JIS X 7363:2010 Webサービス相互運用性―WS-I シンプルSOAPバインディングプロファイル1.0

JIS X 7363:2010 規格概要

この規格 X7363は、WS-I Simple SOAP Binding Profile 1.0を定義。

JISX7363 規格全文情報

規格番号
JIS X7363 
規格名称
Webサービス相互運用性―WS-I シンプルSOAPバインディングプロファイル1.0
規格名称英語訳
Information technology -- Web Services Interoperability -- WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0
制定年月日
2010年7月20日
最新改正日
2019年10月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO/IEC 29363:2008(IDT)
国際規格分類

ICS

35.100.05
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
マルチメディア 2016
改訂:履歴
2010-07-20 制定日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS X 7363:2010 PDF [15]
                                                                X 7363 : 2010 (ISO/IEC 29363 : 2008)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲及び序論・・・・[1]
  •  1.1 適用範囲・・・・[1]
  •  1.2 他のプロファイルとの関係・・・・[1]
  •  1.3 表記法・・・・[2]
  •  1.4 プロファイル識別及び版数・・・・[3]
  •  2 プロファイルに対する適合性・・・・[3]
  •  2.1 適合性の要件・・・・[3]
  •  2.2 適合性の対象・・・・[4]
  •  2.3 適合性の適用範囲・・・・[4]
  •  2.4 適合性の表示・・・・[5]
  •  3 メッセージ送受信・・・・[5]
  •  3.1 メッセージシリアライゼーション・・・・[5]
  •  4 記述・・・・[6]
  •  4.1 バインディング・・・・[7]
  •  附属書A(規定)引用規格・・・・[8]
  •  附属書B(参考)拡張点・・・・[9]
  •  附属書C(参考)参考規格・・・・[10]
  •  附属書D(参考)謝辞・・・・[11]
  •  附属書JA(参考)用語集・・・・[12]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS X 7363 pdf 1] ―――――

X 7363 : 2010 (ISO/IEC 29363 : 2008)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) から,
工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経
済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS X 7363 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
X 7363 : 2010
(ISO/IEC 29363 : 2008)
Webサービス相互運用性−
WS-I シンプルSOAPバインディング
プロファイル1.0
Information technology−Web Services Interoperability−

WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0

序文

  この規格は,2008年に第1版として発行されたISO/IEC 29363を基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格の附属書JAは,対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲及び序論

1.1 適用範囲

  この規格は,WS-I Simple SOAP Binding Profile 1.0(以下,このプロファイルという。)を定義する。この
プロファイルは非占有的 (non-proprietary) なWebサービス規格で構成され,相互運用性を向上させる規定
の明確化及び強化 (amplify) を含んでいる。
箇条1は,このプロファイルを紹介し,他のプロファイルとの関係を示す。
箇条2は,このプロファイルに適合するとはどういう意味かを説明する。
それに続く各箇条は,このプロファイルの構成要素となるそれぞれの規格について示すもので,次の二
つの部分からなる。すなわち,構成要素となる規格及び拡張点 (extensibility point) を列挙した概要規定と,
それに続いて,構成要素となる規格の個別の部分について示した細分箇条との二つの部分である。この規
格の箇条番号と,(附属書Aに列挙されている)引用規格の箇条番号との間には何の関係もないことに注
意が必要である。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 29363:2008,Information technology−Web Services Interoperability−WS-I Simple SOAP
Binding Profile Version 1.0 (IDT)
なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。

1.2 他のプロファイルとの関係

  このプロファイルは,エンベロープのシリアライズ及びメッセージの表示に関連したBasic Profile 1.0の
要求事項に由来しており,これまでのBasic Profile 1.0の正誤表も反映されている。これらの要件はJIS X
7361:2010(Webサービス相互運用性−WS-I ベーシックプロファイル 1.1)(ISO/IEC 29361:2008,
Information technology−Web Services Interoperability−WS-I Basic Profile Version 1.1) から抜き出されたもの

――――― [JIS X 7363 pdf 3] ―――――

2
X 7363 : 2010 (ISO/IEC 29363 : 2008)
となっており,他のプロファイルをこのプロファイルと組み合わせて構成することができるようになって
いる。
JIS X 7361:2010 (ISO/IEC 29361:2008) 及びSimple SOAP Binding Profile 1.0の適合性要求を組み合わせた
ものは,おおよそBasic Profile 1.0の適合性要求に相当している。
JIS X 7361:2010 (ISO/IEC 29361:2008) を基に作成されたこのプロファイルは,Basic Profile 1.0に優先す
る。

1.3 表記法

  この規格では,“···しなければならない (MUST,SHALL)”,“···してはならない (MUST NOT,SHALL
NOT)”,“必す(須)の··· (REQUIRED)”,“···することが望ましい (SHOULD)”,“···しないほうがよい
(SHOULD NOT)”,“推奨の··· (RECOMMENDED)”,“···してもよい (MAY)”及び“省略可能の···
(OPTIONAL)”の用語は,RFC2119 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt) に記述されているとおりに解釈する。
このプロファイルにおける要件(すなわち,2.1に説明されている,適合性に影響するもの)は,次の形
式で提示される。
Rnnnn 要件の文章がここに入る。
ただし,ここで "nnnn" は,このプロファイル内で一意の要件番号で置き換えられ,一意の要件識別子
(unique requirement identifier) を構成する。
要件識別子 (requirement identifier) は,Namespaces in XML 1.0(JIS X 4158:2005 XML名前空間)の
QNameと互換性をもつように,名前空間修飾されている (namespace qualified) とみなすことができる。あ
る要件の識別子に明示的な名前空間接頭辞が存在しない場合(例えば,"bp10:R9999"ではなく"R9999" の
ような場合。),その要件が存在する規格の箇条の適合性URI (conformance URI) によって識別される名前
空間に属すると解釈するのが望ましい。名前空間修飾されている場合,その接頭辞は,次に記述するとお
り,そこで有効な名前空間の対応付けに従って解釈するのが望ましい。
幾つかの要件は,引用規格を明確化するだけで,実装に対して追加の制約を課さないものである。便宜
のため,規定の明確化 (clarification) は,次の例のように規定の後に“〔明確化〕”という注意を付けて表現
する。
例 Rnnnn ······は,······でなければならない。〔明確化〕
幾つかの要件は,引用規格の標準化されつつある内容を取り入れたものである。便宜上,そのような規
格の先取りは,次のように注記される: xxxx,ただし,ここで "xxxx" は規格を示す識別子である(例えば,
"WSDL20"はWSDL 2.0を示す。)。そのような規格は,この規格の対応国際規格の発行時点では完成してお
らず,先取りした規格が変更されることもあり得ることに注意が必要である。この情報は,実装者に対す
る便宜としてだけ含められている。
この規格では,全体を通して次に示す幾つかの名前空間接頭辞 (namespace prefix) を使用する。各接頭
辞に関連付けられたURIを次に示す。名前空間接頭辞は,任意に選択したものであり,どのような文字列
を選択しても意味的に差異がないことに注意が必要である。
・ wsdl−"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

――――― [JIS X 7363 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
X 7363 : 2010 (ISO/IEC 29363 : 2008)
・ soapbind−"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
・ uddi−"urn:uddi-org:apiv2"

1.4 プロファイル識別及び版数

  この規格は,名前(この場合,Simple SOAP Binding Profile)及び版数(ここでは1.0)で識別される。
両方を合わせて,特定のプロファイルインスタンス (profile instance) を識別する。
版数の番号はメジャー番号及びマイナー番号で構成され,"メジャー番号.マイナー番号"の形式となる。
これらは,プロファイルの優先度を決定するのに利用できる。(メジャー番号及びマイナー番号の両方を考
慮して)版数の番号が大きい場合,そのインスタンスは新しく,それ以前のインスタンスを置き換える。
同じ名前のプロファイルの複数のインスタンス(例えば,"Example Profile 1.1","Example Profile 5.0")
は,同じ一般的な適用範囲内にある相互運用性の問題に言及している(もっとも,状況の進展によって,
プロファイルの厳密な適用範囲がインスタンスの間で変わることがある。)。
この情報は,あるプロファイルの二つのインスタンスが後方互換 (backwards-compatible) であるかどう
か(すなわち,前のプロファイルインスタンスへの適合が後のプロファイルインスタンスへの適合を暗示
するものと想定できるかどうか。)を判断するために使用できる。同じ名前とメジャー番号とをもつ複数の
プロファイルインスタンス(例えば,"Example Profile 1.0"及び"Example Profile 1.1")は,互換性があると
考えてもよい。これは,逆方向への互換性を暗示するものではないことに注意が必要である。すなわち,
後のプロファイルインスタンスへの適合は,前のプロファイルインスタンスへの適合を暗示するものと想
定することはできない。

2 プロファイルに対する適合性

  このプロファイルに対して適合しているということは,このプロファイルの適用範囲 (scope) 内で,特
定の対象 (target) に対する要件 (requirements) の集合を守ることであると定義されている。この箇条では,
これらの用語について説明し,どのように適合性が定義され使用されるかを説明する。

2.1 適合性の要件

  要件 (requirements) は,このプロファイルに対する適合性の基準を提示する。要件は,典型的には既存
の規格を引用し,そこでの相互運用性を向上する詳細化,強化 (amplify),解釈及び明確化を具体化したも
のである。このプロファイルのすべての要件は規定 (normative) と解釈され,引用規格のうちの適用範囲
内の要件(2.3参照)も同様に規定と解釈するのが望ましい。このプロファイルの要件と引用規格の要件と
が互いに矛盾する場合,プロファイル適合性の観点からは,このプロファイルの要件が優先される。
要件レベルは,RFC2119 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt) の用語(例えば,MUST,MAY,SHOULD)
を使い,要件の性質と適合性に対する影響力とを示す。個々の要件記述は,便宜上,個別に(R9999 のよ
うな)番号が振られている。
次に例を示す。
R9999 WIDGETは,丸い形状であることが望ましい (SHOULD)。
この要件は"R9999"という識別子で識別され,適合性対象WIDGETに対して適用され(適合性対象につ
いては後述。),WIDGETに対する条件付きの要件を課す。すなわち,大部分の場合には適合性を維持する
ためにこの要件は満足しなければならないが,それを満足しない正当な理由がある場合もある(それは,
要件それ自体又は付随する文章で説明される。)。

――――― [JIS X 7363 pdf 5] ―――――

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