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T 2004 : 2018
附属書E
(参考)
精製水
E.1 一般
この附属書は,用語及び定義で規定する精製水について記載する。
E.2 精製水
精製水とは,機器本体の用語及び定義で規定する精製水であり,品質を参考としてJIS K 0557の表1及
び備考のうち,関係する部分だけを表E.1に記載する。
表E.1のA1及びA2の水の用途及び精製方法は,一般に,次のようなものである。
− A1の水は,器具類の洗浄に用いる。最終工程でイオン交換法,逆浸透膜法などによって精製したもの,
又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。
− A2の水は,一般的な試験に用いる。A1の水を用い,最終工程でイオン交換装置,精密ろ過器などの
組合せによって精製したもの,又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。
表E.1−精製水
項目a) 種別及び質
A1 A2
電気伝導率 S/cm(25 ℃) 5 以下 1 b) )以下
有機炭素 (TOC)mg/L 1 以下 0.5 以下
亜鉛 g/L 0.5 以下 0.5 以下
シリカ g/L − 50 以下
塩化物イオン g/L 10 以下 2 以下
硫酸イオン g/L 10 以下 2 以下
注a) 試験方法によっては,項目を選択してもよい。また,試験方法で個別に使用する水の
規定がある場合はそれによる。
b) 水精製装置の出口水を電気伝導率計の検出部に直接導入して測定したときの値。
c) 最終工程のイオン交換装置の出口に精密ろ過器などのろ過器を直接接続し,出口水を
電気伝導率計の検出部に直接導入した場合には,0.1 S/cm(25 ℃)以下とする。