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T 2004 : 2018
附属書B
(規定)
pHの測定方法
B.1 一般
この附属書は,家庭用電解水生成器の性能試験における,pHの測定方法について規定する。
B.2 試料水の採水
当該機器に添付する取扱説明書に記載の,機器の操作方法によって生成したアルカリ性電解水及び酸性
電解水を採水し,B.3又はB.4のいずれかの方法によって,pHを測定する。
B.3 A法(pH計法)
B.3.1 試薬
試薬は,JIS S 3200-7の附属書15の2.1によるほか,JIS Z 8802の箇条7による。
B.3.2 装置
装置は,JIS Z 8802の箇条5による。
B.3.3 操作方法
操作方法は,次による。
a) H計の試験 JIS Z 8802の8.1による。
b) 測定方法 測定方法は,次による。
1) 準備 JIS Z 8802の8.2.1による。
2) H計の校正 JIS Z 8802の8.2.2によるほか,次による。
2.1) スパン校正
2.1.1) アルカリ性電解水を測定する場合 検出部をりん酸塩pH標準液,ほう酸塩pH標準液,又は炭
酸塩pH標準液に浸し,pH標準液の温度に対応する値にスパン調整ダイヤルを調整して校正す
る(自動校正機能をもつpH計においては,そのpH計の操作方法による。)。
2.1.2) 酸性電解水を測定する場合 検出部をフタル酸塩pH標準液,しゅう酸塩pH標準液に浸し,そ
の後の操作は2.1.1) と同様に行う。
3) 試料水の採取 試料水の採取は,精製水によって洗ったガラス瓶又はポリエチレン瓶を,試料水に
て3回以上共洗いした後,試料水を採取し,速やかに試験に供する。
なお,生成水の量は,測定値が変化しない程度に十分にとる必要がある。
4) 測定 pH計を校正した後,電極を洗浄し,直ちに試料水のpHを測定する。
B.4 B法(比色法)
B.4.1 試薬
試薬は,JIS K 8842に規定するブロモチモールブルー,JIS K 8896に規定するメチルレッド又はJIS K
8799に規定するフェノールフタレインのいずれか,又はこれらを含む混合試薬による。
B.4.2 操作方法
操作方法は,次による。
――――― [JIS T 2004 pdf 11] ―――――
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T 2004 : 2018
a) 試料水の採取 試料水の採取は,B.3.3 b) 3) と同様に行う。
b) 操作 a) で採取した試料水を,比色用容器に必要量採り,B.4.1の試薬を加えて混合した後,発色し
た色を直ちにそれぞれの比色列と比色して,該当する比色列から試料水のpHを求める。
――――― [JIS T 2004 pdf 12] ―――――
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T 2004 : 2018
附属書C
(規定)
構造及び材料に関する性状基準
C.1 一般
この附属書は,アルカリ性電解水の性状基準について規定する。
C.2 項目及び基準
項目及び基準は,JIS S 3200-7の表2によって試験対象とする項目を選定したものに“総トリハロメタ
ン”を追加したものであり,JIS S 3200-7の表1及びJIS K 0125に規定する試験項目において試験を行っ
たとき,表C.1による。
表C.1−項目及び基準
基準項目 判定基準
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して,0.000 3 mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して,0.000 05 mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して,0.001 mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して,0.001 mg/L以下
ひ素及びその化合物 ひ素の量に関して,0.001 mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して,0.005 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して,0.001 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.0 mg/L以下
ふっ素及びその化合物 ふっ素の量に関して,0.08 mg/L以下
四塩化炭素 0.000 2 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.000 4 mg/L以下
ジクロロメタン 0.002 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 0.004 mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン
テトラクロロエチレン 0.001 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.001 mg/L以下
ベンゼン 0.001 mg/L以下
亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して,0.1 mg/L以下
鉄及びその化合物 鉄の量に関して,0.03 mg/L以下
銅及びその化合物 銅の量に関して,0.1 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して,20 mg/L以下
マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して,0.005 mg/L以下
塩化物イオン 20 mg/L以下
蒸発残留物 50 mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下
フェノール類 フェノールの量に換算して,0.000 5 mg/L以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 0.5 mg/L以下
味 異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 0.5度以下
濁度 0.2度以下
――――― [JIS T 2004 pdf 13] ―――――
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表C.1−項目及び基準(続き)
基準項目 判定基準
エピクロロヒドリン 0.01 mg/L以下
アミン類 トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下
2,4-トルエンジアミン 0.002 mg/L以下
2,6-トルエンジアミン 0.001 mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.008 mg/L以下
酢酸ビニル 0.01 mg/L以下
スチレン 0.002 mg/L以下
1,2-ブタジエン 0.001 mg/L以下
1,3-ブタジエン 0.001 mg/L以下
総トリハロメタン 0.01 mg/L以下
C.3 採水方法
採水は,次による。
a) 機器に供給する水 機器に供給する水は,合成水を使用する。
b) 電解補助剤 電解補助剤は,添加せずに試験を行う。
c) 試料水の調製 試料水は,次の方法によって洗浄,コンディショニング及び採水の操作を時間を空け
ずに行い,調製する。
なお,コンディショニングは,省略できる。
1) 洗浄 貯槽式電解水生成器の場合は,JIS S 3200-7の7.1.1 a)による。連続式電解水生成器の場合は,
機器に水道水を1時間供給した後,機器内の容積に相当する水量以上の精製水を供給して機器内を
洗浄する。
2) コンディショニング JIS S 3200-7の7.1.1 b) 1)による。
d) 採水 採水は,あらかじめ硝酸(1+15)で洗い,更に精製水で洗った硬質ガラス製瓶を使用し,次に
よる。
1) 貯槽式電解水生成器 水を機器に供給し,当該機器に添付する取扱説明書に記載された,機器の操
作方法によって,生成したアルカリ性電解水を試料水として採水する。
2) 連続式電解水生成器 機器に添付する取扱説明書に表示の放流水の量,又は放流水の通水時間,水
を機器に供給し,引き続き取扱説明書に表示の機器の操作方法によって,生成したアルカリ性電解
水を試料水として採水する。
――――― [JIS T 2004 pdf 14] ―――――
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附属書D
(参考)
機器に使用する材料
D.1 一般
この附属書は,家庭用電解水生成器に使用する材料のうち,生成水の生成過程で,水が接触する構成材
料について記載する。
D.2 ろ材[原水をろ(濾)過する材料]
ろ材は,次による。
a) 活性炭 活性炭は黒の粉末,粒,繊維状,又はそれらを成型したもので,食品衛生法(昭和22年法律
第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2添加物Dの
活性炭の成分規定に適合するか,又はこれと同等以上の品質とする。
b) 活性炭以外のろ(濾)材 活性炭以外のろ(濾)材は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基
づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装に適合する
か,又はこれと同等以上の品質とする。
D.3 その他の構成材料
その他の構成材料は,次による。
a) ゴム 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年厚生
省告示第370号)第3器具及び容器包装,又はJIS K 6353(水道用ゴム)の材料試験に適合するか,
又はこれと同等以上の品質とする。
b) 合成樹脂 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭和34年
厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装に適合するか,又はこれと同等以上の品質とする。
c) 金属 電極材料は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準(昭
和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装とする。
d) 電解補助剤 電解補助剤に使用するカルシウム化合物は,食品衛生法第5章(食品添加物公定書)に
よる。
なお,カルシウム化合物に保存料を配合する場合においては,保存料は食品衛生法第5章(食品添
加物公定書)による。
――――― [JIS T 2004 pdf 15] ―――――
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JIS T 2004:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.030 : 家庭用電気機具一般
JIS T 2004:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称