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T 8125-2 : 2009
単位 mm
1 渡り線(また上とまた下との境界線)
図1−防護領域,タイプA
4.3 タイプB
4.3.1 タイプBの防護領域
タイプBの防護領域は,次のa),b)及びc)とし,図2に示す。
a) 前面 防護領域は脚の外側で,すその上方50 mmからまた(股)の上方200 mmまでの防護服の前面
すべてとする。ただし,前あき部分は除外してもよい。
b) 左脚後面 脚の内側の防護領域は,すその上方50 mmからまた(股)の下50 mmまでの50 mm幅の
細長い部分とする。脚の外側の防護領域は,すその上方50 mmのところからまた(股)の下200 mm
まで延びている50 mm幅の細長い部分,及びそこからまた(股)の上方200 mmの高さで幅ゼロとな
るように次第に細くなっている部分とする。
c) 右脚後面 防護領域は脚の内側で,すその上方50 mmのところからまた(股)の下50 mmのところ
までの50 mm幅の細長い部分とする。
4.3.2 タイプBのその他の設計要求事項
脚部防護服は,4.3.1に規定する防護領域がなければならない。また,それらは,また(股)の下50 mm
からすそまでが筒状になっており,すそは,着用者が履いている履物と防護材料とを容易に重ね合わせる
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ようにしなければならない。
単位 mm
1 渡り線
図2−防護領域,タイプB
4.4 タイプC
4.4.1 タイプCの防護領域
タイプCの防護領域は,次のa)及びb)とし,図3に示す。
a) 前面 防護領域は脚の外側で,すその上方50 mmからまた(股)の上方200 mmまでの防護服の前面
すべてとする。ただし,前あき部分は除外してもよい。
b) 後面 防護領域は,各脚の内側で,すその上方50 mmからまた(股)の下50 mmまでとし,各脚の
外側で,また(股)のレベルまで(図3に示した領域)とする。
防護材料の縫合部は,2か所までとする。
縫合部のすき間の幅は,4 mm未満とする。また,縫合部は,体側に沿うものとする。
4.4.2 タイプCのその他の設計要求事項
防護服のすそは,着用者が履いている履物と防護材料とを容易に重ね合わせられるようにしなければな
らない。
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単位 mm
1 渡り線
図3−防護領域,タイプC
5 一般構造
一般構造は,次による。
a) 防護服は,できる限り軽量とする。
b) また(股)と前あきとの開口部は,30 mmまでとする。ただし,この開口部はできるだけ小さく保つ
ことが望ましい。
c) 機械又は雑草木に絡まる可能性がある附属品がないものとする。
d) 留め具の幅は,最低30 mmであるものとする。
e) ひざ(膝)の周りの構造は,ひざの曲げが容易にできるものでなければならない。
f) 脚部防護服がレギンスである場合は,前あきに確実に結合できなければならない。ファスナ,ボタン
などの開口部は,30 mmまでとする。
注記 レギンスの製品には,次のa) c)の形体例がある。
a) ズボンと同じ形状で,ズボンの上から着用する。着脱を容易にするために脚部の後中心を
ファスナで開閉することができるようにしているものもある。
b) ズボンのパンツ部分の前合わせ及びしり(尻)合わせを省略した筒状の覆いで,腰ベルト
――――― [JIS T 8125-2 pdf 8] ―――――
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又はズボンの腰帯又はベルトにつり下げて着用するようにした部分的な脚覆いの構造のも
の。
c) 脚部を包む覆いで,脚の後でベルト又はファスナによって閉じる構造のもの。
6 性能
6.1 寸法変化
寸法変化は,9.1によって測定したとき,6 %未満でなければならない。
6.2 防護範囲
防護範囲は,9.2によって測定したときタイプA,タイプB及びタイプCは,それぞれ4.2,4.3及び4.4
の規定を満たさなければならない。
6.3 チェーンソーによる切断に対する抵抗性
6.3.1 チェーン速度による分類
切断試験に用いるチェーン速度に応じて,切断抵抗性を次の四つのクラスに区分する。ただし,クラス
1は,チェーンソー防護服として要求される最低限の性能に対応する速度である。
− クラス1 : 20 m/秒
− クラス2 : 24 m/秒
− クラス3 : 28 m/秒
− クラス4 : 32 m/秒
6.3.2 切断抵抗性の要求事項
試験片は,9.3によって試験をしたとき,カットスルーが生じてはならない。
6.4 防護材料の取付部の要求事項
防護材料は,容易にはく(剥)離したり脱落したりしないように防護服に取り付けるものとする。タイ
プA及びタイプBについては,防護材料の端が脚に沿っていなければならない。また,9.4によって試験
したとき,少なくとも200 Nの荷重に耐えることが望ましい。
7 試料
7.1 試料の数
各タイプの必要とする脚部防護服の試料総数は,次による。
a) タイプA及びタイプB
1) 洗濯による洗浄だけの場合 : 4着
2) ドライクリーニングによる洗浄だけの場合 : 4着
3) 洗濯及びドライクリーニングの両方による洗浄の場合 : 8着
構造及び前処理によって,更に多くの試料が必要となる場合がある。
b) タイプC
1) 洗濯による洗浄だけの場合 : 5着
2) ドライクリーニングによる洗浄だけの場合 : 5着
3) 洗濯及びドライクリーニングの両方による洗浄の場合 : 10着
構造及び前処理によって,更に多くの試料が必要となる場合がある。また,寸法変化試験に使用し
た試料を切断試験に使用してもよい。
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7.2 試料のサイズ
ズボンのサイズは,JIS T 8005の表1(身体寸法における身長,胸囲及び胴囲寸法の範囲)の胴囲が84
88のものとする。また,その他の脚部防護服については,胴囲が85に相当するサイズを選択しなけれ
ばならない。
8 前処理
試験を行う前にすべての試料は,5回の洗濯及び乾燥を実施する。
この洗濯は,JIS L 1018附属書6(繊維製品−繊維製品試験用家庭洗濯及び乾燥方法)の付表1(前面投
入水平ドラム形A1による洗濯操作)の操作2Aによる。また,乾燥は,70 ℃を超えない温度で回転式乾
燥によるものとする。
上記以外の場合は,次のいずれかによる。
a) 脚部防護服の洗濯は,不適切であるがドライクリーニングには適していると表示されている場合 試
料は,試験の前に5回ドライクリーニングしなければならない。通常,ドライクリーニングは,JIS L
1018の附属書3(繊維製品−機械ドライクリーニングに対する安定性の測定)の9.1(普通の繊維製品
のための操作)の規定によって行う。
すなわち,試料を,界面活性剤及び懸濁水を添加したパークロロエチレンで15分間洗い,無添加の
パークロロエチレンで5分間すすぎ脱液する。次に,排気温度が60 ℃以下にした乾燥機で乾燥する。
乾燥後は,アイロンがけなどを行わず,そのまま試験する。
b) 試料が洗濯及びドライクリーニングの両方に適していると表示されている場合 洗濯済み試料及びド
ライクリーニング済み試料(2組の試料)の両方について試験を行う。
警告 a)及びb)の利用者は,通常の実験室での作業に精通しているとしても,安全及び健康に対す
る適切な処置を取らなければならない。パークロロエチレンは,吸引などによって,人体に
悪影響を及ぼすおそれがあるので注意して扱う必要がある。
c) 試料が乾燥機を用いた乾燥に適していないと表示されている場合 試料は,上記の方法で洗濯し,そ
の後自然乾燥[JIS L 1018の附属書6の6.1(操作A−ライン乾燥)による。]する。
9 試験方法
9.1 寸法変化の測定
試料の数は,各前処理について一つの試料とする。
洗濯及び乾燥における寸法の安定性は,JIS L 1018の8.58.4(編地の寸法変化)に規定する試験手順に
従い,クリーニングについては,製造業者の取扱説明書による。
試料は,箇条8による。
脚部防護服は,各洗濯後にアイロンではなく手で形を整えなければならない。
ズボンを試料として使用する場合の寸法変化の測定は,JIS L 1909の7.2.2(マーキング及び処理前測定
方法)による。また,洗濯については,JIS L 1909の規定による。ただし,ドライクリーニングについて
は,JIS L 1018の附属書3によって寸法変化を測定する。測定は,防護材料が取り付けられている箇所と
する。
長さ (L) 及び幅 (W) の寸法を測定するときは,脚部防護服に,20 Nの荷重をかけて伸ばす。長さ方向
は,例えば,懸垂式荷重によって,幅方向は,例えば,伸長器具を用いて行ってもよい。長さ及び幅は,
±5 mmの精度で測定しなければならない。また,20 Nの伸長荷重は,脚部防護服のウエストとしり(尻)
――――― [JIS T 8125-2 pdf 10] ―――――
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JIS T 8125-2:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 11393-2:1999(MOD)
JIS T 8125-2:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.340 : 防護設備 > 13.340.10 : 防護服
JIS T 8125-2:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
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