この規格ページの目次
JIS T 8201:2010 規格概要
この規格 T8201は、酸素欠乏のおそれがある井戸,立坑,ずい道,潜かん(函),ピット,マンホール,浄化槽,暗きょ(渠),むろ,地下室,タンク,ボイラ,反応塔,ホッパ,サイロ,倉庫,船倉の内部などにおいて,酸素濃度の測定及び監視,又は警報用として用いる酸素欠乏測定用酸素計について規定。
JIST8201 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T8201
- 規格名称
- 酸素欠乏測定用酸素計
- 規格名称英語訳
- Oxygen deficiency indicator
- 制定年月日
- 1974年7月1日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 13.040.20, 71.040.40
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 労働安全・衛生 2019
- 改訂:履歴
- 1974-07-01 制定日, 1977-10-01 確認日, 1984-05-01 改正日, 1989-10-01 確認日, 1990-12-01 改正日, 1997-07-20 改正日, 2003-03-20 確認日, 2008-04-20 確認日, 2010-03-23 改正日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS T 8201:2010 PDF [9]
T 8201 : 2010
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 用語及び定義・・・・[1]
- 3 種類・・・・[2]
- 4 性能・・・・[2]
- 4.1 指示精度及び警報設定値の精度・・・・[2]
- 4.2 繰返し性・・・・[2]
- 4.3 安定度・・・・[2]
- 4.4 傾斜による影響・・・・[2]
- 4.5 耐衝撃性・・・・[2]
- 4.6 温度変化による影響・・・・[3]
- 4.7 指示の遅れ・・・・[3]
- 4.8 警報の遅れ・・・・[3]
- 4.9 電源電圧の変動による影響・・・・[3]
- 5 構造・・・・[3]
- 5.1 一般構造・・・・[3]
- 5.2 各部の構造・・・・[3]
- 6 試験・・・・[4]
- 6.1 試験場所の標準状態・・・・[4]
- 6.2 校正・・・・[4]
- 6.3 指示精度試験及び警報設定値の精度試験・・・・[4]
- 6.4 繰返し性試験・・・・[4]
- 6.5 安定度試験・・・・[4]
- 6.6 傾斜試験・・・・[5]
- 6.7 衝撃試験・・・・[5]
- 6.8 温度試験・・・・[5]
- 6.9 指示の遅れ試験・・・・[5]
- 6.10 警報の遅れ試験・・・・[6]
- 6.11 電源電圧変動試験・・・・[6]
- 7 検査・・・・[6]
- 8 表示・・・・[7]
- 9 取扱説明書・・・・[7]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 8201 pdf 1] ―――――
T 8201 : 2010
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本保安
用品協会(JSAA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 8201:1997は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 8201 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 8201 : 2010
酸素欠乏測定用酸素計
Oxygen deficiency indicator
序文
この規格は,1974年に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は1997年に
行われたが,その後の技術動向,使用状況の多様性,利便性の向上及び品質向上に対応するために改正し
た。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1 適用範囲
この規格は,酸素欠乏のおそれがある井戸,立坑,ずい道,潜かん(函),ピット,マンホール,浄化槽,
暗きょ(渠),むろ,地下室,タンク,ボイラ,反応塔,ホッパ,サイロ,倉庫,船倉の内部などにおいて,
酸素濃度の測定及び監視,又は警報用として用いる酸素欠乏測定用酸素計(以下,酸素計という。)につい
て規定する。
なお,この規格は,使用温度範囲が−10 ℃40 ℃の酸素計に適用する。
2 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
正常空気
標準大気であり,乾燥状態での酸素濃度は20.9 %21.0 %。
注記 JIS W 0201では,海面近くの清浄な乾燥空気の酸素濃度は,20.947 %である。
2.2
検知部
測定場所の空気と直接接触して,酸素濃度を検知する酸素計の部分。
2.3
拡散式
測定場所の空気を自然に,検知部に接触させる採気方式。
2.4
吸引式
測定場所の空気をポンプなどで吸引して,検知部に接触させる採気方式。
2.5
定置形
一定箇所に設置又は固定して使用する形式。
――――― [JIS T 8201 pdf 3] ―――――
2
T 8201 : 2010
2.6
可搬形
台車,移動車などによって移動して使用する形式。
2.7
携帯形
手に持つ,肩に掛けるなどして使用する形式。
2.8
装着形
ポケットに入れる,腰に着けるなど身体に着けて使用する形式。
3 種類
酸素計の種類は,形式及び採気方式の組合せによって,表1のとおり区分する。
表1−酸素計の種類
形式 採気方式
定置形
可搬形 拡散式,
携帯形 吸引式
装着形
4 性能
4.1 指示精度及び警報設定値の精度
4.1.1 指示精度
指示精度は,6.3.1によって試験を行ったとき,酸素計の指示値と試験ガスの酸素濃度との差は,指示が
25 %酸素以下の範囲では,±0.7 %酸素以内とし,その他の範囲では,±3.0 %酸素以内とする。
4.1.2 警報設定値の精度
警報設定値の精度は,6.3.2によって試験を行ったとき,警報設定値と警報を発したときの酸素濃度指示
値との差は,次による。
a) 濃度指示計及び警報設定方法がデジタル方式の場合,酸素濃度指示値の差は,0とする。
b) 濃度指示計がデジタル方式であり,かつ,警報設定方法がアナログ方式である場合,又は濃度指示計
がアナログ方式である場合,酸素濃度指示値の差は±0.3 %酸素以内とする。
4.2 繰返し性
繰返し性は,6.4によって試験を行ったとき,各測定値とその平均値とのそれぞれの差は,±0.5 %酸素
以内とする。
4.3 安定度
安定度は,6.5によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。
4.4 傾斜による影響
傾斜による影響は,6.6によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。
4.5 耐衝撃性
耐衝撃性は,6.7.1又は6.7.2によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。
――――― [JIS T 8201 pdf 4] ―――――
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T 8201 : 2010
4.6 温度変化による影響
4.6.1 温度変化による指示精度への影響
温度変化による指示精度への影響は,6.8.1及び6.8.2によって試験を行ったとき,4.1.1の精度とする。
また,6.8.3によって試験を行ったとき,酸素計の指示値と試験ガスの酸素濃度との差は,指示が25 %酸
素以下の範囲では,±1.0 %酸素以内とし,その他の範囲では,±3.0 %酸素以内とする。
4.6.2 温度変化による警報設定値の精度への影響
温度変化による警報設定値の精度への影響は,6.8によって試験を行ったとき,4.1.2の精度とする。
4.7 指示の遅れ
指示の遅れは,6.9によって試験を行ったとき,定置形では,30秒以内,定置形以外では,20秒以内と
する。
4.8 警報の遅れ
警報の遅れは,6.10によって試験を行ったとき,5秒以内とする。
4.9 電源電圧の変動による影響
電源電圧の変動による影響は,6.11によって試験を行ったとき,4.1.1及び4.1.2の精度とする。
5 構造
5.1 一般構造
酸素計の一般構造は,検知部,指示部及び/又は警報部からなり,酸素濃度の変化を電気信号に換え,
指示部及び/又は警報部を作動させる構造のもので,次による。
a) 酸素計は,保守管理が容易なものとする。
b) 各部の構造は,十分な強度及び耐久力をもたなければならない。
c) 金属材料は,耐食性材料を用いるか又は完全な表面防食処理を行い,塗装は,仕上げが良好で容易に
色あせ又ははく離してはならない。
d) 各部は,その目的に応じて円滑,かつ,正確に作動し,容易に狂いを生じてはならない。
e) 作動状態にあるときは,それが容易に識別できる機能をもたなければならない。
f) 防爆性が必要な場合は,防爆構造とする。
注記 防爆構造に関する規定としては,労働安全衛生法第42条で,防爆構造電気機械器具は厚生労
働大臣が定める規格を具備していなければ譲渡・貸与・設置してはならないとしており,ま
た,厚生労働大臣の定める規格としては厚生労働省告示の“電気機械器具防爆構造規格”が
ある。
5.2 各部の構造
5.2.1 検知部の採気方式
検知部の採気方式は,拡散式又は吸引式とする。
5.2.2 指示部
指示部は,少なくとも,15 %酸素21 %酸素を明確に指示するもので,デジタル方式のものは,0.1 %
酸素単位で指示するものとする。
5.2.3 警報部
警報部は,次による。
a) 警報部は,少なくとも,18 %酸素21 %酸素の範囲の任意の濃度に警報設定でき,警報設定値以下
で警報を発し続けなければならない。
――――― [JIS T 8201 pdf 5] ―――――
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JIS T 8201:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.040 : 気質 > 13.040.20 : 雰囲気