この規格ページの目次
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6 表示方法に関する要求事項
6.1 表題
表題は,通常触知案内図の左上又は上部中央に表示する。
6.2 解説文
解説文は,表題又は凡例の付近にあって,続けて読める位置に表示することが望ましい。
6.3 凡例
凡例は,次による。
a) 凡例の位置は,一般に触知図形の左側又は上部の表題下付近に配置する。この位置から著しく離れた
場所に表示せざるを得ない場合には,解説文などで説明しなければならない。冊子形の場合,解説文・
凡例を別頁にまとめて掲載することもできる。
b) 凡例の表示は,“触知記号”,“点字の略字”の順序とする。触知記号の表示順序は,重要度の高い項
目から順に表示する。点字の略字の表示順序は,五十音順を原則とする。
なお,設置形の場合,現在地の触知記号を最初に挙げることが望ましい。
c) 凡例に表示した触知記号の大きさと,触知図形で表示した触知記号との大きさ又は触感が異なっては
ならない。
d) 点字の略字とその説明文との間には,点字表記における“棒線”記号などを挿入することが望ましい。
ただし,触知記号とその説明文との間には,この“棒線”記号などを挿入しない。
6.4 現在地及び目的地の説明
現在地及び目的地の説明は,次による。
a) 設置形の場合には,触知図形の中の現在地の概要を解説文又は凡例で説明しなければならない。
b) 触知図形の中の現在地及び目的地の位置は,“上・中央・下,左・中央・右”の組合せなどの組合せ,
又は座標を用いる(図2参照)などして説明する。
左上 上 右上
左 中央 右
左下 下 右下
注記1 触知図形の縦横がそれぞれ3等分されているものとして,図の上1段目を左から左
上,上,右上,2段目を左,中央,右,3段目を左下,下,右下としたとき,“現在
地は図の右下”又は“現在地(図の右下)”のように表示する。
注記2 触知図形の外枠に区切りをつけ,数字又はアルファベットで表示し,“目的地はc 2”
又は“目的地(c2)”のように表示する。
図2−現在地などの説明方法
6.5 触知図形
触知図形は,次による。
a) 触知図形は,触読性を優先するために変形することができる。
b) 触知図形は,利用できる箇所と利用できない箇所との差を明確にしなければならない。
――――― [JIS T 0922 pdf 6] ―――――
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c) 部屋又は建物などの出入口の位置表示は,明確にしなければならない。
d) 1階及び2階など上下の重なった空間は,分けて表示しなければならない。
e) 墨字の案内図と併記する場合,触読性が損なわれてはならない。
f) 墨字の案内図と併記する場合,弱視者・色覚障害者が見やすいレイアウト,コントラスト及び配色に
することが望ましい。
6.6 線及び面などの触知記号
線及び面などの触知記号は,次による。
a) 触知図形では,触読性によって容易に識別可能な線,面及び触知記号群を効果的に用いる必要がある。
ただし,その種類が多過ぎるなど,触読性を損なうことがないようにする。
b) 建物の外形線,視覚障害者誘導用ブロック,公園の園路,車道など,触知図形で種類の異なる設備な
どを線で表示する場合には,直線及び点線など,その違いを容易に識別可能にする。
c) 建物内の利用できない箇所,公園の芝生広場及び池など,触知図形で面領域となる箇所は,その領域
の違いを手触りで明確に分かるように,凸状のドット,斜線を用いるなど領域内を識別可能にする。
6.7 触知案内図に用いることができる触知記号
触知案内図に用いることができる触知記号の例は,附属書Bを参照。
6.8 点字表示
点字表示は,次による。
a) 触知図形に点字を表示する場合には,触知記号の触読性を妨げないようにする。
b) 点字表示は,触知案内板の横軸方向と平行に表示することが望ましい。やむを得ず傾斜する場合でも,
角度の大きな傾斜は避ける。
c) 広い箇所を説明する点字は,その領域内に書かなければならない。また,引き出し線は,用いないこ
とが望ましい。
d) 触知記号を説明する点字は,できるだけ近い位置に配置することが望ましい。ただし,点字の読取り
に支障がないよう5 mm程度の間隔をとることが望ましい。
e) 墨字の語が言い換え可能な場合,墨字及び異なる語を点字で表示することができる。
例1 “現在位置”→“現在地”
例2 “化粧室”“お手洗い”“便所”→“トイレ”
f) 点字表示の表記方法は,正しく行う。
注記 点字表示の表記方法は,日本点字委員会が発行する“日本点字表記法”がある。
6.9 点字の寸法及び形状
点字の寸法及び形状は,次による。
a) IS T 0921に規定する寸法及び形状とする。
b) 紫外線硬化樹脂インキによって製作する場合には,JIS T 9253で規定する品質とする。
7 表示方法の事例
表示方法の事例は,附属書Cを参照。
8 触知案内図に用いる材料
触知案内図に用いる材料は,次による。
a) 触読性が良好で,手指を傷つけない表面形状になるものとする。
――――― [JIS T 0922 pdf 7] ―――――
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b) 長期間の使用によって,著しい劣化及び破損しないものとする。
c) 外的熱環境が原因となって,手指で触れられないほどの高温又は低温にならないものとする。
9 触知案内図までの誘導の仕組み(設置形の場合)
JIS T 9251に規定する視覚障害者誘導用ブロックなどを設置して誘導する。さらに,JIS T 0901に規定
する方法によって,一定間隔でチャイムを鳴らす方法などの音声案内を付加して誘導することが望ましい。
――――― [JIS T 0922 pdf 8] ―――――
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附属書A
(参考)
触知案内図に表示する情報項目
序文
この附属書は,触知案内図に表示する情報項目について記載するものであって,規定の一部ではない。
A.1 情報項目
情報項目の例は,表A.1による。
表A.1−情報項目の例
案内図 情報項目
施設案内図 現在地(設置形の場合)
主な視覚障害者用設備(誘導ブロック,他の触知案内図など)
主な施設・設備など(階段,エスカレータ,エレベータ,案内所など)
その他の情報項目(立入禁止区域,方位,縮尺,製造年月日など)
トイレ案内図 現在地(設置形の場合)
洋式,和式,小便器など
手洗い器
その他の情報項目(製造年月日など)
周辺案内図 現在地(設置形の場合)
主な視覚障害者用設備(誘導ブロック,他の触知案内図など)
主な施設・設備など(歩道,車道,横断歩道,駅,バス停,主な建物など)
その他の情報項目(立入禁止区域,方位,縮尺,製造年月日など)
公園など案内図 現在地(設置形の場合)
主な視覚障害者用設備(誘導ブロック,他の触知案内図など)
主な施設・設備など(園路,出入口,車道,広場,手洗い,池,管理事務所など)
その他の情報項目(立入禁止区域,方位,縮尺,製造年月日など)
――――― [JIS T 0922 pdf 9] ―――――
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附属書B
(参考)
触知案内図に用いることができる触知記号
序文
この附属書は,触知案内図に用いることができる触知記号について記載するものであって,規定の一部
ではない。
この附属書に記載する記号の形状は,紫外線硬化樹脂インキをスクリーン印刷した試験片を用いた調査
で一定の有用性が認められたものであることから,紫外線硬化樹脂インキと似た触読性をもつ製法で,目
安とすることができる。一方,エンボス方式,サーモフォーム方式,エッチング方式,象がん(嵌)方式
など,仕上がりの触読性が異なる加工方法による記号表現を拘束するものではない。
なお,点字の寸法は,6.8及び6.9による。また,指定がない限り,黒く塗られた箇所が0.2 0.5 mm
の高さとする。
“事例”欄で点字の下に書かれた仮名文字は,対応する点字の読みを意味するもので,浮き出し表現に
しない。
B.1 現在地(設置形だけ)の触知記号
高さが1 5 mm程度となる半球形など,触知図形において他の記号との高さの差が触読上,歴然と異
なっている必要がある。記号の周囲に余裕がある場合には,点字で“ゲンザイチ”と表示することを原則
とする。
記号 事例
15mm
B.2 誘導ブロックの触知記号
円形の点線とする。円の大きさ及びその間隔は,図の縮尺及び複雑さに応じて変化させることができる
が,同一の触知案内図の中では統一する。
なお,実際のブロックの数と点の数とを一致させる必要はない。
記号 事例
――――― [JIS T 0922 pdf 10] ―――――
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JIS T 0922:2007の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.020 : 家政学一般
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.180 : 人間工学
JIS T 0922:2007の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JIST0901:2011
- 高齢者・障害者配慮設計指針―移動支援のための電子的情報提供機器の情報提供方法
- JIST0921:2017
- アクセシブルデザイン―標識,設備及び機器への点字の適用方法
- JIST9251:2014
- 高齢者・障害者配慮設計指針―視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列
- JIST9253:2004
- 紫外線硬化樹脂インキ点字―品質及び試験方法