JIS T 5903:2001 歯科手用器具―再使用可能な歯科用ミラー

JIS T 5903:2001 規格概要

この規格 T5903は、歯科において口こう(腔)内で使用する塗装膜で覆った反射ガラス,金属製の枠及び金属製ハンドルで構成される再使用可能なミラー及びハンドルについて規定。

JIST5903 規格全文情報

規格番号
JIS T5903 
規格名称
歯科手用器具―再使用可能な歯科用ミラー
規格名称英語訳
Dental hand instruments -- Reusable mirrors and handles
制定年月日
1952年12月10日
最新改正日
2019年10月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 9873:1998(MOD)
国際規格分類

ICS

11.060.20
主務大臣
厚生労働
JISハンドブック
医療機器 IV 2018
改訂:履歴
1952-12-10 制定日, 1955-12-02 改正日, 1958-10-23 改正日, 1961-10-01 確認日, 1965-02-01 確認日, 1968-05-01 確認日, 1971-05-01 確認日, 1974-05-21 確認日, 1978-06-15 確認日, 1984-02-27 改正日, 1989-07-10 確認日, 1995-05-15 確認日, 2001-05-25 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
ページ
JIS T 5903:2001 PDF [16]
T 5903 : 2001

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本
歯科器械工業協同組合 (JDMMA) から工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,
日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これによってJIS T
5903 : 1984は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正では,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に整合した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日本
工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 9873 Second edition : 1998, Dental hand
instruments−Reusable mirrors and handlesを翻訳し,対応国際規格の様式によって作成した日本工業規格(日本産業規格)で
あるが,規定内容の一部を我が国の実情に即して変更した。
JIS T 5903 には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定) ISO規格で規定する歯科用ミラーの寸法
附属書2(参考) JISと対応する国際規格との対比表

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS T 5903 pdf 1] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 5903 : 2001

歯科手用器具−再使用可能な歯科用ミラー

Dental hand instruments−Reusable mirrors and handles

序文 この規格は,1998年に第2版として発行されたISO 9873, Dental hand instruments−Reusable mirrors
and handlesを翻訳し,作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,対応国際規格の規定の一部[4.1.2ミラーけい部と
ハンドルの接続部の寸法及び4.1.3鏡枠と可視面の寸法]を変更して作成している。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,歯科において口こう(腔)内で使用する塗装膜で覆った反射ガラス,金属製
の枠及び金属製ハンドルで構成される再使用可能なミラー及びハンドルについて規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 9873 : 1998 Dental hand instruments−Reusable mirrors and handles (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成
するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。
ISO 724 : 1993 ISO general-purpose metric screw threads−Basic dimensions
ISO 965-1 : ISO general-purpose metric screw threads−Tolerances−Patr 1 : Principles and basic data
ISO 1942-3 : 1989 Dental vocabulary−Part 3 : Dental instruments
ISO 3696 : 1987 Water for analytical laboratory use−Specification and test methods
ISO 7153-1 : 1991 Surgical instruments−Metallic materials−Part 1 : Stainless steel
ISO 13402 : 1995 Surgical and dental hand instruments−Determination of resistance against autoclaving,
corrosion and thermal exposure
ISO 15087-1 : 1999 Dental elevators−Part 1 : General requirements
3. 定義 この規格で用いる用語の定義は,ISO 1942-3 によるほか,次による。
a) 歯科用ミラー (mirror) ミラーヘッド及びミラーハンドルから構成され,口こう(腔)内診査,又は
診査のための舌・粘膜圧排用器具。
b) ミラーヘッド (mirror head)反射ガラス,鏡枠,パッキング材(使用されているならば)及びミラー
けい部から構成される組立品。

――――― [JIS T 5903 pdf 2] ―――――

2
T 5903 : 2001
c) ミラーけい部 (stem) ミラーヘッドの一部である反射ガラスと鏡枠をハンドルにつなぐ部分。
d) 反射面 (reflecting surface)光を反射する目的で,ミラーガラスに付与された層。
e) 裏面反射 (reflecting back surface) ガラスを通して像を観察できるように,ミラーガラスの裏面に塗
装膜で覆われた反射層があるもの。
f) 表面反射 (reflecting front surface)ガラス層を通さずに直接像を観察できるように,ミラーガラスの
表面に塗装膜で覆われた反射層のあるもの。
g) 平面鏡 (plane mirror)反射面が平面状の歯科用ミラー。
h) 凹面鏡 (magnifying mirror)観察される物体の像を拡大するため,反射面が凹面状の歯科用ミラー。
i) 可視面 (viewing surface)金属製の枠で包まれていない部分で,斜面を含まないミラーガラスの表面。
j) 光学的な欠陥による像の変形。
ひずみ (distortion)
4. 要求事項
4.1 寸法
4.1.1 全長 ミラーヘッドにミラーハンドルを加えた全長は,178mm以下でなければならない。滅菌の
ため,ミラーヘッドをミラーハンドルから取り外すことができる歯科用ミラーの場合でも,それぞれ分離
された部分の合体した長さは178mm以下とする。
4.1.2 ミラーけい部とミラーハンドルの接続部の寸法 ミラーけい部とミラーハンドルの接続部の寸法
は,図1による。
4.1.3 ミラーヘッドの寸法 ミラーヘッドの外径寸法は,図1及び表1による。
備考 上記4.1.2及び4.1.3に代わるものとして,ISO 9873の4.1.2及び4.1.3の寸法規定を採用しても
よい。その内容については,附属書1による。
表1 ミラーヘッドの寸法
単位 mm
種類 呼び(呼び径) 外径寸法 d
平面 1 (13) 13±0.5
凹面
平面 2 (16) 16±0.5
凹面
平面 3 (19) 19±0.5
凹面
平面 4 (22) 22±0.5
凹面
平面 5 (25) 25±0.5
凹面
平面 6 (27) 27±0.5
凹面
平面 7 (32) 32±0.5
凹面
平面 8 (38) 38±0.5
凹面

――――― [JIS T 5903 pdf 3] ―――――

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T 5903 : 2001
備考 許容差を設けてない寸法は,標準とする。
図1 歯科用ミラー
4.1.4 ミラーけい部とミラーヘッドの位置 ミラーけい部の長軸部は,5.1によって試験したとき,ミラ
ーガラス/鏡枠の平面部を二分する位置すなわち左右が対称的な位置に取り付けられていなければならな
い。
4.2 材料
4.2.1 ミラーガラス ミラーガラスは,5.1によって試験したとき,裸眼で確認できるような凹凸,欠け,
かき傷及びその他目に見える欠陥がないガラスで作られていなければならない。
ガラス又は表面反射層は,5.2,5.3及び5.4によって試験したとき,染み又は他の劣化の徴候を示しては
ならない。
4.2.2 鏡枠 鏡枠は,耐食性の金属,例えば,ステンレス鋼又はめっきが施された非鉄合金で作られてお
り,5.2,5.3及び5.4によって試験したとき,目に見える腐食の徴候を示してはならない。金属表面に見ら
れるいかなる染みも腐食の証拠とする。
4.2.3 ミラーハンドル ミラーハンドルは,ISO 7153-1に適合したステンレス鋼か,又はめっきされた非
鉄金属やその他の材料で作られており,いずれも4.3.6の要求事項に適合しなければならない。
4.3 その他の要求事項
4.3.1 ミラーヘッド 鏡枠は,5.1によって試験したとき,その縁はガラス可視面より低い位置に形成さ
れており,鋭い縁取りやきょ(鋸)歯状又はその他の欠点があってはならない。
ガラスは,通常の使用状況下では動くことがなく,鏡枠の適切な位置に保持されていなければならない。
反射面及び(該当する場合の)ミラーヘッド鏡枠中のパッキング材は,5.2によって試験したとき,劣化の
徴候を示してはならない。
4.3.2 反射面 反射面は,5.1によって試験したとき,可視面を通してか,又は可視面全体から像が確認
できなければならない。
4.3.3 公称倍率 凹面鏡の公称倍率は,2.83.3でなければならない。
公称倍率 (M) は,次の式から求められる。

――――― [JIS T 5903 pdf 4] ―――――

4
T 5903 : 2001
M=250/f
ここでは,fは焦点距離 (mm) であり;250は明視の最短距離 (mm) である。
5.5.2によって試験する。
4.3.4 ひずみ 平面鏡又は凹面鏡の反射面は,5.6によって試験したとき,観察できるひずみがあっては
ならない。
4.3.5 鏡枠/ミラーけい部の接合部強さ 鏡枠/ミラーけい部の接合部は,5.7によって試験したとき,
緩みやひずみがなく,試験荷重に耐えなければならない。
4.3.6 ミラーハンドル ミラーハンドルの外表面全体は,5.1によって試験したとき,不完全な部分があ
ってはならない。
ミラーハンドルは,5.4によって試験し,その後5.1によって検査したとき,劣化,変質及び腐食の徴候
を示してはならない。また,中空ミラーハンドルは,5.8.1又は5.8.2によって試験したとき,気泡が発生
してはならない。
5. 試験方法
5.1 目視検査 拡大せずに,健常視力で目視検査を行う。
5.2 試験順序 5.3及び5.4の手順によって,各試験を連続的に行う。
a) 5.3に規定する試験を,ミラーヘッドに対して50回繰り返す。
b) 5.4に規定する試験を,ミラー完成品(ハンドル付きのミラーヘッド)に対して5回繰り返す。
5.3及び5.4による試験が終了したらミラーを拭い,柔らかい乾布で強くこする。
5.1によって,腐食又は劣化の徴候がないかを検査する。
5.3 水及び乾熱試験
5.3.1 材料 ISO 3696に規定するグレード3の蒸留水又は非イオン化水。
5.3.2 用具
5.3.2.1 水槽 耐食性材料(すなわち,ステンレス鋼又はめっきされた卑金属)で作られたもの。
5.3.2.2 乾熱オーブン 175±5℃で操作できるもの。
5.3.3 試験手順 ミラーヘッドを,室温に保たれた蒸留水又は非イオン化水(5.3.1に規定する)中に浸
して,10分間放置する。ミラーヘッドを水中から取り出して,乾熱オーブン(5.3.2.2に規定する)の中に
置き,15分間放置する。ミラーヘッドを乾熱オーブンから取り出して,空気中で室温になるまで放置する。
この操作を50回反復する。
参考 この試験は,水の浸入によって反射塗装膜が損傷していないことを確かめるためのものである。
5.4 耐食性及び耐熱性試験 耐食性及び耐熱性試験は,次によるほか,ISO 13402の規定によって行って
もよい。
a) 沸騰水中に,ミラー完成品を現品のまま浸して,30分間煮沸する。その後加熱を停止して,そのまま
の状態で1時間放置した後,ミラー完成品を取り出して空気中で室温になるまで放置する。この操作
を5回反復する。
b) 高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)を用いて,蒸気温度132±2℃・蒸気圧0.2MPaに設定し,30分間
高圧蒸気滅菌を行う。ミラー完成品を高圧蒸気滅菌器から取り出し,空気中で室温になるまで放置す
る。この操作を5回反復する。
5.5 凹面鏡−公称倍率の測定

――――― [JIS T 5903 pdf 5] ―――――

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