JIS X 0532-5:2018 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第5部:個々の繰返し利用輸送機材 | ページ 2

4
X 0532-5 : 2018 (ISO/IEC 15459-5 : 2014)
附属書A
(参考)
繰返し利用輸送機材(RTIs)に対するユニーク識別
この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例であり網羅的なものではない。
A.1 繰返し利用輸送機材に対する活用手引書を提供するに当たっての発番機関の役割
JIS X 0532-2の中に規定されている発番機関への要求事項に加えて,それぞれの発番機関は,個々の繰
返し利用輸送機材の識別がその機関のIAC領域に関係する場合,手引を提供することが期待されている。
A.2 繰返し利用輸送機材の識別における考慮事項
個々の識別子の利用を図解するために,登録機関(RA)から認可を受けている二つの発番機関(IAs)
であるGS1及びODETTEを用いて,仮想の例を示している。
識別子の構成は,最低でも発番機関コード(IAC),企業識別番号(CIN)及びそのIDがCINの中で一
義であると考えられる識別子(ID)である。ある場合には,IDは,CINの中で一義ではなく企業の管理下
にある特定の資産形式の中で一義のこともある。IDが企業の中で一義でない場合,文字列は,企業資産形
式コード又は類似のものを含まなければならない。したがって,識別子発行者によって確立された文字列
は,他の発行者によって確立されたものと同じになることはあり得ない。さらに,JIS X 0532-2によって,
全ての識別子の独自性を確実なものとしている。
A.3 GS1ユニーク識別
発番機関コード“0”から“9”までが登録機関(RA)から付与されているGS1の規則では,繰返し利
用輸送機材に対する識別子文字列は,14個を超えない数字と,それに続く16文字を超えない英数字とで
構成される。最初の数字列は,GS1から発行者へと付与されるGS1事業者コードで,これに続く文字は,
文字列発行者によって付与される。
例1 GS1の規則に基づき発番されたRTI識別子。この例の中で,IAC,CIN及び資産の識別子は
“109875610013”であり,連番は“100110780”である(図A.1を参照)。
1 109875610013 100110780
識別子発行者からRTIに付与された連番値
GS1から識別子発行者に付与された企業識別番号(CIN)及
び識別子発行者によって付与された資産識別子
登録機関(RA)からGS1に付与された発番機関コード(IAC)
図A.1−繰返し利用資産に対するGS1の文字列
この文字列は,GS1アプリケーション識別子“8003”とともにGS1-128バーコードシンボル又は他の

――――― [JIS X 0532-5 pdf 6] ―――――

                                                                                              5
X 0532-5 : 2018 (ISO/IEC 15459-5 : 2014)
AIDC媒体に収容することができる。
バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表A.1)が渡されること
を期待することができる。
表A.1−データストリーム−GS1
識別子
シンボル識別子
限定子 文字列
]C1 8003 109875610013100110780
注記1 限定子として採用したアプリケーション識別子“8003”は,文字列中に含まれない。しかし,
識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータ
キャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,
GS1-128バーコードである。
発番機関コード“OD”が登録機関(RA)から付与されているODETTEの規則は,UII又はRTIは50
文字以下の英数字で構成するというものである。発番機関コード“OD”に続く文字は,ODETTEによっ
て自動車企業に付与される。文字列発行機関は,残りの文字を付与する(図A.2を参照)。
例2 ODETTEの規則に基づき発番された典型的なRTI識別子。この例の中で,IACは“OD”,CIN
は“SYST”,及び連番は“100110780”である。
文字列発行者によってRTIに付与されたユニークコード
ODETTEによって文字列発行者に付与されたユニークコード
登録機関によってODETTEに付与された発番機関コード(IAC)
図A.2−ODETTEのRTI識別の文字列
この文字列は,データ識別子“25B”を用いて,バーコード又は他のAIDC媒体に収容することができ
る。
バーコードが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表A.2)が渡されることを期待す
ることができる。
表A.2−データストリーム−ODETTE
識別子
シンボル識別子
限定子 文字列
]C0 25B ODSYST100110780
注記2 限定子として採用したデータ識別子“25B”は文字列中に含まれない。しかし,識別子には
含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用されたデータキャリアを
識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,Code 128バーコ
ードである。

――――― [JIS X 0532-5 pdf 7] ―――――

6
X 0532-5 : 2018 (ISO/IEC 15459-5 : 2014)
附属書B
(参考)
繰返し利用品に対するリサイクル可能品及び再利用可能品
この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例であり網羅的なものではない。
B.1 繰返し利用品
繰返し利用品では,その機材の所有権は変わらないままである。例えば,他がその品を使用(それを“借
りる。”)しても所有権は変わらない。
繰返し利用品の典型的な用途は,中身と運び手とは変えることができるが,その所有者は同じままとい
う機材が再利用できる場合の物品の輸送である。
B.1.1 識別
JIS X 0532規格群のこの部が個々の繰返し利用輸送機材に対する識別を対象としている。
B.2 リサイクル可能品
リサイクル可能品では,その物の所有権はいずれ変わるであろう。例えば,(その品を購入した)現在の
使用者は,その品をリサイクルしなければならないか否かを決めることができる。
リサイクル可能品の典型的な用途は,電池である。それはリサイクル置場へ捨てられ,中身の部品はリ
サイクルすることができ,新しい電池の製造のために使用される。
B.2.1 識別
JIS X 0532-4が,個々のリサイクル可能品(製品)の識別を扱う。
B.3 再利用可能品
再利用可能品では,所有権はいずれ変わるであろう。例えば,(その品を購入した)現在の使用者は,そ
の品が再利用しなければならないか否かを決めることができる。
再利用可能品の典型的な用途は,堅いプラスチックの瓶である。それは,使用者によって再利用(すな
わち,それを洗った後に新たな内容物を詰める。)されるか,又はリサイクル置場へ捨てられ,その構成部
品によっては再使用(すなわち,洗われ,再充される。)されるか若しくはリサイクルされて新しい瓶の
製造のために使用することができる。
B.3.1 識別
JIS X 0532-4が,個々の再利用可能品(製品)の識別を扱う。
B.4 簡単な全体像
次の図B.1が,繰返し利用,リサイクル可能及び再利用可能などの用語の非常に簡単な全体像を示して
いる。

――――― [JIS X 0532-5 pdf 8] ―――――

                                                                                              7
X 0532-5 : 2018 (ISO/IEC 15459-5 : 2014)
注記 図中の“X 0532-x”は,JIS X 0532規格群の該当する部を示している。
図B.1−繰返し利用に対するリサイクル及び再利用の全体像
B.5 所有権及びその特性
次の表B.1が次の機材に対する所有権の状態及びその特性を図によって例示しつつ情報を与えている。
− 繰返し利用輸送機材
− 再利用輸送機材及び包装物
− リサイクル又は廃棄される包装物,缶及び瓶

――――― [JIS X 0532-5 pdf 9] ―――――

8
X 0532-5 : 2018 (ISO/IEC 15459-5 : 2014)
表B.1−所有権及び輸送機材
注記1 画像例の欄では,再利用輸送機材をうすい灰色で示しており,一部の繰返し利用輸送機材と同じよう
な品でありながら,再利用輸送機材として位置付けられる物もある。
注記2 ワンウェイ利用とは,飲料ボトルなどで使用後に再使用することなくリサイクル又は廃棄する運用形
態を指す。
注記3 表中の“X 0532-x”は,JIS X 0532規格群の該当する部を示している。

――――― [JIS X 0532-5 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS X 0532-5:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 15459-5:2014(IDT)

JIS X 0532-5:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 0532-5:2018の関連規格と引用規格一覧