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JIS T 9210:2020 規格概要
この規格 T9210は、電動車椅子のうち,後方からスライドして乗車するものであって,座面昇降機構及び旋回機構を装備した屋内移動用の自操用座位変換形電動車椅子の安全施設及び使用上の情報に対する要求事項について規定。
JIST9210 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T9210
- 規格名称
- 馬乗り形電動車椅子―安全要求事項
- 規格名称英語訳
- Safety requirements for horse riding style electric wheelchair
- 制定年月日
- 2020年9月23日
- 最新改正日
- 2020年9月23日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.180
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2020-09-23 制定
- ページ
- JIS T 9210:2020 PDF [27]
T 9210 : 2020
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 安全要求事項・・・・[3]
- 4.1 一般・・・・[3]
- 4.2 使用時の安全要求事項・・・・[4]
- 4.3 構造・機構面の安全要求事項・・・・[7]
- 5 検証及び妥当性確認・・・・[16]
- 6 使用上の情報・・・・[17]
- 6.1 一般・・・・[17]
- 6.2 表示・・・・[17]
- 6.3 ユーザーマニュアル・・・・[18]
- 6.4 サービスマニュアル・・・・[18]
- 附属書A(参考)構造例及び各部の名称・・・・[19]
- 附属書B(規定)ユーザーマニュアルの記載事項・・・・[21]
- 附属書C(規定)サービスマニュアルの記載事項・・・・[24]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 9210 pdf 1] ―――――
T 9210 : 2020
まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意する。
− 特許番号 : 特許第5563570
− 氏名 : 株式会社テムザック
− 住所 : 福岡県宗像市江口465
上記の特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施の
許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対し
ては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。
この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ
る。
この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本産業標
準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。
なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 9210 pdf 2] ―――――
日本産業規格 JIS
T 9210 : 2020
馬乗り形電動車椅子−安全要求事項
Safety requirements for horse riding style electric wheelchair
1 適用範囲
この規格は,電動車椅子のうち,後方からスライドして乗車するものであって,座面昇降機構及び旋回
機構を装備した屋内移動用の自操用座位変換形電動車椅子(以下,馬乗り形電動車椅子という。)の安全設
計及び使用上の情報に対する要求事項について規定する。
この規格は,馬乗り形電動車椅子の使用に付随する危険源について特定し,それらの危険源に伴うリス
クを排除したり又はリスクを最小限にするための情報を提供する。
注記 馬乗り形電動車椅子の身体支持部に使用者が体重を預けて姿勢を保ちながら自ら操作し,主に介
護施設,医療施設及び使用者の住宅といった屋内での移動における使用者の生活の質を向上及び
改善することを目的としている。
2 引用規格
次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 0102 福祉関連機器用語[支援機器部門]
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS T 0102による。
注記 構造例及び各部の名称は,附属書Aを参照。
3.1
馬乗り形電動車椅子
使用者が座る座面の高さが調整でき,移乗を始める又は終わる場所(ベッド,トイレなど)に同じ高さ
で密着し,座面の後方からスライドして乗車·降車する形式の電動車椅子
注釈1 この規格では,馬乗り形電動車椅子を“機体”と呼称している場合がある。
3.2
身体支持部
使用者の身体に直に接しており,身体を支える部分
注釈1 座面,アームサポート,チェストサポート,ニーサポート,フットサポート,バックサポート
などがある。
――――― [JIS T 9210 pdf 3] ―――――
2
T 9210 : 2020
3.3
座面
上下動機構によって昇降し,使用者が座るシート
注釈1 JIS T 9203では,同義語として“シート”を用いている。
3.4
アームサポート
使用者が肘及び腕を置く,前方及び側方にあるバー又は構造部分
3.5
チェストサポート
使用者の前方で,使用者が前傾姿勢となった場合,胸の位置で支える部分
3.6
ニーサポート
機体の前方足元で,使用者の膝を支える部分
3.7
フットサポート
使用者が機体に乗り込んで,足を置く部分
3.8
バックサポート
使用者が座面に乗り込んだ後,飛び出し式,取付式などによって背中を支える部分
3.9
両サイドグリップ
移乗のときに使用者が握って,前後のスライド移動のための支えとなる部分
3.10
上下動機構部
上下動モーター及び上下動機構からなり,座面を昇降させる部分
3.11
制御部
走行·停止·旋回のための操作レバー,座面上下動,その他の機能操作スイッチ·ボタン及び表示画面
から構成される部分
3.12
車輪
駆動輪,キャスター又は操だ(舵)輪からなる部分
3.13
クラッチ
走行用動力を駆動輪に伝える部分
注釈1 手動·電動の切替えを行う。
――――― [JIS T 9210 pdf 4] ―――――
3
T 9210 : 2020
3.14
座面最高位
上下動機構によって座面が一番高い位置になった状態
3.15
座面最低位
上下動機構によって座面が一番低い位置になった状態
3.16
使用者
馬乗り形電動車椅子に乗車する人
3.17
介助者
使用者に代わって機体の準備(充電など),使用者が使用する場所への機体の移動,使用者が移乗する
際の介助,使用後の機体の移動·保管まで含めた作業を行う人
3.18
規定最大体重
製造業者が機種ごとに設定した,馬乗り形電動車椅子に乗ることができる使用者の最大体重(積載物を
含む。)
3.19
クラッチ手動モード
駆動輪とモーターとの動力伝達をつなぐクラッチを切ることで,手動によって機体を動かせる状態
3.20
規定最大斜面
登坂性能,静的安定性及び動的安定性が担保されて走行可能な,製造業者が機種ごとに設定した最大角
度斜面
3.21
規定最大段差
段差乗越え可能な,製造業者が機種ごとに設定した最大の段差
4 安全要求事項
4.1 一般
馬乗り形電動車椅子は,箇条4の安全要求事項に適合しなければならない。
この規格では,馬乗り形電動車椅子の使用時と構造·機構面とに区分して安全要求事項を規定している。
各要求事項では,重要な危険源を示し,その危険源に起因するリスクを低減するよう,次の構成で設計す
ることを要求している。ただし,この規格に規定していない危険源が存在する場合は,本質的安全設計,
保護方策及び使用上の情報でリスクを低減しなければならない。また,この規格に規定していない方策に
よってリスクが低減できる場合は,リスクアセスメントによって決定されるほかの要求事項を適用する。
a) 本質的安全設計
――――― [JIS T 9210 pdf 5] ―――――
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JIS T 9210:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具
JIS T 9210:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JIST0102:2011
- 福祉関連機器用語[支援機器部門]