JIS X 0532-6:2018 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第6部:集合品

JIS X 0532-6:2018 規格概要

この規格 X0532-6は、製品,包装物,輸送単位及び物の集合品の識別のための一意の文字列について規定。

JISX0532-6 規格全文情報

規格番号
JIS X0532-6 
規格名称
情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第6部 : 集合品
規格名称英語訳
Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Unique identification -- Part 6:Groupings
制定年月日
2018年1月22日
最新改正日
2018年1月22日
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対応国際規格

ISO

ISO/IEC 15459-6:2014(IDT)
国際規格分類

ICS

35.040
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
情報セキュリティ・LAN・バーコード・RFID 2019
改訂:履歴
2018-01-22 制定
ページ
JIS X 0532-6:2018 PDF [13]
                                                            X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 個々の存在物に対する識別子・・・・[2]
  •  5 存在物の集合に対する識別子・・・・[3]
  •  6 製品,構成単位及び単体の集合体に対する識別子・・・・[3]
  •  6.1 一般事項・・・・[3]
  •  6.2 ユニーク識別子に許される最大文字数・・・・[3]
  •  6.3 識別子に許される文字集合・・・・[3]
  •  7 AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装・・・・[4]
  •  附属書A(参考)集合品・・・・[5]
  •  附属書B(参考)集合品に対するユニーク識別・・・・[7]
  •  附属書C(参考)集合品に対する識別子の用途・・・・[10]
  •  参考文献・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS X 0532-6 pdf 1] ―――――

X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS X 0532の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 0532-1 第1部 : 個々の輸送単位
JIS X 0532-2 第2部 : 登録手順
JIS X 0532-3 第3部 : 共通規則
JIS X 0532-4 第4部 : 個々の製品及び包装物
JIS X 0532-5 第5部 : 個々の繰返し利用輸送機材
JIS X 0532-6 第6部 : 集合品

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS X 0532-6 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
X 0532-6 : 2018
(ISO/IEC 15459-6 : 2014)

情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第6部 : 集合品

Information technology-Automatic identification and data capture techniques-Unique identification-Part 6: Groupings

序文

  この規格は,2014年に第2版として発行されたISO/IEC 15459-6(2016年発行のCorrected versionの内
容を含む。)を基に,技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

  この規格は,製品,包装物,輸送単位及び物の集合品の識別のための一意の文字列について規定する。
その文字列は,管理の必要性及び/又は規制の必要性(例えば,通関手続き)に合わせて,存在物に貼付
されるバーコードシンボル,二次元シンボル,又はその他の自動認識及びデータ取得(AIDC)媒体で表示
される。これらの必要性に対応するため,様々な種類の識別子がJIS X 0532規格群の各部で認識されてお
り,JIS X 0532規格群の特定の部の文脈中で関係付けられたユニーク識別子を合わせることで,様々な要
求事項を許容している。
集合品又は製品,包装物,輸送単位及び集合化できる物,例えば,型式,特性,発注,製造,品質,場
所,動作などに対する識別子は,ユニークに識別されるようにすることが望ましい。それは,JIS X 0532
規格群の他の部で定義されている他の個々の識別子を使うことで可能である。単体について情報処理を可
能とするデータキャリア中のこれらのユニーク識別子の符号化は,明確に識別されるようにすることが望
ましい。
集合品に対する識別子は,検査を目的としている。JIS X 0532-1,JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5の中で
使用しているような,最も厳格な意味での存在物識別子として直接的には利用できない。
注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 15459-6:2014,Information technology−Automatic identification and data capture
techniques−Unique identification−Part 6: Groupings(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
注記2 この規格の名称及び本体内で,“ユニーク”(例えば,ユニーク識別)という業界等で一般的
な表現を用いているが,この“ユニーク”という表現は,より正確には“一意(唯一)”とい
う意味合いであることに注意されたい。

――――― [JIS X 0532-6 pdf 3] ―――――

2
X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0500-1 自動認識及びデータ取得技術−用語−第1部 : 一般
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 19762-1,Information technology−Automatic identification and data
capture (AIDC) echniques−Harmonized vocabulary−Part 1: General terms relating to AIDC
JIS X 0532-1 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第1部 : 個々の輸送単位
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 15459-1,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 1: Individual transport untis
JIS X 0532-2 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第2部 : 登録手順
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 15459-2,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 2: Registration procedures
JIS X 0532-3 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第3部 : 共通規則
注記 ISO/IEC 15459-3,Information technology−Automatic identification and data capture techniques−
Unique identification−Part 3: Common rules
JIS X 0532-4 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第4部 : 個々の製品及び包装

注記 対応国際規格 : ISO/IEC 15459-4,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 4: Individual products and product packages
JIS X 0532-5 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第5部 : 個々の繰返し利用輸
送機材
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 15459-5,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 5: Individual returnable transport items (RTIs)
ISO/IEC 646,Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange
注記 対応日本工業規格(日本産業規格) : JIS X 0201 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合
GS1一般仕様(General Specifications)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0500-1及びJIS X 0532-3による。
ISO及びIECは,標準化において使用するための用語データベースを次のアドレスに整備している。
− IEC Electropedia : http://www.electropedia.org/ で利用できる。
− ISO Online browsing platform : http://www.iso.org/obp で利用できる。

4 個々の存在物に対する識別子

  存在物の個々は,他の識別子と異なる一つの識別子によって適切に識別される。ユニーク識別のこのよ
うな形式の説明が,JIS X 0532-1,JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5に記載されている。JIS X 0532-1,JIS X
0532-4又はJIS X 0532-5における規定は,個々の存在物に使用しなければならない。
必ずしも同じ種類のものではない存在物の集合に対するユニーク識別については,この規格の箇条5及
び箇条6の規定で求められている内容を使わなければならない。

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X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)

5 存在物の集合に対する識別子

  種類,用途,品質,配達などが同一とみなせる存在物の集合品は,唯一かつ明確に識別することができ,
さらに,このような集合は,箇条6に定められている限定子と文字列とによって一義に識別されるのが望
ましい。それによって集合品は,他の限定子を用いた存在物と明確に区別することができる(附属書A及
び附属書Bの実例,並びに附属書Cの識別子の用途に対する考え方を参照)。
集合品に対する識別子の限定子要素は,ISO/IEC 9834-1又はISO/IEC 15434によって裏付けられたデー
タ形式を使ってもよい。どの形式を使用するかは発番機関の規則で定められる。この規格では,例は網羅
的とはせず,どちらかというと,使用可能であって,かつ,この規格に関係するデータ限定子の十分な組
合せの代表的なものとする。
− GS1アプリケーション識別子 01又は402
識別子を作るのにこの方式を使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつ
つ,識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。
− ASC MH10 1) データ識別子 25P,25T,25K又は26K
識別子を作るのにこの方式を使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適
切な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。
注記 識別子は,例えば,製造データ,材料,製造施設,オペレータ,環境条件及び存在物の品質を
特定するために求められる製造過程の存在物の特性に依存する多種のパラメータのような様々
な要素によって構成されるなどの状況がある。そのような場合,これらの要素は,識別子の一
部としてではなく,JIS X 0532規格群のこの部又はどれか他の部に従って識別子の属性として,
AIDC領域のどこか他のところに反映されるのが望ましい。
注1) この規格中では,単に“ASC MH10”と記載しているが,正確にはAmerican National Standards
Institute(ANSI)のAccredited Standards Committee(ASC)MH10のことである。

6 製品,構成単位及び単体の集合体に対する識別子

6.1 一般事項

  識別子は,識別子発行者によって追跡が可能なように存在物(例えば,製品及び/又は材料)に付与さ
れる。これは,JIS X 0532-3及びJIS X 0532-2の中で定義された認可発番機関の定めた規則に従って行わ
れなければならない。

6.2 ユニーク識別子に許される最大文字数

  集合品に対する識別子は,50文字を超えてはならない。
様々なAIDCデータキャリアシステムにおいて効率よく利用するため,一次元バーコードシンボルに符
号化する場合には20文字を超えないようにすることが望ましく,さらに,50文字という許容最大長にか
かわらず,文字数は可能な限り短くすることが望ましい。

6.3 識別子に許される文字集合

  識別子には,ISO/IEC 646の不変文字集合のアルファベット,数字及び特殊文字を使用する。JIS X 0532-3
の附属書A(ISO/IEC 646の不変文字集合)を参照。
大文字アルファベット及び数字だけを用いる方が,よりコンパクトなデータ符号化を達成できる。
発番機関は,その発番機関コード(IAC)を用いる識別子中に使われる文字範囲に追加要件を課すこと
ができる。
どのデータ処理システムも,ISO/IEC 646に認められている全ての範囲の文字を使用した識別子を処理

――――― [JIS X 0532-6 pdf 5] ―――――

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JIS X 0532-6:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 15459-6:2014(IDT)

JIS X 0532-6:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 0532-6:2018の関連規格と引用規格一覧