JIS Z 4918:2009 シャウカステン | ページ 2

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Z 4918 : 2009

8.2 試験器具

8.2.1  輝度計
輝度計は,次による。
a) レフレックスビューワ形(反射光形)を使用する。
b) 精度 : ±10 %以内
c) 測定可能範囲 : 0.1 cd/m2100 000 cd/m2以上の範囲
d) 測定角度 : メータの開口部で1°が望ましく,5°を超えない。

8.3 試験方法

8.3.1  繰返し点灯試験
10 s以上の間隔をおいて,5回以上点滅を繰り返し,目視によって異常な点灯遅れがないことを確認す
る。
8.3.2 光輝面の輝度試験
光輝面の中央の輝度を,輝度計を用いて,点灯開始後輝度計の数値が安定した状態で,JIS C 7614の表
1の屋内照明によって計測する。
8.3.3 光輝面の光の拡散性試験
輝度計を用いて,点灯開始後輝度計の数値が安定した状態で計測する。
a) 一般固定形 光輝面に垂直でいずれかの対角線を含む面内において,三つの角度における中心部の輝
度を測定し,次の式によって拡散性を示す評価値S1を求める(図1参照)。
L20 L45
S1
2L5
b) 高輝度固定形及び高輝度可変形 光輝面に垂直でいずれかの対角線を含む面内において,二つの角度
における中心部の輝度を測定し,次の式によって拡散性を示す評価値S2を求める(図1参照)。
L20
S2
L5

――――― [JIS Z 4918 pdf 6] ―――――

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ここに, L5 : 光輝面と5°以内の垂直方向での輝度 (cd/ m2)
L20 : 光輝面と20°の傾きをもつ方向での輝度 (cd/ m2)
L45 : 光輝面と45°の傾きをもつ方向での輝度 (cd/ m2)
図1−光の拡散性の測定
8.3.4 光輝面の輝度の均一性試験
輝度計を用いて,点灯開始後輝度計の数値が安定した状態で,光輝面を中央から35×35 mmに分割し(図
2参照),光輝面内で正方形が得られる部分の中央のそれぞれの輝度を計測し,次の式によって輝度の均一
性を示す評価値Tを求める。
Lmin
T=
Lmax
ここに, Lmin : 測定した輝度の最小値を含む下位4番目までの平均値 (cd/ m2)
Lmax : 測定した輝度の最大値を含む上位4番目までの平均値 (cd/ m2)
光輝面の分割方法を図2に示す。

――――― [JIS Z 4918 pdf 7] ―――――

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単位 mm
注記 輝度測定対象部分を斜線で示す。
図2−光輝面の分割方法及び測定箇所
8.3.5 フリッカ試験
光源のちらつきがないか目視によって試験する。
8.3.6 安全性試験
JIS T 0601-1の該当する項目(附属書A参照)の試験方法による。
8.3.7 材料
適合性は,7.1に示す材料を使用した構造であることを調査によって確認する。
8.3.8 光源の交換及び清掃
適合性は,7.3に示す構造になっていることを調査によって確認する。
8.3.9 フィルムクリップ
適合性は,7.4に示す構造になっており,フィルムが保持できることを調査によって確認する。

9 検査

  検査は,性能及び構造について行い,箇条8によって試験したとき,箇条6及び箇条7に適合しなけれ
ばならない。

10 表示

  シャウカステンには,見やすい場所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 種類及び形名(表2に示した種類 形名 : 製造業者で決める形名)
b) 製造番号
c) 蛍光ランプ又は冷陰極管の種類及び数
d) 製造販売業者名及びその住所

11 附属文書

  シャウカステンにJIS T 0601-1の6.8(附属文書)に規定された事項及びその他法定事項を附属文書に記
載し,添付する。

――――― [JIS Z 4918 pdf 8] ―――――

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附属書A
(規定)
JIS T 0601-1のシャウカステンへの適用

序文

  この附属書は,シャウカステンに対してJIS T 0601-1を適用するときの,該当項目及び事項について規
定する。
表A.1−JIS T 0601-1の該当項目及び事項
項目 仕様又は試験内容 ○ : 適用 追加・置換事項及び説明
△ : 置換・変更
して適用
× : 不適用
第1章 一般
3. 一般的要求事項 −
3.1 機器は,製造業者の説明書に従って, ○
輸送,保管,設置,正常な使用におけ
る操作及び保守されたとき,正常状態
及び単一故障状態で合理的に予見され
る危害を生じない。ただし,機器の意
図しない使用方法で生じる危害は除
く。
3.4 機器及び機器の部品は同等の安全度を ○
もつことが保証できる場合には,この
規格の詳細な規定と異なる材料を使用
したり,異なる構造としてもよい。

4. 試験に関する一般的要求事 ○

4.1 試験 ○
4.2 試験の反復 ○
4.3 供試機器(サンプル)の数 ○
4.4 部品 ○
4.5 周囲温度,湿度及び気圧 ○
4.6 その他の条件 △ 追加
周囲照度 : 50 lx以下
光輝面への反射 : 測定に影
響する程度の値でないと
する。
4.7 電源電圧,試験電圧,電流 ○
の波形,電源の特性及び周
波数
4.8 前処理 ○
4.9 修理及び改造 ○

――――― [JIS Z 4918 pdf 9] ―――――

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表A.1−JIS T 0601-1の該当項目及び事項(続き)
項目 仕様又は試験内容 ○ : 適用 追加・置換事項及び説明
△ : 置換・変更
して適用
× : 不適用
4.10 湿度前処理 △ 追加
影響を受ける部分が明白
な場合は,部品だけで湿度
前処理を行ってもよい。
4.11 試験の順序 ○
5. 分類 −
5.1 電撃に対する保護の形式クラスI機器 ○ シャウカステンは,一般に
による分類 クラスII機器 ○ クラスI機器だが,それぞ
れの要求に適合すれば,ク
内部電源機器 ○
ラスII又は内部電源機器
であってもよい。
5.2 電撃に対する保護の程度B形装着部 △ シャウカステンには装着
による装着部の分類 部がないがJIS T 0601-1の
“表4 連続漏れ電流及び
患者測定電流の許容値”の
適用においてB形として
扱う。
BF形装着部 ×
CF形装着部 ×
5.3 水の有害な浸入に対する6.1 l) 参照 ×
保護の程度による分類
5.4 製造業者が指定する滅菌− ×
又は消毒の方法による分

5.5 空気・可燃性麻酔ガス,又
空気・可燃性麻酔ガス,又は酸素又は × シャウカステンは一般に
は酸素又は亜酸化窒素・亜酸化窒素・可燃性麻酔ガス中での使 “空気・可燃性麻酔ガス又
可燃性麻酔ガスのある中用に適しない機器 は酸素/亜酸化窒素・可燃
での使用の安全の程度に 性麻酔ガス中での使用に
よる分類 適していない。
連続作動機器
5.6 作動(運転)モードによる ○
分類 短時間作動機器 ×
間欠作動機器 ×
短時間負荷の連続作動機器 ×
間欠負荷の連続作動機器 ×
6. 標識,表示及び文書 −
6.1 機器又は機器の部分の外 ○
側の表示
6.2 機器又は機器の部分の内 ○
部の表示
6.3 制御器及び計器の表示 ○

――――― [JIS Z 4918 pdf 10] ―――――

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