場台脚立及び三脚脚立が
あり,調整支柱(伸縮脚)をもつものを含む。
3.2
はしご
自立せず,立てかけて高所への昇降に使用するもの。単はしご及び伸縮形はしごがあり,調整支柱(伸
縮脚)をもつものを含む。

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2
S 1121 : 2013
3.3
踏ざん
昇降及び作業をするための横さん。
3.4
つなぎ
三脚脚立の補強のために設置される横さんで,昇降及び作業をしてはいけないもの。
3.5
天板
脚立の最上段の面状の部分。
3.6
止め具
折り畳み機構の開き止め具,開き止めチェーンなどの開き止め機能をもつ装置,はしご止め具などの閉
じ止め機能をもつ装置の総称。
3.7
上はしご止め具
伸ばした上はしごを下はしごに連結し,固定するためのもの。
3.8
スパイク
三脚脚立の脚部に付け,地面に食い込ませて固定するためのもの。
3.9
調整支柱(伸縮脚)
個々に長さを調整できる支柱。
3.10
昇降面
脚立及びはしごを昇降するときに使用する面。
3.11
踏面
脚立及びはしごを使用状態にしたときの踏ざんの上面。
3.12
最大(最小)長さ
はしごを使用状態にしたときの滑り止め用端具(下端具)及び上端具を含む最大(最小)長さ。
3.13
脚立の高さ
脚立を使用状態にしたとき,天板上面から接地面までの垂直距離(H)。
3.14
脚立の使用最大高さ
脚立を使用状態にしたとき,乗ることのできる天板上面又は乗ることのできる最上段踏ざん上面から接
地面までの距離(H1)。

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S 1121 : 2013

4 種類及び各部の名称

4.1 種類

  種類は,脚立並びにはしごの形状及び最大使用質量によって,表1及び表2のとおりとする。
表1−形状による種類
種類 記号 摘要 参照図
はしごに兼用できない
天板,支柱,踏ざん,止め具,滑り止め用端具
専用脚立 A 図1
もの。
などから構成され,乗ることのできる天板又は
乗ることのできる最上段踏ざんまでの垂直高はしごに兼用できるもの。 図2
兼用脚立 B
さが,2 000 mm未満のもの。
単はしご C 長さが調整できないもの。
支柱,踏ざん,上端具,滑り止め用端具などか 図3
ら構成され,最大長さが10 000 mm未満のも 伸縮構造をもつもので長 図4及び図5
伸縮形はしご D
の。 さの調整ができるもの。
天板,4本支柱,踏ざん,止め具,滑り止め用端具などから構成され,天板
足場台脚立 E 面までの垂直高さが,1 000 mm未満で,主に天板に乗って作業に使用する図6
もの。
前支柱,後支柱,踏ざん,止め具,スパイクで構成され,乗ることのでき
三脚脚立 F る天板又は乗ることのできる最上段踏ざんまでの垂直高さが,3 000 mm未図7
満で,支柱が3本で主に造園作業に使用するもの。
表2−最大使用質量による種類
最大使用質量
種類 記号 摘要
kg
1000形 10 100 主に軽作業に用いるもの。
1300形 13 130 主に業務用に用いるもの。

4.2 各部の名称

  各部の名称は,図1図7のとおりとする。
図1−専用脚立の例

――――― [JIS S 1121 pdf 5] ―――――

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