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JIS T 2008:2018 規格概要
この規格 T2008は、病院及び診療所以外で使用する家庭用熱療法治療器で,単相機器の場合は,定格電圧が100Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器[家庭用温熱治療器;温きゅう(灸)器]について規定。
JIST2008 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T2008
- 規格名称
- 家庭用熱療法治療器
- 規格名称英語訳
- Heat therapy apparatus for home use
- 制定年月日
- 2005年3月25日
- 最新改正日
- 2018年3月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.040.60, 97.030, 97.180
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 医療機器 III 2018
- 改訂:履歴
- 2005-03-25 制定日, 2009-10-01 確認日, 2011-07-29 改正日, 2016-10-25 確認日, 2018-03-20 改正
- ページ
- JIS T 2008:2018 PDF [9]
T 2008 : 2018
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 種類・・・・[2]
- 5 品質・・・・[2]
- 5.1 性能・・・・[2]
- 5.2 構造・・・・[2]
- 5.3 電気機器としての安全性・・・・[3]
- 6 試験方法・・・・[3]
- 6.1 一般・・・・[3]
- 6.2 家庭用温熱治療器の導子部の最高到達温度の試験方法・・・・[3]
- 6.3 温きゅう(灸)器の導子部の最高到達温度の試験方法・・・・[4]
- 6.4 タイマの試験方法・・・・[4]
- 6.5 耐湿性の試験方法・・・・[4]
- 6.6 定格入力電力の試験方法・・・・[4]
- 6.7 異常時の漏えい電流の試験方法・・・・[5]
- 7 表示及び取扱説明書・・・・[5]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 2008 pdf 1] ―――――
T 2008 : 2018
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 2008:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 2008 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 2008 : 2018
家庭用熱療法治療器
Heat therapy apparatus for home use
1 適用範囲
この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用熱療法治療器で,単相機器の場合は,定格電圧が100
Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器について規定する。
− 家庭用温熱治療器
− 温きゅう(灸)器
この規格は,次の機器には適用しない。
− 頭部に使用することを意図した機器
− 同時に複数の人が使用する機器
注記 2021年3月19日までJIS T 2008:2011を適用することができる。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9210:2007 電気毛布
JIS C 9335-2-211:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-211部 : 家庭用熱療法治療器
の個別要求事項
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-211の箇条3によるほか,次による。
3.1
内部電源機器
機器を作動させるために必要な電力を与えることを意図し,かつ,その機器の一部として組み込まれる
電源によって作動させることができる機器。
3.2
温きゅう(灸)器
電熱を利用して熱刺激を局部(接触面10 cm2以下)に与え,きゅう(灸)の代用を行う家庭用の機器。
3.3
家庭用温熱治療器
電熱を利用して熱刺激を与え,治療する[温きゅう(灸)器を除く。]家庭用の機器。小形タイプ及び大
形タイプがある。
――――― [JIS T 2008 pdf 3] ―――――
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T 2008 : 2018
3.4
小形タイプ
導子部(発熱部)の面積が2 500 cm2以下で,身体の部位ごとに比較的短時間施療する家庭用温熱治療器。
3.5
大形タイプ
導子部(発熱部)の面積が2 500 cm2を超え,全身などの比較的広い部位を施療する家庭用温熱治療器。
3.6
ACアダプタ
電気用品安全法施行令 別表第一の九の(4)で定める直流電源装置。
3.7
タイマの定格時間
製造業者が機器のタイマに付与した動作時間。
4 種類
種類は,医療機器の一般的名称(JMDN)によって,次のとおり区分する。
a) 家庭用温熱治療器
b) 温きゅう(灸)器
注記 JMDN(Japanese Medical Device Nomenclature)とは,日本版医療機器の一般的名称をいう。
5 品質
5.1 性能
性能は,種類ごとに箇条6によって試験を行ったとき,表1に規定する性能に適合しなければならない。
表1−家庭用熱療法治療器
種類 性能項目 性能 適用試験
細分箇条
家庭用温熱治療器 小形タイプ 導子部の最高 40 ℃以上,70 ℃以下 6.2.1
大形タイプ 到達温度 40 ℃以上,60 ℃以下 6.2.2
温きゅう(灸)器 50 ℃以上,80 ℃以下 6.3
5.2 構造
構造は,JIS C 9335-2-211の箇条22によるほか,次による。
a) 導子 機器の導子部は,人体に容易に着脱できる構造とする。
b) タイマ 機器は,次の性能をもつタイマ機能を備えていなければならない。ただし,手持形機器を除
く(6.4参照)。
1) 家庭用温熱治療器のタイマの定格時間は,8時間以下とする。ただし,最高到達温度が60 ℃を超え
るものは,1時間以下とする。
2) 温きゅう(灸)器のタイマの定格時間は,1時間以下とする。
3) タイマの精度は,定格時間の±10 %とする。
c) 同時使用 複数の導子をもつ家庭用温熱治療器は,一人の使用者が同時に複数の部位を治療できる構
造とすることができる。ただし,同時に複数の人が使用することを意図した構造であってはならない。
――――― [JIS T 2008 pdf 4] ―――――
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T 2008 : 2018
d) 耐湿性 耐湿性は,次による。
1) 家庭用温熱治療器のパックは,箇条6によって試験を行ったとき,表2に規定する耐湿性に適合し
なければならない。
なお,パックに防水処理を施し,かつ,通常の使用状態において,充電部に水がかからない構造
でなければならない。
表2−絶縁抵抗
絶縁の種類 絶縁抵抗[充電部及び機器の表面a)] 適用試験
二重絶縁構造 その他の構造 細分箇条
浸水絶縁(浸水時) 1M 坎 上 0.3 M 坎 上 6.5.1
浸水絶縁(乾燥後) 3M 坎 上 1M 坎 上
注a) 浸水時の浸水絶縁は,充電部と清水との間の絶縁抵抗とする。
2) 家庭用温熱治療器のパックは,6.5.1の通常動作試験に耐えなければならない。
3) 家庭用温熱治療器のパック以外の導子部は,液体の浸入に対しIPX1以上の耐湿性とする(6.5.2参
照)。
e) 予熱機能 治療開始前に導子部をあらかじめ暖める予熱機能のある大形タイプは,予熱の表示及び治
療開始の選択機能がなければならない。
5.3 電気機器としての安全性
電気機器としての安全性は,JIS C 9335-2-211によるほか,次による。
a) 分類 機器の感電に対する保護は,JIS C 9335-2-211の箇条6による。
なお,内部電源機器で,ACアダプタも使用できる構造の機器は,ACアダプタの分類で取り扱う。
b) 定格入力電力 定格入力電力は,次による。
1) 家庭用温熱治療器は,530 W以下とする(6.6参照)。
2) 温きゅう(灸)器は,75 W以下とする(6.6参照)。
c) 異常時の漏えい電流 単一故障状態の漏えい電流は,6.7の試験を行ったとき,JIS C 9335-2-211の箇
条13に規定する電流値とする。ただし,クラスII機器は,0.5 mA以下とする。
6 試験方法
6.1 一般
試験のための一般条件は,JIS C 9335-2-211の箇条5による。
6.2 家庭用温熱治療器の導子部の最高到達温度の試験方法
6.2.1 小形タイプ
家庭用温熱治療器の導子部の最高到達温度の試験方法は,次による。
a) 試験装置 試験装置は,次による。
熱電対温度計 精度が最大指示値の±5 %のものを使用する。
b) 手順 手順は,次による。
1) IS C 9335-2-211の箇条11による。
2) 発熱部の中央を測定する。
c) 結果の記録 発熱部を5回測定し,温度計の測定点の最高指示値を記録する。
――――― [JIS T 2008 pdf 5] ―――――
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JIS T 2008:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.030 : 家庭用電気機具一般
JIS T 2008:2018の関連規格と引用規格一覧
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