JIS X 0532-6:2018 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第6部:集合品 | ページ 2

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X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)
できなければならない。
注記 ISO/IEC 646には,国ごとの変異形の利用が認められている文字コードがある。利用する識別
子が国際的に運用される場合には,文字コードが可視化された場合に異なった文字が表示され
る可能性があり,利用に注意が必要である。

7 AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装

  全てのAIDC技術は,識別子を符号化する潜在能力をもっている。様々な自動認識技術を用いる存在物
に対する応用規格は,JIS X 0532規格群の識別子を最も重要なキーとした上で開発されることが期待され
ている。これらの応用規格は,発番機関から提供されてもよい。

――――― [JIS X 0532-6 pdf 6] ―――――

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X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)
附属書A
(参考)
集合品
注記 この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例である。使われてい
るデータ及びAIDC媒体の双方の例は網羅的なものではない。
A.1 集合存在物の様々な様式
存在物の集合は,例えば,対象とするものによって次のように分けることができる(図A.1参照)。
− バッチによる集合。例えば,品質の場合には,バッチ番号を使用(AI“10”又はDI“25T”)。
− 型式による集合。例えば,同じ特性の場合には,製品番号を使用(AI“01”又はDI“25P”)。
− 輸送単位の集合。例えば,同じ配達の場合には,出荷番号を使用(AI“402”DI“25K”又は“26K”)。
25S
0532-4
0532-4
0532-6 0532-6
0532-6
0532-4
0532-4 25S
0532-1 0532-1 0532-5 0532-5
J J 25B 25B
0532-6 0532-6
注記 図中の“0532-x”は,JIS X 0532規格群の該当する部を示している。
図A.1−集合存在物の様式の例
A.1.1 バッチによる集合
限定子の使用で,データ識別子“25T”又はアプリケーション識別子“01”は,品質面による集合に焦
点を合わせている。例えば,あるときに同じ条件のもとで製造されたバッチ製品の事例では,製品の型式
に焦点を当てた識別子のほかにユニークなバッチ番号が与えられる。

――――― [JIS X 0532-6 pdf 7] ―――――

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X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)
JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5を参照。
A.1.2 型式による集合
限定子の使用で,データ識別子“25P”又はアプリケーション識別子“01”は,特性面による集合に焦
点を合わせている。例えば,定められた特性をもつように仕様が定められたある型式の存在物は,異なっ
た特性をもつ他の存在物とお互いに分離できるように,ユニークな製品番号が与えられる。ある存在物の
型式の個々の物は,連番を付与することで個々に識別できる。
JIS X 0532-4及びJIS X 0532-5を参照。
A.1.3 輸送単位の集合
限定子の使用で,データ識別子“25K”,“26K”又はアプリケーション識別子“402”は,配達積荷によ
る集合に焦点を合わせている。例えば,異なった注文の輸送単位は出荷のために一緒にすることができ,
それゆえ,積荷にはまとめられた輸送単位に付与することができるユニークな出荷番号が与えられる。そ
れぞれの輸送単位は,付与された輸送単位番号で個々に識別できる。
JIS X 0532-1を参照。

――――― [JIS X 0532-6 pdf 8] ―――――

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X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)
附属書B
(参考)
集合品に対するユニーク識別
注記 この附属書に示している例は,記載することを許可された限定子の説明例であり網羅的なもの
ではない。
B.1 集合品に対する活用手引書を提供するに当たっての発番機関の役割
JIS X 0532-2の中に概説された発番機関への要求事項に加えて,それぞれの発番機関は,個々の繰返し
利用輸送機材の識別がその機関のIAC領域に関係する場合,手引を提供することが期待される。
B.2 集合品の識別子
個々の識別子の利用を図解するために,登録機関(RA)から認可を受けている二つの発番機関(IAs)
であるGS1及びJIPDEC/CII(一般財団法人日本情報経済社会推進協会/電子商取引推進センター)を用い
て,仮想の例を示している。
識別子の構成は,限定子及び文字列[発番機関コード(IAC),企業識別番号(CIN),及びその連続番号
がCINの中で一義であると考えられる連続番号(SN)]を最低でも含む。ある場合には,SNは,CINの中
で一義ではなく,企業の管理下にある特定の資産形式,製造ラインなどの中で一義のこともある。SNが
企業の中で一義でない場合,識別子は,企業資産形式コード又は類似のものを含まなければならない。し
たがって,識別子発行者によって確立された識別子は,他の発行者によって確立されたものと同じになる
ことはあり得ない。さらに,JIS X 0532-2によって,全ての識別子の独自性が確実なものとなっている。
B.3 GS1ユニーク識別
例は,二つの限定子及びそれらに関係した文字列の組合せで作り上げられる識別子を示す。発番機関コ
ード“0”から“9”までが登録機関(RA)から付与されているGS1の規則では,追跡のための文字列は,
14個の数字と,それに続く20文字までの英数字とで構成される。最初の数字列は,GS1から発行者へと
付与されるGS1事業者コードで,これに続く文字は,文字列発行者によって付与される。
例 GS1の規則に基づき発番された典型的な文字列。この例の中で,使われているアプリケーション
識別子は“01”及び“10”で,IAC,CIN及び資産の識別子は“19501234567898”であり,ロッ
ト番号は“110781”である(次の“集合品に対するGS1の文字列”の例を参照)。
この識別子は,限定子であるGS1アプリケーション識別子“01”及び“10”とともに発番機関によって
定められたAIDC媒体に収容することができる。

――――― [JIS X 0532-6 pdf 9] ―――――

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X 0532-6 : 2018 (ISO/IEC 15459-6 : 2014)
例えば,GS1-128バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータ(表B.1)
が渡されることを期待することができる。
表B.1−データストリーム−GS1
識別子
シンボル識別子
限定子 文字列 限定子 文字列
]C1 01 19501234567898 10 110780
注記 限定子として採用したアプリケーション識別子“01”及び“10”は,文字列中に含まれない。
しかし,識別子には含まれる。シンボル識別子は,バーコードには含まれないが,使用された
データキャリアを識別する読取装置によって提供される。上記の例では,データキャリアは,
GS1-128バーコードである。
B.4 JIPDEC/CIIユニーク識別
発番機関コード“LA”が登録機関(RA)から付与されているJIPDEC/CIIの規則は,識別子は,50文字
以下の英数字で構成するというものである。発番機関コード“LA”に続く文字は,JIPDEC/CIIによって電
子部品企業に付与される。ユニーク識別子発番機関は,残りの文字を付与し,かつ,JIPDEC/CIIが推奨す
る限定子を使う。
例 JIPDEC/CIIの規則に基づき発番された典型的なユニーク識別子。この例の中で採用された限定子
は,データ識別子“25T”であり,文字列はIAC“LA”を用い,CINは“506022000001”であり,
そしてロット及び/又はバッチ番号は“2005101312345”である(図B.1を参照)。
次の例は,JIPDEC/CIIの識別子を示す。
図B.1−JIPDEC/CIIのロット識別のユニーク識別子
この文字列は,データ識別子“25T”を用いて,発番機関によって定められ承認されたAIDC媒体に収
容することができる。
例えば,Code 128バーコードシンボルが走査されると,計算機システムには次のようなデータが渡され
ることを期待することができる(表B.2を参照)。

――――― [JIS X 0532-6 pdf 10] ―――――

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JIS X 0532-6:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 15459-6:2014(IDT)

JIS X 0532-6:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 0532-6:2018の関連規格と引用規格一覧