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JIS X 6249:2009 規格概要
この規格 X6249は、80mm及び120mmのDVDレコーダブルディスクの互換性を可能にする機械的特性,物理的特性及び光学的特性について規定。
JISX6249 規格全文情報
- 規格番号
- JIS X6249
- 規格名称
- 80mm(1.46GB/面)及び120mm(4.70GB/面)DVDレコーダブルディスク(DVD-R)
- 規格名称英語訳
- Information technology -- 80 mm (1.46 Gbytes per side) and 120 mm (4.70 Gbytes per side) DVD Recordable Disk (DVD-R)
- 制定年月日
- 2009年4月20日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/IEC 23912:2005(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 35.220.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2009-04-20 制定日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS X 6249:2009 PDF [124]
X 6249 : 2009 (ISO/IEC 23912 : 2005)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 第1章 一般事項・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 適合性・・・・[2]
- 2.1 光ディスク・・・・[2]
- 2.2 製造システム・・・・[2]
- 2.3 情報再生システム・・・・[2]
- 3 引用規格・・・・[2]
- 4 用語及び定義・・・・[2]
- 5 表記法・・・・[4]
- 5.1 数値表示・・・・[4]
- 5.2 頭字語・・・・[5]
- 6 略語・・・・[5]
- 7 ディスクの概要・・・・[6]
- 8 一般要求事項・・・・[7]
- 8.1 環境条件・・・・[7]
- 8.2 安全性・・・・[8]
- 8.3 耐燃性・・・・[8]
- 9 基準測定装置・・・・[8]
- 9.1 ピックアップヘッド (PUH)・・・・[8]
- 9.2 測定条件・・・・[10]
- 9.3 正規化サーボ伝達関数・・・・[10]
- 9.4 軸方向のトラッキング基準サーボ・・・・[11]
- 9.5 半径方向のトラッキング基準サーボ・・・・[12]
- 第2章 ディスクの寸法特性,機械的特性及び物理的特性・・・・[13]
- 10 寸法特性・・・・[13]
- 10.1 全体寸法・・・・[14]
- 10.2 第1遷移領域・・・・[14]
- 10.3 第2遷移領域・・・・[14]
- 10.4 クランプゾーン・・・・[14]
- 10.5 第3遷移領域・・・・[14]
- 10.6 R情報ゾーン・・・・[15]
- 10.7 情報ゾーン・・・・[15]
- 10.8 トラックの寸法・・・・[16]
- 10.9 チャネルビット長・・・・[16]
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X 6249 : 2009 (ISO/IEC 23912 : 2005)
pdf 目次
ページ
- 10.10 リム領域・・・・[16]
- 10.11 許容差についての注意・・・・[16]
- 10.12 レーベル・・・・[17]
- 11 機械的パラメタ・・・・[17]
- 11.1 質量・・・・[17]
- 11.2 慣性モーメント・・・・[17]
- 11.3 ダイナミックインバランス・・・・[17]
- 11.4 回転方向・・・・[17]
- 11.5 振れ量・・・・[17]
- 12 光学的パラメタ・・・・[18]
- 12.1 記録済みディスク及び未記録ディスクの特性・・・・[18]
- 12.2 記録済みディスクの反射率・・・・[19]
- 12.3 未記録ディスクの特性・・・・[19]
- 第3章 動作信号・・・・[19]
- 13 記録済みディスクの動作信号・・・・[19]
- 13.1 測定条件・・・・[19]
- 13.2 読取り条件・・・・[19]
- 13.3 記録済みディスクの高周波信号 (HF)・・・・[19]
- 13.4 信号の品質・・・・[21]
- 13.5 サーボ信号・・・・[21]
- 13.6 グルーブウォブル信号・・・・[22]
- 14 未記録ディスクの動作信号・・・・[23]
- 14.1 測定条件・・・・[23]
- 14.2 記録条件・・・・[23]
- 14.3 ディスクテスト用基本記録ストラテジ・・・・[23]
- 14.4 サーボ信号・・・・[24]
- 14.5 アドレス信号・・・・[26]
- 第4章 データフォーマット・・・・[29]
- 15 概要・・・・[29]
- 16 データフレーム・・・・[29]
- 16.1 識別データ (ID)・・・・[29]
- 16.2 ID誤り検出符号 (IED)・・・・[30]
- 16.3 予備バイト (RSV)・・・・[30]
- 16.4 誤り検出符号 (EDC)・・・・[31]
- 17 スクランブルドフレーム・・・・[31]
- 18 ECCブロック・・・・[32]
- 19 記録フレーム・・・・[33]
- 20 変調・・・・[34]
- 21 物理セクタ・・・・[35]
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X 6249 : 2009 (ISO/IEC 23912 : 2005)
pdf 目次
ページ
- 22 直流成分抑圧制御・・・・[36]
- 23 リンキング方式・・・・[37]
- 23.1 リンキングの構造・・・・[37]
- 23.2 2Kリンク及び32Kリンク・・・・[37]
- 23.3 ロスレスリンク・・・・[38]
- 第5章 情報ゾーンのフォーマット・・・・[39]
- 24 情報ゾーンの概要・・・・[39]
- 24.1 情報ゾーンのレイアウト・・・・[39]
- 24.2 物理セクタの番号付け・・・・[40]
- 25 リードインゾーン及びリードアウトゾーン・・・・[40]
- 25.1 リードインゾーン・・・・[40]
- 25.2 リードアウトゾーン・・・・[48]
- 第6章 未記録ゾーンのフォーマット・・・・[48]
- 26 未記録ゾーンの概要・・・・[48]
- 26.1 未記録ゾーンのレイアウト・・・・[48]
- 26.2 ECCブロックアドレス・・・・[48]
- 26.3 ECCブロックの番号付け・・・・[48]
- 27 プリピットデータフォーマット・・・・[49]
- 27.1 概要・・・・[49]
- 27.2 プリピットブロック構成・・・・[51]
- 27.3 プリピットデータブロック構成・・・・[53]
- 28 R情報ゾーンのデータ構造・・・・[66]
- 28.1 パワー校正領域及び記録管理領域の配置・・・・[66]
- 28.2 パワー校正領域の構造・・・・[66]
- 28.3 記録管理領域(RMA)のデータ構成・・・・[67]
- 附属書A(規定)角度偏差αの測定・・・・[76]
- 附属書B(規定)複屈折の測定・・・・[77]
- 附属書C(規定)位相差トラッキングエラー信号の測定方法・・・・[79]
- 附属書D(規定)光反射の測定・・・・[83]
- 附属書E(規定)ディスククランプのためのテーパコーン・・・・[84]
- 附属書F(規定)ジッタの測定・・・・[85]
- 附属書G(規定)RLL(2,10)制約の8-16変調・・・・[88]
- 附属書H(規定)最適パワー制御・・・・[97]
- 附属書J(規定)グルーブウォブル振幅の測定・・・・[98]
- 附属書K(規定)未記録ディスクの動作信号の測定法・・・・[100]
- 附属書L(規定)NBCA信号・・・・[101]
- 附属書M(規定)ボーダゾーン・・・・[107]
- 附属書N(規定)記録ストラテジの変形・・・・[116]
- 附属書P(規定)ランドプリピット信号の測定方法・・・・[117]
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X 6249 : 2009 (ISO/IEC 23912 : 2005)
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- 附属書Q(参考)輸送・・・・[118]
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X 6249 : 2009 (ISO/IEC 23912 : 2005)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人光産業技術振興協会(OITDA)から,
工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経
済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格に従うことは,次に示す企業が管理する多数の特許権の使用に該当するおそれがある。
株式会社東芝
コーニンクレッカ・フィリップス・エレクトロニクス・エヌヴィ
なお,この記載は,上記に示す企業が管理する特許権の効力,範囲などに関して何ら影響を与えるもの
ではない。
この規格の原案作成団体である財団法人光産業技術振興協会は,上記の企業の子会社である東芝DVD
ライセンス株式会社,日本フィリップス株式会社が,日本工業標準調査会に対して,それぞれの親会社で
ある株式会社東芝及びコーニンクレッカ・フィリップス・エレクトロニクス・エヌヴィが,非差別的及び
合理的な条件で,いかなる者に対しても当該特許権の実施を許諾する意志があることを保証していること
を表明している旨述べている。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許
出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任はもたない。
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