JIS X 0308:2002 国際標準レコーディングコード(ISRC) | ページ 2

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X 0308 : 2002 (ISO 3901 : 2001)
附属書A(規定)ISRC適用の手引き

序文

  この附属書は,ISRCの適用の詳細事項について規定する。
1. ISRC割当ての一般原則
1.1 すべてのレコーディングは,固有で一義的なISRCをもたなければならない。
1.2 ISRCは,通常レコーディングの発行が決定し,マスタリングの全工程が完了するまでに割り当てら
れることが望ましい。ただし,ISRC体系の発効以前に製作されたものに対しては,そ(遡)及してISRCを
付与して差し支えない。詳細については,国際ISRC登録管理機関の発行する“ISRC Practical Guide”に掲
載している。
参考 日本においては,国内ISRC登録管理機関の発行する“ISRC完全マニュアル”にも詳細を掲載
している。
1.3 新たに製作されたレコーディング及び変更が加えられたレコーディングのすべてに対して,常に新し
いISRCを割り当てる。レコーディングの音響又は映像において,関連する知的財産権に影響を及ぼすよ
うな変更があったときは,常に新しいISRCを割り当てなければならない。
1.4 元の登録者が,そのレコーディングを発行した後に,変更を加えないで譲渡したときは,同じISRC
を用いなければならない。
1.5 より大きな作品の一単位を構成する個別の録音物 (例えば,レコーディングのアルバムの中のそれぞ
れの曲) に対しては,それぞれ別々のISRCを付与しなければならない。登録者が,より大きな作品の一
部を独立して利用する意図をもつときは,それら各部分に対してもISRCを付与することが望ましい。レ
コーディングが,そのまま他の作品 (例えば,編集アルバム) の一部として再発行されたときは,同じISRC
を用いなければならない。
1.6 他のレコーディングに割り当てられたISRCの再使用は,認められない。
1.7 レコーディング番号は,連続して付与することが望ましい。ただし,将来ISRCが重複する可能性が
ない限り,製作者は5けたのレコーディング番号の形式にのっとった他の方式を使用しても差し支えない。
1.8 レコーディングに関連するすべての情報には,ISRCを含むことが望ましい。
1.9 ISRCの発行は,著作権登録の過程とは無関係である。
2. 変更版
2.1 ISRC付与の目的のために,レコーディングの内容に変更があった場合に限って,そのレコーディン
グを変更版とみなす。詳細については,国際ISRC登録管理機関の発行する“ISRC Practical Guide”に掲載
している。
2.2 オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングは,次の変更があっても変更版とはみなさ
ない。したがって,そのような場合には新しいISRCを付与してはならない。
- 物理的媒体及び/又は電子的媒体
- 装丁
- 価格
2.3 ライブレコーディングには,スタジオレコーディングと同様に,固有のISRCを付与しなければなら
ない。

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X 0308 : 2002 (ISO 3901 : 2001)
3. ISRCの記録
3.1 ISRCは,オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングのディジタル形式による発行物
の中に,永続的及び安定的に記録されなければならない。
3.2 ISRCは,オーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングのアナログ形式による発行物の
中に,永続的及び安定的に表示又は記録されることが望ましい。
3.3 ISRCは,特定のオーディオレコーディング又は音楽ビデオレコーディングとともに発行されたすべ
ての文書の中に,永続的及び安定的に含まれることが望ましい。
4. ISRCの適用 次に,ISRCの適用例を示す。ISRCの適用に関する詳細については,国際ISRC登録管
理機関の発行する“ISRC Practical Guide”に掲載している。
例1. 新規レコーディング 新たに製作された10種類のレコーディングからなるコンパクトディス
ク。
国 : フランス=FR
登録者 : Mercury France=Z03
年次コード : 1998年=98
ISRC FR-Z03-98-01231 (第1レコーディング)
ISRC FR-Z03-98-01232 (第2レコーディング)
ISRC FR-Z03-98-01233 (第3レコーディング)
途中同様
ISRC FR-Z03-98-01240 (第10レコーディング)
例2. レコーディング企画の一部
a) モーツァルトのピアノ協奏曲のレコーディング。
国 : オランダ=NL
登録者 : Recording Classics Mgt.=C01
年次コード : 1984年=84
b) レコーディング企画の各部分
ピアノ協奏曲変ホ長調,K. 271 : ISRC NL-C01-84-13261
ISRC NL-C01-84-13262
ピアノ協奏曲ハ長調,K. 415 :
ISRC NL-C01-84-13263
ピアノ協奏曲ハ長調,K. 503 :
参考 編集作品の例を次に追加して示す。
例 編集作品 既存の10種類のレコーディングを用いた編集作品であるコンパクトディス
ク。
ISRC FR-Z03-98-01233 (第1レコーディング)
ISRC NL-C01-84-13263 (第2レコーディング)
ISRC JP-X90-98-00476 (第3レコーディング)
途中省略
ISRC FR-Z03-98-01231 (第10レコーディング)
5. ISRC体系の管理・運営
5.1 国際ISRC登録管理機関 ISO 3901に対する登録管理機関(1)は,ISRC体系の導入及び管理のための

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国際ISRC登録管理機関として機能する。国際ISRC登録管理機関は,国内,地域又は他の集団における指
名されたISRC登録管理機関を確認し,それらの機関のリストを管理及び配布しなければならない。
特定の国又は地域において,国内ISRC登録管理機関が存在しない場合は,国際ISRC登録管理機関がそ
の国又は地域におけるISRCの管理・運営 (附属書A 5.2参照) にまつわる機能を果たして差し支えない。
注(1) nternational ISRC Agency
c/o International Federation of the Phonographic Industry
54 Regent Street
London W1B 5RE
United Kingdom
Tel. + 44 207 878 7900
Fax + 44 207 878 6832
E-mail isrc@ifpi.org
Web http : //www.ifpi.org
5.2 国内ISRC登録管理機関 国又は他の適切な集団におけるISRCの管理・運営は,指名されたISRC
登録管理機関をその代理とする。これらのISRC登録管理機関は,登録者に対してJIS X 0304(ISO 3166-1)
に従った国名コードを周知するとともに,製作者又はレコーディングに対する登録者として行動する権利
者に対して,登録者コードを割り当てなければならない。
指名されたISRC登録管理機関は,すべての登録者コード及びそれらを割り当てられた登録者の名簿を
管理する義務がある。この目的のために,次のデータを記録及び管理しなければならない。
- 国名コード
- 登録者コード
- 登録者の名称及び住所
- 登録者の担当者名又は連絡先部署
これらのデータは,登録者コード及び登録者名のアルファベット順で検索及び表示ができるように管理
しなければならない。
ISRC登録管理機関は,現行の登録者コードの名簿を,毎年一度国際ISRC登録管理機関に送付しなけれ
ばならない。
5.3 登録者 登録者は,レコーディングに対してISRCを割り当てる義務がある。ISRCの年次コード及び
レコーディング番号は,登録者が付与及び管理を行う。
登録者は,そのISRC付与に関する正確な記録を管理するとともに,ISRCを付与したオーディオレコー
ディング及び音楽ビデオレコーディングに関する詳細を,国内ISRC登録管理機関に対して報告すること
が望ましい。ISRCを付与したオーディオレコーディング及び音楽ビデオレコーディングに関する記述デー
タの最低要求事項並びにISRC情報の交換についての特定の様式は,国際ISRC登録管理機関から入手でき
る。電子的手段によるISRC情報の交換は,国際ISRC登録管理機関によって特定されたデータの要求事項
及び様式を厳しく遵守することによって可能になる。
5.4 国名コードの管理のための国際機関 国名コードは,JIS X 0304(ISO 3166-1)の管理に対する義務が
ある国際機関によって,確立及び更新される。指名されたISRC登録管理機関は,ISRC体系における自己
の管理地域内の国に対して,ISO 3166-1管理機関(2)が割り当てた適切なコードを使用しなければならな
い。
注(2) SO 3166 Maintenance Agency

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X 0308 : 2002 (ISO 3901 : 2001)
DIN Deutsches Institut fr Normung
D-10772 Berlin
Germany
Tel. + 49 30 2601 2791
Fax + 49 30 2601 1231

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X 0308 : 2002 (ISO 3901 : 2001)
附属書B(参考)ISRC登録に関する補助的情報

序文

  この附属書 (参考) は,ISRC登録に関する補助的情報について記述するものであり,規定の一部で
はない。
ISRCが割り当てられた特定のレコーディングを十分に記述するために,登録者はISRC登録管理機関に
対して,登録したレコーディングに関する特定の説明的な補助情報を提供しなければならない。この情報
は,ISRC登録管理機関が管理しなければならない。
この補助情報の型式及び様式に関する明細は,国際ISRC登録管理機関が各ISRC登録管理機関と協力し
て確立しなければならない。
関連規格 ISO 15706 : -(3),Information and documentation-International Standard Audiovisual Number
(ISAN)
注(3) 出版予定。

――――― [JIS X 0308 pdf 10] ―――――

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JIS X 0308:2002の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 3901:2001(IDT)

JIS X 0308:2002の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 0308:2002の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISX0304:2011
国名コード
JISX0304:2021
国名コード