JIS T 2004:2018 家庭用電解水生成器

JIS T 2004:2018 規格概要

この規格 T2004は、病院及び診療所以外で使用する家庭用電解水生成器で,単相機器の場合は,定格電圧が100Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器(貯槽式電解水生成器;連続式電解水生成器)について規定。

JIST2004 規格全文情報

規格番号
JIS T2004 
規格名称
家庭用電解水生成器
規格名称英語訳
Water electrolyzer for home use
制定年月日
2005年3月25日
最新改正日
2018年3月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.030
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
医療機器 III 2018
改訂:履歴
2005-03-25 制定日, 2011-07-29 改正日, 2016-10-25 確認日, 2018-03-20 改正
ページ
JIS T 2004:2018 PDF [16]
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pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[3]
  •  5 品質・・・・[3]
  •  5.1 性能・・・・[3]
  •  5.2 構造・・・・[3]
  •  5.3 電気機器としての安全性・・・・[4]
  •  6 試験方法・・・・[4]
  •  6.1 アルカリ性電解水及び酸性電解水のpHの試験方法・・・・[4]
  •  6.2 アルカリ性電解水中の金属類の試験方法・・・・[4]
  •  6.3 アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度の試験方法・・・・[4]
  •  6.4 アルカリ性電解水中のその他の項目の試験方法・・・・[4]
  •  6.5 異常時の漏えい電流の試験方法・・・・[5]
  •  7 表示及び取扱説明書・・・・[5]
  •  附属書A(規定)合成水の調製方法・・・・[8]
  •  附属書B(規定)pHの測定方法・・・・[9]
  •  附属書C(規定)構造及び材料に関する性状基準・・・・[11]
  •  附属書D(参考)機器に使用する材料・・・・[13]
  •  附属書E(参考)精製水・・・・[14]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS T 2004 pdf 1] ―――――

T 2004 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 2004:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS T 2004 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 2004 : 2018

家庭用電解水生成器

Water electrolyzer for home use

1 適用範囲

  この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用電解水生成器で,単相機器の場合は,定格電圧が100
Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器について規定する。
− 貯槽式電解水生成器
− 連続式電解水生成器
注記 2021年3月19日までJIS T 2004: 2011を適用することができる。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9335-2-207:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-207部 : 水電解器の個別要求
事項
JIS K 0125:2016 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法
JIS K 0557:1998 用水・排水の試験に用いる水
JIS K 8799:2012 フェノールフタレイン(試薬)
JIS K 8842:2012 ブロモチモールブルー(試薬)
JIS K 8896:2012 メチルレッド(試薬)
JIS S 3200-7:2004 水道用器具−浸出性能試験方法
JIS S 3201:2017 家庭用浄水器試験方法
JIS Z 8802:2011 pH測定方法

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-207の箇条3によるほか,次による。
3.1
家庭用電解水生成器
水を電気分解して,アルカリ性電解水及び酸性電解水を生成する,家庭用に専用設計された機器。
3.2
貯槽式電解水生成器
家庭用電解水生成器のうち,カルシウムイオンを含んだ飲用適の水を,一定時間貯水し,電気分解して
飲用のアルカリ性電解水及び飲用外の酸性電解水を生成する機器。

――――― [JIS T 2004 pdf 3] ―――――

2
T 2004 : 2018
3.3
連続式電解水生成器
家庭用電解水生成器のうち,水道などに直結し,流水過程において,カルシウムイオンを含んだ飲用適
の水を電気分解して飲用のアルカリ性電解水及び飲用外の酸性電解水を生成する機器。
3.4
原水
機器に供給する水で,飲用適の水又は合成水。
3.5
飲用適の水
水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
に適合する水。
3.6
合成水
試験を行うために特別に調製した水。
3.7
生成水
家庭用電解水生成器によって生成される,アルカリ性電解水及び酸性電解水。
3.8
アルカリ性電解水
pH 9.0以上,pH 10未満で飲用可能なアルカリ性水。
3.9
酸性電解水
洗顔用として使用する酸性水。
3.10
精製水
合成水の調製及び器具などを洗浄するために用いる水でJIS K 0557の4. に規定するA1及びA2のもの。
注記 JIS K 0557の4. の必要箇所を附属書Eに示す。
3.11
放流水
連続式電解水生成器において,機器が一定時間使用されなかったとき,次の通水時に使用目的ではなく,
排水する水。
3.12
電解補助剤
水の電気分解を補助するために,原水に添加する添加剤。
3.13
内部電源機器
機器を作動させるために必要な電力を与えることを意図し,かつ,その機器の一部として組み込まれる
電源によって作動させることができる機器。
3.14
アース

――――― [JIS T 2004 pdf 4] ―――――

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T 2004 : 2018
接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。
3.15
ACアダプタ
電気用品安全法施行令 別表第一の九の(4)で定める直流電源装置。

4 種類

  種類は,医療機器の一般的名称(JMDN)によって,次のとおり区分する。
a) 貯槽式電解水生成器
b) 連続式電解水生成器
注記 JMDN(Japanese Medical Device Nomenclature)とは,日本版医療機器の一般的名称をいう。

5 品質

5.1 性能

  性能は,次による。
a) アルカリ性電解水のpH 機器は,6.1によって試験を行ったとき,pH 9.5±0.3のアルカリ性電解水を
生成できなければならない。
b) 酸性電解水のpH 機器は,6.1によって試験を行ったとき,pH 5.5±1.0の酸性電解水を生成できなけ
ればならない。

5.2 構造

  構造は,JIS C 9335-2-207の箇条22によるほか,次による。
a) 材料 機器に使用する材料のうち,生成水の生成過程で,水が接触する構成材料は,有害な物質が溶
出してはならない。
注記 構成材料の選定は,附属書Dを参考にするとよい。
b) アルカリ性電解水の性状 アルカリ性電解水の性状は,次による。
1) アルカリ性電解水中の金属類 アルカリ性電解水中の金属類濃度は,6.2によって試験を行ったと
き,使用する電極材料別に,原水に対して,表C.1の値を超えて増加してはならない。また,この
規定は,機器又は取扱説明書に表示した使用可能期間に生成する水量に相当する水量(総水量)を
処理したものについても,適合しなければならない。
2) アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度 アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度(クロ
ロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総
和)は,6.3によって試験を行ったとき,原水に対して,表C.1の値を超えて増加してはならない。
また,この規定は,機器又は取扱説明書に表示した使用可能期間に生成する水量に相当する水量を
処理したもの(浄水機能をもつものは,浄水機能の品質性能表示に相当する水量を処理したもの)
についても,適合しなければならない。
3) アルカリ性電解水中のその他の項目 アルカリ性電解水中のその他の項目は,6.4によって試験を
行ったとき,その各項目の成分が原水に対して,表C.1の値を超えて増加してはならない。
c) 酸性電解水の性状 水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項に基づく“水質基準に関する省
令”(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)のうち,1の項から31の項に適合しなければなら
ない。
d) H確認手段 機器には,pH指示薬,pH指示紙など,pHを確認する手段を附属しなければならない。

――――― [JIS T 2004 pdf 5] ―――――

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JIS T 2004:2018の関連規格と引用規格一覧

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