JIS T 2004:2018 家庭用電解水生成器 | ページ 2

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なお,機器にその機能があるものは,この限りでない。

5.3 電気機器としての安全性

  電気機器としての安全性は,JIS C 9335-2-207によるほか,次による。
a) 分類 機器の感電に対する保護は,JIS C 9335-2-207の箇条6による。
なお,内部電源機器で,ACアダプタも使用できる構造の機器は,ACアダプタの分類で取り扱う。
b) 異常時の漏えい電流 単一故障状態の漏えい電流は,6.5の試験を行ったとき,JIS C 9335-2-207の箇
条13に規定する電流値とする。ただし,クラスII機器は,0.5 mA以下とする。

6 試験方法

6.1 アルカリ性電解水及び酸性電解水のpHの試験方法

a) 試験装置 アルカリ性電解水及び酸性電解水のpHの試験方法は,次のいずれかによる。
1) 法(pH計法) B.3.1及びB.3.2による。
2) 法(比色法) B.4.1による。
b) 手順 手順は,次による。
1) 測定は,JIS C 9335-2-207の5.102の水を用いて行う。
注記 JIS C 9335-2-207の5.102の水とは,次の条件に適合する水をいう。
− 水温 20 ℃±5 ℃
− 電気伝導率 200 S/cm±50 S/cm
2) 法(pH計法)は,B.3.3で,B法(比色法)は,B.4.2によって試験を行う。
c) 結果の記録 附属書BによってpHを測定し,値を記録する。

6.2 アルカリ性電解水中の金属類の試験方法

  アルカリ性電解水中の金属類の試験方法は,次による。
a) 試験装置 JIS S 3200-7の8. に規定した各附属書に規定の試薬,器具及び装置を使用する。
b) 手順 手順は,次による。
1) 使用する電極材料別に,JIS S 3200-7の表2によって試験対象とする項目を選定する。
2) 選定した金属類の項目について,JIS S 3200-7の表1に規定した試験を行う。
3) 採水方法は,C.3による。
c) 結果の記録 JIS S 3200-7の8. によって分析した値を記録する。

6.3 アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度の試験方法

  アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度の試験方法は,次による。
a) 試験装置 JIS K 0125に規定する試験環境,試薬及びガラス器具類を使用する。
b) 手順 手順は,次による。
1) アルカリ性電解水中の総トリハロメタン濃度(クロロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモク
ロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)について,JIS K 0125によって分析する。
2) 機器に供給する水は,JIS C 9335-2-207の5.102,又は調製方法を附属書Aで規定した合成水を用い,
JIS S 3201の表1に規定する総トリハロメタン濃度に調製する。
c) 結果の記録 判定は,表C.1による。

6.4 アルカリ性電解水中のその他の項目の試験方法

  アルカリ性電解水中のその他の項目の試験方法は,次による。
a) 試験装置 JIS S 3200-7の8. に規定した各附属書に規定の試薬,器具及び装置を使用する。

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b) 手順 手順は,次による。
1) アルカリ性電解水中のその他の項目について,JIS S 3200-7の表2によって試験対象とする項目を
選定する。
2) 選定した項目について,JIS S 3200-7の表1に規定した試験を行う。
3) 採水方法は,C.3による。
c) 結果の記録 JIS S 3200-7の8. によって分析した値を記録する。

6.5 異常時の漏えい電流の試験方法

  異常時の漏えい電流の試験は,次による。
a) 試験装置 試験装置はJIS C 9335-2-207の箇条13に規定した漏えい電流試験装置を使用する。
b) 手順 手順は,次による。
1) 次の状態において,漏えい電流を測定する。
1.1) 電源電線の1本の断線時(ヒューズの溶断を含む。)
1.2) 保護接地線の断線時(クラス0I及びクラスI機器だけに適用する。)
1.3) 温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)の故障時
1.4) 漏えい電流を生じる可能性がある電気部品[1.1)1.3) を除く。]の故障時
1.5) 漏えい電流を生じる可能性がある機械部品の故障時
なお,クラス0機器の基礎絶縁の破壊には,適用しない。
2) IS C 9335-2-207の箇条13によって漏えい電流を測定する。
c) 結果の記録 漏えい電流の値を記録する。

7 表示及び取扱説明書

  表示及び取扱説明書は,JIS C 9335-2-207の箇条7によるほか,次による。
a) 表示 機器の本体又は直接の容器若しくは被包に,次の事項を表示する。
1) 制御器の機能及び表示器の意味
機器上の表示で操作に必要な指示を行い,操作又は調整のパラメータ(電流,電圧,周波数,パ
ルス幅など)を表示する場合,それらの情報は,機器上又は取扱説明書で使用者に理解できるよう
にしなければならない。
2) 法令で定められた必要な表示事項
注記 表示事項は,機器の本体に表示することが望ましい。
b) 取扱説明書 取扱説明書には,次の事項を含めなければならない。
1) 一般
1.1) 機器の電極材料について,想定される使用可能期間。浄水機能をもつ機器は,除去対象物質の除
去性能として除去率及び総ろ過水量。
1.2) 機器に使用した数字,記号,注意書き及び略語の意味並びにこれらの説明
2) 使用前の注意事項
2.1) 機器に供給する水は,飲用適の水を用いる旨
2.2) しばらく使用しなかった機器を使用するときは,正常かつ安全に作動することを確認する旨
2.3) 電解補助剤の添加手段を備える機器は,その入れ方,添加量及び添加場所を守る旨
2.4) 貯槽式電解水生成器の場合は,電解槽に入れる水量,連続式電解水生成器の場合には,機器の最
低作動水圧

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2.5) 機器の内部洗浄については,次の各事項。
− 貯槽式電解水生成器は,貯水部の洗浄方法及びその頻度
− 連続式電解水生成器は,放流水の量又は通水時間及びその頻度
− 初めて使用するとき及び長時間使用しなかったときの洗浄,又は放流方法
2.6) アース端子をもつ機器にあっては,アースが正しく接続されていることを確認して使用する旨
2.7) 全ての電源コードは,容易に離脱しないように接続されていることを確認して使用する旨
2.8) 操作つまみ,ダイヤル,タイマ,スイッチなどが正常に作動するか確認して使用する旨
3) 使用中の注意事項
3.1) Hの調整方法を次の該当する項目から記載する。ただし,自動調節機能をもつ機器には,適用し
ない。
− 処理時間による設定手順
− 電圧・電流による調整
− 電解補助剤の増減による方法
− 流量による方法
− 原水による希釈の方法
3.2) Hの確認において,pH指示薬又はpH指示紙を使用する場合は,次の各事項。
− pHの確認方法
− 指示薬溶液の保存方法
− 指示薬溶液及びpHの確認に使用した生成水を飲用しない旨
3.3) 機器を操作するために必要な全ての情報。
これには,次の情報を含める。
− 制御器の機能
− ディスプレイ及び信号
− 操作の手順
− 着脱可能な部品及び附属品の着脱方法
− 作動中に消耗する材料の交換などについての説明
4) 使用後及び保管時の注意事項
4.1) 生成水は生成後速やかに使用する旨。また,生成水の保存方法及び保存日数。
4.2) 生成水の保存に適さない容器についての注意
4.3) 機器の使用を停止する場合は,操作つまみ,ダイヤル,タイマなどを元の状態に戻した後,電源
を切る必要のある機器はその旨
4.4) 使用者又は操作者が行う,清掃,予防点検及び保守方法並びにこのような保守の周期に関わる詳
細。このような説明には,日常保守の安全な実施方法についての情報を含める。
なお,取扱説明書には,予防点検及び保守を行わなければならない部分について,その実施周
期を含め,明示する。ただし,この記載には,このような保守についての詳細を含める必要はな
い。
4.5) 機器及び附属品の廃棄に伴うリスク,並びにこれらのリスクを最小にするための廃棄方法
5) 機器の故障及び改造に関する注意事項
5.1) 故障した場合は分解及び修理をしないで,販売店などに連絡する旨
5.2) 機器は,改造しない旨

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5.3) 貯槽式電解水生成器については,機器本体,電解槽,隔膜,電極などの保守及び点検方法
5.4) 長時間使用しないときは,電源プラグを抜く。また,貯槽式電解水生成器については,保守,点
検後乾燥などをして湿気の少ないところへ保管する旨
5.5) コード類を取り扱うときは,コードを持って引き抜くなどコードの接続部に無理な力を加えない

6) 使用上の注意事項
6.1) アルカリ性電解水については,次の各事項。
− 医薬品をアルカリ性電解水で併飲しない旨
− 初めて飲用する人は,pHが中性に近い範囲で少量から飲用する旨
− 飲用して身体に異常を感じたとき,又は飲用し続けても症状に改善が見られないときは,飲用
を中止し,医師に相談する旨
− 医師の治療を受けている人,特に腎臓に障害がある人,及び身体に異常を感じている人は飲用
前に医師に相談する旨。また,腎不全,カリウム排せつ(泄)障害などの腎疾患の人は飲用し
ない旨。
− アルカリ性電解水を飲用に用いるときは,pH 9.5を適値とし,pH 10以上は飲用不可であり直接
飲用しない旨
− アルカリ性電解水を飲用に用いるとき,使用開始時及びその後1か月に1回以上,ガラス電極
式pH計,又は比色法によってpHを確認し,飲用範囲であることを確認してから飲用する旨
− アルカリ性電解水の飲用量は,1日当たり5001 000 mL程度を適量とする旨
6.2) 酸性電解水については,次の各事項。
− 飲用しない旨
− 肌の弱い人及びアレルギ体質の人は,酸性電解水を使用する前に医師に相談する旨
− 酸性電解水を用いて肌に異常を感じたときは,使用を中止して医師に相談する旨
6.3) 他の部品又は材料の使用によって最低安全限界を下回る可能性がある場合には,組み合わせても
よい附属品,着脱可能な部品及び材料の指定を含める。

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附属書A
(規定)
合成水の調製方法
A.1 一般
この附属書は,家庭用電解水生成器の性能及び性状の確認における,機器に供給する合成水の調製方法
について規定する。
A.2 試薬
試薬は,次のものを用いる。
a) 有効塩素濃度0.3 mg/mL次亜塩素酸ナトリウム溶液 次亜塩素酸ナトリウム溶液を,有効塩素濃度が
0.3 mg/mLとなるように,精製水で希釈する。調製した溶液は,共栓付きフラスコに入れ,密封して
冷暗所に保管する。
b) 0.04 mol/L塩化カルシウム溶液 塩化カルシウム4.44 gを精製水に溶かして1 Lとしたもの。
c) 0.04 mol/L炭酸水素ナトリウム溶液 炭酸水素ナトリウム3.36 gを精製水に溶かして1 Lとしたもの。
d) 塩酸(1+99)
注記 試薬溶液の濃度の表し方 : 水との混合比[試薬(a+b)]で表し,試薬a mLと水b mLとを
混合したことを示す。
e) 0.1 mol/L水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム4.0 gを精製水に溶かして1 Lとしたもの。
A.3 調製方法
調製方法は,次による。
a) ビーカーに水900 mLを採り,有効塩素濃度0.3 mg/mL次亜塩素酸ナトリウム溶液,0.04 mol/L炭酸水
素ナトリウム溶液及び0.04 mol/L塩化カルシウム溶液を適量加えた後,精製水を加えてl Lとする。
注記1 規定の合成水に調製するには,次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素濃度0.3 mg/mL)1 mL,
炭酸水素ナトリウム溶液(0.04 mol/L)22.5 mL及び塩化カルシウム溶液(0.04 mol/L)11.3
mLを目安に調製するとよい。
b) この溶液を,塩酸(1+99)及びそれを10倍にうすめたもの,並びに0.1 mol/L水酸化ナトリウム溶液
及びそれを10倍にうすめたものを用いてpH調製し,水質が,pH 7.0±0.5,水温20±5 ℃,硬度45
±5 mg/L,残留塩素0.3±0.1 mg/Lとなるように調製する。
注記2 調製後の電気伝導率は,200±50 μS/cmを目安とする。
c) 調製した合成水のpH,硬度及び残留塩素は,次の方法によって確認する。
1) Hは,B.3又はB.4による。
2) 硬度は,JIS S 3200-7の附属書10による。
3) 残留塩素は,JIS S 3200-7の附属書21の2.,3. 又は4. のいずれかによる。

――――― [JIS T 2004 pdf 10] ―――――

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