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JIS T 7310:2002 規格概要
この規格 T7310は、人間の視力,屈折状態,両眼視機能など測定用の視力表を投影する光学プロジェクターとスクリーンとからなるチャートプロジェクターシステムについて規定。
JIST7310 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T7310
- 規格名称
- チャートプロジェクター
- 規格名称英語訳
- Chart projectors
- 制定年月日
- 1988年8月25日
- 最新改正日
- 2019年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 10938:1998(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 11.040.70
- 主務大臣
- 厚生労働
- JISハンドブック
- 医療機器 III 2018
- 改訂:履歴
- 1988-08-25 制定日, 1994-02-17 確認日, 2002-08-01 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
- ページ
- JIS T 7310:2002 PDF [8]
T 7310 : 2002
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医用光学機器
工業会(JMOIA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 7310 : 1998は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 10938 : 1998,Ophthalmic instruments
―Chart projectorsを基礎として用いた。
JIS T 7310には,次に示す附属書がある。
附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 7310 pdf 1] ―――――
T 7310 : 2002
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 定義・・・・[1]
- 4. 要求事項・・・・[2]
- 4.1 一般的事項・・・・[2]
- 4.2 機能的要求事項・・・・[2]
- 5. 試験方法・・・・[2]
- 5.1 概要・・・・[2]
- 5.2 解像力・・・・[2]
- 6. 添付資料・・・・[3]
- 7. 表示・・・・[3]
- 附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[4]
- 解 説・・・・[6]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 7310 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 7310 : 2002
チャートプロジェクター
Chart projectors
序文
この規格は,1998年に第1版として発行されたISO 10938 : 1998,Ophthalmic instruments―Chart
projectorsを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格は,人間の視力,屈折状態,両眼視機能など測定用の視力表を投影する光学プロ
ジェクターとスクリーンとからなるチャートプロジェクターシステム(以下,チャートプロジェクターと
いう。)について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 10938 : 1998,Ophthalmic instruments―Chart projectors (MOD)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成
するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最
新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 0601-1 医用電気機器―第1部 : 安全に関する一般的要求事項
備考 IEC 60601-1 : 1998 Medical electrical equipment―Part 1 : General requirements for safety 並び
にAmendment 1 : 1993及びAmendment 2 : 1995からの引用事項は,この規格の該当事項と
同等である。
JIS T 7309 視力検査装置
備考 ISO 8596 : 1944 Ophthalmic optics―Visual acuity testing―Standard optotype and its presentation
及びISO 8597 : 1994,Optics and optical instruments―Visual acuity testing―Method of correlating
optotypesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS Z 8120 光学用語
ISO 15004 : 1997 Ophthalmic instruments―Fundamental requirements and test methods
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8120によるほか,次による。
a) チャート板(chart plate) 視力検査などの検査用視標の投影原板。
b) スクリーン板(screen) 検査用視標が投影される拡散反射板。
――――― [JIS T 7310 pdf 3] ―――――
2
T 7310 : 2002
c) 投影距離(projection distance) 投影レンズ後側主点からスクリーン板までの距離。ただし,便宜的
に投影レンズ先端からスクリーン板までの距離で表示してもよい。
d) 検査距離(viewing distance) 被検者の入射ひとみ(瞳)からスクリーン板までの距離。
e) 型式試験(type test) 特定の設計に従って製作された1台又は2台以上の機器を試験して,その設計
が所定の仕様を満たしていることを証明するための試験。
4. 要求事項
4.1 一般的事項
チャートプロジェクターは,ISO 15004の4.(一般要件),5.1(使用環境条件),5.2(保
管条件)及び6.1(電気安全性)に規定する要求事項に適合しなければならない。
4.2 機能的要求事項
チャートプロジェクターは,4.2.1から4.2.5に規定する要求事項に適合しなければ
ならない。適合性の試験方法は,5. による。
4.2.1 視標 チャートプロジェクターは,JIS T 7309に規定する標準視標又は,JIS T 7309の附属書Aに
規定する方法で標準視標と相関付けられた視標のいずれかを備え,JIS T 7309の7.1.2(視力値及び視力値
の段階),7.1.3(視標の精度)及び7.1.4(同一段階の最少視標数)に規定する要求事項に適合しなければ
ならない。ただし,使用目的によっては,JIS T 7309の7.2(准標準視力検査装置)又は7.3(特殊視力検
査装置)の各条件でも差し支えない。
4.2.2 試験領域,視標相互の間隔及び視標の提示 チャートプロジェクターの視力表は,JIS T 7309の
7.1.5(試験領域),7.1.6(視標相互の間隔)及び8.(構造,機能及び品質)に規定する要求事項に適合しな
ければならない。ただし,使用目的によっては,JIS T 7309の7.2又は7.3の各条件でも差し支えない。各
視力値の段階は,少なくとも5個の視標を提示することが望ましい。
4.2.3 解像力 5.2に規定する方法で試験を行うとき,チャートプロジェクターは,次の要求事項に適合
しなければならない。
スクリーン板上での解像力は,最小視標の線幅に相当する解像力(本/mm)の4/V倍以上とする。こ
こで,Vは,最小視標の小数視力値である。
4.2.4 輝度及びコントラスト 5.2に規定する方法で試験を行ったとき,チャートプロジェクターは,次
の要求事項に適合しなければならない。
試験領域の輝度と視標とのコントラストは,JIS T 7309の7.1.7(輝度)及び7.1.8(コントラスト)に規
定する要求事項に適合しなければならない。
視標周囲の背景輝度は,80 cd/m2320 cd/m2でなければならない。推奨輝度は,200 cd/m2とする。
二つの各視標間の背景輝度は,30 %以上変化してはならない。かつ,投影視野の全領域にわたって,
50 %以上変化してはならない。
プロジェクターに適合するスクリーンは,製造業者が規定しなければならない。
4.2.5 投影距離範囲 投影距離範囲は,2.9 m6.1 mとする。
5. 試験方法
5.1 概要
この規格に示す試験は,すべて型式試験とする。測定装置は,測定される最小数値の10 %以
上の精度をもたなければならない。
5.2 解像力
投影する最小の視標は,検査距離の1/3の距離で観察し,大きい視標と比べて,コントラ
スト及び輪郭に際立った違いがあってはならない。
解像力試験を行う者は,小数視力値1.0以上の視力がなければならない。
――――― [JIS T 7310 pdf 4] ―――――
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T 7310 : 2002
6. 添付資料
チャートプロジェクターには,取扱説明書を添付する。特に,次の事項を含める。
a) 製造業者の名称及び所在地
b) 投影スクリーン板の仕様
c) 適用可能であれば,チャートプロジェクターには,JIS T 7309による標準視標及び/又はJIS T 7309
の附属書Aによる相関視標が含まれている旨を記載する。
d) 適用可能であれば、工場出荷時の包装状態のチャートプロジェクターは,ISO 15004の5.3(輸送条件
に対する抵抗力)に適合している旨を記載する。
e) その他,JIS T 0601-1の6.8(附属文書)に示す追加文書
7. 表示
チャートプロジェクターには,少なくとも次の事項を容易には消えない方法で表示する。
a) 製造業者又は販売元の名称
b) 名称及び型式
c) IS T 0601-1の6.1(機器又は機器の部分の外側の表示),6.2(機器又は機器の部分の内部の表示),
6.3(制御器及び計器の表示),6.4(記号)及び6.5(導線の絶縁被覆の色)に示す表示。
d) 製造業者又は販売元がこの規格に適合することを主張する場合には,この規格引用の表示。
――――― [JIS T 7310 pdf 5] ―――――
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JIS T 7310:2002の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 10938:1998(MOD)
JIS T 7310:2002の国際規格 ICS 分類一覧
JIS T 7310:2002の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JIST0601-1:2017
- 医用電気機器―第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項
- JIST7309:2002
- 視力検査装置
- JISZ8120:2001
- 光学用語