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Z 3422-1 : 2003
承認前の溶接施工要領書(pWPS)に基づいて
開先加工及び開先合せを行う。
φD2
t2
a
a ここに,a : 最小150mm
b D1 : 主管の外径(mm)
α
t1 : 主管の厚さ(mm)
φD
1
D2 : 分岐管の外径(mm)
t2 : 分岐管の厚さ(mm)
α : 分岐管の取付け角
t
1
a (°)
図 4 分岐管継手又は管のすみ肉溶接継手の試験材
6.2.5 板又は管のT継手(部分溶込み) 試験材は,図4又は図5に従って作製する。すみ肉溶接は,部
分溶込み継手(開先の有無は問わない)としてもよい。
t2
承認前の溶接施工要領書(pWPS)に基づいて
両側又は片側溶接により開先合せを行う。
a
t1
a
ここに,a = 3t1 ; 最小値 150mm
b = 6t1; 最小値 350mm
t1,t2 : 板の厚さ(mm) 1≧t2
b
図 5 板の部分溶込み又はすみ肉溶接のT継手の試験材
――――― [JIS Z 3422-1 pdf 6] ―――――
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Z 3422-1 : 2003
6.3 試験材の溶接 試験材の準備及び溶接は,承認前の溶接施工要領書(pWPS)に従うとともに,実際
の製造で用いられる溶接を代表する一般的な溶接条件の下で実施しなければならない。溶接姿勢及び試験
材の傾斜角と回転角の制限は,適切な規格に従う。 タック溶接が,最終的に継手に溶け込む場合は,試験
材においてもこれを行わなければならない。試験材の溶接及び試験は,検査員又は検査機関の立会の下で
実施する。
参考 適切な規格とは,契約当事者間によって合意した規格で,日本工業規格(日本産業規格),国際規格,団体規格
などであり,その例を附属書2に示す。
7. 検査及び試験
7.1 試験の範囲 試験は,非破壊試験及び破壊試験の両方を含み,表1の要求事項に従わなければならな
い。適用規格又は契約で以下の追加の試験が規定してもよい。
― 縦方向溶接引張試験
― 全溶接金属曲げ試験
― 腐食試験
― 化学成分分析
― ミクロ試験
― オーステナイト系ステンレス鋼のδフェライト測定
― 十字継手試験
特定の用途,材料又は製造条件に対しては,より多くの情報を得る目的と,後日追加の試験データを得
るために溶接施工法試験を再度行うことを避ける目的で,この規格で規定されているものより広範囲の試
験を必要としてもよい。
――――― [JIS Z 3422-1 pdf 7] ―――――
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Z 3422-1 : 2003
表1 試験材の検査及び試験
試験材 試験の種類 試験の範囲 注記
突合せ継ぎ手 目視試験 100% −
(完全溶込み) (1 )
放射線透過試験又は超音 100%
図1及び図2参照
波探傷試験
表面割れ検出 100% (2)
横方向引張試験 試験片2個 −
横方向曲げ試験 試験片 4個 (3)
衝撃試験 試験片2組 (4)
硬さ試験 要求による (5)
マクロ/ミクロ試験 試験片1個 (6)
完全溶け込みT継手(5)目視試験 100% (7)
図3参照
分岐管継手 表面割れ検出 100% (2) (7)
図4参照 超音波探傷試験又は放射 100% (1 ) (7) (8)
線透過試験
硬さ試験 要求による (5) (7)
マクロ/ミクロ試験 試験片2個 (6) (7)
板のT継手(部分溶け込み目視試験 100% (7)
又はすみ肉溶接)
表面割れ検出 100% (2) (7)
図5参照
管のすみ肉溶接 マクロ/ミクロ試験 試験片4個 (6) (7)
図4参照
硬さ試験 要求による (5) (7)
注(1) 超音波探傷試験は,フェライト鋼(材料区分8,10,4148)で,かつ,板厚が8mmを超える鋼
にだけ適用する。
(2) 浸透探傷試験又は磁粉探傷試験による。ただし,非磁性材料には浸透探傷試験を適用する。
(3) 曲げ試験については,7.4.2を参照。
(4) 厚さが6mm以上で衝撃特性が規定されている場合は,溶接金属及び熱影響部から各1組とする。
試験温度は,使用環境に従って製造事業者が選択する。 ただし,母材の仕様より低温にする必
要はない。再試験については,7.5を参照のこと。
(5) 補助材料区分の1.1,材料区分の8及び4148の母材には要求しない。
(6) ミクロ試験については7.4.3を参照。
(7) 列挙されている試験は,継手の機械的性質に関する情報を提供するものではない。 機械的性質
がその適用に関連する場合は,追加の承認,例えば突合せ溶接の承認もまた行わなければなら
ない。
(8) 外径が50mm以下の管には,超音波探傷試験を要求しない。外径が50mmを超え,かつ超音波探
傷試験を行うことが技術的に困難な場合,放射線検査が可能である継手の場合は,放射線透過
試験を行わなければならない。
――――― [JIS Z 3422-1 pdf 8] ―――――
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図6 板の突合せ溶接の試験片採取位置
図7 管の突合せ溶接の試験片採取位置
7.2 試験片の採取位置及び切断 試験片の採取位置は図6,図7,図8及び図9による。試験片は,非破
壊試験で満足すべき結果が得られた後に試験材から採取する。
――――― [JIS Z 3422-1 pdf 9] ―――――
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Z 3422-1 : 2003
なお,許容される不完全部(imperfection)のある溶接部分を避けた位置から,試験片を採取してよい。
図8 T継手又は板のすみ肉溶接の試験片採取位置
図9 分岐管継手又は管のすみ肉溶接の試験片採取位置
7.3 非破壊試験
7.3.1 試験方法 すべての試験材について,溶接後熱処理が要求される場合はこれを行った後に,また試
験片を切り出す前に,7.1に従って目視試験と非破壊試験を行わなければならない。
溶接後熱処理が要求されない試験材の場合,水素割れが発生しやすい材料の非破壊試験は,溶接後適当
な時間の経過後行うことが好ましい。
非破壊試験は,溶接継手形状・材料・作業要求条件により,適切な規格に従って行わなければならない。
7.3.2 合格基準 試験材の不完全部(imperfection)が,適切な規格に規定された限度内にある場合又は契約
当事者間で合意された許容限度内にある場合に,溶接施工法は承認される。ただし,過大な溶接金属,過
大な凸形状,過大なのど厚及び過大な溶込みに類する不完全部(imperfection)があった場合は不合格とす
る。
――――― [JIS Z 3422-1 pdf 10] ―――――
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JIS Z 3421-1:2003の国際規格 ICS 分類一覧
- 25 : 生産工学 > 25.160 : 溶接,ろう付け及びはんだ付け > 25.160.10 : 溶接工程