JIS T 2005:2018 家庭用治療浴装置

JIS T 2005:2018 規格概要

この規格 T2005は、病院及び診療所以外で使用する家庭用治療浴装置で,単相機器の場合は,定格電圧が100Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器(家庭用超音波気泡浴装置;家庭用気泡浴装置;家庭用渦流浴装置)について規定。

JIST2005 規格全文情報

規格番号
JIS T2005 
規格名称
家庭用治療浴装置
規格名称英語訳
Therapeutic bath for home use
制定年月日
2005年3月25日
最新改正日
2018年3月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

11.040.60, 97.030
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
医療機器 III 2018
改訂:履歴
2005-03-25 制定日, 2009-10-01 確認日, 2011-07-29 改正日, 2016-10-25 確認日, 2018-03-20 改正
ページ
JIS T 2005:2018 PDF [12]
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pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[2]
  •  5 品質・・・・[3]
  •  5.1 性能・・・・[3]
  •  5.2 構造・・・・[3]
  •  5.3 電気機器としての安全性・・・・[3]
  •  6 試験方法・・・・[3]
  •  6.1 一般・・・・[3]
  •  6.2 家庭用超音波気泡浴装置の試験方法・・・・[3]
  •  6.3 家庭用気泡浴装置(噴出水方式)の試験方法・・・・[5]
  •  6.4 家庭用気泡浴装置(噴気盤方式)の試験方法・・・・[5]
  •  6.5 家庭用渦流浴装置の試験方法・・・・[5]
  •  6.6 タイマの試験方法・・・・[5]
  •  6.7 定格入力電力の試験方法・・・・[5]
  •  6.8 異常時の漏えい電流の試験方法・・・・[6]
  •  7 表示及び取扱説明書・・・・[6]
  •  附属書A(規定)音圧レベルの測定用計器の接続・・・・[9]
  •  附属書B(参考)音圧レベルの測定用水槽及び水中マイクロホンの位置・・・・[10]

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――――― [JIS T 2005 pdf 1] ―――――

T 2005 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 2005:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS T 2005 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 2005 : 2018

家庭用治療浴装置

Therapeutic bath for home use

1 適用範囲

  この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用治療浴装置で,単相機器の場合は,定格電圧が100 V
で作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器について規定する。
− 家庭用超音波気泡浴装置
− 家庭用気泡浴装置
− 家庭用渦流浴装置
この規格は,次の機器には適用しない。
− 睡眠中などのように,不慮の事態が生じた場合に,使用者自身が危険回避の行動を起こせないような
状態で使用する機器
− 頭部に使用することを意図した機器
− 設置場所で組み立てないと性能試験ができない機器
− 家庭で使用しない機器であって,ホテル,フィットネスセンター及びこれに類似する場所において使
用する機器
注記 2021年3月19日までJIS T 2005:2011を適用することができる。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS B 7505-1:2017 アネロイド型圧力計−第1部 : ブルドン管圧力計
JIS B 7551:1999 フロート形面積流量計
JIS B 8301:2000 遠心ポンプ,斜流ポンプ及び軸流ポンプ−試験方法
JIS B 8302:2002 ポンプ吐出し量測定方法
JIS B 8340:2000 ターボ形ブロワ・圧縮機の試験及び検査方法
JIS C 9335-2-60:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-60部 : 渦流浴槽機器,渦流ス
パ及びこれらに類する機器の個別要求事項

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-60の箇条3によるほか,次による。
3.1
家庭用治療浴装置
温浴中に気泡又は超音波を作用させる家庭用として専用設計された装置。

――――― [JIS T 2005 pdf 3] ―――――

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T 2005 : 2018
3.2
家庭用超音波気泡浴装置
電気発振によらず,加圧温水に空気を混合して噴射,気泡群及び気泡から超音波を発生させる家庭用と
して専用設計された装置。
3.3
家庭用気泡浴装置
多孔性の噴気孔をもつ盤又はその他の機構によって,空気を送り気泡群を温水中に噴出させる家庭用と
して専用設計された装置。噴出水方式,噴気盤方式などがある。
3.4
噴出水方式
温水流に空気を混合した気泡群又は温水流を噴出させる方式。
3.5
噴気盤方式
多孔性の噴気孔をもつ盤に空気を送り気泡を噴出させる方式。
3.6
家庭用渦流浴装置
浴槽に温水を噴出させ,温水を渦流状にする,家庭用として専用設計された装置。
3.7
内部電源機器
機器を作動させるために必要な電力を与えることを意図し,かつ,その機器の一部として組み込まれる
電源によって,作動させることができる機器。
3.8
超音波
周波数(振動数)が16 kHz以上の温水中の音波。
3.9
アース
接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。
3.10
タイマの定格時間
製造業者が機器のタイマに付与した動作時間。

4 種類

  種類は,医療機器の一般的名称(JMDN)によって,次のとおり区分する。
a) 家庭用超音波気泡浴装置
b) 家庭用気泡浴装置(噴出水方式)
c) 家庭用気泡浴装置(噴気盤方式)
d) 家庭用渦流浴装置
注記 JMDN(Japanese Medical Device Nomenclature)とは,日本版医療機器の一般的名称をいう。

――――― [JIS T 2005 pdf 4] ―――――

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T 2005 : 2018

5 品質

5.1 性能

  性能は,種類ごとに箇条6によって試験を行ったとき,表1に規定する性能に適合しなければならない。
表1−家庭用治療浴装置
種類 性能項目 性能 適用試験細分箇条
家庭用超音波気泡浴 音圧レベル 超音波の音圧レベルは,115140 dB 6.2.1
装置 注記 音圧レベルの基準値は,1 Pa
噴出水量 噴出水量の最大値は,933 L/min 6.2.2
噴出気泡量 噴出気泡量の最大値は,1450 L/min 6.2.3
噴出圧力 噴出圧力の最大値は,90220 kPa 6.2.4
家庭用気泡 噴出水 噴出水量 噴出水量の最大値は,2780 L/min 6.2.2
浴装置 方式 噴出気泡量 噴出気泡量の最大値は,540 L/min 6.2.3
噴出圧力 噴出圧力の最大値は,1840 kPa 6.2.4
噴気盤 噴出気泡量 噴出気泡量の最大値は,30310 L/min 6.4.1
方式 噴出圧力 噴出圧力の最大値は,1035 kPa 6.4.2
家庭用渦流浴装置 噴出水量 噴出水量の最大値は,7.533 L/min 6.2.2
噴出圧力 噴出圧力の最大値は,110190 kPa 6.2.4

5.2 構造

  構造は,JIS C 9335-2-60の箇条22によるほか,次による。
a) タイマ 機器は,次の性能をもつタイマ機能を備えなければならない。ただし,作動時間が30分以下
の充電式内部電源機器を除く(6.6参照)。
1) タイマの定格時間は,30分以下とする。
2) タイマの精度は,定格時間の±10 %とする。

5.3 電気機器としての安全性

  電気機器としての安全性は,JIS C 9335-2-60によるほか,次による。
a) 分類 機器の感電に対する保護は,JIS C 9335-2-60の箇条6による。
なお,内部電源機器で,ACアダプタも使用できる構造の機器は,ACアダプタの分類で取り扱う。
b) 定格入力電力 単相機器の定格入力電力は,610 W以下とする(6.7参照)。
c) 異常時の漏えい電流 単一故障状態の漏えい電流は,6.8の試験を行ったとき,JIS C 9335-2-60の箇
条13に規定する電流値とする。ただし,クラスII機器は,0.5 mA以下とする。

6 試験方法

6.1 一般

  試験のための一般条件は,JIS C 9335-2-60の箇条5によるほか,次による。
a) 機器の運転は,JIS C 9335-2-60の3.1.9による通常動作で行う。
b) 試験は,機器の運転が安定した状態で実施する。ただし,出力を変動できる機能がある場合には,取
扱説明書に記載された出力を最大値に設定して測定する。
c) 最大値を測定する試験は,5回実施する。

6.2 家庭用超音波気泡浴装置の試験方法

6.2.1  音圧レベルの試験方法
音圧レベルの試験方法は,次による。

――――― [JIS T 2005 pdf 5] ―――――

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JIS T 2005:2018の関連規格と引用規格一覧

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