JIS T 2006:2018 家庭用電気磁気治療器

JIS T 2006:2018 規格概要

この規格 T2006は、病院及び診療所以外で使用する家庭用電気磁気治療器で,単相機器の場合は,定格電圧が100Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する機器について規定。

JIST2006 規格全文情報

規格番号
JIS T2006 
規格名称
家庭用電気磁気治療器
規格名称英語訳
Electromagnetic induction therapy apparatus for home use
制定年月日
2005年3月25日
最新改正日
2018年3月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

11.040.60, 97.030
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
医療機器 III 2018
改訂:履歴
2005-03-25 制定日, 2009-10-01 確認日, 2011-07-29 改正日, 2016-10-25 確認日, 2018-03-20 改正
ページ
JIS T 2006:2018 PDF [7]
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pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[1]
  •  5 品質・・・・[2]
  •  5.1 性能・・・・[2]
  •  5.2 構造・・・・[2]
  •  5.3 電気機器としての安全性・・・・[2]
  •  6 試験方法・・・・[2]
  •  6.1 一般・・・・[2]
  •  6.2 最大磁束密度の試験方法・・・・[2]
  •  6.3 出力波形及び周波数の試験方法・・・・[3]
  •  6.4 タイマの試験方法・・・・[3]
  •  6.5 異常時の漏えい電流の試験方法・・・・[3]
  •  7 表示及び取扱説明書・・・・[3]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS T 2006 pdf 1] ―――――

T 2006 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 2006:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS T 2006 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 2006 : 2018

家庭用電気磁気治療器

Electromagnetic induction therapy apparatus for home use

1 適用範囲

  この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用電気磁気治療器で,単相機器の場合は,定格電圧が
100 Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する機器について規定する。
この規格は,次の機器には適用しない。
− 頭部に使用することを意図した機器
− 同時に複数の人が使用する機器
注記 2021年3月19日までJIS T 2006:2011を適用することができる。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
JIS C 9335-2-210:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-210部 : 家庭用電気磁気治療
器の個別要求事項

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-210の箇条3によるほか,次による。
3.1
最大磁束密度
磁束密度(実効値表示)の最大値。
3.2
アース
接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。
3.3
タイマの定格時間
製造業者が機器のタイマに付与した動作時間。

4 種類

  種類は,家庭用電気磁気治療器は,形態によって次のとおり区分する。
a) 可搬形機器(JIS C 9335-1の3.5.1参照)
b) 手持形機器(JIS C 9335-1の3.5.2参照)

――――― [JIS T 2006 pdf 3] ―――――

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T 2006 : 2018
c) 装着形機器(JIS C 9335-2-210の22.101参照)
d) 据置形機器(JIS C 9335-1の3.5.3参照)

5 品質

5.1 性能

  性能は,次による。
a) 最大磁束密度 定格周波数に等しく,かつ,定格電圧に等しい電圧を加え,磁束密度計を用いて患部
に接触する部分の表面磁束密度を測定した場合の最大磁束密度は,6.2によって試験を行ったとき,35
mT以上,180 mT以下とする。ただし,内部電源機器である場合は,周波数変換装置などによって定
格周波数(50 Hz又は60 Hz)に変換し,定格出力電圧は100 V以下とする。
なお,患部に接触する部分とは,機器表面において患部に接触する部分をいい,布団,マットなど
製品表面が布などで覆われている場合には,当該布などの表面で患部に接触する部分をいう。
b) 出力波形及び周波数 発生する磁界は,6.3によって試験を行ったとき,波形が入力される電源と同じ
正弦波であり,周波数は,50 Hz又は60 Hzとする。

5.2 構造

  構造は,JIS C 9335-2-210の箇条22によるほか,次による。
a) 一般要求事項
1) タイマ 機器は,次の性能をもつタイマ機能を備えていなければならない。ただし,手持形機器を
除く(6.4参照)。
1.1) タイマの定格時間は,30分以下とする。
1.2) タイマの精度は,定格時間の±10 %とする。
b) 同時使用 同時に複数の人が使用することを意図した構造であってはならない。
c) 部品 部品は,JIS C 9335-2-210の箇条24による。
なお,励磁用コイルは,絶縁ワニス,絶縁性樹脂などを用いて固着し,絶縁しなければならない。

5.3 電気機器としての安全性

  電気機器としての安全性は,JIS C 9335-2-210によるほか,次による。
a) 分類 機器の感電に対する保護は,JIS C 9335-2-210の箇条6による。
なお,内部電源機器で,ACアダプタも使用できる構造の機器は,ACアダプタの分類で取り扱う。
b) 異常時の漏えい電流 単一故障状態の漏えい電流は,6.5の試験を行ったとき,JIS C 9335-2-210の箇
条13に規定する電流値とする。ただし,クラスII機器は,0.5 mA以下とする。

6 試験方法

6.1 一般

  試験のための一般条件は,JIS C 9335-2-210の箇条5による。

6.2 最大磁束密度の試験方法

  最大磁束密度の試験方法は,次による。
a) 試験装置 試験装置は,次による。
1) 交流電源は,定格電圧100 Vとする。
2) 磁束密度計
b) 手順 試験手順は,次による。

――――― [JIS T 2006 pdf 4] ―――――

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T 2006 : 2018
1) 定格周波数に等しく,かつ,定格電圧に等しい電圧を印加する。
2) 患部に接触する部分の表面磁束密度を磁束密度計のACモードにて測定する。
c) 結果の記録 磁束密度計の表示値を記録する。

6.3 出力波形及び周波数の試験方法

  出力波形及び周波数の試験方法は,次による。
a) 試験装置 試験装置は,次による。
1) 交流電源は,定格電圧100 Vとする。
2) 磁束密度計
3) 記録計(ペンレコーダ,データレコーダなど)
b) 手順 試験手順は,次による。
1) 定格周波数に等しく,かつ,定格電圧に等しい電圧を印加する。
2) 磁束密度計のACモードにて,その出力をペンレコーダ,データレコーダなどの記録計に記録する。
c) 結果の記録 波形及び周波数を記録する。

6.4 タイマの試験方法

  タイマをもつ機器の試験は,次による。
a) 試験装置 ストップウオッチは,最小目盛0.1秒以下のものを使用する。
b) 手順 機器の動作開始から終了までの時間は,ストップウオッチを用いて測定する。
c) 結果の記録 ストップウオッチの表示値を記録する。

6.5 異常時の漏えい電流の試験方法

  異常時の漏えい電流の試験は,次による。
a) 試験装置 JIS C 9335-2-210の箇条13による漏えい電流試験装置
b) 手順 試験手順は,次による。
1) 次の状態において,漏えい電流を測定する。
1.1) 電源電線の1本の断線時(ヒューズの溶断を含む。)
1.2) 保護接地線の断線時(クラス0I及びクラスI機器だけに適用する。)
1.3) 温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)の故障時
1.4) 漏えい電流を生じる可能性がある電気部品[1.1)1.3) を除く。]の故障時
1.5) 漏えい電流を生じる可能性がある機械部品の故障時
なお,クラス0機器の基礎絶縁の破壊は適用しない。
2) IS C 9335-2-210の箇条13によって漏えい電流を測定する。
c) 結果の記録 漏えい電流の値を記録する。

7 表示及び取扱説明書

  表示及び取扱説明書は,JIS C 9335-2-210の箇条7によるほか,次による。
a) 表示 機器の本体又は直接の容器若しくは直接の被包に,次の事項を表示する。
1) 法令で定められた必要な事項
注記 表示事項は,機器の本体に表示することが望ましい。
2) 機器は,改造しない旨
3) 使用に当たっては,添付文書又は取扱説明書を参照する旨
4) アース端子をもつ機器では,接地しないで使用してはならない旨

――――― [JIS T 2006 pdf 5] ―――――

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JIS T 2006:2018の関連規格と引用規格一覧

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